いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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司法、法学関係を信頼できないワケ

2013年01月15日 02時26分21秒 | 法関係
この国は、本当に「法の専門家」と言っていても、正確なこと・妥当なことを言う人は実は少ないのではないか、と思うようになったんですわ。


どうしてかって?
それくらい、目にする法曹や法学界の人が間違いを連発しているようにしか見えないから、ですよ。


いや、当方のような全くの素人だからそういうことを感じてしまうのかな、と思わないでもないですが、酷い例というのは過去のブログ記事に書いてきたように、事欠かないと言っているんです。


いくつか紹介しておきましょう。


小林節慶大法学部教授どのがおられましたね?

07年6月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/659540f46ad24336b9c7a73b6e9592e8

この方はテレビ番組でも「最高裁判決は不遡及原則に反する」と言ったらしいではないですか。法学部教授がですよ?慶応大学の法学部がこんな程度なのですね、とは思いましたわな。


条文に書いてないのに通知内容で刑事罰はおかしい、と指摘したのも、随分前でしたな。

07年6月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/035a727a0a5d62e467e79468f0f8822b


自称弁護士という方とのやり取り中で、当方が指摘したわけですよ。弁護士は裁判所判決は「9割方収斂している」とか言ったわけですが、それはウソですね。
再掲しますね。
『「元々の30条の立法主旨としては、無資格者が助産院を行うとかニセ医者同様にニセ助産師としての活動を禁止するものが30条規定なのではないか」(No.52)というのが私見であり、条文を意味不明とは思っていません。ただ、個別具体的な医療行為(この場合には内診行為)に刑事罰を与えて禁止するものとは思われない、ということです。罪刑法定主義というのが基本的にあるのであれば、条文上に規定するべきで、そうでないなら「刑事罰をもって禁止行為を規定(周知)する」というのはオカシイ、ということを申し上げているのです。条文に具体的規定がないにも関わらず「刑事罰を与える」という恣意性が許容されることには反対という立場です。』

最高裁がこうした意見を取り入れて、考え方を改めたと?(笑)

通知で有罪にされたんだぞ。そのことがどういう意味か分かるか?最高検は、違法性の根拠として「通知に書いてある」と言ったんだぞ?条文には、どこにも書いてなかった、しかも省令ならばまだ法令だが、通知は法律でも何でもないんだぞ。なのに、違法認定で、刑事罰、有罪確定なんだぞ。有罪判決を書いたのは、裁判官じゃないのか。貴様ら、それでも人間か。恥を知れ。


日本の司法がクソだ、という意味がこれでも判らないとすれば、相当の●●だな。
こういうことを、日本の法曹、法学関係の連中が本気で反省したり、改善しようとしたりしてきたことなんかあるのか?誰からも覆されない、という絶対安全領域にいるからこそ、どんな出鱈目判決でも量産してこれた、ということなんじゃないのか。それが最高裁の姿勢だったんだろうに。


判断はバラバラ、原則はない、こういう状態を「てきとう」とか「出鱈目」とか「いいかげん」とか呼ぶんじゃないですかな?
ある時は、都合よく条文に書いてないことで刑事罰、ある時は具体的に書いてないから「無効」ってか?


だから言ったろう?
田中文部科学大臣の不認可と言った問題で、法的な評価が正反対なのは「そもそもヘンだ」と。

こういうのは、いっぱいあるわけ。JALの年金減額問題の時にも、「破産以外減額できない」とかいう出鱈目解説が出回っていたでしょうが。原賠法3条但書なんかについてもそう。ウソばっかり言う連中がたくさんいるじゃないか。報道では、そうした都合のいい出鱈目が散布されとるじゃないの。


そういうことを放置して、司法は正しいみたいな態度が横行していること自体、信じられないって言ってるんだわ。要は、思いつき、と何が違うのかね?「法学」とか呼べるのか?好き勝手に、適当に判決を出したり、やってるのと同じではないのか。90%収斂しているはずなら、法曹に訪ねたら9割は答えが一致しているんじゃないんですかな?


ところが、全く違う。
それも、程度が違う、とかいうレベルではなく、結論からして全く正反対。


離婚裁判とかじゃないんだから、個別具体的なアレコレとか男女関係の条件が違うとかいう話ではないでしょうが。


なのに、全然別な答えが平気で出される。こんな連中に、なんで司法を委ねなければならないんだ。ヤブ医者が大多数、というのと何が違うと思うか?


通知のことも、幾度か取り上げたことがある。

06年9月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/ca47aab51a0f6544637000f4e30055e1


ああ、下級裁判所の判決文は判例とは言わないんだったか。よく知らんが。判例がある、なんてことをそんなに重要視しているわけでもないんだがね。一応、裁判所側の考え方や思考パターンを知る上では、役立たずの法学教授だの無知でウソをいう弁護士なんかの意見を尋ねるよりは、はるかにマシということだわな。


いずれにせよ、この国の司法というものは、本当に根本的に間違っているとしか思えず、心底腐ってるんだわ。しかも、周辺の法曹連中にしろ、法学者関係にしろ、ろくでもない連中がのさばっているわけだ。


世も末だ、って言ってんだよ。
何らの権力も有しない国民を本来守るべきはずの法という仕組みが、機能しないばかりか悪事に簡単に用いられてしまうんだぞ。このことを、真剣に考えているのか。


改めようともしない裁判官どもや、法曹や法学者たちこそが、司法腐敗を手助けしているとしか思えない、ってことだ。




医薬品のネット販売に関する最高裁判決~番外編

2013年01月14日 19時20分30秒 | 法関係
補足など、少し書いておく。
ケンコーコムの社長さん曰く、「ネット販売に反対しているのは、薬剤師くらい」だそうだが、そうとも限るまい。


当方が根本的に一番問題としているのは、最高裁はじめ裁判所のご都合主義的な姿勢についてである。彼らは、本件のように「条文に明示的に書いてない」と言って行政側敗訴としている一方で、過去には「明示的に書かれていないこと」なのに独善的屁理屈によって検察・行政側勝利という判断を出しているのだよ。

そうした、いい加減な態度、自分たちの都合最優先の態度、それが最も問題なんだ、と言っているわけだ。しかし、法曹関係者含め、法学関係の人々がそういうことを考えてもいない、そこに苛立ちを覚えるわけだ。


医師法違反で刑事罰が確定となったのは、医師法の何処にも禁止行為が明示的に書かれていなくとも、「医業に該当するので医師法違反」というこじつけの理屈を出してきて、過去数十年に渡り現場において行われていたことが違法認定され、全部できなくなってしまった。こうしたトンデモ判決は、高裁や最高裁レベルで生み出されてきたものであって、そこらの弁護士による出鱈目解説なんかではないのだ。検察の面子を保たんが為という愚かしい理由の為に「有罪確定」となったんだぞ。鑑定書の秘密漏示罪だってそうだ。鑑定依頼を受けた場合の業務は「医業」に該当する、なんて、どこにも書いてないだろ。どこの条文に書いているんだっての。


ところが、本件においては全くの正反対の判決をひねり出してきたわけだ。どうしてかと言えば、医薬品規制を「何がなんでも緩和させたい」連中がいるから、だ。それは誰かといえば、アメリカ式医療環境を生み出したい勢力だ、ということだろ。自らが薬物を選択し、自己責任原則で買え、というシステムそのものだ。いくら司法批判を行ってきても一切反省の色すら見せてこなかった最高裁が、なんで急に態度を180度変更したと思うか?
平成15年以前からの規制改革路線はどういう連中の考えだったか知らんのか?規制改革会議が「儲け話」を生み出したいが為に、どこぞの手先となってやっていたようなもんじゃないのか。


