太田・公明代表と韓国大統領が会談…地方参政権付与求める
(一部抜粋)
李大統領は、永住外国人の地方参政権付与について、「在日の韓国同胞の長年にわたる強い要望であり、前進に向けて協力をお願いしたい」と要請し、太田氏も「前進するよう努力したい」と応じた。
(2008年3月10日23時53分 読売新聞)
日本国憲法 第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
公務員を選定すること、すなわち参政権は、国民固有の権利であります。在日韓国人が何年日本に住む資格を与えられていようと、韓国籍である限り在日韓国人は日本国民ではなく韓国人であります。よって、参政権はありません。参政権を付与されるためには、日本国民になればよい、それだけです。
公明党も民主党も、いくら党員になるために日本国籍は要らないとはいっても、「日本の政党」であるはずです。日本の政党が、日本国憲法に明記されている国の根幹ともいえる参政権(地方参政権とて同様)を外国籍保持者に与えよと、外国の大統領から要請され、
そして、それに
「前進するよう努力したい」と答えるとは、
これでは、公明党はいずこの国の政党なのか?と問われても、致しかたないことと思います。
関連エントリ 国家主権に背を向ける民主有志