愛川町からサポセン運営委員を要請された。受けて立つことにした。
愛川住民ではないが愛川町民の定義には入るという。
先日登録団体の活動発表会があり傍聴した。今後運営委員をやっていくにあたり、現状を把握しておく必要がある。
発表会の評価についてはこのページで順次述べていこう。
市民活動を町民活動と呼び、かたくなに「市民」と呼ぶことを拒絶する意味が根底にあることが、しばらく前の手塚明美氏の町での講演勉強会で彼女が言っていることが現実であろう。それにあんまり逆らえない。愛川町民活動を敢て愛川市民活動と呼ぶように強いるとまだ全国的な問題として忌避される恐れがある。一般論として間違っていることを全国レベルに発信し、例えば神奈川県が県民活動と呼んでいるのをあえて市民活動と呼び変えるような動きを生じさせてからでないと無理がある。
ようは呼称よりも実質的な発展が大切である。
「町民活動」で妥協する意味について簡単に述べておこう。詳しくは特定非営利活動促進法が成立したいきさつと、その時の政府や地方行政の主張について調査し、学んでからにしよう。
手塚明美氏が講演の中で漏らした言葉である。私も当然知っていたことだが裏付けは採っていなかった。また、彼女からさらに新しい判断材料もいただけた。
特定非営利活動促進法という法案の名称は、成立するまでは「市民活動促進法」という名称であった。これは海外で普及している法に倣ってずっと以前から法案として出されていて毎回のように時間切れでたなざらしにされていた法案である。ボランティア活動など市民による公益的活動を法的に位置づけ、組織の法人化を進めようとするものである。
法案が廃案になり続けた理由は明確ではない。当時の政権や行政に拒絶反応があったことは明らかである。しかし、阪神淡路大震災が起こった。そしてボランティアに参加しようとした全国の意識ある人たちが神戸に集まった。しかし彼らは何の組織的背景もなくばらばらの個人であった。それを取り纏める行政機関もなく安全面という立場からほとんど活躍はさせてもらえなかった。そこでボランティア活動の組織化を促進し、法人としての立場を与え、日本でも先進国並みに「ボランティア」の位置づけを明確にしようということで急きょこの法案が国会の場で審議されるようになった。
この法案が再び日の目を見るようになって政権などの拒絶反応の中身が見えてきた。それは当時の政権も無知の塊であったために「市民活動」という名称に猛烈な拒絶反応が出た。市民活動イコール市民運動と聞こえていたのである。政府はいつの時代も「市民運動」に神経をとがらせている。目障りな国民の活動なのである。
もう一つ、ここは私の見方が強く出ているかもしれないが95%は真実であると信じる、行政の不安である。当時の政権は「民で出来るものは民で、地方で出来るものは地方で・・」といって政府行政の財政的負担を少しでも減らそうとしていた。特に地方行政は、市民活動によって行政のおいしい仕事が市民団体に奪われてしまうという不安が出た。
そこで妥協の産物として「市民活動促進法」は「特定非営利活動促進法」と名を変え、条文の中に繰り返し出てくる「市民」ないしは「市民活動」という文字を片っ端から削除した。ただ、どういうわけか第1条の目的条項にだけは「市民」という言葉を残した。外し忘れたというのか外すと意味不明になるということで残ったのかよくはわからない。市民団体においしい仕事を獲られたくないということから行政のあらゆる分野に手を突っ込ませないということで12項目の特定事業に絞った。だから非営利活動促進法の頭に「特定」の2文字がついている。法の成立から10数年たって、12項目は20項目まで増えている。
この法律の施行とともに、それを促進し支援する組織を各自治体に置くということになりそれが「市民活動サポートセンター」という名称で各地に広まった。市民活動に拒絶反応を示す自治体行政はここでいう「市民」の意味は自治体である「市」の住民であるということにして自ら納得した。だから県は「県民活動」、町は「町民活動」、村は「村民活動」にして嫌いな市民という言葉を避けた。しかし、町だから町民、村だから村民という名称には説得性があり今では誰でもそれに違和感を感じていない。
以上が愛川町民活動サポートセンターという名称を私が受け入れる理由である。
(注釈)手塚明美 一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ 理事長
「一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ」で検索・facebook参照