通知の取扱にしても、都合良く「通知にはこう書かれている」(=合法と認めている)と言ってみたり、「通知は法律ではないから法体系・解釈には影響を与えない」と言ってみたり、その時々で使い分けして詭弁の用にしているだけに過ぎない。過去に当方が指摘していたことを、今回に限っては悪用しているだけだろうに。要するに、日本の司法界というのは各裁判官個人の独自理論ばかりが横行しており、滅茶苦茶な体系となっている、ということが判るだけ。基本原則なんぞ判るわけがない。


それと、本件に関する一連の記事は、クソ弁護士なんぞに尋ねたりしたことなんかないぞ。当方がブログ記事に書いてきたことは、一度だって弁護士なんかに尋ねたり教えてもらったことなんかないぞ。自分の考えを書いてきただけだ。弁護士への信頼性なんぞ、とうの昔に消滅しているわ。最近でも、そう述べたではないか。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/05866f31577f2825e6b117905b1e29b7


そもそも弁護士に知り合いなんかいないし(笑)。それに、役立たずのクソ弁護士の間違った解説を聞かされるくらいなら、時間の無駄なので自分で考えて書いた方がマシ。だから、過去の裁判例なんかも自分で調べた範囲のものだけで書いているんだよ。誰かに聞いて教わったんじゃない。裁判官や法学の先生が知らない裁判例があるとすれば、それは彼らの調べ方が甘いか、ネットだけに頼るのが悪い、ということになるわな(以前説ブログでは、全ての裁判所で出した判決文を最高裁判決に倣ってネット上で公表せよ、と求めたが完全無視されたんだがな)。


そういうわけで、別に薬局経営がどうのとか薬剤師業界の賛否がどうのといったことで意見を言うものではないし、理由もなしに怒っている、ということなんかじゃないんですわ。司法の滅茶苦茶さが余りにも酷いから、だ。



東京高裁や最高裁判決の言うように、たとえ改正後の薬事法対応の施行規則(省令)が薬事法の委任範囲を超えていると判断され、そのことで省令159条の十四~十七なんかが無効となったとしても、元々の薬事法37条1項の解釈として販売規制が無効となったかどうかは示されていないし、薬事法29条の二で遵守事項を設ける際に「郵便等販売」に制限を加えることは否定されてもいない。


従って、今後の厚労省の対応として、違法とされたいくつかの省令条文を削除するか変更するとしても、根拠条文を変更すれば済むというだけであるかもしれない。最高裁判決というのは、「インターネット販売」という販売方法そのものの当否については、何らの示唆も与えてはいない、ということを言っているわけだよ。



○旧薬事法 第二十五条 
医薬品の販売業の許可を分けて、次のとおりとする。
 一 一般販売業の許可
 二 薬種商販売業の許可
 三 配置販売業の許可
 四 特例販売業の許可


○旧薬事法 第二十七条
一般販売業の業務の管理については、第八条及び第九条の規定を準用する。 


旧法8条及び9条というのは、「薬局」に適用される基準であり、これを準用せよということは、「一般販売業」は許可の種類は違えど、実質的には薬局と同等という基準が課せられていたわけである。従って、改正薬事法上の「店舗販売業」が旧法上の「一般販売業」と同等であると看做せるわけではない、ということだ。
改正薬事法25条から、『一般用医薬品を店舗において販売し、または授与する業務』を行うものと定義されているからだ。


一般用医薬品第一類は、薬剤師固有の業務であって、排他性の認められた業務である。すなわち薬剤師業であることから、「販売を目的とする調剤」か、販売の前段階としての「調剤該当行為」を伴うものであろう、ということを言っているのである。


需要者が「おなかが痛い」と訴えて胃薬を希望した場合、それが病状と合致しているかどうかは、どうやって判定するか?
本来的には、外用薬が適切であるはずの所、H2ブロッカーを投与して一体何の意味があると思うか?儲け主義の「薬や」ならば、喜んで売ることだろう。たとえ需要者が間違っていても、売れればいいから、だな。恐らくネット販売では、そんなことを気遣ってくれるシステムになんかなっていないだろう。自己責任で売ればいいだけであり、ネット販売業者は「対面は必要ない」と言い切れるわけだから。


当然、最高裁判事もこうしたことを肯定する側にいて、需要者が間違うのは愚かだからであり、だから第一類販売もネットで十分と判断したので「需要があるのに禁止するのはおかしい」と判示しているわけだ。ろくでもない薬売りが、大儲けできるシステムに社会を変更したい、ということだろうな(笑)。
使用せずともよいものを、さも「体にはよさげ」な顔をして、不必要なものまで売りつけて、今後更には増えるだろう、健康を心配するけどあまりよく知らない高齢者たちなんかから金を合法的に巻き上げる仕組み作りが強化される、ということだろうな。


改正薬事法では、店舗販売業の規定が存在することによって、旧薬事法で言う薬局の「販売を目的とする調剤」は店舗販売業においては不可となるとしか思われず、本来的に調剤該当行為を必要(=薬剤師業)とするはずの一般用医薬品第一類を店舗販売業で販売すること自体が問題というふうにしか見えないわけだが。

この論点自体は、いくつかの省令無効の判断には関係ないだろう、ということを言っているわけだよ。



まあ、どうせ飲んだってクソの役にも立たないだろう、「毒にも薬にもならない」程度の怪しげな薬、じゃなかった、人体に大した影響を及ぼさない範疇に分類されてる薬を例えば風邪だの腹痛だのの時に服用したところで、どういった薬理作用・効果が期待できるのか、マジ不思議でたまらんわ。かなり長期間残っている家庭薬のようなものであると、経験論的な効果が存在しているのかもしれんが。
個人的には、そうした薬物を使いたいと思ったことは、全然ないわ。食って、安静にして寝てたら、殆どのものは治るわな。使う必然性が殆ど感じられない。どうでもいいようなものを売って儲けようという魂胆が、そもそも気に入らないんだよ。



ケンコーコム、ウェルネット、楽天は採用試験で面接するな

2013年01月13日 14時13分22秒 | いいことないかな
ホントさあ、言い分として理解し難い部分があるわけだよ。


でも、彼らの意見にも一理あるから、彼らは自らそれを実践してくれればいいんだよ。


そこで、昨日もちょっと書いたけど、3社はネット活用を散々謳っていたので、今後、採用試験では二度と面接するな。


ケンコーコムの採用状況は不明だが、しつこく1次面接、2次面接と、何遍もご足労頂いて採用しているみたいじゃないの。アホか。


>http://career.keipro.net/japan/kenko_com



なんで、ネット活用しねーんだよ、ハゲ。
試験も、チェックシートも、全部ネットでできるだろ、ボケが。顔写真だって、メール添付で送ってもらえば済むだろが。それなのに、何で直に面接する必要があるんだ、っての。


お前らは、ネットで十分把握できる、と言っただろうが。どうして、そういうネット術を活用せず、いちいち面接会場に本人を集めるんだよ。笑うわ。


楽天の三木谷って、やっぱ、タダ者じゃないな。社内公用語に続いて、採用試験も変えてくれや。ネット販売ができないのはおかしいといって、怒鳴ったんだったか、机を叩いたんだったか忘れたが、昔、そういう騒動があったやに記憶しているがな。

楽しみだわ、採用方法の変更が。
一切、面接禁止な。



でも、本人にいくつか質問をしてみると、分かることもあったりするんじゃないですかな?
質問は、メールでもできるし、ネット上でもできるわな。
だが、普通の人間は、判断材料とするのは「その人」全体の様子ということでしょう?

