獲得された絶望感(盲人ウエカジ公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と・・・~

2015年と2020年の中核市の同行援護支給基準を調べてみた。月50時間の謎がとけた。

2023-09-09 23:24:12 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
9890から12760へアップされたのに・・・

この1週間は、大阪地方裁判所へ2度通った私。そのひとつの裁判は、同行援護裁判。目の見えない私、網膜色素変性症の私、盲人ウエカジ。どうしても、はじめての場所に行くときは、安心安全にいくためにはガイドヘルパーさんが必要。そのガイドヘルパーを1割負担で利用できる福祉サービス、同行援護サービス。

でも、この同行援護の月あたりの利用上限が、私の住んでいる豊中市では50時間。これだと、余暇活動は十分におこなえないね。なお、この同行援護というのは、日常生活に必要な外出というよりも、そもそも、視覚障害者のレジャー余暇のための外出支援。病院や役所への外出なら通院等解除というにたようなサービスがあるのよね。

そんな同行援護。2011年10月にはじまって、もう12年たつのね。費用は、利用者が1割負担(ただし、負担している視覚障害者は1割にもみたないのよね)、それ以外は、国が2分の1、大阪府が4分の1、のこりの4分の1を豊中市が負担。

豊中市は、この4分の1をへらしたいために、50時間という制限をもうけている。4分の1の費用で、福祉サービス提供できるのに、なぜか50時間を上限としている豊中市不思議。

この同行援護 月50時間 大阪市 月51時間 の謎にせまっているおはなし動画、盲人ウエカジチャンネルをどうぞご覧ください。このブログの一番最後の動画です。

デスペア的中核市の同行援護支給基準のポイント

1、なぜ月50時間なのか

2016年に同行援護裁判を豊中市に提訴した私。たったひとりの裁判。弁護士もつけずに本人訴訟。その裁判の中で、豊中市が提出してきたのが、中核市の同行援護支給基準時間。基準をもうけている中核市の平均は月50.2時間。なので、われわれ豊中市は月50時間支給しているので、なんら問題はないという主張。

その資料を見ると、中核市の多くは月50時間という上限設定、ちなみに中核市ではない政令市である大阪市は月51時間。

なぜ50時間なのか。これは、視覚障害者の外出ニーズを調べて、だいたい、月50時間は外出するよな、そういう調査をして決めたわけではない。豊中市も36時間から50時間にひきあげたとき、なぜ50時間にしたのかという根拠資料はないとのこと。
ここで、考える盲人ウエカジ。

ポイントは、国庫負担基準9890単位。

国は視覚障害者1人ひと突きあたり、9890単位の同行援護サービスまでなら、国が費用を2分の1もちますよということらしい。裏返せば、この単位をこえて、同行援護を視覚障害者に支給すると、その超過分は、全額豊中市負担になってしまうのね。

そして、この9890単位というのは、サービス単位。同行援護1時間にかかる平均的費用単位は196単位。ここで、やっと着き50時間のなぞがとける。9890わる196は、50.4時間。つまり、豊中市の50時間、大阪市の51時間というのは、国が補助をしてくれる支給時間を月上限にしてるのよね。
つまり、豊中市も大阪市も、その地域の視覚障害者の外出ニーズなど無頓着で、ただ単に国がいくらまでなら補助をだしてくれるか、補助をだしてくれる額まではしかくしょうがいしゃに同行援護を支給しようという、安易な考え。

でも、この国の負担基準というのは、もと融通がきくもの。たとえば、視覚障害者が2人いて、それぞれ9890単位だけど、ひとりの視覚障害者が、あまり同行援護サービスを使わなかった場合、そのつかわなかった単位は、より多くつかった視覚障害者の分にふりかえることができるということ。つまり、国は、視覚障害者ひとりが同行援護を何時間つかったかは気にしない。ただ、その市の視覚障害者で同行援護支給をうけている人数がきになるだけ、その人数かける9890単位。
ちなみに、豊中市の2015年あたりの視覚障害者のうち同行援護を支給されている視覚障害者の月平均同行援護利用時間は25時間程度。なので、国庫負担基準はありあまっているのよね。

なのに、豊中市は、月50時間をこえて、同行援護の追加支給はしないのよね。不思議。なぜだろう?

2、2021年の国庫負担基準は12760単位

そして2023年、あらたな同行援護裁判を豊中市に提訴した私。この裁判の資料で、豊中市が、2021年の中核市の同行援護支給基準表を提出してきた。

その表をみてびっくり。なんと、かつて、国庫負担基準 精算単価 9890単位 だったものが。

12760単位にあがっていた。中核市のいくつかで、この12760単位をもとに、同行援護の月基準を64時間にしている市があった。愛媛県の松山市とか、福井市とかね。

これにはびっくり。

当然、このことを豊中市は知っているのに、9890単位から、12760単位に、国庫負担基準があがったのに、それを完全に無視する豊中市。今までの豊中市のスタンスなら、国庫負担基準までは同行援護の支給を認めるというスタンス。それをやらない豊中市。びっくりだね。

うーん、どうすれば、豊中市はかわってくれるんだろうか?わからないね。なので、私は、私のできることをコツコツとやっていくしかないね。

参考データ
以下、同行援護の費用、2015年ごろの中核市の同行援護基準、2021年の中核市の同行援護基準をはりつけておきます。


@同行援護サービス費 
所要時間
30分未満 1900円 
30分以上1時間未満 3000円 
1時間以上1時間30分未満 4330円 
1時間30分以上2時間未満 4980円 
2時間以上2時間30分未満 5630円 
2時間30分以上3時間未満 6280円 
3時間以上の場合 6930円
に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに650円を加算
ちなみに、同行援護6時間で、10830円

@ここから2015年全国中核市のうち同行援護基準をさだめている中核市一覧表 基準は最高基準時間
柏市 100
船橋市 90
東大阪市 80
枚方市 80
尼崎市 60
西宮市 60
横須賀市 60
長崎市 60
郡山市 60
秋田市 60
福山市 58
岡崎市 57
豊中市 50
高槻市 50
奈良市 50
姫路市 50
宮崎市 50
豊田市 50
函館市 50
下関市 50
いわき市 50
岐阜市 42
豊橋市 40
前橋市 40
高崎市 35
那覇市 32
川越市 30
宇都宮市 30
金沢市 30
富山市 30
松山市 28
久留米市 25
倉敷市 20




@ここから
2021年全国中核市まとめ 56市】移動支援、同行援護調査票 (令和2年8月27日

1.旭川市
■ その他(           )
(その内容)実態に則した支給量を決定している。

2.函館市
■ 上限時間を設定
(その内容)45時間/月

3.青森市
■ その他( 上限なし  )
(その内容)個別の状況を勘案し決定

4.八戸市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者、障害児:25時間/月

5.秋田市
■ 上限時間を設定
(その内容)障がい者、障がい児:43.5時間/月
※2人介護が必要な者は60時間/月

6.山形市
■ その他(支給基準単位数を設定)
(その内容)障がい者、障がい児:12,730単位

7.郡山市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者、障害児:60時間/月

8.いわき市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)障がい児者50時間 但し必要に応じてそれ以上も支給する。

9.福島市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)58時間/月

10.水戸市
■ その他(           )
(その内容)令和2年度に基準時間を定める予定

11.宇都宮市
■ 上限時間を設定
(その内容)障がい者、障がい児:30時間/月
  (加算後支給量:50時間/月)

12.前橋市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者:40時間 障害児:20時間

13.高崎市
■ 上限時間を設定
(その内容) 障害者、障害児:35時間/月

14.川越市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者、障害児:30時間/月

15.越谷市
■ その他(利用上限時間を設定していない。)
(その内容)支給量について基準は設定していないが、国庫負担基準の2倍を
市基準としてサービス利用単位数を決定している。

16.川口市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害児・者 45時間/月

17.船橋市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)障害者、障害児:50時間/月

18.柏市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)50時間/月

19.横須賀市
■ 上限時間を設定
(その内容)児者ともに30時間/月

20.富山市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)障害者、障害児:30時間/月

21.金沢市
■ 上限時間を設定
(その内容)基本支給量:21時間/月
最大支給量:30時間/月

22.福井市
■ その他(基準単位数を設定)
(その内容)区分にかかわらず、グループホーム入居者3,100単位/月、
その他12,760単位/月

23.甲府市
■ 上限時間を設定
(その内容)40時間/月

24.長野市
■ その他(市障害福祉サービス支給決定基準に基づき決定)
(その内容)

25.岐阜市
■ その他( 上限単位数を設定 )
(その内容)12,760単位(必要性が認められれば左記の単位数を超えて
支給決定をすることができる。
なお、12,760単位の1.5倍を超える支給決定を行う場合は、
非定型審査会での審査を経て支給決定している。)

26.豊田市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)30時間を目安としている。

27.豊橋市
■ 上限時間を設定
■ その他(国の基準に基づく)
(その内容)12,730単位(およそ62時間/月)

28.岡崎市
■ 基準(標準)時間を設定
□ その他(移動支援と同様   )
(その内容)*移動支援と同じく標準13時間+必要量

29.大津市
■ その他(なし        )
(その内容)

