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感電高浜原発再稼働認める

2017年03月28日 | eつれづれ

関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた昨年3月の大津地裁の仮処分決定を不服とし、関電が申し立てた抗告審で、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は28日、再稼働を認める決定を出した。大津地裁決定から1年以上、法的に運転できない状態だった2基について、関電は早期に再稼働への手続きを進めるとみられる。
敗訴した滋賀県住民らは決定直後、大阪高裁前で「不当決定」と書かれた垂れ幕を掲げた。今後は、憲法違反や憲法解釈の誤りなどを理由にした「特別抗告」か、重要な判例違反などを理由にした「許可抗告」を最高裁に申し立てるか検討する。抗告しない場合は本訴で争う可能性もあるという。
運転差し止め仮処分は滋賀県住民29人が2015年1月に申し立て、大津地裁(山本善彦裁判長)が昨年3月9日に運転差し止めを命じる決定を出した。全国で初めて稼働中の原発が法的に運転できない状態となり、関電は翌10日に営業運転中だった3号機を停止。福井県内で稼働する原発は再びゼロとなっている。
同地裁の仮処分決定に対し、関電は異議を申し立てたが、7月に退けられ、「科学的、専門的知見を踏まえた客観的な判断が行われていない」などとして昨年7月、仮処分決定を取り消すよう大阪高裁に保全抗告を申し立てた。住民側は「基準地震動や津波の評価は不合理。住民の避難計画は不十分で、住民の安全が確保されていない」などと主張。昨年12月26日までに双方が主張書面を提出、審理を終結していた。
高浜原発3、4号機については福井地裁(樋口英明裁判長)でも15年4月、再稼働を認めない仮処分決定が出されたが、同12月の同地裁での異議審(林潤裁判長)では一転、再稼働を認めた。決定を受けて3号機は16年1月29日に、4号機は同2月26日に相次いで再稼働した(同29日のトラブルで運転を停止)が、大津地裁の仮処分判断で再び運転が差し止められた。
仮処分は、通常の訴訟は時間がかかることから判決が出るまで当事者の権利を守る目的で行う暫定的な手続き。

反対派も科学的、技術的知見を示せと言われても素人集団なので出せなかったのか。

◆地裁仮処分を取り消し
 関西電力高浜発電所3、4号機の運転差し止め仮処分に対する抗告審で、大阪高等裁判所(山下郁夫裁判長)は28日、2基の運転を認める決定を下した。大津地方裁判所の仮処分決定は取り消され、関電が逆転勝訴。法律上は運転が可能な状態になった。東京電力福島第一原子力発電所事故後、運転差し止めを求める仮処分申請は各地で起こされ、地裁レベルでは判断が割れている。高裁による判断は、九州電力川内原子力発電所1、2号機の運転差し止め仮処分申し立てを退けた福岡高裁宮崎支部に次いで2例目で、いずれも原子炉の運転による差し迫った危険性は認められないとする決定となった。
 高浜3、4号機は原子力規制委員会による新規制基準適合性審査をクリアし、再稼働に必要な許認可を取得済み。3号機は2016年1月、4号機は同年2月にそれぞれ原子炉再起動に至った。しかし同年3月、大津地裁の山本善彦裁判長は新規制基準の合理性や地震想定に関する関電の説明が十分に尽くされていないなどとして、2基の運転を禁じる仮処分決定を出し、法的に稼働できない状況に至っていた。

◆関電、約1万3千人の残業代未払い 2年で約17億円
 関西電力は30日、パートなどを含む全社員の約6割にあたる1万2900人について、残業など時間外労働の賃金の一部を支払っていなかったと発表した。2015~16年の2年間で16億9900万円にのぼる。同日、大阪労働局天満労働基準監督署などに報告する。
昨年12月には、本店(大阪市北区)の社員6人について勤務時間外の割増賃金の未払いを指摘され支給するよう天満労基署から是正勧告を受けた。
勧告を受けて、関電は全社員の勤務時間を調査していた。
関電は未払い分を追加で支払う方針。

再稼働すれば火力燃料費負担減、新電力(PPS)に安値攻勢をかけて奪取、こんな額は直ぐにでも払います。