表情だの、声の調子だの、態度の変化だの、統合的な情報として人を観察するんじゃないですかな?
それとも、発言内容に矛盾があるとか、ウソがあるかどうかは、相手の答え方によって、質問をほんの少し変えてみるだけで、見破れるものがあるはずでしょう?


特に、専門家の立場から、相手がどう言っているか、ということを確認しようとする場合には、質問技術というのがあるでしょう。例えば病状と当人の希望が合っているかどうか、聴取した内容にウソ(思い違い、言い方が不正確等々も含む)がないかどうか、などを判定するのは、いくつかの質問のやり取りからでしょうが。


精神依存の場合、使用しない方がいいものはたくさんあるし、本人の思いこみや情報を間違って持っている、という部分もあったりするわけだ。そういう相手の過誤につけ込んで商売するのが、メリケン式ビジネスの根本だったりする。利用者、需要者などの失敗や落ち度によって、稼ぐわけだよ。銀行手数料なんかが、いい例だったんじゃないのか?


薬物もそういうのに似ており、間違う人は常に損するようにできているんだわ。これを、間違わない方向に、と先導するのが専門職の人の役割だろう。

だが、営利目的ということになると、中々それも難しくなるわけだ。
どうてもいい訴えに対して、付加的にビタミン剤やドリンク剤を勧めたり、より利益率の高い商品を選択させたりするのも、「売る技術」ということで会社の評価が上がってしまったりするかもしれない。


患者さんの為になるかどうか、が一番大事なのに、当人にとっては飲まない方が利益になるとしても、売る側になれば「安易に売る」ということになってしまいがちなんじゃないですかな。

それは、薬屋が儲かる仕組みとしては、間違い易い連中に「自己責任で判断させ」、薬物を掴ませてから金を毟る、というビジネスモデルなんだ、ということさ。根本的には、覚せい剤や麻薬ビジネスと何ら違いなんかない、ってことなんだよ。高利貸しも同じ。




医薬品のネット販売に関する最高裁判決~最高裁判決文に見る劣化

2013年01月13日 00時39分00秒 | 法関係
最高裁判決文が公開されていたので、読んでみました。

>http://kanz.jp/hanrei/data/html/201301/20130111150859.html


率直な感想。
なんじゃこりゃ?
でした。どうして、ここまでおざなりな判決文とできるのか、全く不明でした。
本当に、約1年もかけて検討した結果なのでしょうか?


はっきり言えば、酷い、に尽きる。
第1類医薬品販売について言うなら、例えばロキソプロフェン配合の薬剤で、過去に裁判所がどんな判決を下したか知っているのですか?

アスピリン喘息を起こした患者に被害が生じた事例では、投与した人間に過失認定でした。当時においては、そうした健康被害が一般的に既知となっていないとしても、投与する側の人間としては当然に把握しておくべきである、ということが過失認定理由だったわけである。

参考までに言うなら、ある薬剤を内服した人が死亡した場合、内服の事実を知っているのが当人だけであるなら死亡者は「被害の実例」を報告したりはしない、ということである。必ずしも被害が起こると言いたいわけでないが、一般用医薬品として規制緩和がなされた第一類医薬品においても、過去の重篤な副作用報告が存在するのであって、これを「需要者側が自由に選択せよ」というのは極めて危険性を高めるものであると思われる。死亡例の多い薬剤としては、胃腸薬が挙げられるのではないだろうか。率としては低いのかもしれないが、使用例が実数として多くなれば死亡する実数は増大するだろう、ということだ。


最高裁判決は、要するに結論ありき、である。
薬事法「29条の二」に関しては、全く記述がなかった。厚生労働大臣権限として省令制定を行っているなら、違法をどうやって立証できるのだろう?最高裁判事は、誰からも覆されないから、いくらでも出鱈目に等しい判決が出せる、ということの実証なのだろうか。


『上記事実関係等によれば,新薬事法成立の前後を通じてインターネットを通じた郵便等販売に対する需要は現実に相当程度存在していた』


需要がある、というだけで言えば、上限金利でも同じではないか。借り手は困っていれば、暴利的金利だろうと需要があるわけだから。麻薬販売だって、需要が存在しているではないのか(笑)。そういうことを理由に挙げる最高裁判事、というのが誠に残念というか、本当に考え検討したのかという思いではある。需要があることを理由にするなら、他の規制だって違法になってしまうじゃないか。

反対意見の存在は、上限金利の時だって同じでしょうが。
ヒアリング時の有識者、大学の人、業界団体の人、業者、等々、いくらでも反対があったでしょうが。医療関係の判決についても、同じくいくらでも反対意見があろうとも、無視して裁判所が「自分勝手な独自の見解」をいくらでも量産してきたではないか。

それが、今回に限っては反省して、それらを止めたと?(笑)
官僚、薬剤師業界、患者団体、等々を拒否して、ネット販売業者の言い分を率先して認め優先したと?(笑)


笑うわ。
『政府部内においてすら,一般用医薬品の販売又は授与の方法として安全面で郵便等販売が対面販売より劣るとの知見は確立されておらず,薬剤師が配置されていない事実に直接起因する一般用医薬品の副作用等による事故も報告されていない』


知見が確立されていないのに立法されていることは多数あるのでは?
どうして知見が確立されていないのかといえば、多くは比較対照すべきものが「違法な行為」であるから、だ。データの取りようがないから、だ。ほかの領域の立法においても、学術的知見確立のない立法というものはあるわけだ。そららについて、同様の「知見確立がない」ことを理由として違法認定するなら、かなりの法律がそうなるだろう。


前の記事にも書いたが、航空機搭乗時の検査について、テロ防止に有用であるとする知見が確立されているなら、最高裁判事はそれを証明できるだろう。是非ともやってみてくれよ、とは思う。検査しなかった時と、どうやって比較検討できるか見物だな。


他にも、最高裁判決文には色々と書かれているわけだが、例えば「国会が立法時に第一類と第二類について郵便等販売を禁止すべしという意思を有していた」とは言い難い、というような、勝手に国会意思を推認し立法趣旨を否定するということを行っているわけである。


悲しいではないか。
こんな程度の最高裁判決が公表されてしまうわけだ。



追記(14時頃):


全面解禁とか、吹いてる連中もいるみたいだが、本当にそうなのか?

まあいい。最高裁のクソ判決確定なので、省令制定が違法認定されてしまったことに変わりはない。最高裁判決文をいくら読んでも、薬事法29条の二が否定されている根拠は、どこにも書かれていない。
東京高裁判事や最高裁判事は、どうやって業者の遵守事項を定める厚労大臣権限を否定できたのだろう?


