今回発生した平成19年能登半島地震により石川県全域に被災者生活再建支援法が適用されることになったと報じている。
生活再建支援法、石川県全域に適用へ 能登地震(朝日新聞) - goo ニュース
被災者生活再建支援法は、平成10年に議員立法により成立し、当初は全壊世帯に対し最高100万円を支給する内容であった。支給条件も家財道具の調達に要する経費等に限られ、国民が望んでいる?誤解している?国の支援としての「住宅再建資金」とはほど遠い内容であった。その後、平成16年に現在の支援金に加え住宅再建等に要する経費について最高200万円の支援を行う居住安定支援制度が導入され、最高300万円の被災者生活再建支援制度となり現在に至る。
公助としての被災者生活再建支援制度は、住宅が全壊等した世帯のうち、一定の年収、年齢等の条件に該当する世帯が支給対象となり、生活に必要な物品の購入費や引越費用等を支給する内容。全壊以外に住宅が半壊し、やむを得ない事由により解体した場合や、噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった場合(長期避難世帯)も支給対象となる。年収条件は800万円以下の世帯で、500万円以下の場合には世帯主の年齢制限がなく、最高100万円まで支給される。さらに平成16年に導入された居住安定支援制度の上乗せとして、災害により住宅が全壊又は大規模半壊等した世帯に対して、住宅の解体・撤去費、再建のためのローン利子の一部、家賃などの居住関係の経費を対象に支援金を最高200万円を限度に支給する内容。これまで地震、台風、噴火等の災害に対し12千世帯、119億円を支給している。
居住安定支援制度の創設から3年を経過し、その実効性を分析するとともに制度見直しの検討を行うことを目的に、3月1日に伊藤滋早大教授を座長とする有識者からなる検討会が開催されている。
http://www.bousai.go.jp/hou/kentou/index.html
この財源は都道府県が拠出した300億円基金の運用益と国が2分の1を(毎年3億円を国費として計上)国費として負担する。拠出金300億円の取り崩し、拠出に係る地方債の特例規定も盛り込んでいる。
これとは別に各都道府県では独自の支援策も用意されている。残念ながら石川県は創設されていないようだ。
私たちは公助に全面的に期待することは困難であり、自助により住宅再建、生活再建することが当然と考えるしかない。そのためにもいざ自分の身になったときのため、資金準備・計画を事前に調査しておく必要がありそうだ。