今日は、10時から議会運営委員会が開催された。
市民の方から、
「敦賀きらめき温泉リラ・ポートの早期再開に向けての請願」の
提出があり、産経建設常任委員会で審査されることになった。
市長から提出された議案の中に
リラ・ポートの設置管理条例の改正案があった。
新たに加えられた条項では、
「指定管理者が回数券の未利用分を利用者に返還できる」
加えて、指定管理者から未利用分の納付がない場合、
「市長は指定管理者に対して、返還額を求償するものとする」
と、なっている。
求償するものとする・・・というのは
市に求償権があるということをうたっている。
求償権というのは、ある人が他人との法律関係で不利益を受け,
他方,その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に,
不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を
第三者から償還請求することのできる ・・・ということ。
また、附則にはご丁寧に
「この条例の施行日の日前に指定管理者の指定を
取り消した場合においても適用する」と記載。
あくまでも敦賀市はすべての責任は
指定管理者にあり・・・と、言いたいらしい。
この議案を出してきウラには、何がある?
リラ・ポートを再開するのか、はたまたお終いにするのか
どっかの企業に身売りするのか・・・
まったく先が読めない。
回数券の払い戻しは、利用者にとっては当然のことだけど
なんだかね・・・