禁止事項を根拠法の法文に全て書け、という主義に最高裁判事が変更したようだから、具体的な禁止行為は今後全部いちいち書くことになるわけだな。やってもらおうじゃないの。他の法曹連中とかにしても、最高裁判決が正しい、という見方のようだから、今後の国会における立法を全部そういう風に変えさせたらよい。アホか。

国会審議の際の、国会議員連中の理解水準・制定意図・立法趣旨、そういうものも全部正確に記録でもしておけ、ってことだわな。


最高裁判事曰く、国会が議決の際に意思を有していたとは言い難い、ということらしいので、だったら、例えば原発の技術水準を定めている省令なんかでも、国会議員がいちいち「~の耐久性が○○以上でなければならない」といったような意思を有していないと議決できんのか、という話になってしまうじゃないの。


最高裁判事は、本当に検討してみたのか?
こんなふざけた理由付けを行わねばならない、というのは、明らかにオカシイだろうに。

法的に検討すべき問題について、法的回答を出さない判例って、一体全体何の意味があると?
議決の際の、国会の意思についての推認は、条文解釈とか法的技術論みたいなものとか、そういうのと関係ないだろう?
こうした理由を挙げる行為を、詭弁と言うのではないのか?
それとも、こじつけ、と呼ぶんじゃないのか。


だったら、裁判官どもよ、答えてみろ。
大麻販売について、需要があるのに規制しているのは事実だ。いいですね?
大麻販売が行われている事実は、毎年のように売買や栽培や所持していた人が逮捕されているという報道があることから判るだろう。
どうして、大麻のネット販売が禁止されなければならないのか?
反対意見は、いくらでもあったでしょう?ネットで検索しても、多数見つかりますよ?(笑)
諸外国においては、規制されていない国が存在する事実、医療用として用いられている事実もあるじゃないですか。なのに、日本でネット販売が規制されているのはどうしてですか?
ああ、違法な立法、ですかな。


大爆笑だわ。
こんなのが、日本の最高裁の裁判官なんだと。


最高裁の判決文は、論として、そもそもおかしい。ただ単に、ネット販売を認める、という結果を残さんが為の出鱈目屁理屈を並べただけに過ぎない。


法の安定性を著しく損ねたものとしか思われない。




医薬品のネット販売に関する最高裁判決~各論編2

2013年01月12日 18時45分58秒 | 法関係
前のつづきです。


4)薬事法上の省令への権限委任(同29条の二)

提訴企業は元々厚生省令であるところの「薬事法施行規則」(改正薬事法においては厚生労働省令)の内容が、薬事法に規定されていない販売方法の禁止事項が「根拠法の委任限度を越えている」ということであったと思われる。
薬事法29条の二における厚生労働大臣権限の及ぶ範囲として、販売方法の規制は違法性があるかどうか、ということが争点となっていた。条文は次の通り。

『厚生労働大臣は、厚生労働省令で、店舗における医薬品の管理の方法その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。』
(2項省略)

「店舗の業務」に関し「店舗販売業者が遵守すべき事項」というのが、果たして販売方法(本件でのネット販売規制)までをも含むのかどうか、という点である。
この点に関しては、過去の経験からすると行政側有利の判断が圧倒的多数だったのではないか。「店舗の業務」だと官僚が言えば、誰も覆しようがなかった、ということである。本件では、意外や意外、霞が関官僚の言い分を退けているので、これまでの判決と大きく異なるのはどうしてなのか、という疑惑が生じるのも無理はない(笑)。まさか、当方のようなザコが最高裁批判をしたからといって、急に良心に目覚めて体制寄りの判決とはしなかった、というようなことでもあるのだろうか。そんなワケはないだろう。あるとすれば、もっと上位のご意向を汲んで、ということくらいか、という邪推の生じたわけがご理解いただけただろうか。大きく逸れた。


薬事法規定の範囲内において、これを補助する為の法律として厚生労働省令が位置づけられているはずであろう。そうすると、条文中の「店舗において販売」乃至「店舗による販売」が、具体的にどういった内容となっているか、ということを立法的に明示的に区分しよう、ということであるなら、省令での規定が必ずしも不合理というべきものとも言えないのではないか。カタログ通販やネット販売等、過去の薬事法時代には存在してこなかったような販売方法の登場によって、「店舗において販売」を更に明示的に区分するということである。行政法の関連でいえば、昔だと条文の疑義解釈のみで対応してきたような内容について、省令で規定するということの方がむしろ公正明大であるように思われる(昔が暗黒すぎた、ということかもしれないが)。

この疑義解釈という意味は、通常は所謂「通知・通達行政」というもので、法文には書いていないことを、後出しで附加的に解釈をするというようなことである。法律変更という正規手続きではなく、行政側が有利な解釈変更等で対応するというものだ。本件でも出されていたのは、昭和63年通知であった。

>http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13gs40.nsf/0/49256fe9001ac4c749256f08001be27c/$FILE/siryou.pdf


厳しく見るならば、29条の二の規定が、「こんな都合のいい条文ならば、どんなことだって入るじゃないか」という反論は正当なものだ、ということになる。「その他店舗の業務」とは、全部じゃないか、と。確かに一理ある。これがあらゆる法律に通用してしまうというレベルなら、今後一切「その他」や「等」で境界不明瞭として誤魔化す条文(笑)は一切作れない、ということになる。(将来時点の)未知の領域さえも「法制定時に判っておけ」ということになりかねない、かも。


インターネット販売という販売方法は「その他店舗の業務」には該当しない、という解釈ならば、省令で規制するのは違法となる。それとも、インターネット販売という販売方法は無害なのだから規制する利益が存在しない、故に省令の規定は合理的とはいえない、ということなら、行政の規制権限の超越が過ぎる、ということかもしれない。

行政側としては、猶予期間を設けて対応してきたということもあるし、制定に際しては有識者会議もパブコメもやったじゃないか、ということもあるから、たとえそれが形式的にではあるとしても、必ずしも手続的問題を指摘できるかどうかであろう。



以上、あれこれと書いたが、まとめると次のようなことだ。

前記の通り、薬剤師業務と調剤の定義からすると、店舗販売業者に薬剤師が存在していても「調剤行為」はできない、従って薬剤の性質からみて、一般用医薬品の第一類医薬品販売は薬剤師固有の業務となっている為(薬事法36条の五)、当然に販売が規制される。
薬事法施行規則(省令)上でも第三類は販売が認められているのであるから、薬剤師による販売が義務付けられていない第二類販売が、ネット販売不可となるかどうか争点となるだろう。ネット販売全般が全て最高裁判決で解禁された、というような解釈はあり得ないのではないか(最高裁判決文をまだ読んでないので、実際どうなのかは判りませんが)。
登録販売員による販売が認められている第二類医薬品の販売について、郵便等販売が妥当か否かという点に絞られるだろう、ということだ。第二類医薬品に含まれる成分が、量的に多くなった場合の人体や環境に与える影響等で「危険性があり得る」という判断に当たるものについては、若干の規制(具体的には、購入者の住所氏名の特定等)があってしかるべき、ということにはなるだろう。商品発送先情報が判明しているのであれば、基本的には追跡可能状態と判断して、販売は認められてもいいのかもしれない。

例えばビタミン剤は有害作用が殆どないから、というような理由を挙げる人がいるかもしれないが、妊婦のビタミンA過量摂取や、ビタミンD過量摂取などによる有害作用は存在するので、安全だと言えるものではないわけである。ドリンク剤であっても、過量摂取後に急死したりしている事例は海外で報道されていたので、危険性がないとまでは言えないわけだ。
基本的には、最初に書いた通りに、化学薬品類なのだから安全だというものはほぼないわけである。使用方法を誤るとか、殺人目的等の目的外使用などの危険性はあるわけで、販売規制はいらないとまでは言えないのではないか、ということだ。


