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瀬尾のブログより伊藤定良青学大学長の学振科研費の方がよっぽど問題だ

2008-04-26 14:21:17 | ど素人による法律問題


日本語として、あるいは法律用語の点から見て正しい言い方か分からないけれど、たとえば「判例からみた殺人事件に対する量刑」とか言えば妥当な言い方だろうが、「殺人犯に対する刑罰の相場」などといえば不穏当とか適切でない言い方ということになるんだろうか。

どちらが分かりやすいかと言えばおそらく後者のほうが分かりやすいんじゃないかと思う。


青学大の瀬尾准教授とやらが「赤ちゃん」を0.5人とカウントした言い方は分かりやすがとにかくまずい言い方だ。

でもこの人の言ってることは分からなくもない。


自分も死刑廃止論者ではなく、こういう事件の犯人が終身刑になったらもしかして一生税金で生活が保障されることになるのかもしれないし、死刑がいいとは思う。

しかし、この事件に関しては本来死刑はありえなかったとも思う。

相場から言ってありえないと思う。

死刑にすべきではない、ということではなくて、「普通に」裁判やってれば死刑になりえなかった事件だということが言いたいのである。


逆説の接続詞を何べんも使っていることで分かるように、自分としてもなかなか考えがまとまらないと思われるかもしれないが、やっぱりこういう問題を考える時にはある程度、あれやこれや考えるということは必要だと思う。

あまり報道にしろ判決文の要旨にしろ詳しく見ているわけではないけれど、これは相場という言い方はよくないが、分かりやすく言えば、殺人事件には「相場」と言ってまずければ「妥当な線」っていうものがあったはずだ。


永山基準なんてことはともかく、この犯人は犯行時18歳1ヵ月で、1ヵ月早い犯行であれば死刑判決はありえなかった。

また報道によれば家庭に不幸があったらしいことや計画性がなかったようであることも考えれば、これで死刑という判決はありえないはずだったのではないか。


ありえないから、本村さんも涙ながらに死刑の必要性をあちこちで訴えたということであろうし、自分も死刑にすべきだと思ったり書いたりしたかもしれない。


しかし、たとえば史上最悪の凶悪事件とも言われるコンクリート殺人事件の場合加害者の年齢などからすでにほぼ全員出所しているのみならず、なかには再び逮捕されている者もいる。

この事件では被害者が一人に対して加害者は2人以上であるが、少なくとも加害者の一人は18歳だったようなのに死刑にはなっていないのである。


たとえ、一人を殺したにしても犯行の残忍性などからすれば、この犯人からまず死刑にすべきではないかと思うのだけれど、そういう声は司法当局には届かない。


最高裁の妻に関して瀬尾はいろいろといったようだが、テレビ見すぎの奥さんが旦那の判事に影響を及ぼしたみたいな言い方はそれが不適切と言うより、事実と違うだろう。


これは勝手な推測だが、テレビ見すぎで影響された人が最高裁に直接電話して死刑にしてください、と頼んだのではないか。

きっとそれで差し戻し判決になったということであろう。

それがおかしいと自分は思う。


この事件に関しては「民の声」が司法に届いてしまったのである。こんなことなら民が裁判をやればいいと言うのは本来は「暴論」だと思うけれど、実行されつつある。

こんな調子で判決が下されるようになっていったら被害者の家族がテレビで顔出しして取材に応じるかどうか、あるいはそれに世間がどう反応するかなどで裁判のゆくえが決まって行ってしまうだろう。

また一般世論に異論を挟むこともできなくなってしまうのではないか。

こんな状況で裁判員制度が始まってしまって本当にいいのだろうか。

鳩山ではないが、何人殺した場合には無期、とか死刑とか決める公式を作ってそれで決めた方がよっぽどすっきりする。


弁護団に対する懲戒請求でも、今度の青学の騒動でもそうだが、とにかく騒ぎすぎである。



青学の学長のコメントも瀬尾の謝罪のコメントも見たが、情けないな。


結局うるさいから謝ってるということだろう。

謝るんなら最初から書くな。


だいたい大学の先生はブログなんかやってる暇があったら論文を書け。

大学と関係ないというなら自分の名前出すな。


ほかにも大学の教員でブログやってる人は多いけれど、少しは恥を知れ。

志村けんでも自分は芸で笑いをとるんで、ブログで笑いとるつもりはないといってる。


自分の名前出す人も、職場の場所を書いてどこそこの教授とほのめかす人も給料もらってる以上少しはまじめに働け。

本を書いてる人でも自分は学者だの、学者でないだの生半可な学者だの柴田元幸とか何言ってんだと思う。

タレントになりたいんだったら吉本とか芸能事務所へ書類出せ。

断れてるのかもしれないが。


だいたいこれだけニュースになってるのに青学のサイトも瀬尾のブログもサーバーが落ちないってどういうことなんだ。

芸能人でもニュースになるとレンタルサーバー使ってるとこでも落ちて、それをまた関係者が自慢してお幸せなサイトも見たりしたがも最近はYahooでさえ、混雑してつながらないことがあるのに、FC2はともかく大学は一体どんだけサイトに金かけてんだよと不思議に思う。


