吹奏楽の魅力

吹奏楽大好き!「AudioVideoMaster」 趣味のビデオと記録。

「ムーンライトセレナーデ」をYoutube にアップロードして見ると著作権管理の裏が見え隠れ?

2016-06-01 15:50:55 | ネット社会での著作権あれこれ

 平成28年6月1日(水)

 今年3月下旬に、とある高等学校吹奏楽部の定期演奏会が行われている学校。

大変素晴しい演奏をしてくれたので Youtube にアップロードしてみる。

5月30日深夜のことである。

楽曲は、グレンミラー作曲で世界でも名曲として演奏されている「ムーンライトセレナーデ」と

いうとても素晴しい感動させられる楽曲である。

オルトン・グレン・ミラー(Alton Glenn Miller、1904年3月1日 - 1944年12月15日?)は

アメリカのジャズミュージシャン(トロンボーン奏者、作曲家、アレンジャー、バンドリーダー)。

グレン・ミラー・オーケストラ(Glenn Miller Orchestra)を結成。(ネットより著作引用)

「ムーンライト・セレナーデ」(Moonlight Serenade)は、ジャズのスタンダード・ナンバーのひとつ。

1939年にトロンボーン奏者のグレン・ミラーにより作曲されたスウィング・ジャズの

代表曲のひとつであり、グレン・ミラー楽団のバンドテーマとなっている。(ネットより著作引用)

グレンミラーはアメリカ合衆国の作曲者で著作権保護は70年で切れているはずである。

JASRAC(日本音楽著作権協会)では、原曲のグレンミラーはPB(パブリックドイメン)

保護期間切れと表示され、だれにでも演奏や編曲がが可能と思われる。



 しかし、Youtube にアップロードした直後「ドラフト」協議中・審査中の意味が表示され

夜遅いのでそのまま放っておいて寝る。

ドラフト表示があることはおよそ検討がついているが「著作権コンテンツIDの一致」を受理。

著作権侵害警告でもなければ「単なる第三者が設定したIDの楽曲と一致したよ」という

内容である。まさか?このまま放置していても一向に構わない。



 あえて、Youtube に「異議申し立て」してみる。

メッセージ受理から30日以内に著作権所有者から回答がある旨のメール受信。

この間は視聴制限や音声ミュートなどなく普通に視聴できる状態。

[著作権侵害の申し立て] 異議申し立てが確認されました: ムーンライト・セレナーデ



お客様の異議申し立てを確認した後、EMI Music Publishing さんは

著作権侵害の申し立てが依然として有効であるとの結論に達しました。(Youtube)

動画のタイトル: ムーンライト・セレナーデ


内容: Musical Composition

申立人: EMI Music Publishing



CASH
ACUM_CS
FILSCAP
MESAM / MSG CS
STIM CS
COMPASS_CS
BUMA CS
MACP
EMI Music Publishing



複数人著作権侵害の申し立て人がいる



なぜ?



異議申し立ては承認されませんでした。(結果内容)


申立人は自身の申し立てを審査した後、申し立てが有効であることを確認しました。

この決定に対して再審査請求を行うこともできますが、

申立人が再審査請求に同意しなかった場合は、

あなたのアカウントが違反警告を受ける可能性があります。

視聴制限   なし


一方的なコメントメッセージ

上記のメッセージはどうでも記述できるよね。

大半の場合は、ここまでで放っておくことが無難。

リスクを負ってまで反抗的にするべきでない。


私の結論はこうだ!!

なぜこのような「著作権侵害の申し立て」があるのでしょうか?

要件を調べてみれば直ぐ判ることよね。勿論、著作権保護期間切れで

自由に演奏できたり、アップロードできたり可能なはずでありながら

それは、名曲ともなれば「著作権保護期間切れ」でも第三者の管理団体

実在しない架空のものも複数あり、このEMI Music Publishingは

実在している管理団体であるがコンテンツIDを設定している可能性がある

ということ。


    EMI Music Publishingは  


2012年6月29日、ソニー主導の投資家グループによるEMIの

音楽出版事業の買収が完了、EMIミュージック・パブリッシングが保有する

楽曲の管理はソニーATVに委託された。これにより、ソニーATVは200万曲

以上の版権を持つ世界最大の音楽出版社になった。(ネット著作引用)


  保護期間は切れているがあんた本当の著作権所有者?

