流用
10年前から、豊中市を相手に、同行援護支給量について、不服審査請求や裁判をおこしている私。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
一番の私の要望は、全盲視覚障害者が、いつでも、自由に、安全に外出できるということ。残念ながら、今の豊中市では、それが付き50時間しか実現できていない。他の市、東大阪市、枚方市などでは月80時間、同行援護支給時間もらえるのにね。豊中市だと、なぜか30時間すくない。
さらに、豊中市は、月50時間の未利用時間を、次の月にくりこし利用できることができない。月50時間なら、年600時間、自由に視覚障害者に利用させればいいのにね。
なので、視覚障害者は、旅行にいったりできないのよね。長時間ガイドヘルパーをつけると、他の日常的な外出、買い物などに時間がつかえなくなるのよね。
これはおかしいと、ずっと言っている私。そこで、日本で初めて全盲視覚障害者によるヘルパー事業所、ウエカジハローセンターをつくったのよね。事業所で利益をあげて、その利益で、月50時間以上の外出を確保する。だけど、なかなか利益ってあがらないのよね。ヘルパーさんの時給が平均1600円ぐらいなので、ヘルパー事業所の利益があがらないのよね。逆に言えば、それぐらいの時給は、利益どがいしだとだせるということなのね。
同行援護の時間がすくない、使いづらいってことは、私、ひとりがいっているんじゃなくて、全国の視覚障害者当事者団体のもとじめ、日本視覚障害者団体連合も毎年いっているのよね。厚生労働省に陳情もしっかりしているのよね。
12.同行援護における地域間格差をなくし、利用時間の制限の撤廃等を通して個人のニーズに合った支給量を得られるようにすること。
と陳情している。
そのほかに、私が要望したことも、いくつか、ニッシレンは陳情にとりいれてくれた。うれしいね。
私が、要望した陳情はは、2つ
14.同行援護の自己負担の算出にあたっては、利用者のみの課税額を対象とすること。また、月額上限の区分を細分すること。
月額上限の区分を細分することは、私が常々いっていること。現在、同行援護利用者は、1割の自己負担を払わないといけないけど、その自己負担は月の上限がある。0円と9300円と、37200円。だいたい、年収が600万円以上になると、月の自己負担上限が37200円んになってしまう。年収590万円だと、つき上限9300円でいいのに、ちょっと年収が増えただけで、自己負担が4倍になる。これはおかしいと前々から言っていた私。ニッシレンも陳情にいれてくれてうれしいね。
あとは、
4.コンビニ等に設置されたマイナンバーカードを使って自治体の各種証明書を発行する端末は、視覚障害者も利用できる仕組みにすることを、国から開発メーカーに働きかけること。
これは、私が今、裁判であらそっていること。豊中市では、窓口だと住民票は300円、コンビニだと200円で取得できる。視覚障害者は、コンビニでは発見できないので、窓口の場合でも200円としてよ裁判。それを100円裁判といっている私。この私の裁判も、ちゃんとニッシレンの陳情にはいっているね。
ニッシレンの陳情にはいっていない、私のそのほかの要求といえば。
同行援護の利用者自己負担額の中には、同行援護サービスだけでなく、特定事業所加算とかヘルパー処遇改善加算とか、同行援護のサービスとは直接関係ない費用まで、ふくめて、1割自己負担となっている。これはおかしい。もっといえば、地域課さんも1割負担の基礎となっている。普通、同行援護の料金が10000円の場合、都会だと、例えば豊中市だと10000円ではなく、10720円になるのよね。この地域課さんもふくめた料金の1割負担。これはおかしいね。どこに住んでいようが、障害年金は一律なんだから、どこにすんでいようが、自己負担額はおなじじゃないとね。
あとは、
ヘルパー事業所の設立条件。必ず事務所を設けなければいけない、バーチャル事務所はだめで、かならずちゃんとした場所がいる。これが、ヘルパー事業所経営には重荷。あと、ヘルパー事業所にはかならず常勤職員2名をおかないといけないのも、おもに。常勤2名分の給料をださないといけない。これはなかなか難しい。私の事務所は、私がただ働きでなんとか経営。もっと、ヘルパー事業所の設立条件を緩和しないと、ふえないよね。
それと、同行援護に対する国の国庫負担金を、他の障害福祉サービスに流用することは禁止することも要求している。
同行援護利用者ひとりあたり、国からは毎月13万円ぐらいのほじょきんがでている。ほとんどの視覚障害者は、13万円ぜんぶはつかっていない。だいたい平均5万円ぐらいかな。すると、のこった8万円のくにからの補助金はどうなるかというと。他の、重度訪問介護、居宅介護、行動援護などの経費として流用されている。
私は、てっきり、同行援護は同行援護の中だけで、流用する、同行援護が少ない人の余剰分を、同行援護多く必要としている人に流用しているかとおもったら、そうじゃなくて、同行援護の余剰分を、重度訪問介護の費用に流用している。これはやめるべきというのが私の主張。これも、来年ニッシレンは要求してほしいね。
以下が、ニッシレンの要望一部抜粋、長いけど読んでみてね。視覚障害者がこまっていることがよくわかります。
@@ここから
日本視覚障害者団体連合の各省庁等への陳情一覧 2024年度版
厚生労働省障害福祉関係 陳情書
【改正障害者差別解消法】
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
【障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法】
2.厚生労働省が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
【障害福祉サービス全般】
4.能登半島地震で被災した視覚障害者が、避難先の自治体が実施する障害福祉サービス等を受けられるよう、国において制度の充実を図ること。
5.手帳の申請あるいは取得の際、福祉課の窓口において本人の生活状況を聞き取り、必要なサービスに結び付けられるような相談支援を行うよう、国から全国の自治体に対して働きかけること。
6.障害者相談支援員初任者研修及び現任者研修のカリキュラムに視覚障害の特性を理解する内容を加えることを義務付けること。
【同行援護】
7.「視覚障害者ガイドヘルパーの日」の制定を踏まえ、ガイドヘルパーを志望する人が増え、人材確保がしやすく、また事業所の安定的な運営が図れるよう、同行援護に係る報酬を引き上げること。
8.同行援護従業者の資質を高めるため、同行援護従業者の養成及び資質向上研修を全ての地域で実施すること。
9.一部の自治体で認められている、移動支援従事者養成研修を修了したことで同行援護従業者養成研修一般課程と同等に扱われている者に対し、国が定める同行援護従業者養成研修を受講することを促すよう、国から各自治体に働きかけること。