そのくせ、大学は財政的に大変だって騒いでるわけだからどうかしてるよ。


この伊藤定良という学長のプロフィールみたら、一千万単位の学術振興会の補助金を二回にわたってもらっている。

個人でということではないかもしれないが、いくらなんでもこれはもらいすぎだろう。


だいたい文科系の学者や学者の卵がどれだけ研究に金必要なんだ。


しかもこの学長の業績見たら数十年の研究生活で著書は二冊だけらしい。


それでも学者のなかではまし、ということで学長になったのだろうけれど、論文のタイトルとか見たら全部似たような話しばっか。

全部個別にカウントしていること自体すごくおかしい。


ちなみに現在は科研費に関する数字は見えない模様。

私学助成は大学全体でいくら払われてるかはまったく分からない。


いずれにせよ大学の教員なんて要するに研究や教育よりブログに力入れたりしてるわけだから、私学助成を根本から見直す必要あるとあらためて主張したい。


瀬尾のブログは足立区の学力テストなどについて私には勉強になることもけっこう書いてあるし、生活保護がもらえれば今すぐにでも大学辞めたいと書いてたわけだから、生活保護は無理でも失業保険ぐらいは出るだろうし、謝罪なんかせずに大学なんか辞めてブログに集中すればいい。

だいたいあんなこと書いて職場にい続けたのも図々しいし、「個人的なブログ」とか言ったって大学だってリンクも貼ってたし、放置してたわけだからどうしようもない。

今四月だから来年にはこんなこと忘れられてるだろうけど、これでは受験生は減るだろうな。


青学と言えば何年か前に沖縄の戦争に関する説明してる人がつまらなかったとか書いた英文が高等部の入試に使われてそれでも謝罪していた記憶がある。

あんな英文一体誰が書いたんだか知らないが「キリスト教」とか「建学の精神」とか言っったって何が関係あるのか。

だいたい学長だって瀬尾にしたって学歴には青学の青の字もないわけだが、いずれにせよ大学は個人的な人格教育するような場所ではないだろう。

入学定員(たとえば英米文学科は300人)とか見れば、学生から金だけとって人気のある授業は登録できないぐらいのマスプロ教育やってることは明らかなのに何がキリスト教だとあきれる。


最後に話は変わるがついでに書く。今枝弁護士が橋下に対する訴えを取り下げたようである。

長い手紙をもらったようだが、それも公開すべきではないのか。

web上で見られる長文の手紙もあるけれど、あれは問題を弁護団の法廷戦術などにすりかえて、今枝にダメージをおわせようとしているにすぎない。

全部読むのも疲れるし詳しく書くのも疲れるが、ようするにそういうことだろう。





常盤台で自殺未遂の末警官を死なせた女性を未必の故意による殺人罪で起訴すべき

2007-02-13 01:33:58 | ど素人による法律問題

常盤台で自殺しようとした女性をとめた警官が亡くなられた。

ご冥福をお祈りします。

この事件に関してはあまり情報を得てはいないし、警察官というのはいざとなれば自らの生命を省みることなく人の命を救うべき時もあるとは思う。

しかし、この事件の場合、死のうとしていた人を無理やり救って救った本人が死んでしまったという話しなわけだが、全くけしからぬ話である。

まずたしかこの女性は一度交番に保護されたと思うが、そういう場合にはまずしっかりと身柄拘束することが大事で、そのことにおいて失敗したという点は亡くなられた警察官の方にとってもかえすがえすも残念であった。

それもあって我を忘れて最後までこの自殺未遂の女性を追いかけたということかも知れないが、ようするにそういうまじめな性格が自らにとって災いを招いてしまったといえるのかも知れない。

こういう場合にこの警察官のように自分の命を賭してまで人の命を救おうという警察官が果たしてどれだけいるかは自分には分からない。

以前には暴れている犯人から逃げた警察官もいたはず。

これと話は違うかもしれないけれど、この事件の場合に最後の最後まで自殺を止めようとしないことももちろんできたのではないか。

自分ならそうしただろう。

そうした現場での判断というものは法律とかそういったレベルでは片付けることのできない判断力なり決断力、あるいはその場の勢いとでも言ったものが決定的な意味合いを持つであろうから、法律云々の問題ではないかもしれないが、逆にこういうことが二度とおこらないように考えられるわずかなことは悲しいかな法律のことでしかないようにも思われる。

このような場合にはまずなんとして身柄拘束するために手錠をはめるなど緊急手段をとれるよう法整備を取るべきではないだろうか。

ところで憲法18条では奴隷的拘束を禁じているのだが、何が「奴隷的」かなど曖昧な部分もあるものの基本的にこうした法規定があれば自殺しようとしている者の物理的拘束を現場の警察官がすることはかなり難しいのではないか。

それ以外の法律でどのようなことが定められているかは分からないが、いずれにせよこういう場合にまず身柄拘束をして、交番ではなく、本署あるいは刑務所などに連行して、もし身柄などが分からない場合には写真を撮って公開してもよいというような法律を作ることが大事ではないだろうか。

それと、この自殺をしようとした女性はこんなことをして未必の故意による殺人罪に問われないのだろうか。

死のうとしている人のおかげで死なされたのではどんな職業であれたまったものではない。

はっきり言って「もうこんなところはやめてやる」とか言ってら絶対にやめない人ってけっこういるよね。

死にたいと言って実際に死なない人もたくさんいるであろう。

自殺は犯罪といえるのかは自分は知らないし、人の勝手なのかも知れないけれど、自殺するんならやっぱりできるだけ人に迷惑かけずに死んでほしいですね。


電車にひかれて死のうとしている人に言いたいのだが、もうちょっと死に方を色々な本やサイトで研究してください。

自分はそういう本もサイトも見てないのでよく分からないけれど、できれば人をまきこまずに死んでください。

自分が死のうとしてほかの人を殺さないでください。

別に自殺を認めているわけでもなければすすめているわけでもなくて、自殺しようとして人を死なせて自分が生き延びてしまうのは結果として他殺というか殺人になってしまってその後の人生がますます生きにくいことになってしまうかもしれないので、人を巻き込むようなことだけは勘弁してほしいということです。

