昨日の続きであるが、補足しておきたい。
日本の法曹界というのは、やはり最高裁判決を批判できる人間など存在しえない、ということですかね?
出鱈目みたいな判決でもいい、と多くの法曹関係者たちは許容している、ということですか?
法学上の検討とか、そういうのはどうなのですか?
ま、部外者の素人が何を言っても無駄だから、いいわ。
ここで、ひとつ、仮想実験というか、仮定で考えてみましょう。
鑑定は、裁判所が依頼する先として「学識経験者」ということでいいわけです。
仮に、精神鑑定を行う人間が、医師以外の人間であってもよい、ということになります。そうすると、例えば高名な心理学教授とか精神分析学の権威であるアメリカの教授とか、そういう人であってもよい、ということはあり得ます。
この時、そうした鑑定の立場の人が医師免許を有していない場合には、刑法134条の秘密漏示罪の適用にはならない、と解してよろしいか?
今回の事件では、医師だから刑法134条が適用されたわけだが、実体法上で守秘義務を課せられた人間以外の鑑定人であると、罪には問われないということですかね。
鑑定をするという実行行為は、全くの同一。
であるのに、医師免許を有する医師であると有罪、ただの教授とか日本の医師免許を有しない海外の学者なんかであると、取材を受けて調書を閲覧させたりしたとしても、無罪ということですか?
刑法134条が適用になるとは思えませんものね。
全く同一行為ではあるけれども、片や有罪、片や無罪ということなら、それはどんな法学上の論理構成なのか、是非とも拝聴したいですわな。まあ、当方のような、下賤なド素人には到底理解できる論理ではない、高尚なものなのでしょうから(笑)。
もう一点。
裁判官は鑑定を書かせたり、その結果を見たり、鑑定医に証言を求めたりしませんでしたか?
その際、鑑定する人間は、秘密保持を怠れば刑事責任を問われる可能性があるということを説明ないし伝えましたか?
少年(被鑑定人)の承諾を得ることなく、医師として知り得た事実について、鑑定書に記載したり審判(裁判)で証言したりすると、刑法134条の秘密漏示罪の適用になる可能性や民事上の賠償責任を負う可能性があると鑑定医に言ったのですかね。
業務上知り得た秘密について鑑定書への記載拒否や証言拒否ができる権利を有すること、その権利行使をしなかった場合には自身が違法を問われる可能性があること、それを鑑定医に言いましたか?
ウソつけ、この野郎。
そんなことを言ったのか?司法の人間は。検察はどうだ?
そんなもん、誰も言わなかったんじゃないですかね?
けど、医師が秘密漏示罪を問われる秘密というのは、逆に言えば少年の承諾なしに鑑定書に書いたり審判で証言したりはできない事柄である、ということなんじゃないですか?
医師に何の権利を伝えもせず、本来証言(記載)拒否すべき少年の”秘密”について、鑑定書に書かせたり証言させたりしたんじゃないのか?
本当にそれが刑法上の秘密なのだ、というのであれば、裁判官も検察官も事務官たちも、みんなで「騙した」「ペテンにかけた」ということと同じなんじゃないですかね?
だって、医師は「証言(記載)は拒否します」と答えれば済むからだ。じゃあ、鑑定の意味って、何?
本来149条の権限行使すべきところ、法学無知の医師がうっかり裁判官や検察官の前で、少年の秘密をペラペラとバラしてしまう、という儀式でもやる場なのか。
要するに、検察なんかにとっては、「証拠捏造」だの「調書捏造」だの、そういうのを調べられると大変なことになる、だから「オレらの許可を得た人間だけが、見ることを許す」という制度にしてなきゃならない、ってことなんだろうよ。
いちいち調書の矛盾とかを調べられたら、ウソだったこととか捏造だったこととかが、バレちゃうもんなあ?
