参議院法務委員会の後半部分を見たのですが、なんだか妙な雰囲気でした。 自民党丸山委員(弁護士)のは、この法案に賛成の立場のようでした・・。 公明党の木庭委員はまるで、法務省お役人から、譲歩しないという確約でもとろうとしているかのようで、共産党仁比委員は賛成の立場。 社民党近藤委員などは、DNA鑑定どころか手続きさえも行き過ぎてはならん、と注文をつける有り様。 「国籍」という重大な面から話をしていたのは、かろうじて自民党山谷えり子委員のみ。
田中康夫氏の質問が良かったとのコメントをどこかで見かけたので、ビデオライブラリで田中氏の質問も見てみました。 他の多くの委員や役人や大臣の話は、「何かに囚われている」のではとしか思えなかったので、それに比べれば田中氏の論旨はすっきり。田中氏の意見は、「DNA鑑定は妥当」との立場です。 全体を考えれば、DNA鑑定はもっとも合理的で、適切な措置だと思うのですがね。 しかし、なぜ法務省はDNA鑑定をそんなに嫌がるのでしょうか。
ところで、DNAで「血のつながり」を重視することは、民法の家族制度と整合ができなくなるとの意見もあるようです。 「・・・そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日本国籍であることを要求することである。そこにいう「父」は生物学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。・・」(稲田氏) ・・この文章に悩む・・「法律上の親子関係の発生した父」は、この場合、どこにいるのか?
法務省の言う、知り合った経緯、同居の有無、扶養しているか、子の出生の経緯、どこで生まれたとか、一緒の写真とか、そんな話をいくら聞いてもそれが親子関係を示す判断材料になるのかと、私は合点がいかなかったのだが、 要は「探しもの」は、生物学上の血縁でないということで、出生時の「法律上の親子関係」を「確認」するためには、(ーそれがどこにあるかと言えば)、子の出生時点の記憶の中にあるとしかいえないわけで・・。その記憶を確認して整合する以外に方法がないということ ・・・・ここまできてやっと一つわかったこと。今までは(今も)、法律的には(民法には)親子関係において、真の生物学的親子関係という概念は無かった。・・・やれやれ、法律ってなんて難しいのだろう。
追記 真の生物学的親子関係を、部分的に(限定的に)導入することにそんなに問題があるのだろうか?今までも認知に関係してDNA鑑定が行われたことはあったらしいし。
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移民家族の呼び寄せや入国に似ているかもしれません。が、生活を共にしていないことや時間がたってしまっている場合もありそうで、確認が困難な場合も多々ありそうです。認知とともに国籍取得もありますので、資格の「身分確認」を明確にすることは必要です。どうすればよいと思われますか?
欧州はいろいろ問題が出てきているようで、日本も欧州を、成功も失敗も手本としたいですね。