はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

ふるさと納税と公選法

2020-06-28 | 議会

いまだかって、

100万円の札束すら見たことがない庶民にとって

選挙に札束が、飛び交うなんて遠い世界のお話である。

 

今日は、市内の企業が敦賀市へふるさと納税で300万円を

寄付したことで、市民の方から電話があった。

コロナ感染症関連のふるさと納税である。

その企業の代表取締役が議員の場合、

公選法に抵触しないのか・・・

という問い合わせである。

 

国からの一律10万円の寄付金(コロナ関連)のときにも

議員が10万円を市に寄付することは、

公選法違反になるということで、

期末手当の10%削減ということになった経緯もある。

 

公選法第199条の3 

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者

(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社

その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは

選挙の行われる区域)内にある者に対し、

いかなる名義をもつてするを問わず、

これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が

類推されるような方法で寄附をしてはならない。

ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し

寄附をする場合は、この限りでない。

 

敦賀市の選挙管理委員会は、このふるさと納税が

公選法に抵触しないと判断したのかどうか

聞いてこなくっちゃ・・・

 

 

 

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