派遣業の皆様にとって、悩ましい令和2年4月からの派遣労働者の同一労働同一賃金。
当事務所には、去年の秋口から各種派遣業様からご相談・ご依頼が寄せられ、
その頃から準備を始められた派遣業様では、だいたい、方針及び労使協定書の内容が
固まってまいりました。
(当事務所でのこの件での相談顧問+労使協定書の作成等の募集は終了。)
しかし、まだ、労使協定書の作成に手を付けていない!
或いは知識はあるが、どう手を付けていいのか困っている!
という派遣業様がいらっしゃると聞き及んでおります。
そこで、今からでも間に合うように、緊急に、労使協定書の作成代行サービスだけを
させていただくことと致しました。
料金は、職業分類の数、事業所数、特殊事情などを総合勘案して決定させていただきます。
労使協定書の内容は、一般的には次の通り。
1、本文
2、別表第1(一般賃金等) 地域別、職業別に一覧表を作成
3、退職金制度(退職金制度を作られる派遣業様の場合のみ)
ご連絡はお早めに。埼玉県内の派遣業様に限らせてていただきます。
ご依頼が予定を上回る場合は、お断りさせていただく場合がございます。
社会保険労務士大澤事務所
特定社会保険労務士 大澤朝子
TEL048-661-5671
★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
就業規則、パート雇用、社会保険手続ならこちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所
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★雇用問題でお悩みの使用者の方は、特定社会保険労務士大澤朝子へ
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2、別表第1(一般賃金等) 地域別、職業別に一覧表を作成
3、退職金制度(退職金制度を作られる派遣業様の場合のみ)
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