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政府、Go Toトラベル キャンセル料の扱い決定 ; (重要記事) 11月25日01:24分、 Go Toトラベル キャンセルは来月3日までに

2020-11-25 07:28:23 | 日本;政治、経済、マスコミ、行政、外交、貿易、皇室、文化、自然、歴史・観光

 

Go Toトラベル キャンセルは来月3日までに

 

◎◎  Go Toトラベル キャンセルは来月3日までに

 

  政府はGo Toトラベルの対象から新型コロナウイルスの感染が広がっている札幌市と大阪市を目的地とする旅行を、来月15日まで外すことを決めました。

キャンセル料を支払うことなく、確実に予約を取り消すには、来月3日までに手続きをとるよう呼びかけています。

政府は24日、Go Toトラベルの対象から、札幌市と大阪市を目的地とする旅行を、来月15日までの3週間、除外することを決めました。

これを受けて旅行会社や宿泊施設では、システム変更などの準備が整い次第、予約の受け付けを停止し、ホームページや電話、店舗などで予約のキャンセルを受け付けることにしています。

今回、予約済みの旅行については、周知を図る期間を置くため、来月1日までに出発する旅行は特例的に割り引きの対象とすることにしました。

一方、予約をキャンセルした場合は、利用者に負担が出ないように国が補償するとしています。

具体的には旅行会社や宿泊施設に対し、原則として旅行代金の35%を損失とみなして補償します。

ただ、キャンセル料を支払うことなく、確実に予約を取り消すには、来月3日までにキャンセルの手続きをとるよう利用者に呼びかけています。

どうなる?キャンセル料

 
どうなる?キャンセル料
今回の措置に伴って旅行を取りやめた場合のキャンセル料の扱いはどうなるのでしょうか。

今回、Go Toトラベルの対象から外れるのは、札幌市と大阪市を目的地として来月15日までに出発する旅行です。

このうちすでに予約が済んでいる場合は、来月1日までに出発する旅行に限って引き続き35%の割り引きが受けられます。
 
来月2日以降に出発する予約済みの旅行は、割り引きの対象から外れます。

このため予定どおり旅行に出かける場合は、予約した際の旅行代金に加えて追加の料金を支払う必要があります。

一方、予約をキャンセルした場合は、利用者に負担が出ないように国がGo Toトラベルの事業費から補償するとしています。

具体的には来月3日までに利用者がキャンセルの手続きをとれば、旅行会社や宿泊施設などからキャンセル料を請求されることはないということです。

そして来月3日までにキャンセルされた旅行については、国が旅行会社や宿泊施設などに対し、原則として代金の35%を損失とみなして補償する仕組みです。

このため観光庁はキャンセル料を支払うことなく、予約を確実に取り消すには、来月3日までに手続きを済ませるよう利用者に呼びかけています。

ほかの地域は?

 
ほかの地域は?
政府はほかの地域でも感染が拡大した場合、Go Toトラベルの対象から外すことを検討するとしています。

政府の分科会の尾身茂会長は、今月20日の記者会見で「分科会ではなく専門家としての考え」としたうえで、東京都や愛知県などもGo Toトラベルからの除外を検討する指標となる「ステージ3」に近づきつつあるという認識を示しています。

政府は札幌市や大阪市以外でも、感染が拡大した地域については知事からの要請に基づいて除外を検討するとしていて、キャンセル料の扱いなどは今回と同じような対応を取る方針です。

■■▷▷  今回、対象から外れたのは札幌市と大阪市を目的地とする来月15日までに出発する旅行です。

※※ 今、疑問に思ったのは、この文言によると゛目的地゛としては駄目だが、札幌市と大阪市を゛出発地゛とする場合は、Go To トラベルはそのままOKなのか、キャンセル料は払わなければならないのか、解釈が非常に難しいです。
 それに多数を占める東京都の扱いは、決められていません。という事でその分は効果が減少します。
 
 
16日以降の対応については、北海道と大阪府の知事と連携しながら感染状況などを見極めて判断することにしています。
 
 

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