本当を言うと電車というのはできれば線路に入れないような工夫をもっともっとしてほしいものだとは思います。

それともしも亡くなられた警察官のご遺族が民事裁判を起こすようなことがあれば、裁判官の方はどうぞ想像できる限りたくさんの損害賠償を命令してください。

それが類似の事件の抑止になるかは分かりませんが、心身消耗で情状酌量をするなどといったらあまりにも悲しすぎます。

法律は人を救うためにあるのであって人を滅ぼすためにあるのではないはず。


そう思わずにはいられない。



Winny判決に思う。そもそもこの問題は裁判になじむのか?

2006-12-14 23:57:27 | ど素人による法律問題

ウィニーの開発者に対する判決が出た。自分はこのソフトを使ってはいないし、この事件に関する情報も断片的なものしか見ていない。またこの判決に関する情報もこちらを見ただけである。

しかしそれにしても気になる部分は多い。

まず事件そのものよりも自分としてはこの事件が事件として成り立つにあたって考えなければならないことをいさか主観的な書き方になるがまず記しておきたい。

ウィニーというソフトはまずネット上でファイルを「やりとり」できるソフトであるらしいが、そのソフトを使うにあたって匿名性が保たれる細かい工夫が幾重にもなされていることに特徴があるらしい。

まず自分に言わせれば「匿名性が保たれる」ということが、このソフトを際立たせているようだが、これがこの事件を事件として成立させる要因足りうるのかどうか極めて疑問である。

もっともこのソフトの性格自体に判決において違法性が認められているのかどうかは上にリンクを貼ったページを見ただけでは判断はつきにくい。

すでに以前にもこのブログで書いたと思うのだが、他にもビデオ・テープなど著作権を侵害する利用の仕方もされかない機械などはもちろん匿名どころか利用者の状況は全く誰も把握できるわけがない。

つまり、このウィニーというソフトはネット上でのファイルのやりとりは「足がつきやすい」という状況のなかで、他のソフトと比べて著作権侵害に使われる可能性が高いということであって、もちろん著作権侵害に当たらない使い方もできるはずであろう。

つまりそもそもこのソフトが問題視されやすかったのはネット上でのファイルのやりとりというものが「匿名」ではしにくかったという状況があったからであって、このソフトそのものが匿名性を高めるという点では際立ったのものであったにしても他にも複製をする機械やソフトはいくらでもある現代においてこのWinnyというソフトだけを著作権侵害を助長するものとしてとりしまること自体無理があったと自分は思わざるをえない。

ましてや開発者一人を逮捕して起訴するにはよほどの状況証拠がなければまず無理であると思ったのであるが、上にリンクを貼ったところを見てもそれに充分な証拠が挙げられているとは思われない。

先ほど自分はビデオ・テープも著作権侵害に使われうるということを書いたが、何を言っているのか、と思われる方もおられると思う。

しかしそのようなことを思わせているのはビデオ・テープという機械がすでに世界中に広まっているからではないだろうか。

これはすでにここで以前書いたことだが、たとえばDATなどが開発された時にかなりこの機械に関して疑問を呈した人が少なからずいたはずである。

たとえば今はCDの複製ということもみんながよく知っている大会社のソフトの機能の一部でできるようであるが、ほんの10年ほど前はCD自体を複製する機械が単体で売られていて、それと相前後する形でCDを複製するソフトが流通しだして今は大会社のソフトの中に組み込まれた形になっているため、CDの複製ということがきわだつソフトや機械が単体としてはあまり見なくなってしまっているということになっているにすぎないが、実際にはそのようなソフトにしろ、何にしろ著作権侵害に使われる可能性は充分ありえることであって、Winnyだけがなぜこのように開発者が起訴され、身柄拘束だけでなく勤務先の捜索などをへて起訴されしかも有罪になるかといえば自分に言わせればこの開発者に対する「心証」が悪いということをぬきに考えることはできない。

裁判における心証というものは非常に厄介なものであって、本来否定すべきものであっても否定しつくすことのできないものであろう。

これは裁判において被告が裁判官に与えた心証というよりも自分がこの人からえた心証ということになるかもしれないが、ようするにこのソフトの流通の仕方というもの、あるいは「巨大掲示板」を使ったいわば自分にいわせれば「おきて破り」のPRの仕方というものがようするにこの開発者の「今のところ」ではあるが、「身の破滅」をもたらしているのであって、たとえばこれをフリー・ソフトとしてどこかの名の通ったソフト会社を通じて流通させれば全く問題なくこの開発者も社会的名声を売ることができたのではないだろうか。

むろん、このソフトの性格上それは無理であろうが、いずれにしてもようするにここで言いたいことはこの開発者が最高学府に身を置く研究者でありながら、「巨大掲示板」に出没して自分のソフトをPRしたという点がもっとも問題なのであって裁判において、あるいは警察に対して心証を悪くしたということもったのではないか。