今だに全容が判らないまま納得はできないが構う暇はない!






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広島県立五日市高等学校 第35回定期演奏会の記録で                         

2013-08-25 23:32:39 | ネット社会での著作権あれこれ

 平成25年3月24日(日)といえばこのブログ内でも堂々と取り上げて記事記載している学校の定期演奏会。それは広島県立五日市高等学校吹奏楽部が主催した第35回定期演奏会。35回目を迎えた節目の思い出の定期演奏会だった。

 第35回定期演奏会は、何事もなく大成功に終わり当日は大喜びして自宅に帰った。特に第3部の本校卒業生でピアニストである「向井遥那」さんを迎えての演奏は大変素晴らしかったことは観ていた人も同感と思う。

~~~~~~~~~ここからは学校とは一切無関係~~~~~~~~~~~~

 顧問より依頼されて素晴らしい演奏や楽しい「五高メドレー」など全収録で行った。第3部の本校卒業生でピアニストである「向井遥那」さんを迎えての演奏は、とても印象に残ったので顧問とピアニストである「向井遥那」さんの許諾をいただいて演奏した曲「ラプソディー・インブルー」を著作権関係を調べ(100%)問題はなく作曲家も死後70年経過している。著作権消滅(パブリックドイメン)は、国ごとに違っており作曲家がどの国なのか調べる必要がある。例えば演奏会のプログラムにおいても演奏曲の表記はあっても作曲家が記載されていない場合はアウトですね。著作物の出所表示義務違反で本来演奏できないのだ。

 「ラプソディー・インブルー」の作曲家は、アメリカ合衆国でG、ガーシュインである。死後76年経過しており(相手国は70年)当然著作権消滅していることがわかる。第3者が自由に演奏し、編曲し、録音をCD化し、好きにできるのである。原曲に限る。

 ただし、第3者が編曲したもの演奏する場合は原則許諾がいる。(許諾なしに演奏できる特例がある場合があるので法を一読すること)

著作物引用はじめ

ジョージ・ガーシュウィン(George Gershwin、1898年9月26日 - 1937年7月11日)は、アメリカ作曲家ポピュラー音楽クラシック音楽の両面で活躍しアメリカ音楽を作り上げた作曲家として知られる。

著作物引用おわり

                        

   

   

   

   

「ラプソディー・インブルー」をYouTube - 動画のアップロードを行って数時間経過してのこと。YouTube 側からあなたのアップロードされたコンテンツは著作権侵害 ・ ・ ・ ・ ・ ・と長い警告通告である。7団体の権利者が連ねて列記してある。

 何、著作権侵害!だれが、YouTubeがよくみると自分に向けられたこの嫌なメッセージ。よ~し、異議申し立てだ!腹が煮えくりかえって収まらない。

 アップロードは7月13日だったと思う。結果がでるのは30日後でお盆過ぎの予定。安易に異議申し立てを行うとペナルティー3回でアカントを削除されることがあるので、自身のない方はそのまま放置して置けばいい。

 審議判定結果が17日予定通り来るが、何もメッセージないまま警告通告をよく判らん権利7団体は消えてなくなり、ついに異議申し立てから30日後にYouTubeに勝ち取ったのである。

                         

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営利目的でない学校などの定期演奏会を制限する必要があるか?

2010-08-02 22:34:31 | ネット社会での著作権あれこれ

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      営利目的でない市民吹奏楽団や学校などの定期演奏会をアップロード

            することについて制限する必要があるのか? 

ーーーーー以下記述してあることは一個人の見解であり現行著作権法を逸脱する行為を

推奨するものではありません ーーーーーーーー その点を注意してご覧ください。

                          

    現時点においては施行されている著作権法を厳守することが大切である。

                          

 著作権法でいう権利者(作曲家、作詞家、実演家など)の財産権は支分権としての

 権利の束であることはよくわかる。許諾が対価となって生計や次の著作物を作り

