本文に入る前に、一つクイズを出しますね。
A君が、お店で2160円の買い物をして、レジで五千円札を出したら、
レジ掛かりが、10000円札を受け取ったと勘違いして、7840円お釣を
寄越しました。
A君は気が付きましたが、レジが勝手に間違えたんだからと、そのまま店を出
て来てしまいました。
A君は、思いがけず臨時収入が入ったので、友達を誘いそのことを肴に一杯や
りました。
何日か後、レジ掛かりにばったり会って、「払い過ぎたお釣を返して下さい」
と言われました。
「店のお金を盗ったわけではない、間違えたのはお前だろう、第一もう飲ん
でしまってお金はないよ」
レジ係は、損失分を店に賠償させられているから、警察に訴えました。
この結末はどうなったでしょうか?
ここから本文に入ります。
現在、消費者金融などノンバンクは、法定で3~18%の利息を取っていますが、
以前は法の盲点をついて、30%位の利息を取っていました。
これが裁判になり、10年前最高裁は、ノンバンクに対し、
「取り過ぎた分は返しなさい」となりました 当然ですよね。
所がノンバンク側は、「限られた社員を、この整理に回したら、仕事は上がった
りだ」とかなんとかゴテたもんだから、 「返却請求があった分だけ」
で良いということとなった。
借り方は、そんな書類を作れるわけがない。
結局、弁護士事務所とか、司法書士法人に頼むしかない。
今やっているテレビのコマーシャルを見ると、一法人で百万円戻ってきた人が、
一万人以上いると言っています。
結局、法定外の高利分は、帰って来たのは良いけど、銀行からは借りられなか
った、不景気な小企業や個人は、高い手数料を払う羽目になったわけですね。
さて、お釣を余計に受け取ったA君は、詐欺罪になるのでせすが、
ノンバンクは、ゴテたりそっくり返って居ても、何の罪にもならず、何らかの
理由で請求出来なかった借り手の分まで、ソロソロ時効で、そのままノンバン
クの不労所得ですね。