この開発者がどのような発言をしていたかということに関してはあまり確認できてはいないが、ようするにこの開発者が国家の側にいながら、おそらくはその身分や境遇よりも巨大掲示板で活躍できるということにおそらくはそこにある危険性に気づきながらもその抗しがたい魅力に思わず身をゆだねてしまったという時点で国家から断罪されるのはいたし方ないわけである。

巨大掲示板に公務員は書くな、というと非常に単純化した言い方になってしまい、あまり同意される方はいなかもしれないが、内容などにもよりますが書くなら目立たないようにやったほうがよさそうだということならおそらくおおかたの方は理解してくださるのではないだろうか。

結局内容や書き方にもよるのだろうが、この開発者の方はどう考えても自分から見ると国家の側からすると「裏切り者」とは言えないまでも、そこにおさまり切れない人であることは間違いないでろう。

そして国家の一部である裁判所においてこのような人物の言い分が果たしてどれだけ認められるかと言えば、どのようなことを言うにせよある程度のバイアスを通してしか理解されない可能性は高いのではないだろうか。

裁判所というのはまず司法試験を通った裁判官によって裁判が行なわれるわけであるが、司法試験にインターネットに関する科目がないことを考えてもこうした問題がどの程度の理解や検証をへて審理されるかということははなはだ疑問である。

極端な話し、全ての裁判官がパソコンを使えるとは限らないわけで、その点をまずこの開発者が裁判で裁判官に裁判の場で聞いたとすれば裁判官の心証は悪くなること請け合いだが、いずれにせよこの裁判を審理する側にはただ単に「判事」という肩書きだけでは不十分であることは明白であって、裁判官がITに関してどれでけの知識があるのか本来なら公開されてしかるべきではないだろうかとさえ思う。

これはあくまでも想像だし、開発者のかたにとっては厳しい言い方になるかもしれないが、はっきり言えばこのような判決が今後も出ることによって、このような先端的な技術に関してこの国の裁判という制度が全く対応できないというようなことが明らかになってそのことに国民の耳目が集まりなんらかの改善が希望されるようなことにでもなればいいのではないか、とすら自分は思っている。

それもはっきり言って望み薄ではあるが。

それほどまでに先ほどリンクを貼ったページの判決の骨子のようなものは自分には納得がゆかない点が多い。

ここで誤解なきように断わっておくが自分は著作権は守られるべきものであるし、これからも法整備がすすめられてしかるべきものであるとは思っている。

しかしこのような自分には曖昧な心証を並べ立てたような判決の骨子がでるようでははたしてこれからむしろ著作権というものが守られてゆくのかどうかさえ心もとないとすら感じられる。

これも曖昧な言い方になるが、科学技術が進化し、複雑化した社会において全ての裁判に対応できる能力が司法試験においてとわれるわけではないし、既存の法律では判断できないこともあるわけでだからこそ判例というものがある程度重んじられてゆくわけであるが、たとえば著作権ということひとつをとってもこれに限らず色々と難しい問題などが起きてくることは充分ありうることではないか。

ここで全く話は変わるが、NHKの『生活笑百科』という番組で最近著作権を扱った回があったそうだ。

そこでの回答に疑問を呈した人がメールで番組に問いあわせて、結局12月23日の放送でそれと同じ内容のものが再び扱われることになったらしい。

それほど難しい問題ではなかったと思うのだが、どうも番組でこたえた弁護士の答えかたが疑問を生じさせるものであったらしい。

裁判というものは複数の裁判官が参加し、三審制という制度ももちろん裁判というものが必ずしも無謬というわけではないことから保証されている制度であるから、今後このWinnyの開発者の裁判がどのように推移するかは分からないが、すでに逮捕され、勤務先も捜査されている人が無罪になるのはかなり難しいでのではないかと自分は思う。

判決の骨子に関して自分は一つずつ論駁したかったがもう腕が疲れた。

自分はこの開発者のように頭がよくなくてよかった、といっては怒られるというよりも笑われるであろうが、この国においてはこういう人は表社会で復権することはまず不可能だという気がする。

自分は理科系の人間ではないし、あまり優秀なわけではないが、優秀な人間が社会からつぶされるということが色々な場面でありうることは想像できる。

おそらくこの開発者もそのように社会あるいは国家から現実に握りつぶされてしまう人間の一人のように思えて悲哀の情を禁じえない。

むろん自分は人を同情している場合ではなく、うらやましいという点もあるが、それについてはここには書けない。



ウィニーって開発者が逮捕されたソフト?警察は使ってた?全く分からない。。。

2006-03-08 02:21:07 | ど素人による法律問題

情報流出で警察庁、ウィニー使用禁止などの緊急対策 (読売新聞) - goo ニュース


ウィニーについては全くわからないけど、このページなどにも書いてあるようにこのソフトの開発者は逮捕されたはず。

警察はソフト自体に違法性があると思っているわけだよね。

だけど秋葉の書店などに行くとウィニーに関する書籍もけっこうあったようだ。

いつのまにか「合法」ということにでもなったのかな、と思う。

だって、ソフト自体が違法なら、そのソフトの解説書も取り締まるのがすじというものではないだろうかと思うのだが。。。

全くよく分からないので後から訂正したりこの記事自体消すかもしれませんが、それぐらいこのニュースは理解に苦しむ。

だってその違法なソフトを警察の方々が使ってそのせいでいろいろ情報が漏れてるって、どういうことなんだろう。

警察は上のニュースのような「通達」を出したということは、それを使ってること自体認めてるわけですか?