 出すエネルギーにもなっており権利を保護することは大切なことである。

   

 ====================================  

   実演家の営利を目的としない著作権者の了解が必要ないときの要件をあれこれ

  記述してみた。← 学校の学芸会,市民グループの発表会など

 ====================================

    

著作権テキスト~初めて学ぶ人のため~(平成22年度)文化庁長官官房著作権課

より引用して関係法令と照らし合わせてみた。(一般市民で法律のことはわからない)

営利を目的としない上演等

引用はじめ

⑦ 「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係
ア 「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「口述」「上映」(第38条第1項⇒p.15 )
学校の学芸会,市民グループの発表会,公民館での上映会,インターネット画面のディス
プレイなど,非営利・無料の利用の場合の例外です。


【条件
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること
(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は
含まれない
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要

引用おわり

「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれないということは何を意味しているのだろうか?

 → ここが疑問なぜ

はっきりいえることは許諾する要件に含まれておらず、「コピー・譲渡」や「公衆送信」は別の

目的といえるから再度、許諾がいるということか?

著作権の制限規定の一つ。(第38条)複製以外の方法により著作物を利用する場合にお

いて、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めている。著作物の利用方法に応じ次

のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。といっている。

 

    学校の学芸会市民グループの発表会など(第38条第1項)

    要件
    1. 上演、演奏、口述、上映のいずれかであること。

               (コピー・譲渡や公衆送信は含まれない)

    2.既に公表されている著作物であること。

    3.営利を目的としていないこと。

    4.聴衆・観衆から金等を受けないこと。

    5.出演者等に報酬が支払われないこと。

      などとして著作権者の了解なし上演(演奏)ができるとされている。

   

   結論 →  だから演奏する人は自由著作権者の了解なしでできるんだね。

            このことから著作物を利用する人のとこを目的別、要件を定め

            明確にしている。(非常に素人でもわかりやすい)

 

 ====================================  

   実演家の著作隣接権の支分権である「送信可能化権」「公衆送信権(自動公衆

  送信を含む)」を利用する前提であれこれ記述してみた。← 現行著作権法では不可。

 ====================================

                      著作隣接権

        (事前に実演家に許諾を得て演奏した「生の実演」を録音、

              録画した録音、録画物の利用での疑問)

著作隣接権について

     広い意味の「著作権」全体は,「著作者の権利(著作権)」と「著作隣接権」に

     分かれていますが,「著作者の権利(著作権)」が著作物を「創作した者」に

     付与されるものであるのに対して,「著作隣接権」は,著作物などを人々に

     「伝達した者」に与えられる権利ですと規定されている。

著作隣接権の許諾  録音権、 録画権、 送信可能化権(自動公衆送信含む)

        

録音権,録画権について

   実演家は、自分の行った実演を録音し、録画する権利を専有します。(91条1項)

   実演家以外の者が、その実演を録音したり、その音を複製したりする場合には、

   必ず実演家の許諾を必要とされている。

 

