まつや清の日記 マツキヨ通信

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市民団体から子宮頸がんワクチンの公費助成について慎重な調査と協議を求める要望書

2010年10月12日 | ニュース・関心事
本日、静岡市長及び市議会議長宛に市民団体から下記の子宮頸がんワクチンに関する要望書が提出されました。静岡市としては現段階での公費支出は考えていないとのこれまでの態度を繰りかえしてくれました。

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静岡市長 小島善吉殿 静岡市議会 安竹信男殿

子宮頸がんワクチンの公費助成について慎重な調査と協議を求める要望書

私たちは日ごろより、子どもの健康と健やかな命を育む環境について関心を持ち、
様々な暮らしの課題について自主講座等を介して学んでいる者たちです。
 現在、子宮頸がんワクチンの接種が、自治体の全額公費助成によって行われている事例や、マスコミなどによる報道に触れて、静岡市でも該当年齢の女子を持つ父母の間で、大きな話題になっています。
私たちは暮らしに関する情報の発信や共有を行っているため、そうした人々から質問を受けることがありますが、その多くは、『子宮頸がんにならないためには、高くてもやった方が良いと思うけれど、ワクチンは本当に安全なのでしょうか?』というものです。市民の子宮頸がんワクチンに対する認識は、ワクチンを接種すれば癌にならないという誤ったものである事が分かります。
 市長におかれましては、厚生労働省の審議会記録などからワクチンについて、正確な情報を入手されていると思いますので、改めて資料を提示する必要はないと思いますが、市民が正確な情報を得る事なく、このワクチン接種に対して市の費用補助を要望するような風潮を、私たちは憂慮しています。

子宮頸がんは、ヒトパピロマーウイルス(HPV:人乳頭腫ウイルス)の感染によって発症し、原因がほぼ特定されたとしてワクチンが開発されてきました。
しかし、ヒトパピローマウイルスには100種類以上のタイプがあり、ヒトパピローマウイルスによって引き起こされる疾患は、尖圭コンジローマ、ボーエン様丘疹症、子宮頸がんなどがあります。子宮頸がんはヒトパピローマウイルスのうち16,18,33,52,58型、などの中~高リスク型によっておこりますが、日本で承認されているワクチンは、発がん性があるHPV15種類中、HPV16型、18型の2抗原にしか対応していません。16型、18型のウイルスは欧米に比べて、日本人では保有者は少ないという報告もあります。

WHOの推定では、子宮頚がんの発がん性HPV感染者3億人の内、がんになるのは感染者の0.15%だということです。また、HPV感染後の進行についてもがん化することが必至のものではありません。抗体ができる以前に、はがれて治癒することも多く、子宮頸がんウイルスに感染しても、発病しないで自然に治るケースが大半だといわれています。抗体ができる前に治癒する病気に、ワクチンで抗体をつけて発病を防げるという証明は、まだなされていない現状です。海外でも臨床経験が2006年から始まったばかりで、予防効果の実績評価が十分とは言えません。
現在、承認されている英国のグラクソスミス・クライン社のワクチン「サーバリックス」が、子宮頸がん予防のために選択すべき対策であるかのように喧伝され、感染前接種でなければ効果がないとして女子中学生への接種が勧められていますが、副作用や有効性についての検証はまだ十分されていません。
厚生労働省の論点整理では、「HPVワクチンは定期的な子宮頸がん検診の代わりとなるものではなく、ワクチン接種に加え、正しい子宮頸がんの知識を持ち、何よりも早期発見のためにがん検診を定期的に受診することが重要である。欧米に比較して子宮頸がん検診の受診率は低い現状であるが、検診とHPVワクチン接種を関係づけ、より高い検診の受診率を目指し、効果的ながん対策の在り方を検討すべき。子宮頸がんの発生は性交渉と関係しているため、対象者への性教育やその保護者への正しい理解の普及を重視すべきではないか。」とまとめられています。

国のファクトシートによる情報提供においても「実際にHPVワクチン導入が全人口レベルで子宮頸がん患者・死亡の減少につながるかは、今後の長期にわたる調査研究が必要である」とされおり、国の審議会においても有効性や副作用被害の在り方について疑問とする発言が出ています。
ワクチンの値段は1回につき、15000円で、3回の接種が必要とされています。その15000円のうち、ワクチン会社の原価が12000円であるという報告が国の感染症分科会で報告されていますが、この様な高額な原価の商品を薬価として認可する国の政策にも、市民感覚から大きく外れ、費用対効果としても疑問を持ちます。

仮に静岡市がワクチン接種に公費助成をするとなれば、医療行為として十分な説明がなされた上で、選択には個人の自由な判断が最大限尊重されなければなりません。  学校現場では性教育すら適切に行われていない現状で、「性交経験者にはワクチンの予防効果はない」事や「ワクチンを接種しても子宮頸がんの検診は必要であること」などを適切に指導する責任も発生します。
また、公費助成は、行政が接種を推進するという強力なメッセージとなり、学校現場では強制力を伴う接種推進につながる危険性もあります。 また、このワクチンはあくまでも任意接種である以上、万一、副作用による被害者が出た場合、予防接種法上の公的救済がなされないため、被害者救済は静岡市の責任で行われることになりますから、副作用に対する市民への説明には充分な資料の提示が求められることになります。
 