10.同行援護の事業所においてヘルパーを確保するため、サービス提供責任者が管理するヘルパーの人数を緩和すること。
11.公共交通機関の利用が不便な地域において、同行援護従業者の車の利用を認めること。また移動中・待機(見守り)時間も報酬算定の対象であることを明確にすること。
12.同行援護における地域間格差をなくし、利用時間の制限の撤廃等を通して個人のニーズに合った支給量を得られるようにすること。
13.同行援護の利用者の自己負担を廃止すること。
14.同行援護の自己負担の算出にあたっては、利用者のみの課税額を対象とすること。また、月額上限の区分を細分すること。
15.同行援護のサービスで、外出前及び帰宅後も外出の用務との関係で必要なサービスが受けられるようにすること。
16.アセスメント表の評価に基づいて支給決定が決まる同行援護が、身体障害者手帳を持たない眼球使用困難症の者も対象であることを、国から全国の自治体へ強く周知すること。
【地域生活支援事業、地域生活支援促進事業】
17.地域生活支援事業の国庫補助金は、地域の特性に応じてどのようなメニュー事業を行うかを十分に考慮し、それが実施できるように財源を確保すること。
18.社会の更なるデジタル化に対応できるよう、視覚障害者がパソコン、スマートフォンの音声ガイドによる操作を習得するため、各自治体が実施する障害者ICTサポート総合推進事業におけるICT奉仕員養成研修とICT奉仕員派遣事業を追加拡充すること。
【意思疎通支援事業】
19.地域生活支援事業の意思疎通支援事業を個別給付にすること。個別給付が実現するまでは、視覚障害者を対象とする代筆・代読支援を意思疎通支援事業の必須事業として実施し、全国全ての地域で利用できるようにすること。
20.意思疎通支援事業の代筆・代読支援が同行援護や居宅介護と一体的に及び単独で利用できるようにし、視覚障害者の生活の質の向上のための効率的な事業とすること。
【日常生活用具】
21.物価の高騰により、多くの日常生活用具で基準額と実際の商品価格に大きな差が出ており、利用者の購入が困難になっているため、国は日常生活用具等給付事業における「現状に即したガイドライン」を早急に作成すること。
22.拡大読書器等の価格が高騰し、個人負担が発生することが多くなっていることを踏まえ、日常生活用具の基準額の増額を行うよう、国から各自治体に通達等で働きかけること。
23.日常生活用具の給付後により使いやすい機器が開発された場合、その機器を再給付できるようにするため、日常生活用具の耐用年数を見直すことを、国から各自治体に働きかけること。
24.視覚障害が進行し拡大読書器での読書ができなくなった場合、耐用年数内であっても読み上げ読書器の申請ができるようにすることを、国から各自治体に働きかけること。
25.読書バリアフリー法を踏まえた読書環境の充実に向け、日常生活用具の視覚障害者用ポータブルレコーダー、スクリーン・リーダー等の支給範囲の制限を撤廃することを、国から各自治体に働きかけること。
26.サピエ図書館にアクセスができ、CDドライブが外付けできる携帯型の視覚障害者用ポータブルレコーダーの開発を、国からメーカー等に働きかけること。さらに、同製品を日常生活用具に加えるよう、国から各自治体に働きかけること。
27.国は音声式のパルスオキシメーターの開発をメーカー等に強く働きかけ、視覚障害者も確実に自力で健康管理ができるようにすること。さらに、同製品を日常生活用具に加えるよう、国から各自治体に働きかけること。
28.国は信号機の色をカメラで読み取って視覚障害者に知らせる専用端末の開発をメーカー等に強く働きかけること。さらに、同製品を日常生活用具に加えるよう、国から各自治体に働きかけること。
【補装具】
29.購入者の経済的負担が発生しないよう、視覚障害者安全つえ等の補装具の基準額は、物価等に連動した増額を行うこと。
【読書バリアフリー法】
30.読書バリアフリー法に基づく基本計画を、都道府県は策定を必須とすること。さらに、市町村でも策定するよう国から強く指導すること。
31.読書バリアフリー法ないし障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法を踏まえ、点字図書給付事業の対象に「月刊や週刊等で発行される雑誌」も含めること。
【手帳】
32.1日も早く、眼球使用困難症を身体障害者手帳の認定基準に加えること。
【ロービジョンケアに関する診療報酬改定】
33.現行の視能訓練には「斜視視能訓練」と「弱視視能訓練」があるが、新たに「ロービジョン視能訓練」を追加し、ロービジョン検査判断から引き続いて実際のロービジョン訓練が受けられるようにすること。
【医療と福祉の連携】
34.イギリスのECLO(眼科連携職員:Eye Clinic Liaison Officer)のように、眼科医療内で失明の告知を受けた患者が社会復帰に向けたリハビリテーションを早期に開始できる制度の整備が必要であることから、眼科医療内に支援者を配置して、福祉・教育・就労等の社会福祉への橋渡しを行うことを促進するため、診療報酬において人員配置加算を新設すること。
35.国は医療と福祉の連携を主導し、ECLOのような支援マネージャーの養成やスマートサイト機能を全国で充実させるための助成制度を整備すること。
【年金】
36.年金の引き上げが物価上昇に追いついていないことから、物価上昇率に連動して年金を引き上げること。
37.眼瞼けいれん、羞明、眼瞼下垂の症状がある眼球使用困難症が障害年金を受けやすくするとともに、眼瞼けいれんによる障害年金の受給者に対して、症状の改善が見られないのに給付停止の判定を行わず、障害年金の継続給付を行うこと。
【マイナンバーカード】
38.マイナ保険証を読み取る端末は、テンキーを外付けできる、他人に聞かれずに音声ガイドにより暗証番号を入力できる等、視覚障害者が操作できる仕組みを標準とすること。なお、これらの仕組みが標準とならない間は、視覚障害者への人的支援を必ず行うこと。
39.医療機関等でマイナ保険証を利用する視覚障害者が、タッチパネルで暗証番号の入力ができない場合は、職員による目視確認を行う等、視覚障害者への配慮を徹底すること。
40.マイナンバーカードを健康保険証として利用することができない視覚障害者のために、現在の健康保険証を当分は使えることを周知するとともに、それを廃止する際は、必ずマイナ保険証が視覚障害者でも使えるよう改善すること。
【医療】
41.重度心身障害者医療費助成制度について、窓口無料化等を実施する自治体へのペナルティー(国民健康保険会計への国庫負担金の減額措置)を行わないこと。または、重度心身障害者医療給付費償還払いを早急に受領委任払いとすること。
【高齢者問題】
