吹奏楽の魅力

吹奏楽大好き!「AudioVideoMaster」 趣味のビデオと記録。

判りにくい著作権法に疑問   ネットでの利用方法を目的別に定め例外も含めて解決することが先決。       

2010-07-15 22:19:30 | ネット社会での著作権あれこれ

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       このページは、利用者から見た著作権のあれこれを述べています。

 あるきっかけで2010年5月初旬に初めて何も知らないままブログを開設しました。その当時、吹奏楽がらみの映像をアップいしおりましたが、ブログタイトルが悪かったのでしょうか見ての通り「吹奏楽の魅力」2か月目で日本音楽著作権協会 (JASRAC)様の目にとまり、暖かいご指摘とご指導を賜り、現在は全ての映像は撤去しております。映像の主体が吹奏楽の定期演奏会だったり、吹奏楽のイベントだったり、「情」を知らずにアップしていることがこんなに「著作権法」に抵触しているとは思ってもいなかった。自分自身が撮影編集し、吹奏楽の仲間や友人と共有(再生してみる)したいばかりに行ってはならない行為をしていた。JASRAC様は親切に自分自身が撮影編集した著作権とは別に(ここが重要)作詞家、作曲家、実演家(上演や演奏などの権利=著作隣接権)を調べて事前に「許諾」を取りなさいよとご教授してくれた。また、JASRAC様のご紹介で実演家著作隣接権センター様(実演家の権利=著作隣接権)をご紹介していただいた。数日経って回答があった。

引用はじめ

 「報道目的での使用でない限りは、写っている方すべての承諾が必要になります。もし、その
対象が芸能実演家の場合は、ご本人またはその所属事務所の許可が必要です。これは、著作権法第92条の2(送信可能化権)に該当します。

引用終わり

とはっきりと明確かつ理解できる回答をいただいた。

JASRAC様ご指摘されて以降というもの毎日「著作権法」の勉強、文化庁のHPやブログ、有識者の意見、法改正までのやり取り、いろいろ法律用語や意味も甲斐あって把握できるようになった。著作権法では権利が目的別、例外を含みながら制限、ありなしと複雑。

 しかし、知識が段々と習得するにつれ、権利者の保護は強くネット利用者側から見れば利用すらできない状況に追い込まれ事実上「許諾がとれない」と理由でアップロードは現行著作権法ではできない。

 私の見解では一般の演奏会やイベントなど実演家の権利はあっても行使しておらず利益、損失もないのに利用者を必要以上に制限しているようで仕方ない。また、アップロードについても現行では許諾なしに行うことは違法と文化庁の広報ビデオでもそういっている。

  送信可能化権(アップロードする行為、アクセスは無関係)

  自動公衆送信権(アクセスに応じて不特定多数が見れる状態にする行為)

 これに抵触して問題になっていたんだね。

 この辺をもう少し利用者が「許諾」なしにできるようお願いしたい。

         

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コメント (8)    この記事についてブログを書く
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8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
お久しぶりです★ゆかりです。 (ゆかり)
2010-05-09 22:03:45
おばちゃんに聞いてブログに入ってみました。
久々に自分の卒業式の様子を見てもう1年経ったんだなぁとしみじみ感じます。
無事、2年になり毎日授業が1~5限までびっしりあって大変ですが頑張ってます!!!
また機会があったら広島に遊びに行きますね!!
おじちゃん!元気にビデオ撮影頑張って~
えみちゃんにもよろしくです!
返信する
ゆかりさん、コメントありがとうごさいます。 (Unknown)
2010-05-10 00:43:52
お元気にやっていますか?
無事、2年になられてよかったね!
応援ありがとうございました。
これからもがんばりますのでよろしくお願いします。
返信する
著作権に関するコメントは削除しないで下さい。大... (jasra)
2010-07-03 14:19:48
著作隣接権についてお調べください。
また作曲家の著作権についてもお考えくださいね。
返信する
Jasracにお問い合わせ中 (Unknown)
2010-07-03 18:16:29
Jasracにお問い合わせ中
返信する
実演家著作隣接権センタ-へお問い合わせ中 (Unknown)
2010-07-07 18:42:49
JASRACより自分で制作したビデオの著作権とは別に
著作隣接権についてお調べください。との回答をいただいた。
営利を目的としない上演等(実演家の権利=著作隣接権)
について問い合わせ中
返信する
定演やコンクールは、ブ○ーンなど業者がCDやDVDを... (hiro)
2010-07-13 16:24:01
そうでない無料の演奏会の様子を自作ビデオや録画にて、個人サイトでの非営利での公開でも法律的に難しいです。
実際こちらのようなサイトは、国内には無いですから。
youtubeはおっしゃる通りダークな部分もあります。しかし権利者からの削除依頼には応じています。
JASRACに著作権使用料支払いを行ったり、
国内の24の著作権関係権利者団体・事業者との協議も続けています。
返信する
hiro さん、貴重なご意見アドバイスありがとうござ... (管理人)
2010-07-13 22:08:02
管理人、私自身もこの「著作権」、「著作隣接権」がどのようなことなのか大体、把握することができました。音楽の著作権は何となく数年前から知っておりましたが、自分自身が撮影、編集した「著作権」とは別に他の権利に抵触している(ここが重要)とも思わずアップロードした(自分自身のブログ内にリンク)ことがいけないことだとよくわっかた。事情はともあれ著作隣接権の権利(送信可能化権、自動公衆送信権など)に関係していることも法の解釈で現行の著作権法上では無理といえる。また非営利目的でもそのような行為はやるべきでない。
私と同じ立場の方、もしこのブログをみておられましたら参考にしてください。行ってはいけない行為です。(涙)私が数日前にお問い合わせしておりましたJASRAC様からの「著作隣接権」について指摘があり著作隣接権管理団体「実演家著作隣接権センタ-」様の回答が昨日メールであった。

実演家著作隣接権センタ-様からの回答(抜粋)です。
厳密に言いいますと、報道目的での使用でない限りは、写っている方すべての承諾が必要になります。もし、その対象が芸能実演家の場合は、ご本人またはその所属事務所の許可が必要です。これは、著作権法第92条の2(送信可能化権)に該当しますとはっきり言っておられます。

私、自身が現在思っていたことと同様の回答をいただくことができ反省しております。JASRAC様、実演家著作隣接権センタ-様今回いろいろと著作権の権利の難しさを知ることができて一歩前進しました。

私の願いは、ただ1つ。現行の著作権法が利用者と権利者にとって例外を含めながら簡易的な許諾制度の確立を望んでおり、1日も早く吹奏楽の映像が合法で不特定多数に公開でき仲間や友人と共有できることが吹奏楽の発展(音楽)や実演されている団体の存在を知っていただくことも含め文化向上や吹奏楽の素晴らしさ、感動を味わえるものと確信している。
私、個人の見解です。

著作権関係権利者団体・事業者様1日も早い実現を願いよろしくお願いします。
返信する
タイトル変更します。判りにくい著作権に疑問?コ... (管理人:)
2010-07-15 20:22:30
ふさわしくないので管理人の意思で変更します。
返信する

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