雇用保険の被保険者期間の定義
被保険者であった期間を資格喪失日の前日(離職日)より遡って1ヶ月ごとに区切り、各期間(喪失応当日の各前日から喪失応当日まで遡った期間)の内、賃金支払額日数が11日以上であった期間を被保険者期間1ヶ月として計算します
「喪失応当日」って何ですか?って話です。
離職日より遡った場合に、資格を喪失した日に応当し、かつ被保険者であった期間内にある日のこと
らしい。
「資格を喪失した日に応当する」のに、何で「離職日」より遡るのか。
分かり難いっちゅうねん!!
具体例
H20 4/1 資格喪失日
H20 3/31 離職日
H20 3/1、2/1、1/1・・・ 喪失応当日
これ、さらっと受け流しがちですが、めちゃ複雑ですよ~。
(こんなとこで立ち止まる人はいないかもしれんが)
そもそも何が疑問って、「1か月」の考え方。
①30日
②31日
③4週間
④日数にはこだわらずとにかく同じ日
今回は、④を採用してるようですが、
ただでさえ重箱の隅をつつく問題が多いのに、こんな曖昧な存在が許されてることが許せない。
一貫定義求む。
って、私一人が求めたところで、応答される訳もなく。。。。
それにしても、マジ「1ヶ月」ってぼんやり過ぎるわ!!
腹立つわ~嫌がらせ!?
くそ~覚えとれよ~(←逆ギレ)
と、行き場のない憤りを抱えながら読書しております。
被保険者であった期間を資格喪失日の前日(離職日)より遡って1ヶ月ごとに区切り、各期間(喪失応当日の各前日から喪失応当日まで遡った期間)の内、賃金支払額日数が11日以上であった期間を被保険者期間1ヶ月として計算します
「喪失応当日」って何ですか?って話です。
離職日より遡った場合に、資格を喪失した日に応当し、かつ被保険者であった期間内にある日のこと
らしい。
「資格を喪失した日に応当する」のに、何で「離職日」より遡るのか。
分かり難いっちゅうねん!!
具体例
H20 4/1 資格喪失日
H20 3/31 離職日
H20 3/1、2/1、1/1・・・ 喪失応当日
これ、さらっと受け流しがちですが、めちゃ複雑ですよ~。
(こんなとこで立ち止まる人はいないかもしれんが)
そもそも何が疑問って、「1か月」の考え方。
①30日
②31日
③4週間
④日数にはこだわらずとにかく同じ日
今回は、④を採用してるようですが、
ただでさえ重箱の隅をつつく問題が多いのに、こんな曖昧な存在が許されてることが許せない。
一貫定義求む。
って、私一人が求めたところで、応答される訳もなく。。。。
それにしても、マジ「1ヶ月」ってぼんやり過ぎるわ!!
腹立つわ~嫌がらせ!?
くそ~覚えとれよ~(←逆ギレ)
と、行き場のない憤りを抱えながら読書しております。