30.高槻市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)標準支給量
障害者 50時間/月 障害児 18時間/月
*原則、標準支給量内での利用とするが、急な冠婚葬祭等で、支給量が不足する
際には必要時間数を認めることがある。

31.東大阪市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者、障害児:80時間/月

32.枚方市
■ 上限時間を設定
(その内容)18歳以上:50時間/月、ただし単身世帯及びそれに準じる場合

同居者が障害者又は要介護認定者、GH入居者など)80時間/月。
18歳未満:小学生25時間/月、中学生30時間/月、高校生35時間/月

33.八尾市
■ その他(基準や上限の設定なし)
(その内容)

34.寝屋川市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者:50h/月
児童の決定は今のところない。

35.吹田市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)①支援の必要度(障がい支援区分を3段階に分けたもの)
②家族の介護力 ③社会参加(外出活動の程度)の3つの指標から、
利用時間の提供水準を設けている。

36.姫路市
■ 上限時間を設定
■ その他( 例外あり  )
・同行援護について、障害者団体等の活動のため、審査会の審議のうえで
支給量を超えた時間を認める場合もある。
(基本的には移動支援と同様)

37.西宮市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)
・障害者(18歳以上)…60時間/月
・障害児(高等部)…50時間/月
・障害児(中等部)…30時間/月

38.明石市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)内部規定につき非公開

39.奈良市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)障害者、障害児:40時間/月

40.和歌山市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者、障害児:40時間/月

41.鳥取市
■ 上限時間を設定
(その内容)30時間/月

42.松江市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)障害者(児) 30時間/月

43.倉敷市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)20時間/月

44.福山市
■ 上限時間を設定
(その内容)44時間/月

45.呉市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害児・障害者 50時間/月

46.下関市
■ その他( 必要量を支給 )
(その内容)

47.高松市
■ その他(           )
(その内容)申請者の外出実態に即した時間

48.松山市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)市基準による

 区分無し、区分3未満 63.7時間/月
 区分3以上、盲聾者  43.7時間/月

49.高知市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)24H/月

50.久留米市
■ 上限時間を設定
(その内容)25時間/月
(利用状況等により50時間を上限とする)

51.佐世保市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)障がい者、障がい児:原則40時間/月とし、
必要性に応じて個別に相談に応じています。

52.大分市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)大分市介護給付費支給基準の単位に基づいて設定 12,760単位/月

53.宮崎市
■ 上限時間を設定
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容)
・基準最大支給量 10時間/月
・加算後最大支給量 
 生活に必要な外出+余暇50時間/月
(障害児は余暇目的支給の対象外)

54.鹿児島市
■ その他( 必要に応じて    )
(その内容)

55.那覇市
■ 基準(標準)時間を設定
(その内容) 介護力 一般/弱い 非常に弱い
身体障害者手帳1級   23時間/月 32時間/月
身体障害者手帳2級   16時間/月 23時間/月

56.豊中市
■ 上限時間を設定
(その内容)障害者、障害児:50時間/月

@参考資料ここまで

毎週土曜8時 ライブおはなし配信 盲人ひとり中核市の同行援護支給基準を熱く語る 9890単位から12700単位へ その他阪急岡町駅ボンシンタニのケーキのきれはし250円など雑談



00:00 ライブ配信チェック
02:50スタート   はじめての証人尋問
04:41 ボン シンタニ のケーキのきれはし 250円
12:00 赤信号 青信号 検知アプリ オコ OKO
19:00 宮本佳林バスツアー参加者 盲人、こども、そして耳の聞こえない人も参加
28:00 2015年ごろの中核市の同行援護支給基準 月上限基準 
42:00 なぜ中核市の同行援護基準は月50時間にかたまっているのか その答えは国庫負担基準 9890単位
58:00 2021年ごろの中核市の同行援護支給基準 月上限基準 
1:02:30 山形市の同行援護月基準は時間じゃなくて単位、12730単位
1:10:20 福井市の同行援護基準 12760単位
1:13:50 豊橋市の同行援護 月基準 12760単位で62時間
1:25:00 松山市2015年は28時間、2021年は63.7時間、ただし重度の視覚障害者・盲聾者は43.7時間
1:30:00 宮崎市は生活に必要な時間プラス余暇時間50時間

以上
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盲人ウエカジ 対 豊中市の裁判  同行援護裁判 視覚障害者選挙活動妨害賠償請求事件裁判 第1回口頭弁論期日 @大阪地方裁判所

2023-09-04 22:21:39 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
福祉とボランティア

今日は、朝から、ガイドヘルパーさんと合流して、淀屋橋の大阪地方裁判所へ。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。自宅から、大阪地方裁判所まではひとりでいけるけど、今日は、裁判、私が原告の同行援護裁判。なので、法廷内での情報提供、これをガイドヘルパーさんにやってもらわないといけない。

裁判所と交渉して、裁判所の敷地内から法廷内やトイレまでの手引きはするが、法廷内での原告への情報提供は、公平の見地からできないとのこと。裁判では、相手側豊中市の弁護士が何人かとか、弁護士がこそこそだれかとはなしているとか、あとは、裁判に提出される証拠の神秘を、目で見てたしかめないといけない。でも、それが視覚障害者はできないのよね。
そこで、ガイドヘルパー、同行援護サービス、障碍者福祉サービスのガイドヘルパー。

ただ、被告、豊中市は、私に裁判のための同行援護の追加支給はしないのよね。それもも考えてみれば、裁判戦略なのかもね。弁護士をつけず、たったひとりで裁判をおこした私。大阪大学法学部を卒業したとはいえ、司法試験には10回以上落ちている私。ただでさえ目が見えなくなって、情報収集ができなくなったのに、そこにきて、視覚障害者の外出時に情報提供をしてくれる同行援護ガイドヘルパー、それを追加では認めないという豊中市の姿勢。すごいね。

それならば、同行援護が認められないのなら、通院解除ではどうか。裁判所を病院とみみたてて、視覚障害者を病院などに手引きしてくれる制度、通院等解除。こちらを申請したらすんありと支給してくれた豊中市。月12時間支給。
これで、裁判所にいける、そして、もちろん法廷内での情報提供も通院等解除のガイドヘルパーさんにおねがいできる。ありがたい。
でも、なぜ、豊中市は、同行援護の追加支給は認めなくて、通院等解除の追加支給はすんなり認めるのだろう? よくわからない。

なぞがとけたのは、豊中市のつくっているガイドライン。同行援護は月に50時間しか湿球しないけども、家事援助は月に84時間は支給します。っ。そして、84時間の内訳は、家事援助で使ってもいいし、身体介護でもつかってもいいいし、通院等解除でつかってもいいとのこと。つまり84時間の枠内なら、自由に通院等解除は増やせるよう。

それならば、50時間と84時間をたして134時間のうちで、自由に、同行援護、家事援助、身体介護、通院等解除を使えるようにしてくれたら一番いいのにね。それこそが、障碍者を総合的に支援する、障碍者総合支援法の理念にも合致するのにね。

とにかく、通院等解除だと裁判所までガイドヘルパーさんに手引きしてもらえるということで、裁判所へ。最寄り駅の淀屋橋駅北改札から点字ブロックにそって大阪地方裁判所へ。何度もとおっている道だけど、いまだに点字ブロックがとぎれていたり、音響式信号機が、片側の横断歩道にしかなかったりと、あいかわらず。大阪市役所、裁判所、図書館、公会堂があるエリアなのに、点字ブロックなどの設置状況がなんかいまいちなのよね。この原因はタテわり行政国の管轄の歩道の点字ブロックと、府の管轄の歩道の点字ブロックはつながっていない5メートルぐらいはなれている。まさにタテワリ行政。詳しくは、盲人ウエカジチェンンルの動画を見てね。

大阪地方裁判所に到着して、入り口をはいると、手荷物検査ゲート。X線での検査もあって、手荷物の中身を通しするとのこと。カバンの中にノートパソコンとかないっですか・と係員にきかれて、タブレットPCをとりだす。あと、ズボンのポケットの中の財布や、スマホなどもとりだす。そして、白杖も預けて、ゲートをくぐる私。ブザー音がなる。何度もやりなおす。

どうやら、腕時計、アップルウォッチが反応していたよう。それをはずしてやっとブザー音ならず。ちなみに、ここで、ハサミとかカッターナイフが見つかたら、ここで預けておかないといけないのよね。裁判所の中にはもちこめないので注意。

デスペア的同行援護裁判、視覚障害者選挙活動妨害賠償請求事件裁判のポイント

1、傍聴席

午前10時開廷。開廷とは、裁判がはじまる時間。裁判官が法廷にはいってくる時間。原告や被告や傍聴人は、その時間前に法廷にはいってまっておかないといけない。

9時50分。本館の10階の1007号法廷。のドアをあける。まだしまっている。法廷の外の廊下のベンチで何人かまっている。

別のドアをあけてみると、あいた。いのいちばんに法廷に入る私とガイドヘルパー。傍聴席をこえて、左側の現国籍にすわる。ちゃんと2つ椅子が用意されていて、ガイドヘルパーさんの椅子もしっかりある。あと、ノートパソコンのための延長コードものばしてくれているよう。視覚障害者は、紙の文書はよめないけど、パソコンで文書をよみあげさせて認識する。なので、ノートパソコンは必須。