~~~~ 地域で行われている営利目的でない市民吹奏楽団や学校などの定期演奏会レベルの吹奏楽活動(実演している当事者は録音、録画など現実的無理だから客席で固定)を実演家以外(第三者、関係者)は実演家の許諾を得て録音、録画をする行為がインターネット等アップロードすることがそんなに悪いことか。また必要に応じて「私的使用範囲内」でダウンロードを行うことも悪いことか。生の実演だって観にいけない人もあり利用者側から見ればこの「送信可能化権」は必要以上に壁となっている。生の実演だって不特定多数が見ている。ネット社会という環境の下で」ということでと制限を加えているとすればそれは根拠のない制限と思っている。営利目的でないのにアップロード行為に制限を加えることは観る側の自由を奪い取っているようにしか思えない。(例え第三者が再生して観ることはあってもダウンロードするとは限らない。)この辺りを著作権の有識者、権利団体、関係者、文化庁を含めて議論して頂きたい。  ~~~~~~~~~

    この場を借りて著作権法を管理施行している文化庁著作権課に聞きたい

    著作権法改正についてその後の違法ダウンロード件数激減しましたか?

    私の見解ではほとんど変化ないと考えます。共有ファイル関連が減少して

    いるかな。違法とはっきり明確にされているから。 例え違法、合法判らず

    ダウンロードするのは「利用者」ですよ。ここに着眼して考える。

    後日述べる予定。違法ダウンロードするのはアップロードする人の責任です。

    ダウンロードして欲しくない著作物はアップロードしないこれが鉄則だ!

    

        

       アップロード行為の目的(利用者からの主張)

         (1) 演奏会などの実演を仲間、友人、関係者で共有したい。

         (2) 実演家の存在を不特定多数に知って欲しい。観て欲しい。

         (3) アップロードした実演を自分自身のブログで公開したい。    

 

個人の見解ですが、著作者(創作するもの)、実演家(演じて伝えるもの)、利用者(観るもの、アップロードからダウンロードまで自動公衆送信を含む)を1サイクルと捉え本来の意味での創作した人から演じる人そして利用者する人。権利者の保護をしながらある程度の自由を利用者に与えてもいいのではないでしょうか?もし、このよな状況で現行著作権法で行うことは違法としているが、どの程度の権利者が行使しているだろうか?それは限りなくゼロに近い。営利目的でないとして行うからである。権利者から見れば不利益を受けない場合は権利行使をする必要はないのである。(特に個人レベルで)権利者の利益はコンサートやライブなどが圧倒的な収入源であるといえる。   

 

 現行著作権法ではこのことについて演家の許諾をとってもアップロードできない(著作権

者「JASRAC」の許諾がとれない=有料の為)ことが利用者にとって壁になり、またそれを

る側の権利奪っているようにしか思えない。

CRIC(著作権情報センター)専任相談員様にお問い合わせしてもアップロードについては

実演家の許諾以外にも音楽に関してはJASRACの許諾も必要と親切に指導いていただ

いた。使用目的が変われば再び許諾がいるということですね!

特に、演奏される方は後から観たい、聴きたい、一般聴衆の方はどう思っているのか。など

ブログやホームページはあっても映像などリンクできないからその素晴らしさは半減し、コメン

トもほとんどない。

はっきりいえることはこのような情報(音楽、映像)で励みになっており次の演奏へと役立て

つないでいる。必要のない制限が可能性を排除してはならない。

 

                         最後に

こうした一連の仕組みを整理して現行著作権法と照らし合わせながら行うことが国民の利益であり文化向上(音楽関連・吹奏楽)に結びつくと確信している。これも、あれも違法とするのではなくどうすれば合法的に解決できるか議論の余地は残されている。と文化庁著作権課に申し上げたい。

 

   著作物の利用方法で営利目的でない金等を受けない、報酬が支払われない

   市民吹奏楽団や学校の定期演奏会など実演家の権利に悪影響を与えない範囲内

   で利用者が合法的にできるよう1日も早い実現を願っている。

   次のステップは現行著作権法上で利用者から見た違法ダウンロード行為を全て排除で

   きる「著作物アップ・ダウンロードリアルタイム照会システム」について考えたい。

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判りにくい著作権法に疑問   ネットでの利用方法を目的別に定め例外も含めて解決することが先決。       

2010-07-15 22:19:30 | ネット社会での著作権あれこれ

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       このページは、利用者から見た著作権のあれこれを述べています。

