いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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ケンコーコム、ウェルネット、楽天は採用試験で面接するな

2013年01月13日 14時13分22秒 | いいことないかな
ホントさあ、言い分として理解し難い部分があるわけだよ。


でも、彼らの意見にも一理あるから、彼らは自らそれを実践してくれればいいんだよ。


そこで、昨日もちょっと書いたけど、3社はネット活用を散々謳っていたので、今後、採用試験では二度と面接するな。


ケンコーコムの採用状況は不明だが、しつこく1次面接、2次面接と、何遍もご足労頂いて採用しているみたいじゃないの。アホか。


>http://career.keipro.net/japan/kenko_com



なんで、ネット活用しねーんだよ、ハゲ。
試験も、チェックシートも、全部ネットでできるだろ、ボケが。顔写真だって、メール添付で送ってもらえば済むだろが。それなのに、何で直に面接する必要があるんだ、っての。


お前らは、ネットで十分把握できる、と言っただろうが。どうして、そういうネット術を活用せず、いちいち面接会場に本人を集めるんだよ。笑うわ。


楽天の三木谷って、やっぱ、タダ者じゃないな。社内公用語に続いて、採用試験も変えてくれや。ネット販売ができないのはおかしいといって、怒鳴ったんだったか、机を叩いたんだったか忘れたが、昔、そういう騒動があったやに記憶しているがな。

楽しみだわ、採用方法の変更が。
一切、面接禁止な。



でも、本人にいくつか質問をしてみると、分かることもあったりするんじゃないですかな?
質問は、メールでもできるし、ネット上でもできるわな。
だが、普通の人間は、判断材料とするのは「その人」全体の様子ということでしょう?

表情だの、声の調子だの、態度の変化だの、統合的な情報として人を観察するんじゃないですかな?
それとも、発言内容に矛盾があるとか、ウソがあるかどうかは、相手の答え方によって、質問をほんの少し変えてみるだけで、見破れるものがあるはずでしょう?


特に、専門家の立場から、相手がどう言っているか、ということを確認しようとする場合には、質問技術というのがあるでしょう。例えば病状と当人の希望が合っているかどうか、聴取した内容にウソ(思い違い、言い方が不正確等々も含む)がないかどうか、などを判定するのは、いくつかの質問のやり取りからでしょうが。


精神依存の場合、使用しない方がいいものはたくさんあるし、本人の思いこみや情報を間違って持っている、という部分もあったりするわけだ。そういう相手の過誤につけ込んで商売するのが、メリケン式ビジネスの根本だったりする。利用者、需要者などの失敗や落ち度によって、稼ぐわけだよ。銀行手数料なんかが、いい例だったんじゃないのか?


薬物もそういうのに似ており、間違う人は常に損するようにできているんだわ。これを、間違わない方向に、と先導するのが専門職の人の役割だろう。

だが、営利目的ということになると、中々それも難しくなるわけだ。
どうてもいい訴えに対して、付加的にビタミン剤やドリンク剤を勧めたり、より利益率の高い商品を選択させたりするのも、「売る技術」ということで会社の評価が上がってしまったりするかもしれない。


患者さんの為になるかどうか、が一番大事なのに、当人にとっては飲まない方が利益になるとしても、売る側になれば「安易に売る」ということになってしまいがちなんじゃないですかな。

それは、薬屋が儲かる仕組みとしては、間違い易い連中に「自己責任で判断させ」、薬物を掴ませてから金を毟る、というビジネスモデルなんだ、ということさ。根本的には、覚せい剤や麻薬ビジネスと何ら違いなんかない、ってことなんだよ。高利貸しも同じ。




医薬品のネット販売に関する最高裁判決~最高裁判決文に見る劣化

2013年01月13日 00時39分00秒 | 法関係
最高裁判決文が公開されていたので、読んでみました。

>http://kanz.jp/hanrei/data/html/201301/20130111150859.html


率直な感想。
なんじゃこりゃ?
でした。どうして、ここまでおざなりな判決文とできるのか、全く不明でした。
本当に、約1年もかけて検討した結果なのでしょうか?


はっきり言えば、酷い、に尽きる。
第1類医薬品販売について言うなら、例えばロキソプロフェン配合の薬剤で、過去に裁判所がどんな判決を下したか知っているのですか?

アスピリン喘息を起こした患者に被害が生じた事例では、投与した人間に過失認定でした。当時においては、そうした健康被害が一般的に既知となっていないとしても、投与する側の人間としては当然に把握しておくべきである、ということが過失認定理由だったわけである。

参考までに言うなら、ある薬剤を内服した人が死亡した場合、内服の事実を知っているのが当人だけであるなら死亡者は「被害の実例」を報告したりはしない、ということである。必ずしも被害が起こると言いたいわけでないが、一般用医薬品として規制緩和がなされた第一類医薬品においても、過去の重篤な副作用報告が存在するのであって、これを「需要者側が自由に選択せよ」というのは極めて危険性を高めるものであると思われる。死亡例の多い薬剤としては、胃腸薬が挙げられるのではないだろうか。率としては低いのかもしれないが、使用例が実数として多くなれば死亡する実数は増大するだろう、ということだ。