5分前になってようやく、傍聴人や被告代理人弁護士もはいってくる。膨張には全部で8人。盲人ウエカジを応援するために、たくさんの人があつまってくれて感謝。ただ、残念ながら、新聞記者などメディア関係者はゼロ。視覚障害者の新聞、点字毎日の記者もだれもきていなかった。これは残念だね。

8人の傍聴人が来てくれているということで、開廷前に、私からあいさつ。これからはじまる裁判の、私の主張などをのべる。最後には、傍聴席から、小さな拍手。私への賛同の拍手。うれしいよね。目の見えない人にとって、相手の顔はみえないので、うなづいてくれるのもありがたいけど、やっぱり、声で、音で、賛同をあらわしてくれるのはうれしいよね。

傍聴席には8人、法廷には、原告側に、盲人ウエカジとガイドヘルパ、被告席には、年老いた弁護士、豊中市側の訴訟代理人、この弁護士は、もう40年ぐらいずっと豊中市のおかかえ弁護士らしい。かつて、豊中市は90歳をこえる弁護士に訴訟を依頼していたけども、今の弁護士は若返って、70代。

そのほかに、書記官ひとり、事務員1人、警備員1人が、つまり合計14人が法廷にいる。

そして私のアップルウォッチが10時の時報を振動でおしえる。すると、すこしおくれて、裁判官席のうしろのトビラがひらく。3人の裁判官が入廷する。

だれもなにもいわないのに、傍聴人、被告、裁判所事務員などみんな立ち上がる。渡私も、それを感じて、立ち上がる。そして、一礼する、ほかのみんなはすわったのに、私だけたったまま。裁判長からすわってくださいと指摘される。裁判がはじまる。


2、第1回口頭弁論

裁判はじまる、プレイボールの声は、警備員でもなく、裁判長でもなく、書記官。書記官が、事件番号をよみあげて、これから、裁判をはじめますと宣告する。この男性書記官の声が小さいのよね。もっとみんなに聞こえるように言ってほしいね。
声の小ささもあって、私はよく聞き取れず。なので、裁判長に、あらためて事件番号6622号かどうか確認。まちがいないですとの答え。

裁判は40分間おこなわれた。

まずは10分ぐらいかけて、裁判長が、合理的配慮についての説明。原告の私、盲人ウエカジが遡上と一緒に提出していた合理的配慮要望書のひとつひとつに、丁寧に解説してくれていた。ほとんど私の要望は聞き入れてくれたけども、録音だけは禁止、録音しなくてもいいように、ゆっくりわかりやすく訴訟を進行していきますとの裁判長の説明。一般的に裁判の法廷内では、録画録音撮影は禁止なのよね。なので、撮影が禁止だから、法廷スケッチのプロがいたりするのよね。

そうそう、裁判長の説明の前に、3人の裁判官の名前と位置を、裁判長が説明。私が裁判長のヨコタです、私の右側にいるのが、モリ、左側がシュケ裁判官です。とのこと。

裁判長による合理的配慮の説明のあと、いよいよ、中身にはいる。中にミハイルといっても。あらかじめ、原告と被告が低繻子している遡上や答弁書などを、このとおり陳述しますか?ときいてくるだけ。はいとこたえるおt。それでおわり。

それに加えて、私の遡上の不備を指摘。念5分の利息を支払えの箇所。今の民法や商法の遅延利息は年3部に統一されたので、年5部を3部に訂正しますか?と裁判長の提案。了承する私。
あとは、法律構成、国賠法1条1項のほかに、私は国賠法1条2項も記載していたので、こちらは不要ですよね? と裁判長の私的。それも了承する私。

そんなことではや20分経過。裁判長が、次の日程をきめようとしてきたので、ちょっとまったと私。訴状を説明させてくださいと挙手。10分間ぐらい私にしゃべらせてくださいと挙手。
すると、裁判長は、10分は長いですね、5分ぐらいでおねがいします。
5分間、現国籍の椅子から立ち上がって、ひとりしゃべりの私。裁判長のほうをみるわけでもなく、被告のほうをみるわけでもなく、かといって傍聴席をみるわけでもなく、被告席の上のほうを見てずっとしゃべる私。目線のやりばにこまるね。

私がその5分で主張したのは、以下のメモにもとづく主張
@ここから

230904 ウエカジメモ

A 豊中市のウソをただす
B 豊中市の障碍者福祉をただす
C 豊中市の障碍者差別をただす
D 豊中市の障碍者概念をただす

豊中市の主張
①ガイドヘルパーについては、政治活動には利用できません。
豊中市の主張
② 日常外出の際、障害福祉サービスとして同行援護を受けている候補者が、選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは可能かとの問いに対して、当該補助者が選挙運動の為に使用する労務者や選挙運動に従事する者に該当しない限り、公選法上ただちに問題となるものではない。
豊中市の主張
③ 選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは公選法上ただちに問題となるものではない。
豊中市長の主張
④立候補者の公職選挙法上の選挙運動に関していわゆる「同行援護者」が必要であれば、立候補者の主張に賛同する者をボランティアスタッフとして協力してもらえばよい。これは、例えば下肢に障害があり車いす等を利用しなければ移動が困難な者が立候補し選挙運動を行う場合に車いすを押すスタッフを必要とする場合と同様である。
豊中市の主張
⑤未利用時間を次月以降に繰り越して追加するという仕組みはない。

豊中市が過去に特定の視覚障害者にくりこし利用をみとめた実績
⑥特定の視覚障害者の支給量と利用量(大阪地裁 平成28年(ギョウ ウ)第281号事件 豊中市提出証拠 乙 第 71 号証)
ほんとは月70時間だけど、70時間のうちの未利用分を翌月以降に使うことを豊中市が認めた過去の例

2015年9月 支給量 80時間 利用量 70時間
2015年10月 支給量 80時間 利用量 69.5時間
2015年11月 支給量 80時間 利用量 69時間 
2015年12月 支給量 80時間 利用量 69.5時間
2016年1月 支給量 80時間 利用量 54.5時間
2016年2月 支給量 80時間 利用量 79時間

@ここまで

特に私が主張したのは、豊中市の④の発言。選挙活動に手引きが必要ならボランティアにお願いすればいいじゃないの豊中市の発言は、とてもおかしいということ、福祉の概念を否定するものだということを強く主張。

これをいっちゃーおしまいよのこの豊中市の発言。ボランティアにおねがいすればいいじゃないの! これをいったら、福祉はいらない。福祉ではなくて、すべて、ボランティアにお願いすればいいじゃないの。これは、豊中市の地方公共団体という存在意義を没却するもの。自己否定の発言。公共サービスがすべてボランティアですむのなら、豊中市ははいらない。

豊中市は、裁判になると、すごいヘリクツをこねてくる。ほんとびっくりだね。これは訴訟代理人弁護士の文章なのか、わからないけども、ほんとひどい発言。

もっとひどいのは、平気でウソをつくということ。ガイドヘルパーは政治活動にはつかえません、と断言しておきながら、そのあとで、同行援護ガイドヘルパーは政治活動、選挙活動にも使えます。この矛盾することを平気でいう。そして、この矛盾をこう説明する。

矛盾してませんけどなにか?

いやいや、あきらかに矛盾しているでしょとおもうのだけども、豊中市としたら、この矛盾する発言は、料率するとのこと。すごいヘリクツだね。

あと、同行援護のくりこし利用はみとめていませんといいながら、特定の視覚障害者派には、月70時間の同行援護時間、9か月で630時間のくりこし利用。月80時間以内なら、前月の未利用分をつかってもいいですよといっている。なのに、くりこしという制度はありません。

これも理解できない。

私も、ついこの間まで豊中市で働いていたけど、ここまで豊中市が、平気でウソをつくとはおもわなかったね。内部でいたら、みんなまじめでよい人だらけだけど、いったん、外にむけては、絶対自分のまちがいをみとめないのよね。この、無謬性信仰は、おそろしいほど強固なんだね。まちがってました、ごめんなさい、これがどうして、言えないんだろうね。不思議。

3、裁判長からの指示

私の中年の主張のあと、裁判長が、被告に指示。

同行援護付き50時間をこえて支給するときの基準、非定型基準の決裁文書、その基準の策定過程がわかるものを提出してくださいと裁判長。それに対して、被告弁護士は、非定型基準は文書では存在しない、決裁もない。とのぎょうてん発言。

つまりは月50時間をこえて、追加支給する基準はなく、たんなるおもいつきで、決めているというようなひこくの主張。それでも、なんらかの文書はあるでしょ、それを次回期日に提出してくださいと裁判長。
さらに、裁判長は、盲人ウエカジ原告が、求釈明した、2011年10月以降、同行援護制度がはじまっていこう、豊中市が、非定型基準にもとづいて、月上限をこえて支給決定した同行援護時間の詳細を、調べて提出するようにと指示。被告弁護士は、どのくらい時間がかかるかわからないとしぶってみせるも、最後は、裁判長の指示にしたがう被告弁護士。10月20日までには、提出しますと返事をする被告弁護士。