で、それはようするに情報が漏れるからまずいということなのか???


いろいろ議論があるソフトなんだろうけど、警察がもしこの開発者を逮捕したんだったら、もちろん私用であれ警察関係者はそれは使うべきではないよね。

開発者を逮捕してるソフトを使った人が内部にいたと分かった場合、警察がやるべきことは「通達」を出すことなの???

仕事上の重要なデータを私用のPCに入れること自体まずいことだと思うけど、警察が今もウィニーは違法だと主張しているとすれば、それを使うこと自体おかしいでしょう。

自分はこのソフトについて知らないけど、一般的に言ってファイルというのは広く人に無料で配布したいという人もいるわけだろうから、そもそもウィニー自体が違法というよりむしろ使われ方のほうを取り締まるべきなんではないかな、と思うのだけれど、そういう点も議論になってたのではないかな。

ITに関してど素人なんで全く自信はないけど、そういう考えをもっている自分が、こういうニュースに接すると本当にますますわけが分からなくなる。

やっぱこれは「合法」になったということでないとわけが分からない。

それとも今は「合法」なものにでも変貌というかバージョン・アップしたんだろうか。

だとしたら開発者の逮捕自体おかしなことになるだろうし。。。

そういえばこの件はちゃんと立件されて裁判とかされてるんだろうか。

その辺もよく分からないけど、警察内部の人も使ってるソフトを開発したことの違法性ってどうやって審理されるのか興味あるね。

まさか不起訴処分とかではないだろうけど。


それと今でもダウンロードできるのかどうかなんて自分は調べる勇気はないです。

だって警察はソフトの開発者を逮捕してるんだもの。

そんなこわいことはできません。


今回ウィニーを使って情報を漏洩させてしまった警察内部の人は逮捕しないようだから、それを開発した人は悪くても利用してる人はいいということなのかな。。。

それとも、警察は「自分のやってることは違法にはならない」ということなのかな。

ウィニーを使ってることがまずいのは、ようするに情報が漏れたからまずいということ?

それ以前の問題はないわけですか。。。

警察がウィニーを使うのが許されるとしたら、そのソフト自体の違法性を調べるために限るべきではないだろうか。

ウィニーはもしかしたら開発者だけが逮捕されてすむようなたぐいの問題だったのかな。

繰り返しになるけど、そのソフト自体に違法性があるとすれば、それを利用していること自体にもかなりまずい点はあるはずで、今さら厳禁とかいう通達を出して終わりですまそうとしてるとしたら、それ自体にも問題はないだろうか。

警察は通達を出すのではなくて、実際に警察内部でウィニーを使ってる人たちを全て調べ上げてその使い方とかも全部公表すべきではないのかな。

過去にもウィニーを利用した警察内部の人間は不起訴処分だったというような情報もネット上にあるようだけど、今度はどういう処分が行われるのか早いとこ知りたいですね。できれば。。。


再生インク・カートリッジ訴訟の逆転判決でこれ以上C社のトナーが高くなるかもしれない。

2006-02-06 23:10:24 | ど素人による法律問題

再生インクカートリッジ訴訟というのがあって、Cという会社の言い分を認めた逆転判決が出たそうだ。

裁判そのものではないけれど、リサイクルのインクカートリッジが外国で生産され販売されていることに関してはすでにここで書いた記憶がある。

そのときにも書いたと思うが、C社のインクカートリッジはとにかく高いことこの上ない、と言うのがこのメーカーのレーザープリンターをいろいろ考えずに買ってしまった一消費者としての感想である。

もちろん、一万円かそこらで大安売りされていたものにランニング・コストなどを調べることもなく飛びついてしまった私が悪いのだろうけれど、それにしてもトナーがたしか八千円ぐらいするというのはあまりにも高すぎやしないだろうか。

プリンターに関して言えばこの会社が消耗品でもうけていることは確かであろう。

プリンターなんてそうしょっちゅう買い換えるものではないのだから、一度売って終わりでは売り上げが伸びずに企業は困ることになるので、こういう手段で利益をあげるしかないのだろうか。

それにしても消費者の側からすれば他社がすでに低価格でサプライ品を提供しているのに、それを阻止して、高い自社製品をあくまで買わせるという企業の姿勢は、あまり望ましいもののように思えないのは自分だけであろうか。

裁判に関しては、詳しいことは調べていないし、いろいろと基本的なことも知ってるわけではないのだが、こうした裁判にC社が勝利したことは果たしてこの企業にとって利益の面では大変重要なことではあっても、企業のイメージにはあまりよい効果をもたらすとは思えない。

この裁判を通じて一つ疑問に思うのは、C社が特許を有しているのは、トナーに関してであって、当然のことながらレーザー・プリンターそのものに関してではないということである。

つまり、レーザー・プリンターそのものは特許がどうこう言うほどのものではないのに、それほどトナーに独自性がありうるのどうかということと、詳しいことは分からないけれど、トナーを補充するということに関して特許がどうからむのか、からまないのかということなど、判決を詳しく見てないのでなんともいい難いが、今回は初めて判断基準を出した部分もあるようだが、その基準は少なくとも消費者にとってはかなり厳しい判断基準になりそうだということは言えると思う。

そのトナー自体にどれだけの独自性があるのか分からないが、この裁判に関する報道をざっと見るかぎり、どうもこのサプライ品を他社に販売させたり、トナーを再生させたりしないようにするためにこの特許が、使われているようであるが、こうしたことが通例になってしまうとリサイクルということが独占的に行われて、コストが高いままであることだけでなく、リサイクルに関する技術が進化しないままになる可能性もあるような気がする。

