獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

同行援護の国庫負担基準、国庫補助金の適正利用をするように、要望してきた。

2024-11-21 22:03:27 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
要望書


先日、3日間東京遠征に行ってきた私。主目的は、ハロプロのお芝居とライブを見るため。でも、せkっかく、大阪から、東京にいくのだからと、別の目的もたてる




ハロプロの芸能事務所、アップフロントが赤羽橋から移転したということで、五反田のアップフロントの事務所本部にいくこと。


そして、渋谷の司法試験予備校伊藤宿へ、インターネット講義が、iPhoneのボイスオーバーでは再生ボタンがおせないという抗議と要望。


そして、西早稲田の、日本視覚障害者団体連合の会長への要望。
この3つをの計画をたてて、どれも、実現できた。それも、ガイドヘルパーさんんのおかげ。目の見えない、網膜色素変性症な私、もう偉人ウエカジ。ひとりだと、いろいろなところにいく時間的余裕はない、でも、ガイドヘルパーさんと一緒なら、時間を有効に使える。ほんとありがたい同行援護というサービス。






以下が、視覚障害者団体の会長に提出した要望書。日本ではじめて全盲の弁護士となったタケシタ会長はいなかったけど、団体の役員のひとが、しっかりと要望をきき、要望書もうけとってくれた。ありがたいね。


@ここから、要望書


2024年11月19日
日本視覚障害者団体連合 会長さま 同行援護事業者等連絡会 会長さま


会員
ウエカジハローセンター 上鍛治公博


要望書


同行援護について、以下のとおり要望します。来年度の厚生労働省要求にもりこんでください。


1、要望の趣旨
厚生労働省へ次のことを要望してください。
「国から地方自治体に支給している同行援護にかかる補助金(国庫負担基準単位)を、地方自治体が同行援護以外の福祉サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護など)に流用することを禁止し、同行援護にかかる補助金は、同行援護にかかる経費にのみに使用しなければならないと、地方自治体に指導されたい。」


2、要望の理由
ア、同行援護にかかる国庫負担基準単位
同行援護がスタートした2011年度は、同行援護にかかる国からの補助金は、障害者ひとりにつき、ひとつき、9980単位であり、2021年度は、 13270単位と、、10年間で33%引き上げられている。
直近の10年間でみると2014年度は、11270単位、2024年度は13870単位と、23%引き上げられている。
ウエカジメモ:1単位は約10円である。


イ、豊中市の同行援護月上限時間(提携基準)
2013年度月50時間、2024年度も月50時間のまま。月上限は変わらず。


ウ、国の補助金の流用
国の補助金が、この10年間で23%もひきあげられているのに、豊中市の同行援護の月上限(提携基準)は、月50時間のままである。
なぜ、豊中市が、同行援護の月上限50時間を引き上げないのかと言うと、引き上げられた同行援護の補助金を、他のさーびす、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用しているからである。
この流用は、厚生労働省もみとめている。
厚生労働省の通知では「国庫負担基準は、利用者毎のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限であり、サービスの利用が少ない方(サービスの上限が国庫負担基準を下回る方)からサービスの利用が多い方(サービスの上限が国庫負担基準を上回る方)に対し国庫負担基準を回すことが可能な柔軟な仕組みとなっている。」とされている。
この厚生労働省の通知は、一見すると、同行援護の利用の少ないものから、同行援護の利用の多いものへ、補助金をまわすことができるとよめるが、実際の運用はそうではなく、利用のすくない同行援護で、あまった補助金を、他のサービス、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用できるとするものである。
現に、豊中市では、この10年間同行援護の月上限時間は増加していないが、重度訪問介護の月上限時間は増加している。豊中市では、同行援護のあまった補助金を他の福祉サービスにりゅうようしている。、流用前提で、他のサービスの支給基準(重度訪問介護月744時間)が定められている。


エ、他のサービスに対する国の補助金
国の補助金は、居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護などで、利用の少ないものの補助金を、利用の多いものへ利用できるとされている。この運用は、各サービスの補助金(国庫負担基準)が同一であるのなら、まだ理解できる。たとえば、居宅介護も月13870単位、行動援護も月13870単位、同行援護も月13870単位、重度訪問介護も月13870単位というのであれば、他のサービスへの流用もまだ理解できる。
しかし、国の補助金、国庫負担基準は、各サービスで大きなちがいがある。同行援護では月13870単位であるが、重度訪問介護支援区分6では、62300単位である。
国は、そのサービスの標準的な必要時間をもとに、国庫負担基準単位を、各サービスごとに設定していると考えられる。だとするのならば、同行援護の国庫負担基準単位、つまり、同行援護の国の補助金は、まずは、同行援護に使うべきである。