これとは別に、東京高裁や最高裁が「行政の省令制定範囲」や「通知通達行政」について、全部ひっくり返して、権限範囲を超越しているからダメ、という厳しい意見なのであれば、行政法やその解釈の在り方について根本から変えろ、ということで、そういう裁判所の判断なのだな、と受け止めるわけである。
つまりは、薬事法29条の二のような、曖昧な都合のいい条文は今後二度と作らせない、という最高裁の断固たる決意の表れということだな(笑)。細かい部分まで、全部国会審議で上位法の中で決めろ、という法体系にすればいいだけだから。



裁判官の人のツイートチラッと見かけたが、行政が裁判所を舐めている、とかいう問題ではないのではないか。
むしろ、裁判所の検討レベルが低いんじゃないのかな、という気がするわけだ。法学関係の人たちが、最高裁判決が省令制定に注文をつけた、というような見方をしている向きもあるようだが、何度も言うが「店舗における販売」がどんな態様でもいいとするかのような解釈拡大は、過去から存在してきたものとは思われないわけである。

薬局やドラッグストア系の実態を知るわけではないが、特に大手チェーン店などで薬剤師確保が困難(費用がかさむ、需要が多く集めるのが難しい等)だからといって、「薬剤師不在」状態で薬剤師業務を無資格一般人が行ってきた、というような脱法行為が繰り返し行われてきていたのが問題とされていたのではないのだろうか。潜脱を繰り返してきたのが営利企業の側であって、違法な業務運営してきたというのを「過去の実績」と称して、これを「これまで今の方法でやってきたので、今更規制するのはおかしい」と言い張っているように見えなくもない。
日常的にスピード超過をしていても取締で捕まったことがないから、という理由で交通違反で切符を切られる時「これまでずっとこの速度で走っていて一度も警察に捕まったことがないのに、その同じ速度で走っていた今日に限って捕まえるのはおかしい」と主張する人みたいなものか。


事故発生確率が極めて低い、だから規制はいらない、などという意見が当然だとすれば、例えば日本ではテロ活動による死者・被害者は過去30年間で何人存在したか、飛行機爆破テロはなかったなら、どうして国内線でさえ搭乗時検査や手荷物検査などがあんなに無駄に厳重に行われるのか、説明できるのだろうか(笑)。安全性担保というのは、そうした面があるだろう、ということだ。少ない確率かもしれないが、防ぐ努力をすることで軽減できるならば、国民の合意や理解を得る範囲で規制するのはあり得るだろう。



医薬品のネット販売に関する最高裁判決~各論編

2013年01月12日 16時00分25秒 | 法関係
高裁判決文を全文読んだのであるが、ネット通販会社の主張内容がいまいち正確に把握できていないかもしれない。昨日の最高裁判決文についても、まだ読んでいないので最高裁がどういう解釈を出したのかは承知していない。とりあえず、ここまで調べた範囲内で書いてみた。


まず、薬剤師の存在しない店舗において、一般用医薬品のうち取扱(販売可能)品目で不可とされるものがあることについては、止むを得ないとして受け止めているものであろうと思われる。
他方、薬剤師が24時間常駐している店舗において、一般用医薬品を販売するに当たって、販売不可となる品目があるということがおかしい、不満である、ということなのであろうというのが当方の受け止め方である。


そこで、問題とされていると思われる「薬剤師が24時間常駐している店舗」がネットを通じて医薬品を販売することに制限をされることについて、違法だというのが企業側主張であるという前提で、以下の話を進めていきたい。


厚労省の説明でも出てきていたものと思うが、元来薬事法の想定している販売・授与(以下、面倒なので販売とだけ書く)が店舗に出向いてきた人に対するものである、ということだ。これは、立法された時代がそうだったから、ということであり、ネット社会に対応しているものではなかったのだから、今回改正の意味があるものとも言えるだろう。


1)薬事に関する基本事項


①医薬品販売業の排他性(薬事法24条)

医薬品販売は業として排他性が認められている。どうしてかと言えば、端的に言えば「危険だから」ということである。「職業選択の自由」を乗り越えるだけの制限の利益があるから、ということであろう。危険でないなら、誰でも行えるべきものであるはずだから、ということ。誰でも医薬品販売を行えば、公共の福祉が害されることになってしまうからだ。


②店舗販売業とは

一般人への医薬品販売ができるのは、薬局と許可を受けた販売業者である。そのうち、店舗販売業という区分が存在し(同25条)、条文上では次のように定義される。
『一般用医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)を、店舗において販売し、又は授与する業務』

今回提訴しているのは、この「店舗販売業」者がネット販売ができないのはおかしい、ということであろう。


③店舗販売業の許可権者は都道府県知事(同26条)

過去にカタログ通販などを取り締まってこなかった(公的に認めていた)のだから、今後もいいじゃないか、という論点に通じる。本来、取締を行うべきは許可権者たる知事であり、都道府県単位で行えということになるだろう。厚労(厚生)省が野放しにしてきたのだから、認めていたものと同じ、というのはやや問題がある。厚労省には、知事への命令権限があるわけではないのであって、元来違法と解釈されても不思議ではなかった通販を行っていた販売業者に対して、許可取り消し等の対応をすべきであったのは知事である。厚労省がこれを命じることはできないはずである。


④店舗販売業の品目制限(同27条)

店舗販売業者は、一般用医薬品以外の医薬品販売は不可能である。条文上では、以下の通り。
『店舗販売業の許可を受けた者(以下「店舗販売業者」という。)は、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品については、この限りでない。』

従って、ネット通販などを行う「店舗販売業」者は一般用医薬品しか扱えない、ということになる。


⑤販売方法の制限(同37条)

条文上では次の通り。
『薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。』
(2項省略)

ここで言う「店舗による販売」が、ネット販売を規制するかどうか、ということになる。基本的には、ここの解釈の相違が、高裁判決と厚労省見解の違い、ということになるだろうか。
過去においても、一律に強力な規制をしてしまえば、それこそ離島や僻地等の薬局などの存在しない地域の人たちにとっては、不利益が大きいというようなことがあるだろうし、比較的危険性の低いものについては一般用医薬品全般と同じレベルで規制するのが望ましいとも言えない面があったことは確かなので、ある程度柔軟に対応してきた=全部を違法として摘発したり許可取消等の強力な規制権限を発動してこなかった、ということではないか。


2)販売方法を規制することの根拠

何故規制しなければならないか、という言い分について、簡単に言うと「危険だから」ということで、高裁判決文からするとそれ以上のことが判り難いような印象を受ける。一応、当方の個人的理解の範囲で書いてみる。


①一般化学薬品は危険なもの

大まかな原則として、化学薬品類は危険性がある、だから、各種規制法が制定されているものである。例えば、毒物及び劇物取締法、農薬取締法などがある。化学物質には様々な危険性が存在し、これを人体に用いることの多い医薬品類となれば、規制水準に厳密さを要求されても当然と言えよう。薬事法による規制については、医薬品の危険性をどのように制御すべきか、ということが根底にある。


②販売者側の規制

これは、医薬品に限ったものではない。毒物や劇物でも、農薬でも同じである。販売者には、販売方法や貯蔵・管理状態などの基準が課せられる。制限が存在することそのものに違憲性や違法性があるとは考えていない。同様の法規制は、多種多様に存在するからである。