42.視覚障害者が一定以上の所得がある場合、養護盲老人ホームに入所できない等の厳しい条件があるため、この経済要件を緩和し、所得があっても視覚障害者の希望に即して入所できるようにすること。
43.障害福祉サービスを受けている視覚障害者が65歳を超えて介護保険に移行しても、代筆・代読を含む家事援助としての居宅介護が引き続き受けられることを全国の自治体に徹底させること。
【補助犬】
44.盲導犬同伴者の入店・乗車・宿泊拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、国は全国の関係機関・関係施設等に対して周知徹底すること。
厚生労働省職業関係 陳情書
【あはき法】
1.あはきに関する広告のガイドラインを早期に公表すること。
【あはき 受領委任制度】
2.病院治療と鍼灸治療の療養費払いの併用を認めること。
3.支給申請書の新様式において書式等が複雑でかつ文字が極端に小さくなっており、視覚障害あはき師が保険請求の際に不利になっているため、書式の簡素化および文字を拡大する方策を示すこと。
4.視覚障害あはき師が単独で自営する際の保険請求に伴う書類等の代筆や代読を、一定のスキルを有する者が支援を行うため、支援者の研修制度を新たに創設すること。
【あはき 無免許・無資格】
5.あはきにおける無免許・無資格医業類似行為者、違法業者を排除するよう、国は取り締まり強化を推進し、視覚障害あはき師の生計と職業領域を守ること。
【あはき マイナ保険証】
6.マイナ保険証によるオンライン資格確認が利用できない視覚障害あはき師が、受領委任払いの取り扱いを継続するため、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念等を踏まえた緊急の対策を講じること。
7.マイナ保険証によるオンライン資格確認を行う際、音声での確認を可能とする等、視覚障害あはき師が利用できる読み取り端末及び操作が容易にできるマイナポータルのシステムを開発すること。
8.マイナ保険証においては、あはき療養費請求における患者の保険証確認に支障が出ないようにすること。特に、患者負担割合の変更、保険種別の変更が生じた時は必ず確認できるようにすること。
【ヘルスキーパー】
9.視覚障害者の職域拡大のため、公的機関や民間企業でヘルスキーパーの雇用を進め、視覚障害あはき師を優先的に雇用すること。特に、国の機関や地方公共団体は民間企業の模範となるよう、率先してヘルスキーパーを雇用すること。
【重度障害者等に対する通勤や職場等における支援】
10.雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を更に利用しやすい制度にすること。
11.雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業は、市町村による地域生活支援事業の任意事業となっていることから、利用可能な自治体が少ないため、全国の市町村で実施されるよう、地域生活支援事業の必須事業にすること。
12.雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の報酬単価は、事業所によっては赤字となるため、報酬単価の増額を行うよう、国から実施自治体に働きかけること。
【職場介助者(ヒューマンアシスタント)】
13.公務員も含め全ての働く視覚障害者が使うことができるヒューマンアシスタント制度を新設すること。
【雇用・就労に関する支援】
14.民間企業等に就職した視覚障害者が適切な業務に就き、長く就労できるようにするため、ハローワークやジョブコーチ等による就職後の支援が視覚障害者にとって有効に機能するよう、視覚障害者の支援に当たる人材を育成するとともに、限られた支援人材が広域での支援に当たることができるよう制度を充実させること。
15.視覚障害者の一般就労に対応した訓練体制の整備とジョブコーチの育成を行い、地域を問わず利用できるようにすること。
16.就労に関わる訓練の遠隔支援を可能とすること。なお、就労移行支援も含めて、休職者のみならず在職者においても、訓練の遠隔支援を認めること。
17.国は、国税電子申告・納税システム(e-tax)や電子帳簿保存法における電子取引データの保存を推進する等、ICT機器を用いた新たな手続き方法を進めていることから、視覚障害者がこれらの手続き方法を利用できるよう、就労に関する支援の一環として全国で研修会の開催やサポート体制の充実を図ること。
18.ITやあはきの技術だけでなく、スムーズな人間関係の構築や通勤に必要な歩行等、採用や職場定着に繋がる能力を磨く研修(就労移行支援等)を充実させること。
19.あはき以外の職業に従事するための職業訓練の機会がどの地域においても確保されるよう、障害者職業訓練校及び障害者委託訓練において視覚障害者の訓練がより効果的に実施されるよう、施設と内容の充実を図ること。また、盲学校(視覚特別支援学校等)内に職業教育の専門課程(あはき以外)を設置できるようにすること。
【職場環境の改善、公正な採用選考】
20.公的機関及び民間企業は、視覚障害者が働くために必要な職場環境を整備し、障害の有無に関わらず職域を問わない職員採用を進めること。
21.障害者雇用促進法に基づき、職場環境の整備や職員採用試験・昇進試験等の人事選考を行うこと。
【障害者の就労の質の向上】
22.障害者雇用率だけで障害者の就労状況を指しはかることができないことから、公務部門の障害者活躍推進計画の進捗状況を測る満足度調査等を参考にして、民間部門における障害者の就労の質を示す客観的指針として、職場の基礎的環境整備、支援者の介入状況、働く障害者の就労に対する満足度等の数値化を確立するとともに、その調査を一定期間ごとに実施して公表し、障害者の就労の質の向上に繋げること。
人事院 陳情書
1.国家公務員として働く視覚障害者が様々な障害者就労支援制度の対象外とされていることを踏まえて、そのキャリア形成のための在職者訓練や研修の受講、作業環境の整備、昇給・昇進、適正な業務分担や障害理解の周知にかかわる相談体制の充実、障害者活躍推進計画の実効性向上を促す対策を講ずること。
文部科学省 陳情書
【改正障害者差別解消法】
1.国民を対象とする国の統計調査において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
【教育全般】
2.国が推進するGIGAスクール構想を踏まえ、就学中の視覚障害児・者に適切な支援ができるICT支援員の配置の徹底と、本人や保護者に対する放課後における支援を実現し、教育の機会を保障するため、ニーズに沿った支援体制を確立すること。
3.視覚障害児が同行援護のような介助者の支援を受けながら通学する制度を新設すること。
【盲学校(視覚特別支援学校等)】
