ふぶきの部屋

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退位を望まない国民は不敬なのか?天皇制の意義を問う5

2016-11-17 07:10:00 | 皇室報道

 一代限りの特別立法は不可

①憲法は皇位継承について「法の定めるところにより」とせず、特に「皇室典範の定めるところによる」と明示している。特別法は、特別法でどうにでもなる前例をつくり典範の権威・規範性を損なう。「王道」を行くべきだ。

②高齢化に対応する譲位に論点を絞り、天皇の高齢、本人の意思、皇室会議での承認といった条件をつければ典範本法の改正はさほど難事とは思えない。

③典範や皇室経済法、宮内庁法など関連法令の小幅手直しが必要となる個所は幅広く多いので特別立法になじまない。

④皇太子不在となることへの対処は特別立法にはなじまない。

⑤天皇の真摯な問題提起をあたかも一人の天皇のわがままであるかのように扱い、しぶしぶ一時の「抜け道」をつくる安易な対処との印象を与えかねない。

⑥世論も譲位容認が9割、将来の天皇にも適用が7割と圧倒的に典範改正を支持している

⑦当面は特別立法、将来は本法改正という2段階では、過去の経験からみて、当面の対処がすめば機運がしぼんで先送りとなる恐れがある。

 天皇のわがまま・・・以外の何物でもないのでは?

  だって明治・大正・昭和とそんなことを言った天皇はいないのですし。

  何度も書きますが、高齢化と天皇制はあまり関係がないと考えます。

  祭祀は代行が可能、国事行為も皇太子の代行が可能。

  何が何でも「天皇」である必要はない。

 毎日のように鑑賞公務にお出かけで、「公務を減らしましょう」と言っても

  宮内庁の意志に従わない天皇と皇后のどこがわがままでないと言えるでしょう?

天皇陛下の問題提起は一人の天皇の私心や「わがまま」ではないと思います。

戦後の憲法下で皇太子、「初代象徴天皇」として全身全霊で責務を果たしてきたご経験の末に、「象徴」のあらまほしき姿、その継承のありようについてお考えを述べられた。

「個人的考え」とはしておられるが、皇位継承者の皇太子殿下、秋篠宮殿下と3方で数年かけて十分にお話合いになって合意されたとうかがっています。

いわば将来に向けたものです。

天皇陛下は、誰よりも歴代天皇、皇室の歴史に幼いころから向き合い続けてきた方でもある。

皇室制度には様々な問題点や制度疲労もあり、陛下には色々な思いもおありだと思いますが、あくまで最低限の一点に絞り控え目に問題提起されている。

天皇陛下のご年齢を考え、譲位の要件を高齢に絞り込んだ法改正には与野党問わず、また多くの国民にも理解が得られるのではないか。

各種世論調査でも譲位容認が9割、将来の天皇にも適用が6、7割と圧倒的です。

これは決して単純に「お気の毒」という一時の感情ではなく、陛下のお考えに多くの国民も共感した結果だと思います。

皇室の伝統」は、明治から昭和戦前期までの典憲体制だけではない。

廃止された旧典範や旧皇室令の形式に余りにとらわれることは時代に逆行するもので、人間として親しみ敬愛される象徴天皇の時代にふさわしくない。

天皇は「存在されるだけで尊い」とか「御簾の奥で祈るだけでいい」と祭り上げることは、かえて且つてのような神格化や政治利用につながる恐れも出てくるのではないかと思います。

 では、年中葉山や那須で静養三昧、レストランで外食三昧、「強いお気持ち」で

  あっちこっち慰霊に励む天皇と皇后でいいというのでしょうか?

  どこからそんなお真似が出るのでしょう。

  皇族は「依頼」があって初めてお仕事になります。

  「受け身」です。でも今上の場合は違う。営業をしてきた結果が今なのです。

 「天皇の仕事は祈り」と考える事や、旧皇室典範を元に考える事が時代の逆行と

  いうけれど、新興宗教にはまったり、キリスト教信者だったりする天皇や皇族に

  敬意を払えという方が無理ではないでしょうか?


現天皇は即位後朝見の儀で「日本国憲法と皇室典範の定めるところにより皇位を継承しました」と内外に即位を宣言されました。

次の天皇は「日本国憲法と皇室典範および特別措置法により」と宣言されるのでしょうか。天皇の皇位継承に関わることは、いかに急ぐにしても、やはり「王道」を行くべきではないでしょうか。

 だから「天皇代行」でいいじゃありませんか?