ウエカジメモ:国庫負担基準単位は、ウエカジ調べですので、あやまりがあるかもしれません。精査願います。


以上


@要望書ここまで


おかしいとおもったら、声をあげないとね。みなさんも、おかしいとおもったら、ぜひこえをあげてね。


役所の言い分は、こう、
そんな要望だれからもあがっていませんよ


この抗弁を封じるためにも、視覚障害者はちゃんと声をあげないとね。それも形にのこる文書で声をあげないとね。


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いつまで裁判所に通うんだろう? その答えは風にふかれている。

2024-07-09 21:46:52 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
午前も午後も


今日は、平日の火曜日。朝から大阪地方裁判所へ。今日は、午前も午後も、裁判。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。


2016年からずっと、豊中市長を相手に、同行援護裁判をやっている。弁護士もつけずに、たったひとりの裁判。


今日も、3つの裁判の弁論準備手続きに参加。


国や公共団体を相手に裁判をすると、国や公共団体の裁量権にはばまれる。法律に規定がないから、豊中市長の裁量権できめます。Aさんには70時間、でも盲人ウエカジさんには50時間。これは裁量です。


この裁量権のせいで、いわゆる行政裁判は99%、原告がまける、つまり行政側が勝つ。


以前、弁護士に相談しにいったら、ほとんど勝てない、たまに、よい裁判官にあたって、いい判決をかいてもらうことがある程度。だから、行政裁判は弁護士はうけたがらないとのこと。負け試合なので、成功報酬もないし。


それでも、私はひとりでやる。こういって、だれかが声をあげないと、変わらない。ずっと声を上げ続けていこう。


声をあげつづけていくことで、裁判所も、オンラインの裁判、口頭弁論ができるようになった。昔、私が裁判をはじめたころはそういう制度がなかった。


次は、書面も全部デジタルにしてほしいね。今は、後悔法廷にビデオ映像を中継するという口頭弁論記述のオンラインどまり。さらに、書面も全部オンラインにしてほしいよね。やっぱり、いまだに、裁判所は、紙、はんこ、紙。


このことも、声をあげていこう。


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昨日、大阪府知事と盲人の裁判がはじまった。

2024-05-21 20:52:33 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
大阪府知事


昨日の月曜日、午前11時から大阪地方裁判所1007号法廷で裁判。目の見えない私、盲人ウエカジと、大阪府知事の吉村さんとの裁判。私は、もちろん弁護士をつけずに裁判。


今回の裁判は何かというと、私が、豊中市にたいして同行援護の支給量について不服申し立て、その申し立ては、豊中市に対してするんじゃなくて、大阪府にする。その不服審査請求についての裁判。


2023年6月から、いままで、7回不服審査請求をしている私。司法試験予備試験を受験するので、西宮までいかねばならないのでその外出支援を要求、豊中市であらたにできる図書館ワークショップの参加のための外出、障碍者スポーツ大会の参加のための外出について、同行援護の追加支給をもとめるも、すべて豊中市は拒否。国は月63時間ぐらいの同行援護時間の補助金をだしているのに、豊中市は月50時時間しか認めず、追加支給はしない。
それはおかしいだろうと、大阪府に不服審査請求、それが6つにもなった。


その6つの不服審査請求を、なんと大阪府知事はひとつに併合。こちらの同意もえずに、勝手に併合、その理由は、必要があるから、その必要とは、手続きの迅速化のためとのこと。


それはおかしい。1つめの不服審査請求と、6つ目の不服審査請求を併合するのは、たしかに、6つ目の不服審査請求手続きは過去の手続きを流用できるから迅速になるだろうけども、1つ目の手続きはあきらかに遅延するよね。なのに、迅速のため、手続き併合とのこと。
それはおかしいと、この手続き併合をやめさせる裁判。それを、原告、盲人ウエカジが、被告大阪府に提訴。
その裁判が、昨日あった。