4.盲学校(視覚特別支援学校等)の教育の中で、更に多くのブラインドスポーツを紹介・体験する授業を実施すること。
【理療科教育】
5.あはきの魅力を次世代の視覚障害者に伝え、技術力の高い視覚障害あはき師を養成するために、盲学校(視覚特別支援学校等)における活力ある理療科教育の継続と推進を行うこと。
【読書バリアフリー法】
6.読書バリアフリー法に基づく基本計画を、都道府県は策定を必須とすること。さらに、市町村でも策定するよう国から強く指導すること。
【文化・芸術活動、スポーツ活動】
7.文化・芸術活動、スポーツ活動を通して社会参加し自己実現を図るために、視覚障害者の取り組みを社会に周知するとともに、支援者や会場を確保すること。
8.インクルーシブ教育システムのもとで地域の一般学校に通う児童・生徒に対して、ブラインドスポーツを紹介し、体験できる仕組みを確立すること。
9.ブラインドスポーツの紹介イベントを開催する際、当該地域の学校に情報が行き届くような仕組みを確立すること。
こども家庭庁 陳情書
1.国民を対象とする国の統計調査等において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
2.全国の視覚障害児が安心して児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用するため、視覚障害児の特性やニーズに即した配置基準及び報酬の設定を行うこと。
3.視覚障害児を早期発見するためのスクリーニングテストを全国の自治体で確実に実施するよう、国から強く要請すること。
4.国が推進するGIGAスクール構想を踏まえ、就学中の視覚障害児に適切な支援ができるICT支援員の配置の徹底と、本人や保護者に対する放課後における支援を実現し、教育の機会を保障するため、ニーズに沿った支援体制を確立すること。
国土交通省 陳情書
【改正障害者差別解消法】
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
2.改正障害者差別解消法の施行を踏まえ、駅や公共施設において、無人化やオンライン化への対応に困難を抱える視覚障害者への配慮を強化すること。
【障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法】
3.国土交通省が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
4.国民を対象とする国土交通省が行う統計調査等において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
【バリアフリー全般】
5.公共施設等のバリアフリー化に対して障害者の意見を確実に反映させるため、各自治体において障害者からの意見を集約する窓口を設置すること。
6.視覚障害者誘導用ブロックや階段の段鼻の色は黄色に統一すること。なお、視覚障害者誘導用ブロックが周囲の色と同化する場合は、ブロックの両側に黒または他の色のベルトを付け、ブロックとのコントラストがはっきりとするように配慮すること。
7.視覚障害者が安心して暮らせる地域を作るために、現状の施策に加え、狭い歩道における視覚障害者誘導用ブロックの敷設、踏切を安全に渡るための対策を推進すること。
8.視覚障害者が単独でも安全に買い物ができるよう、各店舗の入り口にインターホンを設置し、買い物を適切にサポートするとともに、主要道路から店舗入り口とインターホンの設置場所までの間に視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
9.道の駅や鉄道駅のバリアフリートイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置が設置されるよう、国の設置基準に音声(案内装置)を加えること。また、ゴムマット等でトイレ内の視覚障害者の導線を確保すること。
【鉄道の安全対策】
10.全ての駅ホームに、ホームドア、内方線付き点状ブロックを設置すること。
11.列車乗車時のドアの位置や乗り降りの際の手動ドア開閉ボタンの位置が、視覚障害者に分かるよう、音が鳴る等の工夫を施すこと。
12.視覚障害者が無人駅等を利用する際に人的支援を確実に受けられるようにすること。
13.視覚障害者が列車降車後の鉄道無人駅ホームを安全に移動できるよう、列車乗務員によるサポートやホームの安全対策(階段の音声案内装置や誘導鈴、ホーム中央の誘導ブロックの設置等)を早急に実施すること。特に、ホームの安全対策については、当該駅の状況を踏まえた検討を進めること。併せて、列車乗車時の乗務員によるサポートも行うこと。
14.無人駅や無人の時間帯がある駅に設置されているインターホン、券売機や精算機を視覚障害者が安全に安心して利用するため、位置を知らせる音声案内、音声ガイドによる操作機能の追加やテンキーの設置、呼び出しボタンへの点字表示といった視覚障害者にとって必要な整備をまとめたガイドラインを国が作成すること。
15.防犯対策の観点から、無人駅のライブカメラの設置を強化し、指令センター内に係員を配置すること。また、犯罪防止や事故防止の点からも、当事者への積極的な声掛けを行うこと。
16.視覚障害者が無人駅等を利用する際に人的支援を確実に依頼できるようにするため、全国統一の電話番号を用意する等、障害者がサポートを依頼する窓口を一本化し、各公共交通機関に連絡できるような仕組みを作ること。
17.無人駅の安全確保のため、当該地区の障害当事者団体との話し合いを行うこと。
【鉄道利用】
18.鉄道駅において視覚障害者が特急券や身体障害者割引を受けた乗車券等を円滑に購入するために、みどりの窓口等の有人の乗車券類販売所や視覚障害者も利用できる話せる券売機を確保すること。
19.磁気付き近距離切符を廃止し、QRコード式に切り替える場合は、QRコードの印刷面が触って分かる、また改札機のコードをタッチする部分が触って分かるよう、視覚障害者も確実に利用できる方式にすること。
20.駅構内や商業施設内に増えているタッチパネルで入力等を行うキーレスタイプのコインロッカーは視覚障害者が自力では使用できないため、カギ式のコインロッカーを存続させること。
【バスの安全対策】
21.路面バス等公共交通機関の降車ボタンは、座席横や背もたれ後方等、設置位置を統一するよう、指針(ガイドライン)に盛り込むこと。
【障害者割引等】
22.障害者が単独でJRを利用する場合の障害者割引を、100km以下であっても適用すること。
23.航空運賃の障害者割引を、船やバス等と同じように50%とすること。
【踏切の安全対策】
24.「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の改定を踏まえ、視覚障害者にとって危検な踏切への踏切内誘導表示の早期導入及び周辺歩行環境を整備すること。