C社に限らずどのメーカーも大量のプリンターを売ってしまっていて、もうこの市場は伸びないと見てこういう裁判を続けているのだろうか。

こういう報道があればC社のプリンターは買わないようにしよう、と思う消費者も多いのではないだろうか。

おそらくそれを覚悟の上でやっているのであろうから、この会社のプリンターをいろいろ考えずに買ってしまった私としては全く自分の不注意にこの点に関しても自ら腹立たしい限りである。




小泉の靖国参拝を論じる側は東京高裁の判決などは無視しているところもあるようだが。。。

2005-10-20 00:28:02 | ど素人による法律問題
周知のように小泉が靖国を参拝したが、この参拝および大阪高裁の判決をめぐってはネット上でもすでにかなり詳しく論じられている。
自分は憲法を含め法律には詳しくないし、あまりたくさん情報も集めてはいないのだが、今回の小泉の靖国参拝に関してはいくつものことが複雑に絡みあって批判、あるいは議論されているようで、そうした議論の複雑さそのものが検証されてもよさそうなものだという気がする。

以下に小泉の靖国参拝に関していくつかの問題点を列挙してみる

1憲法違反である(大阪高裁判決、政教分離、思想良心の自由など)
2中国や韓国との外交上の問題(外交日程に支障をきたしている)
3靖国神社そのものに関する「問題点」(A級戦犯合祀の問題など)

これ以外にもいくつも問題点は指摘できるかもしれないが、いくつもの問題点がさまざまなレベルでこの問題を構成しているようだ。
たとえばどこかの大学かなにかの講座で首相の靖国参拝に関するレポートを書けなどと課題が出された場合、やはりこうしたことを全て網羅する必要があるのだろうか。

ちなみにこの裁判の訴状はこちらのサイトの「書面」や「訴状」をクリックして出るものでしょうか。原告の立場などもあるのでしょうが、それにしてもものすごくいろいろな問題が詳細に論じられているようです。

自分としては逆にこうしたことを全て網羅することに疑問を感じている。
はっきり言って、1に関していえば、小泉の靖国参拝自体が違憲かどうかは2とも3とも関係がないだろう。たとえば政教分離について論じる際どの宗教はよくてどの宗教は駄目だ、などと言う議論が起こってはならないと自分は考えているが、この国の一部の論調はまさにそうしたたぐいの議論の様相を呈しているようにさえ自分には思われる。

しかし政教分離ということに関しては憲法20条に「いかなる宗教団体も」とあるから、そもそも憲法問題を論じるならば、靖国神社そのものに関して議論すること自体おかしいのではないか。この赤の部分はよく朝2時ごろの追記です。

ニュース番組などを見ているものには1、2、3のことが次々と言われるので、こうしたことが峻別できなくなってしまうのではないだろうか。

たとえば加藤千洋は小泉の公約として「中国との友好的な関係を保つ」ということを守っていないのではということをたしか昨日の『報道ステーション』で言っていた。
今日は前原との党首討論で小泉が憲法19条の思想良心の自由を持ち出した事に関して隣りの20条は見てないのかということを言って、部分的に憲法の中から自分に都合のよい部分だけを取り上げることを非難していた。
なぜかかなり控えめなニュアンスで言っているし、違う日に言っているということはあるにせよ、やはり加藤の中ではこうしたことが一緒くたになっているかまたは、一緒くたにしたがっているように思える。
さて19条から20条を以下に引用してみよう。

**************************************************************
〔思想及び良心の自由〕
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
**************************************************************

加藤は20条の中の「国から特権を受けてはならない」という部分を言っていたのであるが、20条は「信教の自由」を定めた箇所である。小泉の靖国参拝は「信教」とまでは言えるかどうかは微妙だが、もし20条一項の二つ目の文を言うのであれば、最初の文も言及しなければ、それこそ「つまみ食い」(と加藤は小泉を批判していたようであったが)に加藤の方こそ陥っていることになるのではないか。
「信教の自由」と「思想・良心の自由」の違いは前者には宗教が絡んでいることであろうが、いずれにせよ19条は憲法そのものに関する非常に難しい問題を含んでいるところだと私は認識していて、もちろん20条も解釈上の難しい点はあるであろう。

ここでは20条の一項にまず焦点を当てたいのであるが、自分としては第三項を解釈する際、第一項にある「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」という部分を踏まえたものでなければならないと思う。
つまり首相であれ、他の政治家であれ、「信教の自由は保障」した上で、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」としているのであるから、ここで言う宗教活動とは、(本当はそのような但し書き抜きで「宗教活動は」と言いたいのだが)、参拝のようなものを指して言うのではなく、たとえばなにかの宗教を始めるとか、自分のホームページにある特定の宗教の説明を書いたページを載せるなど、宗教そのものを広める活動のことを言うのではないか。
したがってたとえばある宗教の信者が個人的に行う行為を制限するものではないだろう。これはかってな解釈だと言う人もいるかもしれないが、当たり前のことだと言う人も多いだろう。

実際大阪高裁の判決の中では小泉が参拝することで靖国のサイトのアクセス数が増えたというようなことを言っているようであるが、これは小泉が意図してやったことではなく、小泉が参拝したことの副次的な効果と言うべきものであるから、これは特に宗教を広める行動とは言えず、こうしたことを持ち出して違憲だということはいかにもこじつけめいたことだと思う。