以上の点より、私たちは子宮頸がんワクチンの導入に対して、静岡市議会に慎重な審議、検討、判断を強く希望するものです。
子宮頸がんワクチン接種の公費助成は、適確な判断をされ、無駄な公費を支出しないように要請いたします。 
以上 
2010年10月12日
            「健やかな命のための生活講座」 一同
             学校給食探検隊 一同        代表 馬場利子 
             個人賛同者 : 入江とし子 東山浩子 高元教代他
                     静岡市葵区安東1-2-3 
プラムフィールド内               

選択的夫婦別姓法の推進意見を求める陳情

2010年10月12日 | ニュース・関心事
本日14:00から下記の市民グループによる議会陳情が行われました。マスコミ取材もあり、議会運営委員会で受け付けてくれれば審議の内容も深化されることになると思います。13日の9:00からの議運に期待したいと思います。

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静岡市議会議長 安竹信男議長様        2010年10月12日

選択的夫婦別姓制度等の法制化を推進する意見書提出に関する陳情書

陳情者             夫婦別姓から社会を考える会
                  世話人 柿田友広 鈴木亜美 
   〒420-0839静岡県静岡市葵区鷹匠1-14-12 ウインドドリッヂ1F

陳情趣旨

 市議会で「選択的夫婦別姓の導入に反対する意見書」が出されるとの情報を知り驚きました。

 男女平等・個人の尊厳を大切にする人が増えてきたことに伴い、婚姻届けの際に一方が姓を捨てなければならないことに疑問を感じたり、一人っ子同士の結婚や国際結婚など、結婚をめぐる状況の変化もあり、結婚する当事者だけでなく、親などにも深刻な悩みが広がっています。1996年に政府の法制審議会で民法改正要綱が諮問され選択的夫婦別姓制度の導入をはじめ、婚外子の相続差別廃止、婚姻最低年齢の男女差や女性のみの再婚禁止期間の解消、再婚期間の短縮など14年の長きにわたって議論が進められてきましたが未だ実現をみていません。

 世界でも法律で夫婦同姓を強制している国は日本だけと言われており、希望する人が同姓か別姓か選択できる民法改正の1日も早い実現が待たれています。個人の意思が尊重されているはずの婚姻時の改姓率を見ると、厚生労働省人口動態調査では、女性の改姓する割合は98%であり、この数値は両性の平等や女性の自由な意思決定を尊重した結果としては余りにも大きな偏りがあります。さらに、男性が改姓を選択するのは多くは養子縁組が多く、明治以降につくられた家制度や男女役割分業的な社会通念の残存の中、男女の婚姻時の改姓が決して平等な選択を促していない現状をみることができます。

 選択的夫婦別性制度が導入されると日本の伝統は失われ社会制度を危うくするかのような議論がなされていますが、日本社会が築き上げてきた伝統はそれほど脆弱ではないと確信しています。婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択しなければならない「夫婦同氏原則」を規定する現行法は、1897年より施行されているもので、日本の伝統とはいっても歴史はわすか100年を越える程度のものです。それ以前の一般庶民には苗字を持っていなくても家族の絆は守られていました。2006年の内閣府の調査では、60歳以下のいずれの各年代層においても男女問わず選択的夫婦別姓に賛成する人が反対を上回っています。

 これらを踏まえて、以下の陳情を致します。

1、選択的夫婦別姓や婚外子差別の撤廃を盛り込んだ民法改正の早期実現を求める意見書を政府に提出してください。

※※選択的夫婦別姓制度等の法制化を推進する意見書案
ライフスタイルの多様化に伴い、別姓が選べないことや婚外子相続差別があるために、結婚や出産をためらう人が増加している。
一九九六年に、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、「婚姻時、どちらか一方の姓に統一するか、または婚姻前の姓をお互いに名乗り続けることができる選択的夫婦別姓制度」及び「婚外子(婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子)の相続は、婚内子(婚姻届を出している夫婦の間に生まれた子)の二分の一と定めた婚外子相続差別撤廃」を盛り込んだ民法改正を答申したにも関わらず、いまだ実現していない。
国際社会において夫婦同姓を法律で強制しているのは日本のみ、婚外子相続差別を法律で規定しているは日本とフィリピンの二カ国のみと言われている。 国連女性差別撤廃委員会や子どもの権利委員会などは、法改正を行わない日本政府に対して厳しく勧告している。二〇〇六年に内閣府が行った夫婦別姓に関する調査では、六十歳未満の各年齢層で、男女とも賛成が反対を上り、多くの国民が実現を望んでいる。憲法第二四条においても、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等がうたわれており、氏の決定においても個人の自由意思をできるだけ尊重することが望まれる。
よって、国及び政府においては、安心して次世代を育成することができる環境整備のために、選択的夫婦別姓制度の導入、婚外子相続差別の撤廃等を盛り込んだ民法改正を早期に実現するよう強く要望する。

右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。