25.踏切道内誘導表示の仕様等は「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」に示されているが、メーカー各社ではこの仕様に見合った製品化が遅れているため、円滑に自治体、鉄道事業者等が整備できるよう、国はメーカー各社に対して仕様に即した踏切道内誘導表示の製品化を要請すること。
【道路や歩道等の安全対策】
26.視覚障害者が横断歩道等を単独歩行する際、歩道と車道との境の確認が不可欠となるため、歩道と車道の段差を必ず確保すること。
27.視覚障害者誘導用ブロックが摩耗すると、単独歩行をする視覚障害者が確認しづらくなるため、同ブロックの定期的な点検及び補修を行うこと。
28.積雪寒冷地において視覚障害者の外出を守るため、視覚障害者誘導用ブロックが敷設された道路にロードヒーティングも敷設すること。
29.歩道のない道路を弱視者(ロービジョン)が安心して歩行するため、夜でも分かるような外側線(白線)等を必ず設置すること。
30.視覚障害者の移動を支援する各種アプリは、歩きスマホとならないことを踏まえた上で、どの地域でも使用できるようにすること。
【自動車の安全対策】
31.普及が進むことが予想される電気自動車やハイブリッドカー、電動スクーターや電動キックボードの低速走行時及び停車時の音の聞こえづらさを解消すること。
【道路運送法】
32.「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」に基づき、障害福祉サービス「同行援護」において、運送サービスに対する報酬が支払われないと扱われるものは、有償の運送には該当しないため許可又は登録が不要であることを幅広く周知すること。
【ハザードマップ】
33.防災のため、視覚障害者にも分かりやすいハザードマップを全国の自治体において早急に作成し、配布すること。
警察庁 陳情書
1.国民を対象とする国の統計調査において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
2.歩道を歩く視覚障害者の安全を確保するため、道路交通法に違反する自転車や電動キックボード等の取り締まりを徹底すること。また、自転車の歩道通行に関するルールを強化すること。
3.音響式信号機及び高度化PICSの整備を更に進めること。なお、高度化PICSの導入においては、必ず従来型の音響式信号機等を併用すること。
4.音響式信号機の押しボタンの位置を分かりやすくするため、押しボタンの装置に音響チャイムを付けること。
5.歩車分離式交差点においては、必ず音響式信号機及びエスコートゾーンを設置すること。
6.歩道のない道路を弱視者(ロービジョン)が安心して歩行するため、夜でも分かるような外側線(白線)等を必ず設置すること。
7.横断歩道の白線と白線の間隔を広げる際には、弱視者(ロービジョン)をはじめ視覚障害者の安全を確保するため、必ずエスコートゾーンを設置すること。
8.視覚障害者誘導用ブロックやエスコートゾーンが摩耗すると、単独歩行をする視覚障害者が確認しづらくなるため、これらの定期的な点検及び補修を行うこと。
9.積雪寒冷地において視覚障害者の外出を守るため、視覚障害者誘導用ブロックやエスコートゾーンが敷設された道路にロードヒーティングも敷設すること。
10.自動配送ロボットを推進する際は、視覚障害者の歩行の安全が害されることのないようなシステムとすること。
経済産業省 陳情書
【改正障害者差別解消法】
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
【障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法】
2.経済産業省が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査等において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
【ICT機器・スマートフォン・アプリ】
4.スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進む一方で、視覚障害当事者の利用が想定されていないものが多いため、開発・普及にあたっては、視覚障害者も容易に利用できることを想定したユニバーサルデザインに関する基準を設けること。
5.画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保することを、国から関係機関等に働きかけること。
【各種機器の開発等】
6.タッチパネル式の機器、非接触型の端末等の開発に関しては、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能を盛り込むことを、国から開発メーカーに働きかけること。
7.視覚障害者がセルフレジの操作を確実に行えるようにするために、セルフレジの規格を統一すること。
8.飲食店、小売店等で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けることを制度化すること。
9.セルフレジ等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。
10.商業施設内に増えているタッチパネルで入力等を行うキーレスタイプのコインロッカーは視覚障害者が自力では使用できないため、カギ式のコインロッカーを存続させること。
11.自動配送ロボットを推進する際は、視覚障害者の歩行の安全が害されることのないようなシステムとすること。
【クレジットカード】
12.クレジット契約等では自署を求められるため、墨字の自署が困難な視覚障害者に対して、マイナンバーカードや指紋認証等を活用した別の方法を導入すること。
13.クレジットカード決済端末は、引き続きテンキーでの入力が可能となる仕様にすること。
【視覚障害者が使いやすい機器の開発】
14.カセットテープ並びにカセットテープの再生録音機械の製造を継続すること。
農林水産省 陳情書
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
2.農林水産省が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
4.飲食店で利用されているタッチパネル式や非接触型の注文端末等の開発に関しては、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能を盛り込むことを、国から開発メーカーに働きかけること。
5.視覚障害者が飲食店で利用されているタッチパネル式の機器や非接触型の注文端末の操作を確実に行えるようにするために、これらの規格を統一すること。