それと大阪高裁の判決は基本的に国が勝訴しているので、国は上告?できないということや、たしか東京高裁では同じような訴訟に関して憲法判断は示さず原告は上告するらしい。
こちらをご覧ください

轡田が言うように大阪の判決に従わないのでは遵法精神が失われると言うのは理解に苦しむ。
ようするにテレ朝は自分に都合のよい判決を持ち出しているのではないだろうか。


最後になってしまうがもちろん日本が近隣諸国に言い尽くせない被害を与えたことは自分も認めざるを得ないし、これからも中国や韓国との友好関係は維持してゆくべきだと思っている。
しかし繰り返しになるが、これは憲法とはまた別の話であって日本も「一応」独立した主権国家であることもたしかであるはずだ。

(すみませんが、いつもそうですが、今日は腕が痛くて、憲法訴訟?ということや、違憲立法審査権と違憲審査など、について他にもこれに関していろいろかきたいことがあったのですが、疲れたのでこれぐらいにさせてください)

このエントリーもまとまりませんが、大阪の判決が確定したらしいことなどは自分の幼いころからの友人が教えてくれたことを記して謝意といたします。また教えてください。

                       (文中敬称略)

先週の朝まで生テレビを見た感想(憲法論議)

2005-10-05 00:47:21 | ど素人による法律問題

先週の『朝まで生テレビ』の感想を今頃!だが、憲法に関する議論で気になる議論があった。

村尾 信尚(関西学院大学教授)が自分は憲法の専門家ではないといいながら、憲法第九条に関してこんなことを言ったいた。

まず今回の選挙に至る過程を持ち出して、いわゆる造反議員が「解散はありえない」などと言っていたのに実際は解散になったということをもち出して、「先のことはやってみなくちゃわからない」というようなことを言ったあとで、憲法9条を変えた場合には中国が反発して日本経済がダメージをこうむる可能性があるということ、そして9条はそのままにしていわば自衛隊の活動などは「ファジー」な状態にしておいたほうが安全だというようなことだ。


ちょっと正確にこのような言い方をしたのではないかもしれないが、これにはその場にいた山本一太などから「全然分かってない」とやたらに反発されていた。

自分も村尾のような議論は好きではないけれども、さりとてあまりこういう議論を真っ向から否定するのもどうかと思っている。

つまり、山本のようにこうした議論を完全に否定している人はようするに今の状態が非常に危険だということを言っているわけだろうが、果たして本当にそうだろうか。


今現在日本は危険な方向に突っ走っているのかというと自分はそうではないと思う。


もちろん自衛隊の存在が憲法で否定されているというのは確かにそうであるとも思われるが、しかし実際問題として「戦力」ということを考える場合に戦力とは何かということは明確に定義されているのだろうか。


自分はこうした分野に全く詳しくないが、「戦力」と言うのは「武器」や「戦闘要員」だけでなく「最高指揮官」が明確に定義されていなければ、果たして「戦力」として機能しうるのか疑問に思う。


たとえば、統幕議長、あるいは防衛事務次官もそれなりに権限はあるだろうが、この人たちにたとえば大日本帝国憲法における統帥権のようなものが与えられているとは考えにくいし、この国の総理にしたところで、最高指揮官としてはっきり規定している法律があるのか私は分からない。


もう名前を出すのも忌まわしいが、たしか野田聖子は総理が最高指揮官であるということを言っていたと思うし、自分もそうだろうと思いたいが、いずれにせよいざというときに誰の判断でどういった「軍事行動」を命令できる権限があるのか、きちんと定められていなければ、かりに「武器」や「戦闘要員」を備えた「軍」と一般にみなされるものがれるものがあったとしても、それは果たして本当に「戦力」を備えた「軍」と呼ばれうるものなのか自分は疑問に思う。


あたらしい憲法を作ろうとしている人たちはそうした点も明確にしようとしている人もいるようだ。


自分は国の内外でいろいろな危険があるときに命令指揮系統がきちんと確立されているべきだと思っている。


たとえばいわゆる不審船がこの国の領海内に現れたとき、最初はたしかわざと見逃して、二回目だったかに粉砕したはずだが、一回目に攻撃したときはビデオだけ撮ってこういう事実がありますよ、などとたしか海上保安庁が公表して、いわば世論を喚起したことは、ようするにその場で判断して攻撃(自分はこれはあくまで自衛のためだと考えている)することはできない、つまりある程度の軍事的な装備をしていてもそれが戦力として機能しえないことの証左だと思っている。

ただ単に不審船の映像を撮るということであれば、新聞社がヘリを飛ばしてスクープ映像をとらえて放送しているのとどこに違いがあるのかということになるのではないかと思う。

一応こういう事実がありますよ、と国民全体に見せた上でその後は同じケースにおいて粉砕したわけだが、正直なところこれが戦力といえるほどのものなのかどうか。

いずれにせよ「戦力」という言葉にしても「集団的自衛権」にしてもあるいは「治安維持活動」にしてもやはりファジーなところはあると思うのだが、なにかのマニュアルのようにこういう場合はこうすべき、ということはできるだけ細かく決められればそれに越したことはないが、どんなに議論を尽くしてみたところで「ファジー」なところが残るのはやむをえないのではないだろうか。


むろん自分としては、改憲して自衛隊の存在を明記してその活動についてもできるだけ憲法で明文化すべきだと思うが、そのようにした場合実際には集団的自衛権の問題がさらに浮上してくる心配が大いにあると思っている。


