5月20日の「東静岡周辺の賑わい創出に向けた県・市検討会議」で静岡市が示した草薙体育館建築の建築基準法による用途地域規制について」資料は、体育館の静岡学園跡地出の建設を許可しない根拠となってます。
理屈は以下です。静岡学園跡地は第二種中高層住居地域に指定されており1500㎡以上の床面積の建築物を建てることはできない。現在の体育館は第一種中高層住居地域にあるが、既存不適格建築物とのことです。
そうしますと、現在の同じ場所に同じ規模の建物であっても基本的には許可できないということになります。ということは、あの地域で草薙運動公園地域での1500㎡以上の建物は全て建替えはできません。
勿論、特例許可制度があり、公益的であること、建築審査会の許可が出る場合は可能とのことです。この理屈で行くと野球場の拡張も静岡市は許可できないことになります。勿論特例許可は出来ます。
今まで、静岡市は野球場の拡張について「ダメ」などということは言ってきませんでした。今回の静岡学園跡地に建設は「ダメ」で、既存不適格建築物である野球場の拡張はOKというのもおかしな話になります。
理屈は以下です。静岡学園跡地は第二種中高層住居地域に指定されており1500㎡以上の床面積の建築物を建てることはできない。現在の体育館は第一種中高層住居地域にあるが、既存不適格建築物とのことです。
そうしますと、現在の同じ場所に同じ規模の建物であっても基本的には許可できないということになります。ということは、あの地域で草薙運動公園地域での1500㎡以上の建物は全て建替えはできません。
勿論、特例許可制度があり、公益的であること、建築審査会の許可が出る場合は可能とのことです。この理屈で行くと野球場の拡張も静岡市は許可できないことになります。勿論特例許可は出来ます。
今まで、静岡市は野球場の拡張について「ダメ」などということは言ってきませんでした。今回の静岡学園跡地に建設は「ダメ」で、既存不適格建築物である野球場の拡張はOKというのもおかしな話になります。