だから、調書や訴訟関連の書類というのは、「絶対秘密保持だ、何人たりとも見ることまかりならん」と厳罰で臨むということなんだよ。
そういう検察、裁判所の仕組みを今後も維持し続けなければならない、ただそれだけの為に本件鑑定医は人柱にされたようなもんだわ。
そして、これにお墨付きを与えたのが、最高裁なのだ、ということである。
クズどもの本音を一言で言えば、調書を見せたくない、それだけ。
日本の法曹界も終わっとるわ。原子力ムラの構図と全く瓜二つ。どうせ、一般素人の連中なんか法学だの刑法だの判例だの、複雑過ぎて判らんもの。素人衆を騙すには、専門的なことを並べて煙に巻いておけばいい、ということさ。批判なんかできまい、と。そういうことさ。
そして、偉くなってゆくのは批判的な人間たちではなく、ムラの体制側として役割を果たしてくれる人間だけ。検察や司法という巣窟を守ってゆける人間だけが、選ばれるということさ。
ちょっと追加だが。
昨日も書いたが、医師と少年のとの間で業務上知り得た「秘密」が存在するとして、立会の検察官がその「秘密」を知り得る権限というのは、法学的にどう根拠があるのですかね?
日本の検察は世界最強だから、例えば「医師と患者」の間に割り込んで、秘密を全部立ち聞きしても許される、と、そういうような「スーパー法曹」みたいな存在とでも言いますか?
或いは、「弁護士と依頼人」との間に存在できて、秘密を全部立ち聞きできるとでも言うのかね?この検察官は秘密を知っても、問題ないと?
そんなわけないだろうよ。
検察官が存在できる唯一の理由は、鑑定というのが「医師と患者」といった関係性を有しないから、だろう?
宗教家が告悔を聞いている内容について、検察官に対してであってでさえ、「秘密を保持」しなければならない、ということなんじゃないの?
本当の意味での「秘密」とは、そういうものなのでしょう?
なのに、どういうわけか、鑑定の際には、医師が被鑑定人を鑑定している横で、検察官だの弁護士だのが立って見ていてもいい、その様子を見聞きしててもいいと、条文上で認められているわけでしょう?
それが、秘密保持を義務付けられた、業務上知り得た「秘密」ですか?
検事が横で見聞きできる程度の内容や事実を、医師が証言拒否できるほどの「秘密」だと?(笑)
日本の最高裁判事は、「全知全能の神」気取りかよ?
ああ、最高裁判事に限らず、奈良地裁の裁判官も、大阪高裁の裁判官も、揃いも揃って検察の手下に成り下がっただけの、有罪量産機みたいなものか?
捏造調書だろうが、証拠捏造だろうが、供述捏造だろうが、何でもありでしたもんね、日本の裁判所って。そうでした、そうでした。
それに、政治的にも、裁判所が加担してきた輝かしい歴史があるわけで、そうした先人の功績を汚すわけにはいきませんものね。何たって精密司法の頂点ですもんね。そう簡単に、捏造調書とか、出鱈目判決とか、過去を否定できませんもんね。それを守ってゆくのが、本当に偉い裁判官ですよね。間違っても、出鱈目な証拠なんかを外部に見せるわけにはいきませんしね。
犯人の述べたコメントが、すぐさま新聞に流されるという、東京地検特捜部なんかのシステムは、業務上知り得た秘密でも何でもないようで、国家公務員法違反で逮捕されたり有罪になったりする人は、誰一人いませんもんね。西山事件みたいに秘密を漏らしたら有罪だけど、政治的に有利なようにする場合には、どんなに漏らそうと捏造情報で国民を騙そうと、国家公務員法違反で逮捕されたりはしないですからね。
そういうふうに、国家権力に加担した検察と最高裁じゃないと、偉い人にはなれませんもんね。へえー、そうですか。
世の中には、真の悪党ってのがいる、って言ったろ?
聖人君子みたいなツラをしていて、けど、裏ではこの世の極悪ってのがいるわけだわ。極めて強力な権限を握ってる奴らさ。
暴力的な権力を用いて、いかようにも罪を生み出せるような連中さ。
それが、日本の検察と裁判所だった、ということですよね?
真のクソだな。究極のクズだ。
何がって?
