この度、かぇる母が60歳になりまして・・・ずばり定年です。
そして、再雇用されました。
それに伴い収入月9万円弱まで減りました。
かぇる父の扶養に入ることになります。
この「扶養」って、よく耳にしますが、ざっくりな表現で紛らわしいのです。
何が紛らわしいって、
所得税上の「扶養」と、社会保険上の「扶養」
が別物だからです。
「扶養に入る」「扶養から外れる」なんて安易に言われてますが、厳密には、
結構ややこしい話です。
いろいろなケースで話が違ってきますので、事務方さんは、
その都度慎重に確認作業をする必要があります。
かぇる母の場合。
9月に退職。
10月より収入減=10月より父の
扶養に入る
この「扶養に入る」とは、社会保険上(健康保険、年金関係)の意味です。
ざっくり、年間の収入が130万円未満になった時から扶養に入れます。
あ、かぇる母は60歳なので、年間の収入は
180万円未満となります(←盲点)
で、ざっくりとは言えその線引きはいつ?判定基準はいつ?
って話になりますが、「向こう1年間の収入見込額」となります。
かぇる母の場合、10月から向こう1年間の収入見込額は、
9万円×12ヶ月=108万円<180万円
となるので、10月から扶養家族になれることになります。
そして、しつこいですがかぇる母は60歳なので、年金は払う必要はありません。
っていうか、基本60歳以上の被扶養者が年金をかけることはできません(3号被保険者になれない)
つまりは、健康保険だけの話になります。
60歳未満の配偶者は、「第3号被保険者」の申請も同時に行います(これで年金OK)
かぇる母は、10月から国民健康保険→父の被扶養者 の手続きをとることになります。
この際、10月分の減った給与明細をかぇる父の会社に提出。
扶養に入る旨を伝える→かぇる父の会社が手続きをする。という運びになります。
そして、年末調整の季節ですね~。
今年10月から被扶養者となってるかぇる母。
かぇる父の年末調整時に、会社からもらう2枚の用紙に被扶養者として書くか否か。
A.書きます
「
平成23年分 給与所得者の扶養控除申告書」だからです。
で、今回の年末調整は平成22年分です。
はい、この用紙に書いただけでは、今年の年末調整で被扶養者扱いにはなりません。
ここで重要なのが、社会保険では、
向こう1年間の見込み額でしたが、
所得税では、
1月から12月の収入実績が判定基準となります。
かぇる母は、9月までは普通にお給料をもらっていたので、今年(1月から12月)の収入は103万円を軽く超えています。
おっと!!ここで出てきた
103万円。
そうなのです。
所得税においては、130万円、180万円はすっかり忘れてください
(忘れるって、案外難しいですよねぇ)
年齢にかかわらず、一律103万円です。
103万円以内であれば、今回の年末調整時の被扶養者(控除対象者)になれます。
この場合、会社にその旨を伝えて、
「平成22年分 給与所得者の扶養控除申告書」をもらいましょう。
これに記入すれば、今年の年末調整に加味されます。
なので、年明け早々に扶養に入った場合なんかは、年末まで待たず、
その時に申告しておくと忘れなくて良いでしょう。
でも、会社は社会保険の手続きだけで、扶養控除申告書まで渡してくれる所は少ないかもです。
その場合、しっかり年末調整時に反映されているか確認しましょう!
で、103万円以内であれば配偶者控除(父の被扶養者として)が受けられます。
と言いましたが、103万円以上でも、141万円以内であれば、金額に応じて配偶者
特別控除というのが受けられます(何じゃそりゃ)
年間38万円(1月3万円ぐらいの差)だから結構微妙な話・・・ですよね。
つまりは、このボーダラインで微妙な配偶者は、1年間の給与明細をとっておいて、
年末に電卓叩いて計算しなければいけないわけですね。
結構マメマメしい話です。
だから、世のパートさんは、ややこしくないように確実な103万円以内を目処にしてるのでしょうね。
というわけで、長々と書きましたが、今回のかぇる母は、
健康保険→H22.10月より被扶養者
所得税→H23.1月より被扶養者
ってことになりますぅ。
そして、来年の年末調整時、微妙に103万円超えちゃった~
って場合、
特別配偶者控除の申請。
ありゃりゃで、141万円超えちゃった~
って場合、被扶養者から外れることに。
この場合、社会保険の130万円にも引っかかってるじゃーん
!てなるよね。
社会保険の場合、あくまで「見込み」って話で、アバウトなので、
130万円超えたからって、即外れてよ!って話にはならないですが、
くれぐれもお気を付けあれ。
でも、それもかぇる母の場合、130万円ではなく180万円だから、まだ余裕があるね。
以上、ややこしい話ですが、身近な事例があったので、絡めて備忘記録として明記。
主婦の皆様ご参考に。