6.飲食店等で進むタッチパネル式の機器等を利用したサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けることを制度化すること。
7.飲食店で利用されているタッチパネル式の機器や非接触型の注文端末を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。
消費者庁 陳情書
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
2.消費者庁が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
4.食品の賞味期限と消費期限は、視覚障害者にも見えるように、大きな文字で記載すること。
デジタル庁 陳情書
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
2.デジタル庁が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査等において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
4.スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進む一方で、日常利用する場面で視覚障害当事者の利用が想定されていないものが多いため、開発・普及にあたっては、視覚障害者も容易に利用できることを想定したユニバーサルデザインに関する基準を設けること。
5.画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保することを、国から関係府省庁及び機関等に働きかけること。
6.マイナポータルについて、視覚障害者も確実に登録操作が行えるようにすること。また、登録や利用するためのサポートをデジタル推進員等の協力を得ながら対応できるようにすること。
金融庁 陳情書
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
2.金融庁が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査等において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
4.スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進む一方で、日常利用する場面で視覚障害当事者の利用が想定されていないものが多いため、銀行取引等で使用するアプリの開発・普及にあたっては、視覚障害者も容易に利用できることを想定した、ユニバーサルデザインに関する基準を設けること。
5.オンラインでの銀行取引等で用いられる画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保することを、国から関係機関等に働きかけること。
6.未だに金融機関の窓口での代筆・代読が断られる事例がある。全ての金融機関の窓口で代筆・代読が確実に実施されるよう、人権啓発研修の開催を含めた指導を国から金融機関に行うこと。
国税庁 陳情書
1.国民を対象とする国の統計調査において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
2.国は、国税電子申告・納税システム(e-tax)や電子帳簿保存法における電子取引データの保存を推進する等、ICT機器を用いた新たな手続き方法を進めていることから、視覚障害者がこれらの手続き方法を利用できるよう、全国で研修会の開催やサポート体制の充実を図ること。
3.スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進む一方で、日常利用する場面で視覚障害当事者の利用が想定されていないものが多いため、税金等の支払いに関するアプリの開発・普及にあたっては、視覚障害者も容易に利用できることを想定した、ユニバーサルデザインに関する基準を設けること。
4.オンラインによる税金等の支払いシステムにおいては、画像認証システムに代わる措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保すること。
総務省 陳情書
【改正障害者差別解消法】
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
【障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法】
2.総務省が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
【マイナンバー】
4.コンビニ等に設置されたマイナンバーカードを使って自治体の各種証明書を発行する端末は、視覚障害者も利用できる仕組みにすることを、国から開発メーカーに働きかけること。
5.コンビニ等に設置されたマイナンバーカードを使って自治体の各種証明書を発行する端末は視覚障害者の利用が難しいため、自治体の窓口で各種証明書を発行する際は、マイナンバーカードと身体障害者手帳を提示することで、料金を同額に減免することを、全国の自治体に要請すること。
【放送分野】
6.テレビ放送において、緊急放送やニュース速報の字幕の音声化、放送中のテロップ等の音声化、外国語字幕の音声化または日本語への吹き替えをすること。また字幕やテロップについては、弱視者(ロービジョン)に配慮した表示自体の拡大と表示時間の延長を行うこと。
【選挙】
7.障害者の選挙権を保証しかつ投票を促すためにも、選挙における郵便投票の要件を広げること。
8.投票所に備え置く点字器は、投票用紙が挟みやすい携帯型の点字器にすること。また、投票用紙の裏表が分かるようにすること。
9.市町村選挙管理委員会が選挙公報を音訳、点訳することがより可能となるよう、候補者からの公報掲載文の事前提出等を可能とし、告示日に送付を行い、広く視覚障害者に届くこととなるよう法改正を行うこと。
【地方自治】
10.災害発生時の視覚障害者の安否確認、避難誘導、情報提供等を盛り込んだ個別避難計画の作成、視覚障害者にも配慮した避難所運営等を推進することを、国から全国の地方自治体に要請すること。
11.画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保することを、国から全国の自治体に要請すること。
12.地方公務員として働く視覚障害者が様々な障害者就労支援制度の対象外とされていることを踏まえて、そのキャリア形成のための在職者訓練や研修の受講、作業環境の整備、昇給・昇進、適正な業務分担や障害理解の周知にかかわる相談体制の充実、障害者活躍推進計画の実効性向上を促す対策を講ずることを、国から全国の地方自治体に要請すること。