ガイドヘルパーさんと裁判にのぞむ私、傍聴人は、めずらしく3人もいた。


そしてびっくりしたことは、相手方、被告、大阪府の代理人。一般的には、訴訟代理人といって、弁護士が出廷するのだけども、大阪府は、訴訟代理人ではなく、指定代理人という肩書で、大阪府の職員3名が、被告席にすわる。びっくり。


豊中市とずっと裁判をやってきている私。豊中市は、かならず弁護士を代理人として裁判にのぼぞませる。一方、大阪府は、弁護士ではなく府の職員。豊中市も、大阪府をみならってほしいね。


豊中市の訴訟代理にが作成する答弁書や準備書面は実に、ネチネチしている。一方、大阪府の職員の答弁書は、実にシンプルでよみやすいね。豊中市は弁護士に対して、1つの訴訟で100万円ほどはらっているとおもわれるけど、おおさかふは職員なのでそういった支払いはなし。どちらがいいのかな?
一番いいのは、自治体で、職員として弁護士を採用するのが一番だね。ほんらいそうあるべきだね、でもなかなかそうはならないのよね。


さて、5月に、7つ目の不服審査請求を大阪府知事にだした私、大阪府知事が、いままでの6つの請求と、7つ目の請求を併合するのか、実に興味深い。必要性があるといって7つ目を1つ目に併合すると、また、手続きが遅延する。逆に、併合しなかったら、なぜいままで併合してきたのとなる。さて、どうする、大阪府知事?


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盲人ひとり大阪府知事に裁判をおこした。

2024-05-13 22:45:24 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
大阪府知事


2016年から、ずっと豊中市長を相手に、裁判をしている私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。視覚障害者の外出支援福祉サービス、同行援護の支給時間がすくない。月50時間しかない。国は豊中市にたいして、月64時間程度の同行援護を支給するための補助金を豊中市にだしているのに、なぜか、豊中市は、50時間しかみとめない。おかしいね。


ということで、ずっと、豊中市を相手に、弁護士もつけずに、盲人ひとり裁判をやっている。こちらは弁護士はいないけど、豊中市は毎回、弁護士をつけている。豊中市はこの弁護士にいくらぐらい、弁護士報酬を払っているんだろうね。相場は1事件当たり手付金が50万円らしい。


豊中市は、弁護士をつけているけども


大阪府知事は弁護士はつけずに、大阪府の職員を代理人として、裁判にいどむよう。


豊中市ではなく、今回は、大阪府知事を相手に裁判する私。盲人ウエカジ。弁護士がいない裁判なので、どうなるんだろう。豊中市も、大阪府をみならって、高い弁護士報酬はらわずに、職員にを代理人として、裁判にあたらせたらいいのにね。


私が、大阪府知事を訴えた裁判は。不服審査請求不当請求併合事件。豊中市の同行援護支給決定がおかしいから、大阪府知事に対して、不服審査請求、大阪府知事から豊中市長に注意してもらう制度。それが、審査請求。


その同行援護不服審査請求を6件ほどおこしている私。去年の6月から2か月に1度ほど審査請求をだしている。この6つの審査請求を、大阪府知事審理インが併合してきた。手続きを併合することで、効率的になるかとおもいきや、併合されたことで、去年6月の審査請求すら、まだ、採決がでていない。つまり、併合したことによって、はじめの審査請求手続きが停止してしまっている。


これはおかしい、。併合するには、必要性櫃世杖。その必要性とは、手続きの迅速をはかるため、手続きの円滑化、採決の重複齟齬排除の3点。併合することによって、迅速性がそこなわれてしまった。これはおかしい、やめてくれという裁判。


そんな裁判が2024年5月20日月曜日 11時から大阪地方裁判所 1007号法廷である。傍聴は無料なので、お暇な方はぜひ。


@ここから 訴状  大阪地方裁判所 令和6年 ワ 2614事件


訴状
令和6年3月19日


大阪地方裁判所 御中


原告 上鍛治公博 印


〒540-8570 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
被告 大阪府
代表者 大阪府知事 吉村(よしむら) 洋文(ひろふみ)


不服審査請求違法併合国家賠償請求事件


訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙1000円


第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。


第2 請求の理由


(1)審理員による不服審査請求違法併合の事実


2023年6月28日 原告は、被告にたいして、豊中市長が令和5年6月22日付けで行った介護給付費支給決定に関する処分について不服審査請求を行った。(6月28日請求事件)