さあな。
ご想像にお任せします。
日本の法曹界というのは、やはり最高裁判決を批判できる人間など存在しえない、ということですかね?
出鱈目みたいな判決でもいい、と多くの法曹関係者たちは許容している、ということですか?
法学上の検討とか、そういうのはどうなのですか?
ま、部外者の素人が何を言っても無駄だから、いいわ。
ここで、ひとつ、仮想実験というか、仮定で考えてみましょう。
鑑定は、裁判所が依頼する先として「学識経験者」ということでいいわけです。
仮に、精神鑑定を行う人間が、医師以外の人間であってもよい、ということになります。そうすると、例えば高名な心理学教授とか精神分析学の権威であるアメリカの教授とか、そういう人であってもよい、ということはあり得ます。
この時、そうした鑑定の立場の人が医師免許を有していない場合には、刑法134条の秘密漏示罪の適用にはならない、と解してよろしいか?
今回の事件では、医師だから刑法134条が適用されたわけだが、実体法上で守秘義務を課せられた人間以外の鑑定人であると、罪には問われないということですかね。
鑑定をするという実行行為は、全くの同一。
であるのに、医師免許を有する医師であると有罪、ただの教授とか日本の医師免許を有しない海外の学者なんかであると、取材を受けて調書を閲覧させたりしたとしても、無罪ということですか?
刑法134条が適用になるとは思えませんものね。
全く同一行為ではあるけれども、片や有罪、片や無罪ということなら、それはどんな法学上の論理構成なのか、是非とも拝聴したいですわな。まあ、当方のような、下賤なド素人には到底理解できる論理ではない、高尚なものなのでしょうから(笑)。
もう一点。
裁判官は鑑定を書かせたり、その結果を見たり、鑑定医に証言を求めたりしませんでしたか?
その際、鑑定する人間は、秘密保持を怠れば刑事責任を問われる可能性があるということを説明ないし伝えましたか?
少年(被鑑定人)の承諾を得ることなく、医師として知り得た事実について、鑑定書に記載したり審判(裁判)で証言したりすると、刑法134条の秘密漏示罪の適用になる可能性や民事上の賠償責任を負う可能性があると鑑定医に言ったのですかね。
業務上知り得た秘密について鑑定書への記載拒否や証言拒否ができる権利を有すること、その権利行使をしなかった場合には自身が違法を問われる可能性があること、それを鑑定医に言いましたか?
ウソつけ、この野郎。
そんなことを言ったのか?司法の人間は。検察はどうだ?
そんなもん、誰も言わなかったんじゃないですかね?
けど、医師が秘密漏示罪を問われる秘密というのは、逆に言えば少年の承諾なしに鑑定書に書いたり審判で証言したりはできない事柄である、ということなんじゃないですか?
医師に何の権利を伝えもせず、本来証言(記載)拒否すべき少年の”秘密”について、鑑定書に書かせたり証言させたりしたんじゃないのか?
本当にそれが刑法上の秘密なのだ、というのであれば、裁判官も検察官も事務官たちも、みんなで「騙した」「ペテンにかけた」ということと同じなんじゃないですかね?
だって、医師は「証言(記載)は拒否します」と答えれば済むからだ。じゃあ、鑑定の意味って、何?
本来149条の権限行使すべきところ、法学無知の医師がうっかり裁判官や検察官の前で、少年の秘密をペラペラとバラしてしまう、という儀式でもやる場なのか。
要するに、検察なんかにとっては、「証拠捏造」だの「調書捏造」だの、そういうのを調べられると大変なことになる、だから「オレらの許可を得た人間だけが、見ることを許す」という制度にしてなきゃならない、ってことなんだろうよ。
いちいち調書の矛盾とかを調べられたら、ウソだったこととか捏造だったこととかが、バレちゃうもんなあ?