内閣府 陳情書
【改正障害者差別解消法】
1.本年4月1日より施行された改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮の提供の義務化を踏まえて、改定された対応指針・対応要領を関係者に周知徹底すること。
【障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法】
2.内閣府が管轄する公的機関や民間企業等から提供される情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
3.国民を対象とする国の統計調査等において、必ず点字・拡大文字の調査票を整備すること。また、インターネットで回答する場合のアクセシビリティを確保すること。
4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念に基づき、イベント会場等の電光掲示板で表示される文字情報は、音声で読み上げる、大きな文字で表示する等、視覚障害者にも理解できる方法で提供すること。
【情報保障】
5.視覚障害者に対する情報保障として、点字を恒久かつ全面的に保障するため、「日本点字普及法」(仮称)を制定すること。
【災害】
6.減災のため、視覚障害者にも分かりやすいハザードマップの作成と、災害発生時の視覚障害者の安否確認、避難誘導、情報提供等を盛り込んだ個別避難計画の作成、視覚障害者にも配慮した避難所運営等の特段の配慮を行うこと。
日本年金機構 陳情書
1.日本年金機構から発信する情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
2.ウェブサイトの画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保すること。
日本郵政株式会社 陳情書
【移動のバリアフリー】
1.視覚障害者が単独でも安全に郵便局を利用できるよう、各郵便局の入り口にインターホンを設置し、来店した視覚障害者を適切にサポートするとともに、主要道路から入り口とインターホンの設置場所までの間に視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
2.郵便局に設置する視覚障害者誘導用ブロックや階段の段鼻の色は黄色に統一すること。なお、視覚障害者誘導用ブロックが周囲の色と同化する場合は、ブロックの両側に黒または他の色のベルトを付け、ブロックとのコントラストがはっきりとするように配慮すること。
3.郵便局内に設置するバリアフリートイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置を設置すること。また、ゴムマット等でトイレ内の視覚障害者の導線を確保すること。
4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念に基づき、郵便局に設置している電光掲示板で表示される文字情報は、音声で読み上げる、大きな文字で表示する等、視覚障害者にも理解できる方法で提供すること。
5.盲導犬同伴者の入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現すること。
【情報のバリアフリー】
6.郵便局の利用者等に発信する情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
7.オンライン決済等で用いられる画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保すること。
8.スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進む一方で、日常利用する場面で視覚障害当事者の利用が想定されていないものが多いため、アプリの開発にあたっては、視覚障害者も容易に利用できることを前提に進めること。
9.タッチパネル式の機器、非接触型の端末等を設置する際は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能を搭載したものを設置すること。
10.窓口に設置するクレジットカード決済端末は、テンキーでの入力が可能な仕様の端末を設置すること。
11.サービスの無人化やセルフレジ化を進める場合、有人支援等の代替手段を設けること。
12.ATMやセルフレジ等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。
13.未だに郵便局の窓口での代筆・代読が断られる事例がある。全ての郵便局の窓口で代筆・代読が確実に実施されるよう、人権啓発研修の開催を含めた窓口係員への指導を行うこと。
一般社団法人全国銀行協会 陳情書
【移動のバリアフリー】
1.視覚障害者が単独でも安全に金融機関を利用できるよう、金融機関の入り口にインターホンを設置し、来店した視覚障害者を適切にサポートするとともに、主要道路から入り口とインターホンの設置場所までの間に視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
2.金融機関に設置する視覚障害者誘導用ブロックや階段の段鼻の色は黄色に統一すること。なお、視覚障害者誘導用ブロックが周囲の色と同化する場合は、ブロックの両側に黒または他の色のベルトを付け、ブロックとのコントラストがはっきりとするように配慮すること。
3.金融機関内に設置するバリアフリートイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置を設置すること。また、ゴムマット等でトイレ内の視覚障害者の導線を確保すること。
4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念に基づき、金融機関に設置している電光掲示板で表示される文字情報は、音声で読み上げる、大きな文字で表示する等、視覚障害者にも理解できる方法で提供すること。
5.盲導犬同伴者の入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現すること。
【情報のバリアフリー】
6.各金融機関から利用者等に発信する情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
7.オンライン決済等で用いられる画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保すること。