私、原告に対しては、裁判長は、損害賠償の損害とは、なにかの質問。答える私。
自腹でガイドヘルパーをやとって選挙活動をしたので、その自腹分が損害であること。
そして、さらに、この自腹で選挙活動にかかるガイドヘルパーを確保する行為は、実は、公職選挙法上、違法な選挙活動、買収にあたりかねない。このような違法なな行為をせざるをえなくなって、い、公職選挙法の罪をかぶせられるかわからない不安定な立場、その精神的苦痛も損害。

2つの損害を主張する私。

裁判長は、目の見えない、本人訴訟、弁護士をつけていない私にたいしては、とてもやさしい態度だった。5俯瞰ですよといいつつ、10分ぐらい中年の主張をじっと聞いてくれた。うれしいね。
でも、だまされててはいけないのよね、とかく裁判長は、味方のそぶり、やさしさをみせて、最終的には、大きなもの強いものにまかれる判決をかくのよね。今回のような、行政裁判では、99パーセント。原告、市民側は裁判では勝てないのよね。それは、刑事裁判と同じぐらい。

この行政裁量のカベ、裁判所が行政の判断を尊重するというならわし、これを打破するには、豊中市のウソを丁寧に主張立証していかないといけないのよね。

実にめんどくさいね。すいません、まちがってました、なぜ、このひとことが豊中市は言えないんだろう?不思議。 これはもう、豊中市がそういった組織だからだとおもうほかないね。その組織の中の個人は、優秀でやさしい人ばかりなのに、いったん組織となると、平気でウソをつく。そしてあやまらない。組織ってほんとこわいね。

その組織に、たったひとり、ドンキホーテのように突撃していく、個人の盲人ウエカジ。これからも私は、風車を怪物とみたてて、突撃していかねばならないのよね。それが、私のアイデンティティーなのでしかたがない。


PS
膨張してくださった視覚障害者のみなさまありがとうございました。
次回11月8日第2回口頭弁論は、準備手続きという仕組みでおこなわれますので、膨張はできません。傍聴人がいない会議室で、裁判官、原告、被告が、はなしあいながら、論点を整理していきます。

なので、裁判傍聴に来られても、見れませんのであしからず。

?点字ブロックルート解説動画 盲人ひとり 豊中市を相手に 同行援護裁判を定期しました 今から第1回口頭弁論に行ってきます 御堂筋線淀屋橋駅北改札から?大阪地方裁判所まで点字ブロックも調査してきました?


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盲人ウエカジが豊中市に提起 視覚障害者選挙運動妨害賠償請求事件 大阪地方裁判所 令和5年ワ6622号事件 第1回口頭弁論期日 2023年9月4日月曜日午前10時 の訴状を公開する。

2023-09-02 00:15:27 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク

毎週土曜8時 ライブおはなし配信 盲人ひとり豊中市を訴えた 視覚障害者選挙活動妨害賠償請求事件 訴状を公開 9月4日月曜日午前10時 大阪地裁1007号法廷 その他、初めて裁判傍聴アドバイスなど


00:00 スタート 雑談 この1週間の出来事
02:45 この1週間にあったこと 山梨バスツアー
05:50 大阪地方裁判所まで視覚障害者がひとりで行くにはやっぱり点字ブロックルートテキスト情報
12:30 はじめての裁判傍聴 傍聴席は左側にすわるべし
30:19 選挙活動同行援護裁判の訴状のポイント解説

大阪地方裁判所までの点字ブロックルート 大阪メトロ淀屋橋駅北改札1番出口からのルートのリンクURLはここから

視覚障害者選挙活動妨害国家賠償請求事件の訴状はここから 一部プライバシーに配慮し一部削除

訴状
令和5年7月10日

大阪地方裁判所 御中
原告 上鍛治公博 印

〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
被告 豊中市
代表者 豊中市長 長内繁樹

視覚障害者選挙活動妨害国家賠償請求事件

訴訟物の価格 金30万円
貼用印紙額3000円

第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の理由

(1)視覚障害者選挙活動妨害の事実

ア、原告の視覚障害の程度と支給されている障害福祉サービス
原告は、例話5年4月現在、身体障碍者手帳等級1級の重度視覚障害者であり、左目は全盲、右目は極度の視野狭窄と視力低下による光を感じるかどうかの視力である。
白杖を使って単独外出はできるものの、それは、自宅から目的地までのルートがあらかじめ頭の中にイメージがあるルートに限られる。
自宅から目的地までの点字ブロックの敷設状況、目印になるようなランドマークなどが頭に入っていないと原告は単独で目的地に到着できない。

原告は、ひとり暮らしの視覚障害者であり。部屋の掃除、調理、身辺整理、誘因物などの代読のため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者社会生活支援法と言う)にもとづき、月72時間の家事援助サービスの支給を被告から支給されている()令和5年4月現在。

原告は、ひとり暮らしの視覚障害者であり、食料品日用品の買い出し、点字ブロックルート調査ボランティア活動、スポーツジム通いなど定型的な外出に対して、月50時間の同行援護サービスの支給を、被告から支給されている(令和5年4月現在)。

イ、事実の経過

原告は、令和5年4月現在、日本国籍を有する48歳の豊中市民であり、29年以上豊中市に在住し続けている。

2021年7月6日火曜日 原告は令和3年9月から令和4年8月までの同行援護サービスの支給を被告に申請した。

同年8月30日 被告は、原告のスポーツジム通い、点字ブロックルート調査ボランティア、買い物などの外出にかかる同行援護として、(豊中市障害福祉居宅介護サービス等の支給に関するガイドライン)の基準に基づき、令和3年9月から令和4年8月までの1年間、月50時間の同行援護支給量をを支給した。あわせて、非定型的な外出として、コロナワクチン接種にかかる外出のためだけに利用できる同行援護支給量6時間を令和3年9月1日から9月30日までの間支給した。

2022年2月4日 原告は2022年4月17日投開票の豊中市長選挙または豊中市議会議員補欠選挙に立候補するため、例話4年2月4日に豊中市役所で開催された立候補予定者説明会に出席した。その時に、名前、住所、連絡先を豊中市選挙管理委員会事務局職員に代筆してもらい、原告はそれらの情報を豊中市選挙管理委員会に提供した。
その説明会で、豊中市主催の選挙では、推薦人は必要ないこと、出納責任者も立候補者本人が兼ねることができること、つまり、25歳以上の豊中市民であれば、一人だけで立候補できることを知った。
その説明会で、選挙活動の主な活動について、一定の得票率を得れば後日、その主な選挙活動にかかる費用の助成(返金)があることを知った。その助成がでる選挙活動費用とは、選挙運動用自動車にかかる経費、選挙運動用ビラの作成経費、選挙運動用ポスターの作成経費である。(豊中市議会議員及び豊中市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例)
また、その説明会で、選挙活動にかかる費用として、買収にあたらない報酬支払としては3つだけであり、それは、
①選挙運動のために使用する事務員
②車上運転員(いわゆるウグイス嬢)
③手話通訳者 への報酬支払であると知った。(豊中市選挙関係事務執行規程)
豊中市選挙管理委員会事務局職員は、この3つしか、報酬支払は認められませんと説明会で断言した。

その説明会で、原告は挙手をし、マイクを使い口頭で、豊中市選挙管理員会に質問をした。情報障害者であり、移動障害者である全盲視覚障害者の選挙活動には介助者が必要不可欠だと思うが、障害福祉サービスのの同行援護サービスは、全盲視覚障害者の選挙活動のために使えるのか質問をした。豊中市選挙管理員会事務局長は、この場ですぐに回答できない。あらためて回答するとマイクで答えた。あわせて、原告は、紙で配布された説明会資料を視覚障害者でも認識できる電子データでの提供を依頼した。

同年2月6日日曜日、原告は市民の声メールで豊中市選挙管理委員会事務局に、あらためて、同行援護サービスを利用した選挙活動の是非などについて質問をした。
原告の質問 
政治活動、選挙活動を行う際、全盲視覚障害者と健常者との格差を解消する行政サービス、具体的な支援があれば教えてください。
 情報収集のため移動が必要な時、ガイドヘルパーに金銭を払って、選挙活動に従事してもらうことはできますか。
 選挙ポスターのレイアウト確認にかかる専門業者への費用などに対し、補助はあるのでしょうか。"  

同年2月9日水曜日 原告は、豊中市福祉部障害福祉課に、4月17日投開票の豊中市市議会議員補欠選挙活動にかかる外出に必要な同行援護サービス支給時間の追加支給を申請した。選挙活動期間である4月10日から16日までの7日間の合計84時間の追加支給を申請した。未利用分のくりこし利用を認めることでも可とする申請書を提出した。
2021年9月から2022年1月までの5か月間に被告が原告に支給した同行援護利用時間は、合計256時間であり、そのうち原告が利用しなかった同行援護支給時間は、51.5時間だった。2021年9月から2022年4月までの同行援護支給時間は406時間で、そのうち未利用時間は107.5時間であった。また、2021年1月から2022年12月までの被告が原告に支給した同行援護時間は、合計 606時間で、そのうち原告が利用しなかった同行援護時間は、198.5時間であった。

