大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆平成31年4月から派遣業の「36協定届」で気を付けること

2019年03月22日 10時48分28秒 | 派遣業
「働き方改革関連法」で改正になった労基法のうち、
「時間外労働の上限規制」は、大企業で平成31年4月1日から始まる。
(中小企業は平成32年4月1日から)

1、時間外労働の上限規制
①月の時間外労働時間の上限は45時間
②年の時間外労働時間の上限は360時間
③特別条項を定める場合は、月の時間外労働時間の上限は100時間未満※
 ただし、複数月平均80時間※まで。
④特別条項を定める場合は、年の時間外労働時間の上限は720時間
⑤建設業、自動車の運転の業務、医師等については、適用を5年間猶予する。
⑥研究開発職は、適用を除外する。
※休日労働含む

2、36協定届の様式が変わった
平成31年4月1日から、大企業において時間外労働の上限規制が始まることから、36協定届の様式が変わった。
下記は主な様式。
①様式第9号 一般の適用事業場(特別条項なし)
②様式第9号の2 一般の適用事業場(特別条項あり)
③様式第9号の3 研究開発職
④様式第9号の4 建設業、自動車の運転の業務、医師等
⑤旧様式   中小企業は改正前の旧様式(但し、平成31年度のみ)

3、平成31年4月1日から派遣元が気を付けること
派遣法44条2項の定めにより、派遣労働者についての「36協定届」は、派遣元において締結し、届出なければならない。

4、平成31年4月1日からの協定の場合、どの様式を使用すればいいのか。
Q派遣元が中小企業で、派遣先も中小企業の場合は?
A旧様式でよい。(但し平成31年度限り)
Q派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ製造業の場合は?
A新様式の9号又は9号の2を使う。
Q派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ建設業(適用を猶予)である場合は?
A新様式9号の4を使う。
Q派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ研究家発職(適用を除外)である場合は?
A新様式9号の3を使う。

5、派遣労働者が少なく事業として独立性がない事業場は?
以上が改正内容だが、派遣労働者が1人や2人といった、派遣先において適用事業場として独立性がない場合は、
直近上位の適用事業場で36協定を締結し届け出すればいいので、派遣元の36協定届に含めて協定し届出しても差し支えない。
派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ建設業である事業場に派遣労働者を一人だけ派遣しているような場合は、
派遣元において旧様式で36協定届を届け出て差支えないのである(平成31年度)。

派遣業の今年から来年にかけての36協定届は、細かい注意が必要だ。

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