新燃岳で13回目の爆発的噴火 広範囲で降灰の恐れ(朝日新聞) - goo ニュース
霧島山新燃岳噴火にともない、2月28日付で災害救助法が適用された。法適用日は宮崎県高原町で1月30日から、宮崎県都城市で2月10日からとなる。
金融機関では金融上の措置が講ぜられ、例えば預金通帳、印鑑がなくても払戻に応じたり、生保損保の保険金支払いができる限り迅速に行うよう配慮したりと被災者への優遇措置が実施される。
<日本銀行、財務省九州財務局>
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2011/rel110301b.pdf
<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013izx-img/2r98520000013j1e.pdf