だから、調書や訴訟関連の書類というのは、「絶対秘密保持だ、何人たりとも見ることまかりならん」と厳罰で臨むということなんだよ。
そういう検察、裁判所の仕組みを今後も維持し続けなければならない、ただそれだけの為に本件鑑定医は人柱にされたようなもんだわ。
そして、これにお墨付きを与えたのが、最高裁なのだ、ということである。
クズどもの本音を一言で言えば、調書を見せたくない、それだけ。
日本の法曹界も終わっとるわ。原子力ムラの構図と全く瓜二つ。どうせ、一般素人の連中なんか法学だの刑法だの判例だの、複雑過ぎて判らんもの。素人衆を騙すには、専門的なことを並べて煙に巻いておけばいい、ということさ。批判なんかできまい、と。そういうことさ。
そして、偉くなってゆくのは批判的な人間たちではなく、ムラの体制側として役割を果たしてくれる人間だけ。検察や司法という巣窟を守ってゆける人間だけが、選ばれるということさ。
ちょっと追加だが。
昨日も書いたが、医師と少年のとの間で業務上知り得た「秘密」が存在するとして、立会の検察官がその「秘密」を知り得る権限というのは、法学的にどう根拠があるのですかね?
日本の検察は世界最強だから、例えば「医師と患者」の間に割り込んで、秘密を全部立ち聞きしても許される、と、そういうような「スーパー法曹」みたいな存在とでも言いますか?
或いは、「弁護士と依頼人」との間に存在できて、秘密を全部立ち聞きできるとでも言うのかね?この検察官は秘密を知っても、問題ないと?
そんなわけないだろうよ。
検察官が存在できる唯一の理由は、鑑定というのが「医師と患者」といった関係性を有しないから、だろう?
宗教家が告悔を聞いている内容について、検察官に対してであってでさえ、「秘密を保持」しなければならない、ということなんじゃないの?
本当の意味での「秘密」とは、そういうものなのでしょう?
なのに、どういうわけか、鑑定の際には、医師が被鑑定人を鑑定している横で、検察官だの弁護士だのが立って見ていてもいい、その様子を見聞きしててもいいと、条文上で認められているわけでしょう?
それが、秘密保持を義務付けられた、業務上知り得た「秘密」ですか?
検事が横で見聞きできる程度の内容や事実を、医師が証言拒否できるほどの「秘密」だと?(笑)
日本の最高裁判事は、「全知全能の神」気取りかよ?
ああ、最高裁判事に限らず、奈良地裁の裁判官も、大阪高裁の裁判官も、揃いも揃って検察の手下に成り下がっただけの、有罪量産機みたいなものか?
捏造調書だろうが、証拠捏造だろうが、供述捏造だろうが、何でもありでしたもんね、日本の裁判所って。そうでした、そうでした。
それに、政治的にも、裁判所が加担してきた輝かしい歴史があるわけで、そうした先人の功績を汚すわけにはいきませんものね。何たって精密司法の頂点ですもんね。そう簡単に、捏造調書とか、出鱈目判決とか、過去を否定できませんもんね。それを守ってゆくのが、本当に偉い裁判官ですよね。間違っても、出鱈目な証拠なんかを外部に見せるわけにはいきませんしね。
犯人の述べたコメントが、すぐさま新聞に流されるという、東京地検特捜部なんかのシステムは、業務上知り得た秘密でも何でもないようで、国家公務員法違反で逮捕されたり有罪になったりする人は、誰一人いませんもんね。西山事件みたいに秘密を漏らしたら有罪だけど、政治的に有利なようにする場合には、どんなに漏らそうと捏造情報で国民を騙そうと、国家公務員法違反で逮捕されたりはしないですからね。
そういうふうに、国家権力に加担した検察と最高裁じゃないと、偉い人にはなれませんもんね。へえー、そうですか。
世の中には、真の悪党ってのがいる、って言ったろ?
聖人君子みたいなツラをしていて、けど、裏ではこの世の極悪ってのがいるわけだわ。極めて強力な権限を握ってる奴らさ。
暴力的な権力を用いて、いかようにも罪を生み出せるような連中さ。
それが、日本の検察と裁判所だった、ということですよね?
真のクソだな。究極のクズだ。
何がって?
さあな。
ご想像にお任せします。