大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆労働者派遣業許可申請 派遣元の情報の提供

2017年05月25日 09時25分26秒 | 派遣業
人材派遣業を営むには種々の規制があります。

「うちもそろそろ派遣業許可取ろうかな…」と思われる社長さん、人事さん。
派遣業にはたくさんの規制や守りごとがあることをご存知ですか。

派遣業許可申請 話題その1

★派遣元は、各事業所ごとに関係者に情報提供をしなければならない(法23条5項)。

労働者派遣法の規定する派遣業を営む者(派遣元)は、派遣業を行う事業所ごとに、
次の事項について、あらかじめ関係者に知らせなければなりません。

 イ 派遣労働者数

 ロ 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先の数)

 ハ 労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間当たりの料金の平均額)

 二 派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間当たりの賃金の平均額)

 ホ マージン率(マージン率={(ハ-ニ)/ハ}×100)
 
 ヘ 派遣労働者のキャリア形成支援に関する事項

「キャリア形成支援に関する事項」とは、派遣元において派遣労働者が利用することができる
キャリアコンアルティング制度の概要になります。
キャリアコンサルタントは、雇用管理の経験が3年以上ある者であれば、必ずしもキャリアコンサルタントの
資格を持つ者でなくてもよく、営業職や派遣元責任者などの兼務でも可とされています。

イ~への情報提供の方法は、事業所への書類の備付、インターネットの利用、パンフレットの作成、
「人材サービス総合サイト」への掲載等が適切とされています(則18条の2第1項)。



「派遣業」で検索しても、正確で詳細な情報は少ないように感じます。
ここは、専門家? の立場から、読者の皆様に「情報提供」してみたいと思っています。


労働者派遣業許可申請なら社会保険労務士大澤事務所へ

★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
介護保険事業所知事指定、パート雇用、社会保険手続なら
こちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所

にほんブログ村 経営ブログ 中小企業社長へにほんブログ村