最高裁判決は、要するに結論ありき、である。
薬事法「29条の二」に関しては、全く記述がなかった。厚生労働大臣権限として省令制定を行っているなら、違法をどうやって立証できるのだろう?最高裁判事は、誰からも覆されないから、いくらでも出鱈目に等しい判決が出せる、ということの実証なのだろうか。


『上記事実関係等によれば,新薬事法成立の前後を通じてインターネットを通じた郵便等販売に対する需要は現実に相当程度存在していた』


需要がある、というだけで言えば、上限金利でも同じではないか。借り手は困っていれば、暴利的金利だろうと需要があるわけだから。麻薬販売だって、需要が存在しているではないのか(笑)。そういうことを理由に挙げる最高裁判事、というのが誠に残念というか、本当に考え検討したのかという思いではある。需要があることを理由にするなら、他の規制だって違法になってしまうじゃないか。

反対意見の存在は、上限金利の時だって同じでしょうが。
ヒアリング時の有識者、大学の人、業界団体の人、業者、等々、いくらでも反対があったでしょうが。医療関係の判決についても、同じくいくらでも反対意見があろうとも、無視して裁判所が「自分勝手な独自の見解」をいくらでも量産してきたではないか。

それが、今回に限っては反省して、それらを止めたと?(笑)
官僚、薬剤師業界、患者団体、等々を拒否して、ネット販売業者の言い分を率先して認め優先したと?(笑)


笑うわ。
『政府部内においてすら,一般用医薬品の販売又は授与の方法として安全面で郵便等販売が対面販売より劣るとの知見は確立されておらず,薬剤師が配置されていない事実に直接起因する一般用医薬品の副作用等による事故も報告されていない』


知見が確立されていないのに立法されていることは多数あるのでは?
どうして知見が確立されていないのかといえば、多くは比較対照すべきものが「違法な行為」であるから、だ。データの取りようがないから、だ。ほかの領域の立法においても、学術的知見確立のない立法というものはあるわけだ。そららについて、同様の「知見確立がない」ことを理由として違法認定するなら、かなりの法律がそうなるだろう。


前の記事にも書いたが、航空機搭乗時の検査について、テロ防止に有用であるとする知見が確立されているなら、最高裁判事はそれを証明できるだろう。是非ともやってみてくれよ、とは思う。検査しなかった時と、どうやって比較検討できるか見物だな。


他にも、最高裁判決文には色々と書かれているわけだが、例えば「国会が立法時に第一類と第二類について郵便等販売を禁止すべしという意思を有していた」とは言い難い、というような、勝手に国会意思を推認し立法趣旨を否定するということを行っているわけである。


悲しいではないか。
こんな程度の最高裁判決が公表されてしまうわけだ。



追記(14時頃):


全面解禁とか、吹いてる連中もいるみたいだが、本当にそうなのか?

まあいい。最高裁のクソ判決確定なので、省令制定が違法認定されてしまったことに変わりはない。最高裁判決文をいくら読んでも、薬事法29条の二が否定されている根拠は、どこにも書かれていない。
東京高裁判事や最高裁判事は、どうやって業者の遵守事項を定める厚労大臣権限を否定できたのだろう?


禁止事項を根拠法の法文に全て書け、という主義に最高裁判事が変更したようだから、具体的な禁止行為は今後全部いちいち書くことになるわけだな。やってもらおうじゃないの。他の法曹連中とかにしても、最高裁判決が正しい、という見方のようだから、今後の国会における立法を全部そういう風に変えさせたらよい。アホか。

国会審議の際の、国会議員連中の理解水準・制定意図・立法趣旨、そういうものも全部正確に記録でもしておけ、ってことだわな。


最高裁判事曰く、国会が議決の際に意思を有していたとは言い難い、ということらしいので、だったら、例えば原発の技術水準を定めている省令なんかでも、国会議員がいちいち「~の耐久性が○○以上でなければならない」といったような意思を有していないと議決できんのか、という話になってしまうじゃないの。


最高裁判事は、本当に検討してみたのか?
こんなふざけた理由付けを行わねばならない、というのは、明らかにオカシイだろうに。

法的に検討すべき問題について、法的回答を出さない判例って、一体全体何の意味があると?
議決の際の、国会の意思についての推認は、条文解釈とか法的技術論みたいなものとか、そういうのと関係ないだろう?
こうした理由を挙げる行為を、詭弁と言うのではないのか?
それとも、こじつけ、と呼ぶんじゃないのか。


だったら、裁判官どもよ、答えてみろ。
大麻販売について、需要があるのに規制しているのは事実だ。いいですね?
大麻販売が行われている事実は、毎年のように売買や栽培や所持していた人が逮捕されているという報道があることから判るだろう。
どうして、大麻のネット販売が禁止されなければならないのか?
反対意見は、いくらでもあったでしょう?ネットで検索しても、多数見つかりますよ?(笑)
諸外国においては、規制されていない国が存在する事実、医療用として用いられている事実もあるじゃないですか。なのに、日本でネット販売が規制されているのはどうしてですか?
ああ、違法な立法、ですかな。


大爆笑だわ。
こんなのが、日本の最高裁の裁判官なんだと。


最高裁の判決文は、論として、そもそもおかしい。ただ単に、ネット販売を認める、という結果を残さんが為の出鱈目屁理屈を並べただけに過ぎない。


法の安定性を著しく損ねたものとしか思われない。