つまり自衛隊の存在を明記したのだから、アメリカから自分の国は自分で守りなさいというようなことがいわれだしやしないかということである。

きっとそんなことはないとは思うがそれこそ今度の解散の話ではないがやってみなければ分からない話である。



私は決して護憲派ではないが、当然のことながら改憲に当たっては実の多くのことを考えた上でないとえらいことになると思っている。

                       
                         文中敬称略



住基台帳だけでなく登記簿の閲覧にも制限は必要ないか。

2005-05-12 13:49:34 | ど素人による法律問題

住民基本台帳がだれでも見られることを大変恥ずかしながら知らなかった。

こちらで知ったことだが、67年に制定された住民基本台帳法で、氏名、
住所、性別、生年月日について、原則的に「誰でも閲覧できる」ことに
なっているそうだ。

これだけ個人情報保護が叫ばれている時代にそういう法律がそのままに
なっていたというのは驚きである。

個人情報保護法よりも先にこちらを何とかすべきではなかったか。

もちろん登記簿はだれでも見られるが、そこで得た情報に関して公表する
ことなどに制限する法律はあるだろうか。

住民基本台帳も登記簿もだれでも閲覧可能という状況で個人情報保護といっても
自分にはむなしく聞える。

まず登記簿の閲覧に関しては個人的な経験では、都会と地方でまったく
対応の開きがあった。

地方では法務局に行っても役場で住所を登記簿上の住所に照合せねばならず、
しかも役場では、すぐにはそれを示す地図を見せてくれず怒ったことがある。

行政の対応は、(行政そのものはというべきだろうが)都会と地方で違いが
あってはまずいはずで、その住所を対応させる地図というのが役場にあって
法務局の出張所にないということ自体おかしな話である。

役場の対応についてはいまでも不快であったという他ないが、ただし登記簿
に関して全てを閲覧できるようにすべきかどうかも疑問がある。

会社の役員でもなければ、借家でもない、売りに出しているのでもない一般人
の家の登記簿までだれでも見られるというのはまずくはないだろうか。

よく多重債務の問題が取り上げられるが、登記簿を勝手に業者が閲覧して、
債務がある人のところへさらに借金の乗り換えをうながすDMを送るなどと
いったこともないとは限らない。

むろん銀行などは融資を求められれば調べられるようにすべきであろうし、
登記簿の閲覧を制限するのはかなり難しい。

しかし、せめて情報を悪用された場合の罰則を設けることはできるはずで、
それは今ではあるのかもしれないが、住基台帳がだれでも見られる状況では
個人の情報が保護されているとは到底言えないだろう。

こうした点も「個人情報保護法」をめぐる議論の中でなされたかどうか私は寡聞
にして知らないが、「メディア規制」の問題以上に重要な問題がより早く真剣に
論じられるべきであったのではないか。


前にも書いたことですが、憲法と私学助成について

2005-05-03 15:11:53 | ど素人による法律問題

まず憲法89条をご覧ください。

**********************************************************************
 公の財産の利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
**********************************************************************

日本共産党は私学助成に関してこちらのページにあるような考えを述べている。

私には私学助成は明らかに憲法違反に思える。

私か、日本共産党のどちらかが憲法の日本語の読解が間違っているのだろう。

解釈というほど高尚な問題ではないだろう。

はっきり言えば、私か日本共産党のどちらかが日本語があまり得意ではないか、

(これはかなり冷静かつ理性的な言い方をしているつもりである)わざと日本語を

読めないふりをしているかのどちらかであろう。

私は後者の技をできるほどではないつもりだが。。。


「趣旨」などと言っているが「趣旨」は文面で分かるものでなければならない

だろう。そこに書いてないことを持ち出したらそれ自体、解釈改憲(にもなって

ないと思うが)だろう。


私学助成が憲法違反であるという私の主張を分かりやすくするために、たとえば

「学校法人」を所有している「宗教法人」のことを考えてほしい。


もちろん私にいわせれば、そんなことを言わなくても「私学助成」は憲法違反なの

だが、もし「宗教法人」が経営する学校が私学助成を受けているとすれば、問題の

深刻さはよりはっきりするのではないか。


これだけ憲法がいろいろなところで89条に限らず無視されている現状で憲法を改正

してもあまり意味はないのではないか、という理由で私は憲法改正に反対である。


憲法改悪とまで言うつもりはない。



国籍法を違憲とする東京地裁の判決に関するど素人の疑問

2005-04-13 18:09:51 | ど素人による法律問題

まずこちらのニュースをごらんください

私は法律に詳しいわけではにし、判決もニュースで一二行その骨子を見ただけであるが、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」というくだりは、憲法を読み直してみる必要があるように思う。

憲法14条第一項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」となっているが、この主語はもちろん「全て国民は」であるから、国民でないものにはこの権利は保障されているものではないだろう。

そして憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」となっている。そしてここで言われている法律は国籍法の第一条でいわれている通り、国籍法である。

この件で問題だったのは母親に日本国籍がなかったということだけでなく、この両親が入籍していなかったことにあるのだろう。

しかし、繰り返しになるが憲法が法の下の平等を定めているのは日本国民に対してであるから、日本国民になることをめぐって平等権に反するというのはどうも自分には腑に落ちない。

もし憲法の精神に反するというのならまだ分かるがいずれにせよ、自分には分かりにくい判決だ。