同年2月11日金曜日豊中市選挙管理委員会事務局から同行援護による選挙活動についてのメールで回答があった。ガイドヘルパーは政治活動(選挙活動含む)には利用できないと断言する回答だった。
被告の回答
全盲視覚障害者に対する障害福祉サービスについては、障害福祉課にご確認ください。ガイドヘルパーについては、政治活動には利用できません。単なる移動のための自動車の運転だけであれば、報酬を支払って利用できます。また、ポスターの作成を業とする者との間において、有償契約を締結し届出したものは、その請求に対して費用を支払うことと規定しています。ご不明な点があれば、事前にご相談ください。 "選挙管理委員会事務局
電話:06-6858-2480"

同年2月14日月曜日  原告は、準備ができたとの連絡を受け、豊中市役所第2庁舎豊中市選挙管理員会事務局執務室に出向き、立候補者予定者説明会配布資料の一部おデータ記録ディスクを受け取った。豊中郵便局と豊中警察署作成資料データは受け取れなかった。

同年2月24日木曜日 豊中市選挙管理委員会事務局から原告にメールに添付する形で、豊中郵便局作成の立候補予定者説明会資料データが送られる。あわせて、豊中警察署は配布資料のデータ提供は拒否しているので、そのデータは遅れないとのことだった。

同年2月26日土曜日 原告は、豊中警察署説明会資料データ不提供について、 大阪府障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループにメールで相談をする。

同年2月26日土曜日 原告は、豊中市選管にメールで、選挙ポスター掲示板のGPS情報、電子地図データの提供を依頼した。また、公設ポスター掲示場のポスターの角を、視覚障害者がポスターの裏表、上下を単独で確認できるように、すみきりしてよいかもたずねる。

同年3月1日火曜日 大阪府障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループから、原告に、豊中警察署は行政機関なので障害者差別解消法に基づく指導はできない。そういった要望があったということを警察署に伝えることはできるがそれでよいかのメールがあった。それでよいと原告はメールで返信した。

同年3月1日火曜日 原告は、メールで、豊中市障害福祉課に、2月9日申請の同行援護追加支給申請の処理状況を問い合わせた。この時点での、原告が被告から支給された同行援護時間は、2021年9月から2022年2月までの6か月間合計306時間で、うち原告が利用しなかった時間は73.5時間以上であった。この未利用分をくりこして選挙活動同行援護として被告は原告に追加支給すべきであった。被告は、原告のこの時点での未利用時間を把握できた。

同年3月3日木曜日 豊中市障害福祉課から、原告に、選挙活動にかかる同行援護追加支給はしないとの決定書が、メールで届く。

同年3月3日木曜日 大阪府障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループから、原告に、豊中警察署が説明会資料データの提供について再検討すること、今後、豊中市選挙管理委員会事務局を通じて、豊中警察署が資料提供することの連絡がメールであった。

同年3月7日月曜日 豊中市選挙管理委員会事務局から、原告に、豊中警察署作成の説明会資料データがメールに添付されて届く。

同年3月29日火曜日 豊中市選挙管理委員会事務局から、原告に、公設ポスター掲示板地図データは国土地理院のデータを利用している、一般人はつかえない平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号)を利用して作成している。選挙掲示板の場所はGPSデータとしては管理していない、選挙ポスターの角をスミキリすることは問題ないとの内容の回答メールが届く。

同年3月30日水曜日 原告は、豊中市役所第2庁舎に出向き、豊中市選挙管理委員会事務局が同日配布を開始した、公設選挙ポスター掲示場の地図を紙で受領する。あわせて、掲示場住所リストのデータ提供を依頼した。

同年3月31日木曜日 豊中市選挙管理委員会事務局から、原告に、ポスター掲示場住所リストエクセルデータがメールに添付されて届く。住所表示だけだと視覚障害者原告はポスター掲示場まで単独で到着できないことが判明する。

同年4月10日日曜日 選挙立候補締め切り日 原告は、豊中市役所第2庁舎豊中市選挙管理委員会事務室に出向き、選挙管理委員会事務局長に、豊中市選挙管理委員会委員長および豊中市長に対する要望書を趣向し、内容を口頭で伝える。この要望の回答を同年5月31日までに求めた。原告は、選挙に立候補できなかった。

同年4月30日土曜日 原告の令和4年4月の利用時間は、36.5時間であった。被告が原告に支給した令和3年9月から令和4年3月までの同行援護支給時間は合計356時間で、そのうち原告が利用しなかった同行援護支給時間は合計94時間であった。この未利用時間を、被告は原告の選挙活動のために、令和4年4月10日から16日までの7日間分同行援護としてくりこし支給すべきであった。被告は未利用時間を把握していた。被告はくりこし支給することができたし、そうすべきであった。なぜなら、被告は、平成27年9月から5月までの9か月間に特定の視覚障害者に9か月で630時間という同行援護時間を支給し、なおかつくりこし利用もみとめたのであるから。

同年5月31日火曜日 原告は、豊中市選挙管理員会事務局に、選挙活動と同行援護についての4月10日付要望書の回答はまだかと問い合わせのメールをを送る。

同年6月1日水曜日  豊中市選挙管理委員会院長と豊中市長から、原告の4月10日付要望書に対する回答がメールで届く。

豊中市長からの回答(抄)
 障害者総合支援法において、政治的活動にかかる外出については、一律に同行援護サービスの対象外とはされていません。
  個人の経済活動でない部分であれば、利用は可能です。

豊中市選挙管理委員会委員長からの回答
 行政実例では、「日常外出の際、障害福祉サービスとして同行援護を受けている候補者が、選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは可能かとの問いに対して、当該補助者が選挙運動の為に使用する労務者や選挙運動に従事する者に該当しない限り、公選法上ただちに問題となるものではない。」とされています(選挙制度研究会編 選挙関係実例判例集(普及版)(第17次改訂版)1502頁 ぎょうせい)。
 このことから、当該補助者が選挙運動の為に使用する労務者や選挙運動に従事する者に該当する場合は、公職選挙法上の制限がかかることになります。
 公職選挙法上は、候補者の選挙運動に従事する者と選挙運動のために使用する労務者とに実費弁償及び報酬についての定めが規定されています(公職選挙法第197条の2)。
 選挙運動に従事する者については、公職選挙法第197条の2第2項に限定列挙されている、選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者(要約筆記者)に限り、実費弁償のほか一定の報酬を支払うことができるとされており、これらに該当しない場合は、報酬を支払うことはできません。
 一方で、選挙運動のために使用する労務者については、公職選挙法第197条の2第1項及び公職選挙法施行令第129条第1項第2号の規定に基づき一定の報酬を支払うことができることとされています。この「選挙運動のために使用する労務者」とは、「選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為、すなわち公職選挙法にいう選挙運動を行うことなく、もっぱらそれ以外の労務に従事する者をさすもの」((昭和53年1月26日最高裁判決)とのことで、具体的には、選挙用車両の運転手や選挙用はがきの宛名書き、ポスター掲示場へのポスター貼りなどが該当します。
あなたの問われている「ガイドヘルパー」については、選挙ポスター掲示場や街頭演説場所等に候補者を手引きしていくなかでの具体的態様により、公選法上ただちに問題となるものではないこともありますし、「選挙運動に従事する者」と評価される場合も、また、「選挙運動のために使用する労務者」と評価される場合もあるものと思われます。
「選挙運動に従事する者」と評価される場合は、公職選挙法上、報酬を支払うことはできませんが、「公職選挙法にいう選挙運動を行うことなく、もっぱらそれ以外の労務」におさまる限りは、その「ガイドヘルパー」に対して、一定の範囲内での報酬を支払うことは、公職選挙法上は認められていることになります。
 以上のことから、あなたからの公職選挙法に関する3点の要望についてのご質問については、了知いただきますよう、お願いいたします。

同年7月1日金曜日 原告は豊中市障害福祉課に、2022年9月から2023年8月までの、同行援護支給申請をした。非定型な外出、週単位の外出でも月単位のがいしゅつでもない外出として、2023年4月に行われる豊中市議会議員選挙立候補にかかる選挙活動外出について、2023年4月16日から同年4月22日までの7日間の選挙活動にかかる外出として1日12時間、7日間で84時間の同行援護時間の支給申請をした。くりこし利用をみとめること、月単位ではなく年単位の支給でも可とする申請書を提出した。

同年7月27日水曜日 被告は原告に対して、2022年9月から2023年8月までの期間、毎月50時間の同行援護時間しか支給決定をしなかった。くりこし利用、年単位の支給もしなかった。

2023年4月16日日曜日 原告は豊中市市議会議会選挙に立候補をした。7日間の選挙活動を行った。被告が原告に支給いした同行援護支給時間50時間ではたりず、足りない同行援護時間について、原告は、自腹で、同行援護ガイドヘルパーに料金を支払った。原告が自腹で支払ったガイドヘルパー料金は、28時間分、32200円であった。