8.スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進む一方で、日常利用する場面で視覚障害当事者の利用が想定されていないものが多いため、アプリの開発にあたっては、視覚障害者も容易に利用できることを前提に進めること。
9.タッチパネル式の機器、非接触型の端末等を設置する際は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能を搭載したものを設置すること。
10.窓口に設置するクレジットカード決済端末は、テンキーでの入力が可能な仕様の端末を設置すること。
11.サービスの無人化やセルフレジ化を進める場合、有人支援等の代替手段を設けること。
12.ATMやセルフレジ等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。
13.未だに金融機関の窓口での代筆・代読が断られる事例がある。全ての金融機関の窓口で代筆・代読が確実に実施されるよう、人権啓発研修の開催を含めた窓口係員への指導を行うこと。
日本放送協会 陳情書
1.テレビ放送において、緊急放送やニュース速報の字幕の音声化、放送中のテロップ等の音声化、外国語字幕の音声化または日本語への吹き替えをすること。また字幕やテロップについては、弱視者(ロービジョン)に配慮した表示自体の拡大と表示時間の延長を行うこと。
2.ウェブサイトの画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保すること。
3.視聴者等に発信する情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
旅客鉄道株式会社 陳情書 (北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州)
【鉄道駅全体のバリアフリー】
1.視覚障害者が単独でも安全に鉄道駅を利用できるよう、各鉄道駅の入り口または改札にインターホンを設置し、鉄道を利用する視覚障害者を適切にサポートするとともに、主要道路から鉄道駅の入り口とインターホンの設置場所までの間に視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
2.鉄道駅に設置する視覚障害者誘導用ブロックや階段の段鼻の色は黄色に統一すること。なお、視覚障害者誘導用ブロックが周囲の色と同化する場合は、ブロックの両側に黒または他の色のベルトを付け、ブロックとのコントラストがはっきりとするように配慮すること。
3.鉄道駅のバリアフリートイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置を設置すること。また、ゴムマット等でトイレ内の視覚障害者の導線を確保すること。
4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念に基づき、鉄道駅に設置している電光掲示板で表示される文字情報は、音声で読み上げる、大きな文字で表示する等、視覚障害者にも理解できる方法で提供すること。
5.鉄道駅構内または隣接する駅ビル内の商業施設において盲導犬同伴者の入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現すること。
6.鉄道駅構内や商業施設内に増えているタッチパネルで入力等を行うキーレスタイプのコインロッカーは視覚障害者が自力では使用できないため、カギ式のコインロッカーを存続させること。
【ホーム上の安全対策】
7.全ての駅ホームに、ホームドア、内方線付き点状ブロックを設置すること。
8.列車乗車時のドアの位置や乗り降りの際の手動ドア開閉ボタンの位置が、視覚障害者に分かるよう、音が鳴る等の工夫を施すこと。
【無人駅、無人改札に関する対応策】
9.無人駅の安全確保のため、当該地区の障害当事者団体と話し合いを行うこと。
10.視覚障害者が無人駅等を利用する際に人的支援を確実に受けられるようにすること。
11.視覚障害者が無人駅等を利用する際に人的支援を確実に依頼できるようにするため、専用の電話番号を用意する等、障害者がサポートを依頼する窓口を一本化すること。
12.視覚障害者が列車降車後の鉄道無人駅ホームを安全に移動できるよう、列車乗務員によるサポートやホームの安全対策(階段の音声案内装置や誘導鈴、ホーム中央の誘導ブロックの設置等)を早急に実施すること。特に、ホームの安全対策については、当該駅の状況を踏まえた検討を進めること。併せて、列車乗車時の乗務員によるサポートも行うこと。
13.防犯対策の観点から、無人駅のライブカメラの設置を強化し、指令センター内に係員を配置すること。また、犯罪防止や事故防止の点からも、当事者への積極的な声掛けを行うこと。
14.無人駅や無人の時間帯がある駅に設置されているインターホン、券売機や精算機を視覚障害者が安全に安心して利用するため、位置を知らせる音声案内、音声ガイドによる操作機能の追加やテンキーの設置、呼び出しボタンへの点字表示といった視覚障害者にとって必要な整備を行うこと。
【券売機】
15.みどり窓口等に設置するクレジットカード決済端末は、テンキーでの入力が可能な仕様の端末を設置すること。
16.券売機や精算機等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。
17.鉄道駅において視覚障害者が特急券や身体障害者割引を受けた乗車券等を円滑に購入するために、みどりの窓口等の有人の乗車券類販売所や視覚障害者も利用できる話せる券売機を確保すること。
【乗車券】
18.磁気付き近距離切符を廃止し、QRコード式に切り替える場合は、QRコードの印刷面が触って分かる、また改札機のコードをタッチする部分が触って分かるよう、視覚障害者も確実に利用できる方式にすること。
19.障害者が単独で鉄道を利用する場合の障害者割引を、100km以下であっても適用すること。
【踏切の安全対策】
20.「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の改定を踏まえ、視覚障害者にとって危検な踏切への踏切内誘導表示の早期導入及び周辺歩行環境を整備すること。
【情報発信等】
21.鉄道の利用者等に発信する情報は、音声や拡大文字、点字、メールを含む電子データ等、視覚障害者が望む媒体で提供すること。
22.オンライン決済等で用いられる画像認証システムには代替措置を講ずる等、ウェブアクセシビリティを確保すること。
23.スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進む一方で、日常利用する場面で視覚障害当事者の利用が想定されていないものが多いため、アプリの開発にあたっては、視覚障害者も容易に利用できることを前提に進めること。
(以下 省略)
@ここまで