 あるきっかけで2010年5月初旬に初めて何も知らないままブログを開設しました。その当時、吹奏楽がらみの映像をアップいしおりましたが、ブログタイトルが悪かったのでしょうか見ての通り「吹奏楽の魅力」2か月目で日本音楽著作権協会 (JASRAC)様の目にとまり、暖かいご指摘とご指導を賜り、現在は全ての映像は撤去しております。映像の主体が吹奏楽の定期演奏会だったり、吹奏楽のイベントだったり、「情」を知らずにアップしていることがこんなに「著作権法」に抵触しているとは思ってもいなかった。自分自身が撮影編集し、吹奏楽の仲間や友人と共有(再生してみる)したいばかりに行ってはならない行為をしていた。JASRAC様は親切に自分自身が撮影編集した著作権とは別に(ここが重要)作詞家、作曲家、実演家(上演や演奏などの権利=著作隣接権)を調べて事前に「許諾」を取りなさいよとご教授してくれた。また、JASRAC様のご紹介で実演家著作隣接権センター様(実演家の権利=著作隣接権)をご紹介していただいた。数日経って回答があった。

引用はじめ

 「報道目的での使用でない限りは、写っている方すべての承諾が必要になります。もし、その
対象が芸能実演家の場合は、ご本人またはその所属事務所の許可が必要です。これは、著作権法第92条の2(送信可能化権)に該当します。

引用終わり

とはっきりと明確かつ理解できる回答をいただいた。

JASRAC様ご指摘されて以降というもの毎日「著作権法」の勉強、文化庁のHPやブログ、有識者の意見、法改正までのやり取り、いろいろ法律用語や意味も甲斐あって把握できるようになった。著作権法では権利が目的別、例外を含みながら制限、ありなしと複雑。

 しかし、知識が段々と習得するにつれ、権利者の保護は強くネット利用者側から見れば利用すらできない状況に追い込まれ事実上「許諾がとれない」と理由でアップロードは現行著作権法ではできない。

 私の見解では一般の演奏会やイベントなど実演家の権利はあっても行使しておらず利益、損失もないのに利用者を必要以上に制限しているようで仕方ない。また、アップロードについても現行では許諾なしに行うことは違法と文化庁の広報ビデオでもそういっている。

  送信可能化権(アップロードする行為、アクセスは無関係)

  自動公衆送信権(アクセスに応じて不特定多数が見れる状態にする行為)

 これに抵触して問題になっていたんだね。

 この辺をもう少し利用者が「許諾」なしにできるようお願いしたい。

         

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コメント (8)
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応援ありがとうございました。映像を撤去します。

2010-07-10 21:43:20 | ネット社会での著作権あれこれ

20100709_224802

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               間もなくビデオを全て撤去いまします。応援ありがとうございました。

 

 今まで、アップロードしておりましたビデオ全て撤去いたします。自分自身が収録し、編集、苦労して制作いたしましたビデオを大変残念ながら思い出を残して削除撤去いたします。短い日々ではございましたが吹奏楽好きのみなさん、応援支持いただき本当にありがとうございました。これからは「著作権」と権利者の立場を理解しブログ管理運営することは重要と思っています。これからは、小さな写真と記事で充実していきます。昨今の著作権法一部改正に伴い、違法ダウンロードもさることながらアップロードに対しても非常に厳しい目がむけられ自分自身が制作したビデオの著作権とは別に肖像権、著作隣接権など関連に侵害する恐れがあり、特に上演されている権利保護という立場で、またネットへのアップロード(自動公衆送信)行為も完全な自分自身のオリジナルでなければできない。このような演奏会についてのビデオは音楽自体が侵害行為に抵触し現行の著作権法では無理のようです。私もこれを機に「著作権」を勉強しまして、権利者を尊重し、自分自身の著作物の利用に際してもそれに付随する著作権を考慮して利用するよう心がけたいと思います。       (今回は自主撤去対応です)

 

 著作権の権利と行使は当事者間のことなので、もしうっかり第三者が「侵害している」という表現も問題が起こり得る。第三者は当事者間の許諾状況まで把握はできない。下手をすれば名誉毀損になる。またJASRACも「侵害している」とは一言もいっていないし指導する立場で、第三者の著作物を利用する前に権利者から「許諾」をとりなさいと指導している。その通りだね。仮に第三者が権利団体に通報したところで権利者でないので対処しようがない。 告訴がなければ公訴を提起することができない(親告罪)著作権侵害成立しないといってやる行為はいけない。(この解釈でいいのかな) いろいろ勉強になった。

 

  

コメント (4)
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