③需要(購入・使用)者側の規制

論点として重要なのは、ここである。厚労省の主張では、あまり見られていなかったように思われる。裁判所見解でも、述べられてはいなかったように思う。
具体的にどういうことかと言えば、簡単に言えば「薬剤、化学薬品等を購入する人間がどういう人か」ということであり、極端な例を挙げるならテロ目的で購入したらどうするんだ、といったような話である。
毒物及び劇物取締法でも、農薬取締法でも、購入した人間を特定できるようにしておく必要がある、ということだ。医薬品においても似ているわけだが、普通は薬局で処方箋で購入する人は、その時点で個人が特定されている。一般化学薬品の購入においても、実験用として買った人間が誰かというのは特定されるわけである。どうしてかと言えば、先に述べたように危険なものを別な目的で使用されてしまうと大変なことになってしまうから、である。テロ目的や殺人目的で購入されないとも限らない、ということだ。だから、購入者の特定という点が考慮されているわけである。

また、販売側は薬品類の貯蔵・管理体制について法規制が及ぶわけだが、購入した人の方には基本的には規制が及ばない。一般的には、危険な貯蔵となるほど大量に買い込んだりすることはないはずだが、管理不備が酷ければ水質汚染や土壌汚染に繋がらないとも限らない。用量依存性に危険性の高まる薬物が殆どであるはずで、保管・所持している量が問題となるはずである。また、紛失や盗難といったこともあるかもしれない。

これらを広くまとめて言ってしまうと、販売側規制だけではなく、購入する人間の方に対する危険度をどう考えるのか、という点が問題になるのである。ガソリンや灯油だって、一か所に大量に保管していると、大変危険なので危険物として制限を受けるわけである。
なので、購入者の特定できない仕組みであるとすれば、自ずと品目や販売に制限が課せられるのは止むを得ないと考える。基本的に医薬品は危険なものだから、である。購入者の特定ができるなら制限の範囲は緩和されてもよいかと思うが、なりすまし等の対策がどうなのかという点は留意する必要がある。対面販売の場合であると、そのこと自体が犯罪等に抑止的に働くだろうと思われる(面が割れる、不審に思われる、等)。


3)薬剤師業の観点から

ネット販売企業の主張からすると、ネット上で店舗側に画像前に薬剤師が24時間存在しうる状態にあり、いつでも情報提供ができるのだから、薬剤師が存在する時に販売できる医薬品は全部売れるようにしろ、ということであろうか。
反論をいくつか述べるが、薬剤師がそこにいるからといって、何でも販売できるわけではないことは明らかだ。


①店舗販売業は一般用医薬品のみ

これが基本である。もしも薬剤師が存在するので、もっと範囲を広げたいということなら、そもそも店舗販売業の許可ではなく、薬局の許可申請をすべきであろう。


②薬剤師の業務としての『調剤』

店舗販売業における薬剤師の業務としては、「医薬品の販売」が行われるわけであるが、販売はあくまで販売であり、『調剤』とは異なる業務である。
薬剤師法上の業務としては、薬剤師は「調剤」行為が法的に許容されているが、店舗販売業の許可しかない店舗においては「調剤」該当行為は許容されない。法文上で「販売」と「調剤」が業務内容として明確に区分されていることは明らかである。例えば、薬事法第5条では、2号規定として次の条文がある。
『二  その薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。』

調剤、販売、授与が法文上で異なる、というのは明らかだ。
では、『調剤』とはいかなる行為なのか。薬事法上の定義は存在しないが、これは医師法や歯科医師法で医業や歯科医業の法的定義が書かれていないのと同じ意味合いであろうと思われる。すなわち、時代によって、医学等進歩が反映され一律に定義するのが困難であるから、だ。
ただし、法的な見解は判例が存在している。

◎大正6年3月19日 大審院判決
『一定ノ処方ニ従ヒテ一種以上ノ薬品ヲ配合シ若クハ一種ノ薬品ヲ使用シテ特定ノ分量ニ従ヒ特定ノ用途ニ適合スル如ク特定人ノ特定ノ疾病ニ対スル薬剤ヲ調製スルコト』

一種かそれ以上の薬品を、特定用途に適合するように、特定人の特定疾病に対して薬剤を調製する、ということだ。普通に考えられるのは、処方箋に応じて調製するということであるが、狭義ではそう解釈できるわけだが、医薬品全般を見れば、1種類の医薬品であっても、例えば「鎮痛剤を一瓶」販売する場合であっても調剤行為と看做せるわけである。
薬局と薬剤師は、医療法が及ぶ対象であるので、基本的には医療の提供の一部をなしているわけである。よって、胃薬を売る、という場面においてであっても、調剤行為になるわけであるから、当然に調剤行為に伴う薬剤師の義務は発生する。具体的には薬物アレルギーの確認などを怠って、重篤なアレルギー発作が起こってしまえば注意義務違反を問われる可能性が生ずる、ということである。

よって、薬剤師が常駐しているとしても、その行為が「調剤行為」に該当すると判断されれば、店舗販売業の規定に反する。

また、医薬品をネット販売することで、薬剤師が調剤行為を行うことになってしまうならば(具体的には「H2ブロッカーを販売する」など)、調剤行為の実施にあたり使用者に面会することなく可能なのかどうか、ということになるわけである。購入者の人品特定や評価を行わずに、大陪審判例のいう「特定人の特定疾病」に対して適切に調剤できるのか、ということである。医師が患者を診察せずとも診断できる、というのと似ており、通常の医療では考えられないような話である。

すなわち、テレビ電話等でネット接続されているとしても、購入者が薬剤師の顔をいくら見ても何の意味もないわけである。薬剤師から購入者が見えなければ基本的には役に立たない。しかも、それが騙し絵のようなものではない、ということが確認できなければならない。


因みに、提訴したネット販売企業の採用試験が、全てネット上のペーパーテストとチェックシートの結果のみで判定しているのだろうか。もしも面接が必要だということで、直に面接をしているなら、大笑いではある。質問のやり取りの様子などを観察しているのであれば、「チェックシートで事足りる」とする主張と食い違うようにも思われるが、いかがだろうか。
特定人(需要者)に対する調剤行為で一般に面接が必要と判断されるのは、何ら特別なことではないだろう。特定人が薬物使用後ある一定の期間経過していて、薬剤効果と病状等が安定しているというような場合においては、改めて面接が重要ということにはならない(=郵便等販売でも対応可能という場合もある)、ということだ。


要するに、
・店舗販売業の場合には薬剤師が常駐しているとしても『調剤』該当行為は不可
・『調剤』を行う場合には当人との面談等がなく薬剤師業を実施することは困難
であって、
いずれの場合でもインターネット映像を介する常駐薬剤師の存在が問題を解決できることにはなっていない、ということである。使用者からの質問に回答できる、とか、薬物の情報提供が行える、といったことは、調剤行為の正当化にはならない。


医薬品の種類によっては、調剤行為に当たらないか、面談等を必ずしも必要としない薬剤師業務範囲内に留まる医薬品販売ならば可能、ということが言えるだけである。店舗販売業で薬剤師が行える医薬品販売とは、そうした範囲内にある業務に限定されて当然だ、ということである。



長くなったので、つづく








医薬品のネット販売に関する最高裁判決

2013年01月12日 08時50分41秒 | 法関係
高裁判決が確定した、という報道があった。

これについて、雑感を述べておきたい。
(現在調査中にて、法文の詳細などについては、別に記事で書くつもりです)


