池上優游涵泳

「料理と散歩と仕事で海外」「ベトナム生活あらかると」改め、「池上優游涵泳」として日々を綴っています。

雇用保険説明会と初回認定

2019-07-04 17:59:40 | 雑感・日記

朝、起きると結構強い風雨でした。

西日本よりはましかもしれませんが、うちから見える本門寺を囲む森の木も、ざざーっと揺れていました。

同時に、我が家のベランダの野菜さん達も、かなり風に煽られ揺れていました。

パクチーですが、最初のとう立ちしたのが、枯れかけていたところ、風に煽られ折れてしまったようなので、

種を収穫しようと、刈り取りました(厳密には、根ごと引き抜いて。根も小さくなっていて、すっと抜けちゃいました)

しばらく、室内で干して(乾かして)、種を回収したいと思います。

あと、鉢に残った第二陣の生き残りも、根が短く(土がよくないのかな?)、すぐ抜けちゃう感じなので、やはり、早々にタイ料理作って食べることにします。

 

さて、会社を辞めるに至り、ハローワークで失業給付申請を行い、職業講習会を受けましたが、

続いて、先週、雇用保険受給資格者証をもらい、雇用保険説明会を受けて、今週、失業給付の初回認定を受けました。

 

初回認定は、まず職員さんと面談して今後の就職活動方針決めて、別窓口で書類提出して、あっさり認定でした。

晴れて、3ヶ月後から(随分と先です)給付となります。

ちゃんと就職活動すれば、ですが。

 

それに先立つ、雇用保険説明会では、

まず、ビデオで保険の仕組み、手続きなどを観て、

続いて、職員の方から、受給資格者証の見方、初回認定の提出資料の書き方などの補足説明がありました。

ビデオおよび補足説明のポイントですが、

  • 基本受給要件は、「失業」の状態にあること。
  • 「失業」とは「就職する気持ち」「就職できる能力・環境・健康状態」があり「就職活動を行っているのに、就職できない」状態。専業主婦など働く気持ちがなかったり、条件にこだわる場合は、「失業」とは認められない。
  • 所定給付日数の説明。年齢、就業年数、離職理由(自己都合、解雇・倒産など)で異なる。それと、受給期間は離職日から一年間。給付日数が残っていても、申請が遅く、一年を過ぎてしまったら手当はもらえない。
  • 失業の認定は、28日毎。その期間毎に、具体的な就職活動を2日以上。これは、職業講習会でも言われた通りで、ハローワークで検索するだけ、インターネットを見るだけ、転職サービスに登録しただけ、ではダメで、ハローワークで職業相談を受ける、セミナーを受講する、面接に行くなど具体的というか、証明できる活動でなくてはいけないんですよね。あと、ビデオ中で、就職のための、国家資格の受験というのも認められるとありました。
  • ただ、初回認定日は、申請してから3週間くらいだからか、1回でいいと。その説明はこれまでなかった。なので、先の職業講習会だけでOK(OKってものではないですけどね)
  • それと、私のように自己都合退職で、給付制限期間(3ヶ月)がある場合は、初回認定日まで(厳密には前日まで。認定日にハローワーク行って、その直前に就職相談とかはNG)に1回と、それを含めて、次の認定日までに3回という説明がありました。これも、これまで説明がなかった。

ということは、職業講習会で、ハローワークにきて求人検索しただけではカウントされないと説明され、その後、蒲田ワークプラザで職業相談してみて、ハローワークカードにハンコもらったので(ラジオ体操のみたい)、9月の認定日までに、あと1回でOK(というものではありませんが)みたいです。

ところが、初回認定で来所した時、その時の面談もカウントさたので、実は、すでに3回クリアでした。

ただ、念のため確認したところ、職員さんからは、それはそうですが、就職活動はしてもらわないと、、、と釘は刺されました(苦)

なお、回数に関して説明がなかったとほざいていますが、”雇用保険受給資格者のしおり”を読めば、書いてあるので、愚痴る筋合いではありません(苦)

 

ところで、私のような海外畑の職歴、その職歴を活かした仕事をという場合、蒲田ワークプラザでも職員さんからも言われましたが、ハローワークの求人では・・・という感じです。

むしろ、ビジネス系のSNS(LinkedInとか)の方が、求人を見つけて、先方ともやりとりし易いと思うのですが(自分が、求人をかける立場の時は、SNSに公式サイト作って、特定のスキルグループ向けに募集していましたし)、失業給付の観点では、就職活動とは認めてもらえないのがジレンマ。

他方、蒲田の職員さんによると、トレンドとかタイミングがあるので、定期的にハローワークに来る意味はあると。

例えば、現在、英語を活かす職種は、インバウンド外国人向け(観光や日本での職業訓練)に対する業種が多く、アウトバウンドな業種というか、海外に行って、というのものは少ない。以前は、海外での工場、店舗立ち上げなどが多い時期もあったと。

まあ、定期的に、そのトレンドを職員さんに聞きに行く必要もあろうと思いました。

それと、”中核人材”、管理職とか専門職とか資格職は、登録しておくと、東京都の元締めハローワークから、照会があると。ハローワークは基本マッチングはしないのに。損はない、と職員さんも言うので、初回認定の時、大森の職員さんに勧められて登録はしてみました。どんなの来るかな?