(2)視覚障害者選挙活動妨害の違法性と損害について

ア、違法性

以下の理由により、豊中市長の原告に対する選挙活動に必要な同行援護追加不支給決定は違法不当であり、国家賠償法上違法となる。
そこで、原告は民法709条、710条、国家賠償法1条に基づき被った損害の賠償を被告に請求する。

①全盲視覚障害者の参政権、選挙に立候補する権利の侵害
豊中市市議会議員選挙に立候補するには、推薦人や、立候補者以外の出納責任者などの確保は必要ではなく。立候補者は一人で立候補でき、ひとりで選挙活動を行える。
立候補者は、ひとりで、市内487か所の選挙掲示板に自分のポスターを貼り、行動では警察の許可を得ることなく自由に街頭演説を行い、ビラを配布することができる。
しかし、全盲視覚障害者は、ひとりでの選挙活動は不可能である。
ポスターはり、ビラくばり、街頭演説などの選挙活動は、まずその目的の場所に行かねばならないが、全盲視覚障害者はそれができない。
全盲視覚障害者の参政権、被選挙権、立候補の権利を保障するには、障害福祉サービスの同行援護が必要不可欠である。

参政権のひとつである投票権を行使する場合は同行援護が追加支給されるのと同じように、全盲視覚障害者が立候補し選挙活動をするには同行援護が必要である。
なのに、豊中市は全盲視覚障害者の選挙活動にかかる同行援護追加支給を一切認めない。
これは、全盲視覚障害者の参政権を実質的に侵害するもので、憲法違反である。

なお、仮に、全盲視覚障害者立候補者が、同行援護制度によらず、ガイドヘルパーと直接契約を市、その契約に基づき、ポスター掲示上や演説会場まで手引きしてもらい、それに対して報酬を支払うと、公職選挙法違反となる。選挙活動において、全盲視覚障害者立候補者が主体的に確定的に手引きを受けるには同行援護をうけるほかない。そのことを、被告は調査もせず、関係機関へ問い合わせをすることもなく、ただ漫然と、原告の、同行援護追加支給を却下した。

②同行援護は国の制度
同行援護制度は国の制度であり、全国共通の制度である。被告は、国、厚生労働省の政令、通知などに基づき同行援護制度を運用している。
コロナワクチン接種にかかる外出について、厚生労働省は、例話3年3月3日に通知を出した(「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する合理的配慮の提供について」)
これを受けて、被告は、例話3年6月30日に、原告にたいして、定型基準の月50時間を超えて、非定型基準として、コロナワクチン接種にかかる外出のため、同行援護時間12時間を追加支給した。
このように、同行援護制度は国の制度であり、一定程度被告に支給決定の裁量が認められているとしても、どのような外出を同行援護の対象とすべきかの最終決定権は、国にある。
国が同行援護の対象とはしていない通勤通学等の長期的または継続的な外出は、いかに被告がそれは同行援護の対象であると認定しても、それは同行援護の対象となる外出にはあたらない。
だとするならば、視覚障害者の被選挙権行使にかかる外出という非常にレアなケースについては、被告は、その外出が同行援護の対象となるか、対象とすべき外出かどうか知識がないのであるから、支給決定の判断の前に、問い合わせを国にすべきえあったが、それを一切していない。
この被告の不作為は、憲法25条、31条、障害者社会生活支援法、障碍者基本法、地方自治法、行政手続法などに違反している。
なお、被告は、原告からの令和4年4月10日の要望をうけて、ようやく、厚生労働省に選挙活動、政治活動について、同行援護が利用できるかを問い合わせた。この問い合わせは、令和4年2月、原告が被告に、選挙活動にかかる同行援護84時間の追加支給申請を受理したときにに、すべきであったが、被告はそれをしなかった。これは、あきらかに被告にかされた義務に違反するものである。憲法25条、31条、障害者社会生活支援法、障碍者基本法、地方自治法、行政手続法などに違反する不作為である。

③選挙権の行使と被選挙権の行使
視覚障碍者が議員や首長の選挙に投票をするための外出、選挙権行使のための外出は、同行援護制度の対象とすべき外出であることは明らかであり、被告もそのような取り扱いをしている。
なぜなら、郵便投票が厳しく制限され、投票場所での点字投票が原則とされている現在において、視覚障害者には、自宅から投票場所まで出向き、投票することが公職選挙法などによって求められているからである。

民主政においては、治者と被治者の自同性が必要不可欠であり、選挙権と被選挙権が同様に、国民に保障されることが必要不可欠であることは自明の理である。
とするならば、選挙権の行使だけでなく、視覚障害者の被選挙権の行使にかかる外出にも、視覚障害者に同行援護を選挙権行使と同様に保障すべきである。

では、被選挙権行使にかかる外出とはどのようなものであろうか。
被告は、公職選挙者立候補者に、ポスターにかかる費用を助成している。また演説会場の借り上げについても補助を出している。これは、ほとんどの立候補者について、選挙活動には、これらの費用がかかるためである。
だが、視覚障害者立候補者は、これらの助成を受けたとしても、視覚障害者立候補者がひとりで、ポスターを掲示したり、演説会場に行くことは不可能である。
視覚障害者にもこれらの助成金の効果を平等に及ぼすためには、ポスター掲示にかかる外出、演説にかかる外出を、視覚障害者立候補者に保障すべきである。
現に、令和4年5月に、豊中市選挙管理委員会、豊中市長は、総務省および厚生労働省に問い合わせをし、同行援護は政治活動にも利用できること、同行援護を利用して視覚障害者立候補者が選挙活動にかかる外出をすることは公職選挙法で禁止されてないことを確認している。視覚障害者立候補者が選挙活動に同行援護を利用することは必要不可欠であり、そしてそれは障害福祉サービスの制度上も、公職選挙法上も、許容されている。

被告は、原告から被選挙権行使、選挙活動にかかる外出のため、同行援護の追加支給を求められたが、それを拒んだ。これは、障害者社会生活支援法、障害者差別解消法、憲法14条実質的平等、憲法17条に違反する。行為である。

なお、被告は、月50時間同行援護を支給していたのだから、その時間内で選挙活動をすべきだと主張し、かつ、同行援護を使わずボランティアや家族に選挙活動にかかる外出の解除をしてもらうべきだと主張しているが、この主張は、失当である。なぜなら、豊中市の同行援護提携基準は月50時間であるが、同じ規模の市である東大阪市、枚方市は、同行援護の提携基準は月80時間であり、柏市は月100時間である。豊中市から選挙に立候補しようとしたら、選挙活動にかかる外出としては、50時間をこえては選挙活動にかかる外出には同行援護をつかえないが、東大阪市から立候補すれば50時間をこえてさらに30時間を選挙活動にかかる外出に同行援護を利用できる。これは、憲法14条、15条違反であり、公職選挙法違反である。

④障害者社会生活支援法の義務違反
被告は、被選挙権行使たる選挙活動の重要性を踏まえ、原告が、ひとりで被選挙権行使たる選挙活動を単独で遂行できるか、調査すべきであったが、その調査もせず、単に、被告自らが定めた要領であるガイドラインの定型的な外出にかかる同行援護支給量の付き50時間を超えるという理由のみで、原告の選挙活動にかかる外出の同行援護84時間を不支給決定とした。
これは、障害者社会生活支援法違反でえあり、違法である。
障害者社会生活支援法が規定する同行援護制度の本来の目的は、視覚障害者の余暇やレジャーの外出に対する外出支援ではなく、視覚障害者の社会生活において必要不可欠な外出を保障するものである。その社会生活において必要不可欠な外出に、選挙権の行使、被選挙権の行使にかかる外出が含まれていることに争いはない。
よって、原告の被選挙権行使にかかる外出に対して、代替措置を講じることもなく、代替手段の存否を調査することもなく、同行援護が選挙活動に利用できるかを厚生労働省などに問い合わせをすることなく、同行援護を一切追加支給しなかった、被告の行為は障害者社会生活支援法、障碍者基本法、障害者差別解消法、憲法に違反することは明らかである。

⑤特定の視覚障害者に対する非定型基準による追加支給と、くりこし利用の容認
被告は、2015年9月から2016年5月の9か月間分として、特定の視覚障害者に、視覚障害者遠足(野外歩行訓練)などのために、合計630時間の支給決定を行っている。提携基準にもとづく450時間に、180時間を上乗せして追加支給している。そして、未利用時間の繰越利用もみとめている。
これは、月単位で支給決定すべきと規定されている障碍者総合支援法関連法令規則に反している決定である。

この月50時間を超える月20時間から30時間の追加支給決定は、被告が自ら定めたと主張している内規、非定型基準の内規のひとつ「豊中市の福祉向上の活動に参加するなど公の役務に当たっている場合」の外出として、決定したものであると被告は主張している。
一方で、被告は、原告に対しては、選挙活動という非定型的な外出について、そのような数か月間にわたっての支給決定をせず、未利用分のくりこし利用を認めず、また、非定型基準による追加決定もしない点において、原告を不平等に取り扱うものであり、地方自治法、憲法に違反する。