2023年7月 被告は、A職員を審理員に任命し、6月28日請求事件の審理を委任した。


2023年7月から2023年1月23日までの間に  A審理員は6月28日請求事件と、その他4つの不服審査請求事件を、原告の同意を得ず、併合の必要性を明示することなく、手続きの併合をおこなった。


2024年1月23日  原告は被告にたいして、これ以上手続きの併合はするなと禁止命令を文書で行った。


2024年2月15日  A審理員は、原告の禁止命令を無視し、必要性を明示せず、6月28日請求事件にさらに、別の不服審査請求事件、令和6年1月19日請求事件(1月19日請求事件)を併合した。


(2)審理員による不服審査請求不当併合の違法性と損害について


ア、違法性


以下の理由により、A審理員の、手続き併合、つまり6月28日請求事件に、1月19日請求事件を併合したことは、行政不服審査法上、行政手続法上、憲法上等、違法違憲、不当であり、国家賠償法上違法となる。そこで、原告は民法709条、710条、国家賠償法1条1項に基づき被った損害の賠償を被告に請求する。


①6月28日請求事件に、1月19日請求事件を、併合する必要性がない。


②それどころか、6月28日請求事件に、別の4つの事件を併合し、そのうえでさらに、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することで、6月28日請求事件の手続き進行が停止し、早期に6月28日請求事件について、不服審査請求裁決を受ける、原告の利益が侵害された。


③さらに、①の必要性(具体的に、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することが、どのように必要なのか、併合する具体的必要性、)の明示がない。


イ、損害


A審理員の、違法意見不当な手続き併合、つまり、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することにより、原告は精神的苦痛をうけたので、その精神的損害を慰謝料として、請求する。その額は100000円である。


第3 障碍者差別解消法及び裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づく合理的配慮の意思表明


原告は全盲の中途視覚障害者であるので、以下の合理的配慮を求める。
裁判所敷地内から法廷内までの手引き
法廷内における情報提供
法廷内での被告提出の証拠等の説明
墨字文書に加えて電子データ(テキストデータなど視覚障害者が容易に情報機器を使用して認識できるもの)と提供及び被告への提供勧奨
訴訟手続きにおける口頭主義の徹底、書面主義の抑制
 電話会議システムを利用した訴訟手続き 
被告提出の証拠等に蛍光ペンなどでマーキングしている場合、その部分の箇条書き文書の提出
被告作成の答弁書などで、原告の訴状等の文言について反論等をする場合は、必ず、原告の訴状等の文言を引用してから、反論等をすることページ数、段落数、行数だけの引用では足りない。
など


以上


@ここまで










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豊中市にたいして住民監査請求をおこした。

2024-03-24 21:42:52 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
自署

もう3月も末つだというのに、、大阪はまだまだ寒いね。桜は開花もしない。寒さのせいか、食べすぎの成果、熱いものをのみこんだりすると、食道のあたりが、痛む。逆流性食道炎かな?

そんな今日、日曜日、家にこもって、住民監査請求の書類を作成した。住民監査請求とは、住民が、自分がすんでいる自治体にたいして、そのお金の使い方はおかしい、なので、その使い方はやめなさいという請求。

その請求書をパソコンで作成。目の見えない私、網膜色素変性症な私。目が見えないけども、音声よみあげのパソコンを使えば、自分で文章を作成できる。うれしいね。

請求書が完成し、ふときづく。この住民監査請求の請求書には、自筆で、自分の名前をかかないといけない。自署が必要とのこと。
これはこまった。目の見えない私。自署はうまくかけない。そのスペースにきちんと書き込むことができない。それでで住民監査請求を不受理となったらやだな。
いろいろネットで調べてみると、視覚障害者なら、自署にかえて、点字で自分の名前をかいてもいいよう。東京都の手引きにはそうかいてある。

そ点字なら私もうてる。点字は、書面のどこにうったって、文章のじゃまにはならない。よかったよかった。
夜、市役所の夜間窓口に、持参。

さて、これからは、裁判、不服審査請求にくわえて、住民監査請求もやらないとね。住民監査請求は、ほかの手続きとちがって60日間で、結果をだしてくれる。裁判なんて2年かかるのがあたりまえ、不服審査請求も1年かかるのあたりまえ、それにくらべて、住民監査請求は60日。うれしいね。

みなさんも、自治体のお金の使い方、自治体が設置している設備などがほったらかしにされていて、その設備の機能が発揮できていない場合は、住民監査請求してみてね。無料です。

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