思うのは、ネット販売という「販売方法」が改正薬事法の条文上では禁止されているものとは読めない、ということなのだろうな、と。これを根拠法とする下位に位置する省令(施行規則)によって、つまりは「親となる法律」=薬事法で禁止されていないものを子であるところの省令によって禁止するのは、省令制定側の「行き過ぎである」ということであろう。


一理ある意見だと思うが、旧薬事法の枠組みにおいてであっても、本来的には「店舗において」販売・授与すべし、という条文は、郵便等販売を合法と解釈するのはやや無理がある、ということである。
厚生省時代から通販を認めてきたとする見解は、端的に言えば「こじつけ」的である。これは「違法な貸金業者」(=無登録業者、違法金利業者など)が横行しているようなので、地方財務局の指導徹底をすべし、という局長通知が存在しているからといって、財務(大蔵)省は「違法貸金業者」の存在を肯定(公的に認可)している、などといった見解は生じないとしか思えないのと同じだ、ということである。

全部を完全に取り締まってこなかったのだから、財務省は元々利息制限法の上限を超える金利を条文上解釈において公的に認めてきた、と主張するのは、整合性があるとは到底思われない。


こうした論点は、小泉政権下での「規制改革会議」でも出されていた論点であり、当時(平成15年当時)から一歩も出ていない、ということだ。規制緩和の推進は、何故求められたか、ということの背景としては、当然に米国サイドの意思反映ということがあるはずだろう。


それは、米国を中心とする製薬業界(全米製薬業団体のようなヤツね)のロビー活動の賜物だろう、ということである。このことは、TPP問題ともつながるものであり、規制庁の規制権限を弱体化させるという点においても、同じような意味を持つわけである。

薬品販売を推進したい製薬企業の意向を反映させ、なおかつ日本人に薬を簡便に売りつけたい人々にとっては、ネット販売というのは非常に儲かるシステムであるはずだ、ということである。

東京高裁判決も、最高裁判決も、基本的にはこうした政治的な思惑を達成させる為の一助となっていることは確かであり、意図しているのか或いは意図せざるものなのかは不明であるが、「規制緩和は善」とする風潮を助長することになるであろう。これは業界団体という既得権集団の影響力排除を狙ったものであるはずで、TPPと親和的政策推進を意味するということである。


ネット販売が全て悪とは言わないまでも、ネット販売拡大が必ずしもよい結果となるかどうかは不明である。いつでもどこでも借りられる、という「090サラ金」みたいなもので、便利がよいからといって略奪的融資を拡大させたことがどのような結果を招いたのかということをよく考えてみるべきであろう。



北朝鮮とグーグルとディズニー

2013年01月12日 02時07分36秒 | 外交問題
世の中、不思議なことは多々ある。
最近見かけたものは、なんとグーグル会長が北朝鮮に訪れたというものだった。


拘束米国人救出だか何だかの一環らしいが、州知事さんと同伴だったそうで。

これを見て思ったことは何か?


ああ、グーグルさんと云えども、ワシントンの権力階層と同じ釜の飯、ということなのだな、ということだ。やはり、経済界で成功を収めようと思えば、それなりの役回りを求められる、ということなのだろう。これは、ザッカーバーグとて例外ではないだろう、ということだ。大学の秘密クラブよろしく、そこのメンバーとして列の末席に加われるかどうか、というのが重要なのである。

アメリカンドリームは偶然でき上がるものではない。生み出されるものだ。
体現者として選ばれるだけなのであり、選ぶ人間は別に存在している、ということである。まあいい。


で、北朝鮮の金正恩がやったことと、日本の状況がよく似ていると思ったことがある。
北朝鮮のは、これだ。

>http://jp.reuters.com/video/2012/07/13/%E9%87%91%E6%AD%A3%E6%81%A9%E6%B0%8F%E3%81%8C%E7%B1%B3%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E9%91%91%E8%B3%9E-%E3%80%80%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%82%E7%99%BB%E5%A0%B4%E5%AD%97%E5%B9%95%E3%83%BB13%E6%97%A5?videoId=236486648


金正恩が早々に実施したものが、これだった。ここまでアメリカナイズが進めば、誰がどう見たって分かるものであろう。米朝関係は、そういう方向に進みたい、ということだ。


これと日本の紅白は、何ら違いがない、ということを多くの日本人はお気づきであろう。NHKの紅白で行われた演出は、北朝鮮のそれと同じであった、ということだ。この意味について、よく考えてみるべきだろう。

で、今度は、グーグル会長が訪朝だそうだ。
因みに、グーグル会長がシリアやリビアやエジプトを訪問していた、というニュースを見た記憶はない。いや、別に中東に訪問せよ、ということではありませんので。普通は、民間企業の要人―しかも世界的に超有名は企業のトップ―は、あまりそういった危険地帯に出向く利益というものは、殆ど想定できない。


けれど、紅白の腐れ演出が北朝鮮レベルと同一であることに気付けば、グーグル会長の訪朝が偶然ではないことを教えてくれる、というわけである。恐らく、会長はロッキーのテーマを晩餐会で披露されたことだろう(笑)。惜しむらくかな、ランボーが「怒りのアフガン」みたいに脱出してくる、という筋書きに重ねるなら、ロッキーよりランボーのテーマ曲の方が良い選択であったろうが。


北朝鮮の脅威という筋は、もう効き目が消えた、ということなのさ。
あとは、韓国同様に労働力供給地域となってくれ、ということだ。戦争相手には、不向きだということになってゆくだろう。そのダメ押しとなったのが、昨年のロケット発射騒動だった、というわけだ。”事実上の”ミサイル、というヤツね。


グーグル会長が訪朝した、ということは、金正恩の反米撤回路線が今後も続くであろう、ということである。その一つのピースがグーグル会長ということであり、広告塔としての
役割を担うということだ。今も悲惨だが、奴隷化も同じく悲惨という選択肢しか北朝鮮にはない、ということだ。今の韓国には北朝鮮を支えるだけの経済力は有していない。恐らく、これが頭痛の種であろう。


ネットを開放せよ、と。自由化をグーグル会長が求めた、と。なるほど。
正義の味方の役目の人は必要だからな。だからといって、会長が本当の意味において正義かどうかは判らない。そのように見える、或いは見せている、ということなのかもしれない。
トゥーフェイスが光の騎士だった。だからといって、デント検事が本当に正義の人だったかといえば、それは違うということだ。


言えることは、日本のNHKが視聴率という点において特別な番組であるところの紅白にディズニーキャラが登場したのと、金正恩がメリケン化したステージ鑑賞をしたのは、共通性があるものであり、そこには米国サイドの思惑が透けて見えるのではないか、ということだ。



そういうわけで、グーグルさんのことは残念ながら、evil路線に行ってしまったんだな、という評価がほぼ固まった、ということだ。


もしもグーグル会長が他にいくつか行っているか、中国に文句を言いに行ったりしていたのなら、そうは思わなかったかもしれない。んー、本当に残念だ。




誰が票を数えるか

2013年01月10日 22時23分55秒 | おかしいぞ
日本が本当の暗黒社会になりつつあるという危惧は拭い去れない。


本当かどうか知らないが、スターリンは言ったと言う。

何人が投票したか、ではなく、誰が票を数えるかが重要なのだ。』



参考までに、読売新聞主筆の渡辺恒雄は元共産党員だったらしいが、そもそもはスターリニストであったのではないのかな。


>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A1%E8%BE%BA%E6%81%92%E9%9B%84


民青出身で共産党員になったらしい。
当方の年代だと学生運動というものは、過去の歴史の遺物でしか知らなかったわけだが、説明を読む限りはスターリニストとして位置づけされているように思える。