被告は、原告にたいして、令和4年9月から令和5年3月の7か月間分として、同行援護を合計350時間を支給し、その支給時間のうち未利用時間が100時間以上あるのだから、その未利用分のくりこし利用として、令和5年4月に選挙活動にかかる外出のため84時間の同行援護時間を追加支給すべきであったし。現に、被告は、特定の視覚障害者にたいしては、そのような未利用時間のくりこし利用お認めているのであるから、それは可能であった。

⑥月50時間のガイドラインの決裁手続き
被告は、同行援護の支給量を月50時間と制限するガイドライン(豊中市障害福祉居宅介護サービス等の支給に関するガイドライン)を制定しているが(以下、ガイドラインという)、このガイドラインは市民にサービスを給付し、市民の権利を付与するものであり、このような重要な基準は、市長決裁が必要であるところ(豊中市事務決裁にかかる条例規則参照)、被告はその決裁を受けていない。
よって、このガイドラインは制定過程に瑕疵があり、違法無効である。
そのガイドラインにより、不支給決定とした、被告の行為は、違法な決定である。

また、このガイドラインはいわゆる定型基準であるが、被告は、この基準とは別に、非提携基準として、いかのような内規を定めているが、この内規は、適正な手続きによって制定されたものではなく、内部決裁もとられておらず、違法不当な内規である。この内規にもとづく、非定型的な外出にあたらないから、同行援護の追加支給をしないというのはまったく不合理である。
被告の非提携基準内規
「非定型の外出のための支給については、生命の危機にかかわることや生活が成り立たなくなるなどの生活を保つために必要な場合、または、市の福祉向上の活動に参加するなど公の役務に当たっている場合等においては、個別の事情を勘案して考慮をすることもあるものである。」(大阪地裁平成28年行ウ281号事件手続きにおける被告豊中市の主張)

⑦提携基準を超える同行援護の時間申請があった場合の処理

ガイドラインによれば、提携基準をこえる時間数の同行援護支給申請があった場合、豊中市は、第三者機関である介護給付費等支給審査会に意見を聞かなければならないが、被告は、それをせずに、原告に対して2022年7月27日に同行援護の提携基準である月50時間の支給決定をした。これは、手続き違反である。

⑧被告の障害者差別意識
被告が、原告から選挙活動にかかる同行援護の追加支給申請を受けても、関係機関に問い合わせをすることなく、漫然と、提携基準の月50時間を超える部分について、追加支給しなかったのはなぜか考えるに、それは被告の持っている障害者に対する偏見、差別意識によるものであると思われる。
被告は、全盲視覚障害者が選挙に立候補して当選できるはずがない、その意思もその能力も障害者にはないと思い込んでいるようである。
原告がそう思うには、理由があって、被告は、過去の原告との裁判手続きにおいて(大阪地裁平成28年行ウ281号事件)、以下のような主張を、公の法廷でおこなっている。
原告の同行援護のくりこし利用、年単位での支給を認めるべきだという主張の反論として被告は以下のとおり主張した。
「年間単位での支給になると、年単位での計画を立て申請するよう要請することとなるが、この申請はサービス利用者に対し多大な負担を強いるものである。
例えば、給料を月給で支給されていた人が、年給で支払われたとしたら、年単位で生活に必要な経費を算出し、生活の状況変化に対応しながら、計画的に使用することが可能か。月給であれば、収入と支出のバランスを考え、お金を使い、月末の残額によって翌月の収支を工夫したり、見直したりすることは可能である。しかし年給になると、スパンが長くなり、計画的に修正を加えながら使用していったとしても、最終月にはお金が尽きていることも考えられる。そうなったときには生活が困難になり、深刻な事態になっても後の祭りとなる。健常者であってもそれだけ難しいことを、障害のある方が、年単位の計画をたて、使用していくことができるだろうか。サービス利用の場合も同様であり、利用者のサービス利用計画を年間計画で提出させ、当該計画を月単位での修正をせず実行することは実現可能性からも極めて不適切なものである。」
これは、あきらかに障害者をひとくくりにし、障害者はこういったものだとレッテル張りをしている。あきらかに、これは障碍者差別思想である。健常者でも難しいいのならば、障害者はより一層難しいとは障害者差別そのものである。このことを、被告はまったく反省もせず、謝罪もしていない。
こういった思想の持主である被告が、障害者が選挙に立候補するはずがないできるはずがない、選挙活動にかかる同行援護追加支給など必要ないと思うのも当然である。

イ、損害
原告が選挙に立候補するには、選挙活動中の外出が同行援護によって保障される必要がある。
たしかに、立候補するだけなら、視覚障害者でも一人でできる。
しかし、立候補と一体の活動である選挙活動を行うには視覚障害者には同行援護の追加支給が必要なことはあきらかであり、そのことを被告は認識していた、あるいはするべきであった。
それなのに、被告は、原告のニーズ調査、選挙活動に同行援護を利用できるかなどの具体的調査をせず、漫然と原告の求める同行援護追加支給を却下した。
この被告の同行援護追加不支給決定により、原告は、32200円を自腹で同行援護ガイドヘルパーに支払い、選挙活動をおこなった。このうち、すくなくとも、28980円は、原告は支払う必要がない支出である。(同行援護サービスは利用者1割負担の原則)。その28980円の損害を被告に賠償請求するものである。

あわせて、被告による原告の差別取り扱いにより、原告は精神的苦痛をうけたので、その精神的損害を慰謝料として、請求する。その額は271020円である。

第3 障碍者差別解消法及び裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づく合理的配慮の意思表明

原告は全盲の中途視覚障害者であるので、以下の合理的配慮を求める。
裁判所敷地内から法廷内までの手引き
法廷内における情報提供
法廷内での被告提出の証拠等の説明
墨字文書に加えて電子データ(テキストデータなど視覚障害者が容易に情報機器を使用して認識できるもの)と提供及び被告への提供勧奨
訴訟手続きにおける口頭主義の徹底、書面主義の抑制
 電話会議システムを利用した訴訟手続き 
被告提出の証拠等に蛍光ペンなどでマーキングしている場合、その部分の箇条書き文書の提出
など

第4 訴訟指揮について
本件訴訟は全盲視覚障害者による本人訴訟であるので、その点を大阪地方裁判所においては配慮願いたい。
前回の原告と被告の大阪地方裁判所における争訟の中で、
被告はその訴訟とは無関係の事実を延々と主張しなおかつ原告の個人情報を暴露した。
今回の争訟においても、被告は同じようなことをしてくると予想されるので、大阪地方裁判所においては、適切な訴訟指揮を行使されたい。
また、前回の裁判手続きの中で、大阪地方裁判所は、原告に対して本人尋問において証言拒絶兼は認められないと断言したが、
争訟と無関係な個人情報などの証言拒絶は当然できるということを今回の裁判手続きにおいては、あらかじめ原告に告知されたい。

第5 求釈明

①被告は、原告の2022年9月から2023年8月までの月ごとの同行援護支給時間と、実際に同行援護を利用した実績時間について明らかにされたい。

②被告は、2022年1月から2023年8月までの間に、原告と、選挙活動にかかる同行援護支給決定について、原告としたやりとりの記録すべておよび原告の選挙活動にかかる外出について同行援護を追加支給すべきかの判断材料(支給申請書、セルフプラン、支給決定書、原告とのメールなどでのやりとり、そのメモ、特定の視覚障害者に2015年に630時間を支給決定した決定書の写し、厚生労働省や大阪府に選挙活動に同行援護が利用できるかを問い合わせたメモなど)を明らかにされたい。

③被告は、豊中市の同行援護の非定型基準にかかる起案決裁文書を提出されたい。

④被告は、豊中市と同規模の市が同行援護の支給定型基準として、月に何時間の基準を定めているか、そのことが書かれた資料を提出されたい。(豊中市50時間、大阪市51時間、東大阪市80時間、枚方市80時間、西宮市60時間、柏市100時間など)

⑤被告は、豊中市が、2011年10月以降、同行援護の提携基準を超えて、支給決定した視覚障害者の外出について、あきらかにされたい。(コロナワクチンにかかる外出、ピクニックにかかる外出、引っ越しにかかる外出、震災対応にかかる外出など)

以上

訴状はここまで



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2023年 夏。豊中市を被告とし、同行援護裁判を提起しました。

2023-07-10 22:10:13 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
視覚障害者選挙活動妨害国家賠償事件

私が、目が見えなくなって、そしてガイドヘルパーさんに手引きをお願いするようになったのが、2012念。ちょうどよい時期に、同行援護という視覚障害者を手引きする障害福祉サービスが2011年10月からできkたので、すぐに利用をはじめる。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。

同行援護を使う目的は、もっぱらスポーツジム通い、ジムに会員登録しようとしたら、介助者がいないと利用はみとめませんといわれたため。それから、ジム通いだけでなく、買い物、コンサート、点字ブロックルート調査などいろいろな場所へガイドヘルパーさんと行った私。海外旅行にも行った。