愛川住民ではないが愛川町民の定義には入るという。
先日登録団体の活動発表会があり傍聴した。今後運営委員をやっていくにあたり、現状を把握しておく必要がある。
発表会の評価についてはこのページで順次述べていこう。
市民活動を町民活動と呼び、かたくなに「市民」と呼ぶことを拒絶する意味が根底にあることが、しばらく前の手塚明美氏の町での講演勉強会で彼女が言っていることが現実であろう。それにあんまり逆らえない。愛川町民活動を敢て愛川市民活動と呼ぶように強いるとまだ全国的な問題として忌避される恐れがある。一般論として間違っていることを全国レベルに発信し、例えば神奈川県が県民活動と呼んでいるのをあえて市民活動と呼び変えるような動きを生じさせてからでないと無理がある。
ようは呼称よりも実質的な発展が大切である。
「町民活動」で妥協する意味について簡単に述べておこう。詳しくは特定非営利活動促進法が成立したいきさつと、その時の政府や地方行政の主張について調査し、学んでからにしよう。
手塚明美氏が講演の中で漏らした言葉である。私も当然知っていたことだが裏付けは採っていなかった。また、彼女からさらに新しい判断材料もいただけた。
特定非営利活動促進法という法案の名称は、成立するまでは「市民活動促進法」という名称であった。これは海外で普及している法に倣ってずっと以前から法案として出されていて毎回のように時間切れでたなざらしにされていた法案である。ボランティア活動など市民による公益的活動を法的に位置づけ、組織の法人化を進めようとするものである。
法案が廃案になり続けた理由は明確ではない。当時の政権や行政に拒絶反応があったことは明らかである。しかし、阪神淡路大震災が起こった。そしてボランティアに参加しようとした全国の意識ある人たちが神戸に集まった。しかし彼らは何の組織的背景もなくばらばらの個人であった。それを取り纏める行政機関もなく安全面という立場からほとんど活躍はさせてもらえなかった。そこでボランティア活動の組織化を促進し、法人としての立場を与え、日本でも先進国並みに「ボランティア」の位置づけを明確にしようということで急きょこの法案が国会の場で審議されるようになった。
この法案が再び日の目を見るようになって政権などの拒絶反応の中身が見えてきた。それは当時の政権も無知の塊であったために「市民活動」という名称に猛烈な拒絶反応が出た。市民活動イコール市民運動と聞こえていたのである。政府はいつの時代も「市民運動」に神経をとがらせている。目障りな国民の活動なのである。
もう一つ、ここは私の見方が強く出ているかもしれないが95%は真実であると信じる、行政の不安である。当時の政権は「民で出来るものは民で、地方で出来るものは地方で・・」といって政府行政の財政的負担を少しでも減らそうとしていた。特に地方行政は、市民活動によって行政のおいしい仕事が市民団体に奪われてしまうという不安が出た。
そこで妥協の産物として「市民活動促進法」は「特定非営利活動促進法」と名を変え、条文の中に繰り返し出てくる「市民」ないしは「市民活動」という文字を片っ端から削除した。ただ、どういうわけか第1条の目的条項にだけは「市民」という言葉を残した。外し忘れたというのか外すと意味不明になるということで残ったのかよくはわからない。市民団体においしい仕事を獲られたくないということから行政のあらゆる分野に手を突っ込ませないということで12項目の特定事業に絞った。だから非営利活動促進法の頭に「特定」の2文字がついている。法の成立から10数年たって、12項目は20項目まで増えている。
この法律の施行とともに、それを促進し支援する組織を各自治体に置くということになりそれが「市民活動サポートセンター」という名称で各地に広まった。市民活動に拒絶反応を示す自治体行政はここでいう「市民」の意味は自治体である「市」の住民であるということにして自ら納得した。だから県は「県民活動」、町は「町民活動」、村は「村民活動」にして嫌いな市民という言葉を避けた。しかし、町だから町民、村だから村民という名称には説得性があり今では誰でもそれに違和感を感じていない。
以上が愛川町民活動サポートセンターという名称を私が受け入れる理由である。
(注釈)手塚明美 一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ 理事長
「一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ」で検索・facebook参照