まあ、そういう年代の連中がどういうことを考えるか、ということを想像すれば、自ずと見えてくるものがあるやもしれぬ。


腐敗臭漂う奴らが何をやってきたか。

よく考えてみる必要があるだろう、ということだ。



マスコミ報道が公職選挙法違反にならないのは何故か

2013年01月03日 00時44分39秒 | おかしいぞ
公職選挙法の条文を見ていて、思ったこと。


○公職選挙法 第二百三十五条の二  

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

二  第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

三  第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者



こうなっているようだ。

以前であると、選挙に関しては報道が控えられていたはずなのに、段々となし崩しになって、今ではマスコミのやりたい放題になっているわけだ。


今回選挙を見ても、「選挙の公正を害したとき」に該当するような報道が相次いでいたとしか思えない。

それに、選挙期間中に「当該選挙に関し報道又は論評を掲載したとき」に該当するような記事は多数見られていたはずだが。選挙結果の予測なんかが該当しないのだ、ということであるのは、どう見てもおかしいとしか思えない。散々報道しているのは、どういうことなのだろうか?
テレビや新聞などの広告についても、いつからか認められてしまっていて、これもどうしてそうなったのかが判らない。昔は、一切広告なんかなかったはずなのだが。


多くの大手マスコミは、公職選挙法235条の2、第1項ないし第2項に違反しているようにしか思えないわけだが、これを告訴したりすることはないのだろうか。疑問は尽きない。




総務省が選挙結果を公表しない理由

2013年01月02日 19時39分30秒 | おかしいぞ
おいおい、これはどうしたことであろうか?

総務省もヤキが回ったもんだ、ってことですかな?


総務省自治行政局 選挙部さんは、どうして速報結果を削除してしまったのでしょうか?
ヘンですよね?

何か、調べられると困ることでもあるんですかな?

ああ、大変やましいことがある、と。
調べられたらマズいからですかな?(笑)


えー、ちなみに、前回選挙では8月30日選挙で、公表は9月4日でした。


>http://www.soumu.go.jp/main_content/000036700.pdf


過去の公表実績から考えたって、これくらいでしょう。

今回の16日投開票で、19日には当選証書交付だったわけです。
つまりは、各選管の開票というのは「確定」ということに決まっているではないですか。


これが、何故公表できないと?

それはですね、全データを調べられたら、大変困る方々が大勢出る、ということなのではありませんか?

当方は言いましたよね?
ベンフォードの法則から「外れている」と。それも、有意差がある、という水準だと。


12月19日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/e4eec97d60dd26a0656c18403654be4d

12月20日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/f749d087935ae56248f3a7e9f2e3c62e


2010年参院選挙結果との比較で投票数に百万票以上のズレがある、という大きな勘違い情報が流されていたわけですが、そのデマ情報のお陰で総務省の選挙結果サイトがある、ということを学ばせてもらったわけなんですわ。
でも、そのサイトでの結果公表を待っていたのですが、全然公表されないんですな。で、各地のデータが中々集められない。


総務省のデータ公表というのが非常にマズい、ということになってしまったんじゃないですかな?
それは、争訟期間を過ぎるまでは公表しない、ということではないのか?
卑怯千万なり。


『ヤバい経済学』で大相撲の八百長疑惑というテーマに対して、統計的データから見ると八百長が存在するという話が出ていたわけだ(後に、八百長問題は大きくなり、大改革が行われることになった)。


統計的な分析手法というのは、そういう不正を検出する為には有効な方法なのではないか、ということである。



最高裁以下、裁判官諸君、これが今の日本の姿である、ということです。よく見ておくがよい。

安倍政権の内閣は、不埒にも、天皇陛下の御前において、任命を受けたのだよ。
彼らの正当性は、法的には全く存在していないのに、である。

まさに、逆賊。


何らの後ろめたさもなければ、従前同様、即座に公表されていたはずのものを、どういうわけか期日を引き延ばす、と。


この期日引き延ばしが行われたのは、例の小沢一郎に対する東京第五検察審査会の強制起訴議決が行われた9月14日から、公表が10月4日まで延期されていたというのと似ている。普通は、1週間以内に行わているもので、議決日と公表が同日でも不思議ではないのに、だ。何故か、あの時だけは、長い期間を経て公表された。


こういう、いつもと違うのは何故なのか、というのは、それなりの理由というものが存在しているものと考えられ、不正や捏造や虚偽などの悪事の段取りによるものだろう、とうのが、当方の推測なわけである。



世も末だな。

どこにも信じられる権威は、存在しないということだ。


無法国家の極地である。
北朝鮮を嗤う者たちは、わが国を見よ。彼らを嗤うことなど、到底できんぞ。



暗黒社会到来の日本~警察・検察の暴走

2013年01月02日 04時30分41秒 | おかしいぞ
狂った司法は、遂に無法を正当化する道を選んだようだ。

>http://togetter.com/li/431998


不当逮捕と言うべき事態だった。かつての特高警察の再来と言ってもいいかもしれない。
本物の暗黒社会の到来だ。警察や検察は、言いがかり同然の罪でもって、身柄を拘束し、これを脅しとして用いることができてしまうということなのだ。痴漢のような冤罪を用いる、という手法はあったが、今後には、こうした「特殊な法適用」で言論封じ込めや弾圧を実行できてしまうということだ。国家権力の暴走は既に始まっているのである。



もう一つ、不可解な事件があった。

>http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/gsdf_helicopter_bid_rigging/


不正入札事件ということなのだが、これは単なる偶然なのだろうか?
それは、日本にも「オスプレイ導入」という話が持ち上がったことだ。防衛省は予算要求を行う、という報道が出ていたが、時期的には合致しているであろう。

検察が従米派の手先となって防衛省内部に切り込んだ、と見えるわけである。不正摘発という名を借りた、「国産ヘリ潰し」ではないか、という疑惑がある。国産を叩いて防衛省内部の国産派を切り崩し、米国軍需産業の手先となっている連中を勝たせる、と。そうすれば、オスプレイを買わせることが可能となり、日本国内の「オスプレイ・アレルギー」を少しでも黙らせることにつながるはず、という算段であろう。


従米派たちの魔手は、こうした防衛産業内部に深く浸透していると見るべきである。
検察権力は、彼らの支配下にある。だからこそ、都合よく動いてくれるわけだ。これは、先の下地氏の不当逮捕とまさしく繋がっているものであり、司法が従米派たちの息がかかったものとなっている、ということだ。奴隷化は、ここまで進んでいる、ということである。


防衛省の方々と云えども、従米派の意向に歯向かうような連中は粛清されてしまいかねない、ということである。
まさに亡国の徒と化した、官僚機構内部の暗闘ではないか、ということだ。これは、財務省、外務省とか経産省といったところでも起きている闘争であろう。農水省への攻撃が活発化するのも、やはり同様と見るべきだろう。


参考:

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/4164be89c5db38ebcefb25eb0251ea2e

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/02e939cdb5134570fc69b8130f6a5635



いずれにせよ、日本では暴力が勝つ社会ということになってきたということである。一般の人々を守るはずの法というものが、日本においては既に失われつつある、ということだ。
法によるのではない、威嚇や暴力や不当報道などによって、個人が抹殺されうる、ということである。まさしく暗黒社会なのである。


法は国民を守ってくれない、この恐ろしさを多くの人々が気づくべきである。