  • 認定日は、28日、4週間置きなので、月に2回という月もある。資格者証の認定日欄に”1型-水”とあれば、認定日カレンダー(しおりの裏表紙)で、1型の週の水曜日に、来なければならない。(週型は、1から4ある訳です)
  • 認定日の変更は原則不可。就職面接に被ったなどの止む終えない理由、14日以内の病気など特別な場合に限って変更できる。ただし、事前の連絡、理由書、確認できる書類の提出必須。
  • 認定日に来所しないと、前の4週間の給付は受けられず、後の4週間の給付資格も失う。ただし、来所した上で、認定要件を満たせば、後の4週間は資格復活。
  • 上記の病気が理由で、15日以上になると、失業給付は受けられないが、傷病手当を受けることができる。
  • 支給期間中、仕事をしたら申告すること。内職・手伝いは支給額の減額、就業は支給日数を減らす(?)。1日に4時間以上で”就業”、未満で”内職・手伝い”。
  • なお、就職というのは、雇用形態によらず、収入の有無にもよらないそうです。例えば、試用期間も就職に当たりますし、自営を始める準備を開始したら就職で、会社の登記とかしていなければ、申告書には自宅の住所を記入してください、とのこと。
  • 不正受給は、支給停止処分、返還命令はもちろん、納付命令(返還命令額の2倍)もあり、刑罰の対象なので、申告は正しく、ありのままに行わなければならないと、ビデオで強調されていました。脱税(申告漏れ)の重加算税と一緒ですね。
  • 認定の受け方は、認定日に来所して、受給資格者証と失業認定申告書を提出(ビデオにありましたが、職員さんと面談をして、認定)
  • ビデオの最後にメッセージとして、一日も早く再就職できるよう支援する制度です。雇用主や働く皆さんの保険料と税金でまかなわれていることを忘れないでください、と。はい、そうですね。まあ、私も30年間に渡って、保険料払って制度を支えてきましたしね。

そして、失業認定申告書の書き方の注意事項と、認定スケジュールの確認があって説明会はおしまいでした。

 

その後、大田年金事務所の方から、希望者に対する、国民年金保険料特別免除制度の説明が予定されていましたが、昨年の低所得者には当たらないはずなので、聞かずに帰りました。

それと、配布資料を見ると、大田区には国民健康保険料の軽減措置もあるようです。しかし、これも特定受給資格者(解雇・倒産など)、特定理由離職者(雇い止めなど)が対象なので、失業給付が始まれば、昨年の所得をもとに、保険料が計算されて、支払わねばなりません。

在職中は、会社が半分払っていたことを考えると、結構な金額になるんですよね。。。失業給付より高くなることはないと思うけど、奥さんの厚生年金・健保の扶養のままの方が、面倒がなくていいかも、などと考えてしまいます。

 

それはそうと、まだ保険証届かないんですよ。

後で調べると、国民年金の第3号被保険者にならないと、奥さんの会社の健康保険の扶養にも入れないらしく(パラの申請ではなく)

奥さんの会社(のアウトソーシング先)で、年金の関係があれこれ遅れたので、未だなんでしょうね。

ちなみに、iDeCoは、企業型から個人型への移管申請書がやっと届いたのですが、

書き方がわからないところがあって、コールセンターに問い合わせたついでに聞いたら、

日本年金機構に照会した時、国民年金の被保険者種別が違っていたら、差し戻されるかもしれないので、被保険者種別が確定してから申請してくださいということでした。。。

移管手続きは6ヶ月間の猶予があるものの、さっさと終わらせたいので、もやもや感が残ります。。。

 

ところで、今日はおおた区民大学地域でいきいきと暮らしていくための知恵」の最終回(第4回)に行ってきましたが、行き帰り、ちょうど雨が降っていなくてよかったです。

東京衛生学園専門学校には、都合4回行ったわけですが、お隣の公園に、蒸気機関車があることに、今日まで気がつかなかったのは、、、謎です。

今の所、また来る予定はないので、念のため撮っておきます。

子供の頃、でこいち(D41)大好きだったし。

ではでは



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