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[パリ同時多発テロ]非常事態宣言、日本国憲法に規定なし…「テロ対策」を急げ

2015-11-21 21:56:34 | 日記
 フランスのオランド大統領はパリ同時多発テロ後、「非常事態宣言」を発令し、治安当局が令状なしで家宅捜索に踏み込むなど対テロ作戦を遂行している。こうした対応が可能なのは、緊急事態に対応するため、一時的に国の権限を強化して国民の権利を制限する「国家緊急権」が、憲法や法律に設けられているからだ。国際テロの脅威は日本にとって対岸の火事ではないが、憲法には同様の規定は存在せず、「テロとの戦い」の欠陥となっている。

 仏政府は非常事態宣言で、国境封鎖▽夜間の外出禁止▽集会の禁止-などの措置を取ったほか、治安当局が令状なしで家宅捜索を行い、武器の押収や逮捕につなげている。

 西修・駒沢大名誉教授の調査によると、1990~2014年に制定された102カ国の憲法の全てに、国家非常事態に関する規定があったしかし、日本の憲法にこうした規定はない。大規模テロに際してフランスのような措置を取ろうにも、居住・移転の自由や財産権、通信の秘密といった権利の制限は困難だ。憲法の枠内で緊急立法するとしても国会審議が必要で、機動的な対応は難しい。

 一部の個別法には緊急事態の規定があるものの、権限は極めて限定的だ。有事やテロに備える国民保護法には物資収用などの規定があるが、国民の協力は「自発的な意思に委ねられる」としている。災害対策基本法は首相が「災害緊急事態」を宣言すれば、政令で物資配給などの措置を取れる規定があるが、東日本大震災ですら発令されなかった。

 大規模テロ対策では、軍事力の投入が必要な場合も想定される。フランスは軍・警察合わせて10万人以上を動員している。日本も大規模テロが発生し警察だけで対応できない状況なら、政府が「治安出動」を発令して自衛隊を動員できるが、政治的なハードルは極めて高い。平成7年の地下鉄サリン事件でさえ、自衛隊はサリン除染を「災害派遣」として対応した。

 憲法に緊急事態条項を設ける必要性について、安倍晋三首相は11日の参院予算委員会で「極めて重く、大切な課題だ」と指摘した。昨年11月の衆院憲法審査会で、共産党を除く与野党7党は同条項の創設で一致。その範囲や統制の在り方などの検討の進展が期待されたが、憲法改正論議は滞っている。(産経新聞 より)

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 仏政府は18日、パリ同時多発テロ直後に宣言した非常事態の期間を3か月間延長した。
同時に大統領権限を強化する憲法改正を3か月以内に成立させるという。
「イスラム国」打倒へ、国家の総力を挙げて取り組む方針だ。

国際テロの脅威は日本にとっても対岸の火事ではなくなった。来年はサミットが予定されている。更には五輪も、テロの標的となろう。

フランスは今回のパリ同時多発テロで、軍や警察合わせて10万人以上を動員。
日本は大規模テロが発生した場合、警察機関だけで対応できない状況になれば、政府が治安出動を発令して自衛隊を動員できる。
だが、これでテロ対策は万全か?

「安倍内閣の支持率に一時の勢いがなくなった中で、次の国会で緊急事態条項を議論するのは慎重になる」という与党の慎重姿勢が指摘されているが、野党とともにそれこそ緊急対応をとってもらいたいものである。

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