 付記
なお、譲位後の天皇の呼称は歴史にのっとり太上天皇(略称は上皇)で、敬称は陛下でいいと思います。

天皇家のご身位は①徳仁天皇②明仁太上天皇③雅子皇后④美智子皇太后となるのではないでしょうか。

 この序列はちょっと変だと思うんですけど。それこそ「男女平等」に反するのでは。

お住まいは「仙洞御所」と呼び、ご活動は他の皇族方と同様の位置づけ、扱いとし、皇室経済法上の内廷皇族とすべきでしょう。

活発な活動を展開され、象徴の二重性が出ることを心配する方もおられますが、宮廷費で適切な制約が確保されればいいし、高齢の両陛下もそのような院政めいた「老後」はお考えになっいないと思います。

ただ、自ずから活動がほとんどなかった香淳皇后の皇太后宮職や、他の宮家と違って、当直体制に必要な侍従、女官、侍医、大膳などの職員の配置は配慮されるべきでしょう。

かつての皇太后宮職よりは大ぶり、今の東宮職よりは小ぶりといったところではないでしょうか

なお、譲位後には東宮職は廃止されることになります。継承順位1位と2位の親王がおられる秋篠宮家の扱いをどうするか。

できれば譲位の法制化の際に同時に議論されるべきだと思います。

 敬称「陛下」

  お住まい「仙洞御所」

  扱い「内廷皇族」

 これでは現状と何も変わりませんよ。現吹上御所が仙洞御所と名前を変えるだけでは?

 本当に将来の事を考えるなら秋篠宮家の扱いを先に検討すべきです。

コメント (9)
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退位を望まない国民は不敬なのか?天皇制の意義を問う3

2016-11-17 07:00:28 | 皇室報道

 ご公務の削減は困難

①国事行為は国家機関としての天皇が天皇の意思に関わりなく「内閣の助言と承認」により憲法で定められた儀礼的活動を行うもので削減できない。

例えば副大臣の認証式は列立にするなどのわずかな運用の余地はあったとしても。

②公的行為は天皇の意思(思召し)によって行われる。

いわば顔が見え肉声の聞こえる「人間天皇」(自然人)が皇后とともに国民や海外の人々と心を込めて接して積み重ねられる。

政府は憲法に定められた象徴の矩(のり)を越えないよう責任を持つが、政治利用は慎むべきもの。

いわば「自発的な運用」の問題であって、一律にスキームを決めて当てはめて削減・軽減するのは難しい。

天皇と補佐機関の宮内庁との間で適時適宜に「運用」を相談されるべきものでしょう。

③「その他の行為」(祭祀を含む)も、「運用」の問題として天皇と宮内庁で相談してお決めになるものです。

 戦後、元首から象徴となった天皇は、行政権も軍の統帥権も恩赦権も失い、立法でも裁可権を失い公布権のみとなりました(佐藤功『君主制の研究』)。

国家機関としては内閣の助言と承認に基づいて憲法に定める国事行為のみを行う。

そこに天皇の意思の入る余地はなく、儀礼的・形式的役割に限定されています。

ただ、象徴の地位にある自然人としての「公的行為」が容認されてきた。

内閣の助言と承認は必要なく、天皇の意思(思召し)による。

 「思し召し」も連発すれば「権力」になりうるという事がわからないかなあ?

 

現天皇陛下は、帝国憲法下の神勅にもとづく元首としての天皇よりは日本国憲法下の象徴のほうが伝統的な天皇のあり方に沿うとの考えを示されたことがある。

 それが「強いお気持ち」連発なの?

