いまだかって、
100万円の札束すら見たことがない庶民にとって
選挙に札束が、飛び交うなんて遠い世界のお話である。
今日は、市内の企業が敦賀市へふるさと納税で300万円を
寄付したことで、市民の方から電話があった。
コロナ感染症関連のふるさと納税である。
その企業の代表取締役が議員の場合、
公選法に抵触しないのか・・・
という問い合わせである。
国からの一律10万円の寄付金(コロナ関連)のときにも
議員が10万円を市に寄付することは、
公選法違反になるということで、
期末手当の10%削減ということになった経緯もある。
公選法第199条の3
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者
(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社
その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは
選挙の行われる区域)内にある者に対し、
いかなる名義をもつてするを問わず、
これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が
類推されるような方法で寄附をしてはならない。
ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し
寄附をする場合は、この限りでない。
敦賀市の選挙管理委員会は、このふるさと納税が
公選法に抵触しないと判断したのかどうか
聞いてこなくっちゃ・・・