憲法9条についての私の国語的理解の作業は続いている。
前回は、 9条を理解してもらうために 私憲法を提示してみた。
ご理解いただいたであろうか?
さて、今回は、今はの憲法学者はどんな読解をしているのか、(ネットだが)調べてみた。
結論は・・・あっと驚くハチャメチャ解説であった。
東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明していた。
日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。
いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。
えーっ??? 唖然だ!・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?と言いたくなる。
原文と比較してみよう。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」
「いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」
というが、原文のどこからこんな言い方になるの? 専門的言い回しによる「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言おう。
改憲派と言われる憲法学者も、第二項については「(すべての)戦力を保持しない」と読んでいるようだ。まあ、第二項を改訂せよと言っているので、今はそれでも良いが・・・もし、改正できないままいくとしたら困ることになりませんか?
自衛隊は戦力ではありません、と詭弁を続けなくてはなりません。。
ということは、やはり ここで憲法9条には何が書かれ何が不足しているのかを国民として今一度しっかり読み解く必要があるのではないでしょうか。