ただ、がまんしたこともあった。外出をがまんせざるをえなかった。

それは、私の住んでいる豊中市が、同行援護に月上限を設定しているため、月50時間しか、同行援護の利用は認められない。

豊中市の言い分は、月50時間で、やりくりしなさいってことだけど、はたして、目の見える人は、今月はあと10時間しか時間がのこってないから外出は控えようっておもうのかな?おもわないね。

でも、豊中市は、特定の視覚障害者には、月80時間の同行援護の利用を認め、さらに、未利用分のくりこし利用も認めている。豊中市の視覚障害者の団体が、豊中市からお金をもらって、ピクニックやバス日帰り旅行をしていて、その、ための外出時間を、豊中市は、その団体の役員にだけ追加支給している。豊中市いわく、これは、豊中市の福祉の向上、公益に資するという理由で、ついか支給しているよう。そもそも、豊中市は、この視覚障害者ピクニック、バス日帰り旅行には委託料を支払っているのだから、視覚障害者の団体は、その委託料の中から、ガイドヘルパーをやとうべき。そこんところが、実にあいまい。これは、この視覚障害者団体の事務局を、豊中市障害福祉課がになっていることが原因。役員に同行援護の追加をしてあげないと、役員のなり手がいない、そもそも団体の存続がおぼつかない。おかしな理由。

一方、私が、豊中市議会議員選挙に立候補し、選挙カツ小津のために7日間、同行援護の追加しきゅを申請しても、豊中市はきゃか。豊中市の言い分としては、選挙活動はボランティアの力を借りるのが当然、みんなそうしてますよとのこと。
いやいや、たしかに、ポスターはり、チラシくばりでボランティアお願いすることは普通だけど、候補者の手引きをボランティアにさせるのが当然とは、おかしい。

それならば、視覚障害者の外出は、すべて、ボランティアや、親、兄弟、家族にやってもらえとなる。

選挙活動というのは、民主主義の日本においては、とても重要な外出、ピクニックやバス日帰り旅行の外出よりも、公的意味合いが強い。そうであるならば、豊中市は、選挙活動にかかる外出の同行援護の追加支給をすべき。

選挙活動する権利、選挙活動できる時間が、豊中市は50時間、東大阪市、枚方市は80時間というのもおかしい。いろいろおかしい。

なにも、私は、80時間追加支給せよというのではない、月50時間の同行援護でもよいから、その未利用分のくりこし利用を認めてくれといっているのに、豊中市はそれもみとめない。特定の視覚障害者団体役員にはくりこし利用をみとめたのにね。

これはおかしいということで、本日、大阪地方裁判所に同行援護裁判を提起しました。被告は豊中市、原告は、私、盲人ウエカジです。

訴状は、私が作成し、事件名も私がつけました。

今回の事件名は、視覚障害者選挙活動防回国家賠償事件です。

選挙活動のために、支出した、ガイドヘルパー料金を、私が自腹で払ったので、それを賠償せよという訴え。

正攻法でいくなら、まず、同行援護の追加不支給決定の行政処分を取り消すための行政訴訟をやるべきなんだけども。その裁判だと裁判費用、手数料が13000円かかる。一方、損害賠償事件だと、安くて1000円ほどで済む。なので、国家賠償請求事件として訴えを提起。

さて、いつ判決がででるかな。第1審は1年半後ぐらいかな?

みなさんも、ぜひ、同行援護裁判やってみてね、あるいは、ただでできる、不服審査請求をやってみてね、たくさんの人が訴えないと、お役所には、視覚障害者の声は届きません。



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ヘルパーの資格をとれば、なんと豊中市が5万円をくれる。いそげ豊中市民。

2023-05-05 21:57:07 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
やるな豊中市

2016年12月に同行援護裁判を豊中市に対しておこした私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。2015年からその前段階として、同行援護不支給決定取り消しの不服審査請求もしていた私。

それらの、一連の同行援護裁判の中で、もっと自由に同行援護をりようさせてよというのが、私の主張。月単位で、月50時間の支給だと、外出の多い月にはたりなくなる。そこで、もっと柔軟に、くりこし利用、年単位の支給にかえてよというのが私の主張。
その主張に対して、豊中市は、たくさんの反論をしてきた。その中のひとつとして、このような反論がある。

月単位で支給量を設定することは、必要なことである。それは、限られた社会資源を有効に活用するには必要なことである。
この社会資源といのは、ガイドヘルパーのことらしい。月単位で支給量の上限をきめないと、ある月に、多くの視覚障害者の外出がかさなってしまい、ガイドヘルパーの人出がたりなくなる。それをならすためにも、月上限は必要。

の豊中市の反論に対して、私は、こう主張した。

ガイドヘルパーの数は、同行援護がスタートした2011年から増えている。同行援護の事業者数は、倍以上になっている。

もし、ガイドヘルパーの人出が少ないのであれば、高槻市でやっているような同行援護資格取得補助制度、あるいは、市が主催となって同行援護従業者養成研修を開催すればよい。

こう主張した。これが6年前の、私の主張。
それ以降、豊中市は、一切、同行援護ガイドヘルパーの数を増やすためにはなんにもしてこなかった。

そんな、豊中市だけど、なんと、ようやく私の主張をききいれたのか、豊中市民がヘルパー資格を取得したら、なんと5万円のほの助成金をだす。しかも、資格をととって豊中市の事業所で働いて6か月、働けば、なんと15万円もらえる。そういう制度を2023年5月1日からはじめた。

正確に言うと、私は、同行援護ガイドヘルパー資格補助をしたらいいのではという私の提案とは、すこし違って、同行援護ガイドヘルパーではなく、介護職員初任者研修の資格をとったら、というのが今回の豊中市の新しい助成制度。

この制度がうまくいけば、今度は、やっと、同行援護ガイドヘルパー資格取得助成金がはじまるかも?

ということで、豊中市にお住いの方で、ヘルパーになりたいな、でも、資格をとるお金がないなという人は、ぜひ子今回の制度を利用してね。まず、福祉の専門学校で、介護職員初任者研修の資格をとってくださいね。5蔓延ぐらいの受講料はまず自分で払っておいて、その後、5万円がとよなかしからかえってきます。

この豊中市の助成金制度は、年間予算2000万なので、よさんがなくなりしだい終了なので、おはやめにね。

まぁ、申し込みが殺到すれば、きっと豊中市は補正予算を組んで、2000万のよさんを増額するとおもうけどね。
今がチャンスです。私も、知り合いのボランティアさんにすすめてみようかな。

@ここから 豊中市のホームページから

更新日:2023年4月14日
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 市内の介護サービス及び障害福祉サービスを提供する職員の確保を図り、質の高いサービスの安定供給に資するため、豊中市介護・障害福祉サービス分野への資格取得・就労応援事業を開始します。
令和5年(2023年)5月1日(月曜)受付開始
資格取得助成金
 介護保険サービス、障害福祉サービスでの就労をめざし、介護職員初任者研修課程を修了された方にその要した費用を助成します。
 ▼支給額
 上限5万円
就職応援助成金
 介護保険サービス、障害福祉サービスを提供する介護職員の確保を図るため、就職される方を応援します。
 ▼支給額
 15万円(一括支払)
介護・障害福祉サービス分野への資格取得・就労応援事業チラシ(PDF:532KB)
申込要件・支給額
【資格取得助成金・就職応援援助金とも、すでに交付確定を受けたことがある方を除きます】
助成金の種別
申込要件
(下記のすべての要件を満たす方が対象です。)
支給額
資格取得助成金
申込時点で次のすべての要件を満たす人
(1)交付申込書の提出時点で豊中市の住民基本台帳に登録されている方
(2)令和5年4月1日以降に介護職員初任者研修(以下「対象研修」)を修了した方
(3)対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内である方
(4)対象研修受講に係る費用を完納している方
(5)対象研修に係る他の助成を受けていない方
上限5万円
(1回限り)
就職応援助成金
申込時点で次のすべての要件を満たす人
(1)交付申込書の提出時点で豊中市の住民基本台帳に登録されている方
(2)令和5年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了した方
(3)令和5年4月1日以降に採用され、豊中市内の介護・障害福祉サービス事業所に介護職員として勤務するとともに、同一法人が運営する事業所における勤務期間(休職期間は除く)が6か月を経過し、かつ引き続き勤務している方
(4)交付申込書の提出日が、令和5年4月1日以降に対象研修を修了した日または上記(3)に該当することとなった日のいずれか早い方から起算して1年以内である方
(5)豊中市内の介護・障害福祉サービス事業所での勤務時間が週平均20時間以上、かつ勤務時間の5割を超える時間を介護職員として勤務している方
15万円
(1回限り)
FAQをよく読んでからお手続きください
FAQ(PDF:182KB)
申込方法・提出書類 令和5年(2023年)5月1日(月曜)受付開始

豊中市介護・障害福祉サービス分野への資格取得・就労応援事業 豊中市はこちら

@ここまで

PS
介護職員初任者研修の受講料はだいたい5万円です。
以前、私が同行援護資格をとった、大阪梅田のミライケアカレッジでは、
1か月最短コース16日受講で48400円ぐらいです。





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