 

戦後の象徴天皇の歩みは、「神勅天皇」「統治権の総攬者」だった昭和天皇が昭和21年のいわゆる「人間宣言」と「戦後巡幸」から再出発して始まりました。

現天皇も、その道を継承し発展させておられるのだと思います。

天皇の生身の顔も見えず肉声も聞こえない神格化された時代がありましたが、今は人間として天皇の面差しが見え、肉声が聞こえるご活動です。

天皇にとっても「国民」とは、のっぺらぼうの集団ではない。

一人ひとり名前と顔があり、様々に苦しんだり悩んだり喜んだりしている「市井の人々」(お言葉)です。

英語の「ピープル」の語感に近いかもしれません。

私も国内のみならず外国のご訪問などでも同行取材して、それを感じた場面は枚挙に暇ありません。

「お気持ち」の中で天皇陛下は、務めを果たすなかで人々への「信頼と敬愛」を育めたことに天皇の側から感謝されました。

人々への思いに寄り添い理解してこそ天皇の「祈り」にも内実がともなう。

これが「初代象徴天皇」の28年間の「模索」の結晶なのだと拝察します。

天皇にとって「公務」は負担だけではなく、象徴として生きる責務であると同時にやりがいでもあり、自らも力づけられる大切なものだと拝察します。

その意味で公的行為は、いわば天皇が皇后とともに精妙な綾錦を織りなすように積み重ねる多彩な活動です。

一律にスキームをあてはめて削減・軽減するのは難しい。

宮内庁もこれまで何度も陛下の公務削減を提案したが、陛下は難色を示されてきた。

象徴としての責任感によるもので、今後、削減したり途切れさせたりするべきではないとのお考えなのでしょう。

 しかし次世代の「天皇」の公務はなし崩し的に少なくなり、「静養」も公務とか

 「鑑賞」「海外旅行」まで公務になってしまいますが。

代々の天皇によってお考えやなさりようは変わり得る属人的なものという面もあるかもしれない。ただ、その意味からも、皇室活動の「運用」の問題であって、天皇と補佐機関の宮内庁とで相談して決めていかれるべきものだと思います。

ちなみに、天皇の行為の三分説は、私の印象としては昭和40年代後半頃に整理され明確化され定着したのではないかと思っています。

昭和天皇のご訪米の話が持ち上がった時期です。

当時、二つのニクソン・ショック、つまり日本の頭越しの中国訪問と金ドル交換停止(ブレトン・ウッズ体制崩壊)によって日米関係が危機に陥りました。

ニクソン政権と佐藤内閣、田中内閣との間で天皇の訪米計画が持ち上がりましたが、「天皇の政治利用ではないか」との批判があがり、金脈問題やウォーターゲート事件で更に強まりました。

宮内庁の側は消極的で、当時の宇佐美毅長官が断っていったん見送られ、野党も訪米のタイミングは「皇室の意向や宮内庁の判断」を政府が尊重することを条件に矛を収めました。

そして日米双方の政権交代後に実現することになりました。こうした経緯もあって、「公的行為は天皇の意思による」という契機が明確にされたのだろうと考えております。

従って、天皇の公的行為は政治が随意に求めることは遠慮するという不文律も定着したのでは
ないかと思います。

 昭和天皇の時代はそうであっても、今上の場合、政府を主導して「左」思想に傾けようと

 している節があるでしょう。

  政府が求めてもいないのに慰霊をしたり、「申し訳ありませんでした」と謝ったり。

 韓国へも行きたいらしいし。そういう事が国益にかなっているか。

 要は「天皇の行動が国益にかなう」ものでないといけないのです。

 昭和の頃はあらわにならなかった今上の「思想」が時代と逆行している場合、誰かが

 それを止めなくてはなりません。

 それは政府以外にはないのでは?

昭和50年(1975年)の訪米に関しては、それを支えた外務省幹部OB から聞いた話も印象に残っております。

実は当時、香淳皇后(当時72歳)にご高齢特有の症状が既に始まっており、関係者はずいぶん心配し、はらはらされていたといいます。

結果的には大過なく、香淳さまの笑顔は「エンプレス・スマイル」として多くの米国民に好印象を残しました。

ただ、昭和52年夏に那須御用邸で転倒して腰を痛められて急速に御症状が進み、地方行啓や行事出席がほとんどない状態が続いて、平成12年(2000年)に97歳で逝去されました。

この間、25年間におよんだのです。

超高齢化時代に、同様のことが天皇に起き得ることを考えると、長年月を「摂政宮殿下」でつなぐことはむしろ非現実的だということを示すエピソードだと思います。

 でも、香淳皇后の代行は美智子妃殿下が行っていて問題はありませんでした。

 超高齢化しようが後継ぎがいる以上、そこまで心配する事なのでしょうか。

 よくわかりませんが、「上皇」という名の天皇、「天皇」という名の皇太子が誕生する

  だけじゃないのですか。

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