明日へかえる

2009.10. 6長女エリさん
2014.11.29次女ユイさん誕生♪
働くママかぇるのジャンプ力強化ブログ!

満開

2008年11月07日 | 雑談(仕事・勉強)
今日は、社労士の合格発表です。

8月に試験を受けてからの2ヶ月。

・何かの手違いで合格していないかと奇跡を待つ人

・合格ラインギリギリの人

・救済待ちの人

・合格してると思うけど、ニアミスしていないか不安な人

いろいろケースはあるけれど、みんなドキドキしてたハズ。

ってか、2ヶ月もドキドキし続けるなんて、心臓に悪いよね(^_^;)

私の目標は、来年の9月10月をドキドキしながら過ごすこと!

です

願わくば、最後のケースにて(^_^;)

満開のコスモスにふさわしい結果目指して、一歩ずつ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

嫌がらせとしか思えない

2008年10月30日 | 雑談(仕事・勉強)
社労士の○×問題

労災保険にて

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者が常時又は随時介護を受けている場合に支給される。

○だと思ったわけよ。

正解 ×
理由:かつ、「障害等級又は傷病等級が1,2級に該当していること」が必要だから
なるほど、そう言われればそうだけど

次っ!


未支給の保険給付(遺族年金関係を除く)を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。

普通に考えれば、○(今までの私ならそう答えた)

でも!!前記のケースを踏まえまして、

かつ、「受給権者と生計を同じくしていること」が必要だからして、

ここは × だね


どんなもんだい、同じ手に二度も引っかかるかウシシ
今までのかぇるちゃんじゃないもんね~



正解 

なんでやねん!!そこは前提条件スルーかよっ

こういう種類の「なんでやねん!」が結構多い。

出題者の気分!?

ぐらいの趣を呈している。

深読みしなきゃならない問題と、深読みしなくて良い問題の見極めが難しい。

なんて言いつつ、この2問に関しては全部間違ったことになります

正解率0% ((((((バ゜⊿゜)ノ

何か腹立つわ~ストレス溜まるわ~
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年金プチ話

2008年10月27日 | 雑談(仕事・勉強)
最近、友人知人や職場、はたまた世間話?でも社会保険の話題になることが多い。

「ねんきん特別便」

というタイムリーな行事が行われてるからという理由も大きいと思われます。

社会保険は、知識の量が物を言います。

知識の量が物を言うのは、何も社会保険に限ったことではないと思いますが、

全国民が当事者という点で、その分野の人だけが知っていれば良いというものではないのがミソです。

お国は、形式的には処理してくれますが、個別的に、

「あなたはこうしたほうが良いよ、得だよ」

というところまではフォローしてくれません(マジで)

そこは、自分が判断して申し出なければならないのです。

そのためには、判断できるだけの知識が必要となってきます。

とは言うものの、社会保険というのは、ほんまに大変込み入ってまして、

おいそれと理解できるものではないのも事実です。

だから、少しでも気になった人は常日頃から情報収集したりしてると思うのですが・・。

この度の「ねんきん特別便」は、

「そんなの知らね~(国が勝手にやってくれるさ~)」な気にならない人に、

突然「ねんきん特別便」なるものを突きつけたわけで・・・、

そりゃ、頭の中は?マークだらけになるよね~┐( ´ー`)┌

とりあえず、中身を見ても、????。

疑問を感じるというか、のっけの段階で「なんのこと?」となり、

「今さらこんなこと聞けない」→「放置」てなことになると思います。

そんな時、私レベルの人に聞いてくるのかな・・・なんて思ってみたり

例えば多いのが、第3号被保険者の人が、

「私は旦那の社会保険に入ってるから、国民年金じゃなくて厚生年金のはず!」

という勘違い(意外と多いです)

厚生年金も国民年金の一部。

国民年金
第1号被保険者・・・自営業、フリーター、学生
第2号被保険者・・・会社員、公務員(第2号のみ厚生年金が国民年金に上乗せされる
第3号被保険者・・・第2号(会社員、公務員)の妻

という図式です。

だから、全国民が国民年金の加入者ということになるのです。

ただ、厚生年金は国民年金に上乗せ部分があるという意味で扱いを別にしてるだけです。
(正確には理由はそれだけではないけど)

で、第3号は厚生年金には全く関係ない人です。

なぜなから、会社員ではないから(上乗せ部分がないから)

「旦那と一緒なのに、なぜ上乗せ部分が無いの!?

とお怒りになる人もいますが

そもそも、第3号さんは掛け金ゼロで年金をもらおうとしてるわけで、

掛け金ゼロで上乗せ部分までもらおうとするのは・・・強欲というものです。

国民年金を払ってる人に怒られます。

しかも、旦那さんがいるから第3号になれるわけで、

旦那さんがいなければ、第3号にすらなれません。

第3号になれるってことは、大変ありがたい制度だと思います。

年金プチ話。

社労士勉強がてら、ちょくちょく織り交ぜようと思います
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

現状報告

2008年10月23日 | 雑談(仕事・勉強)
社労士勉強、地味にやってます。


只今、闇期間中・・・

どうやら、しばらく暗闇での作業となるようです(T_T)

ここで説明します。

「闇期間」とは

・右も左も分からず、難易度も分からず、進んでいるのかどうかも不明の状態。

・本を読むが、片っ端から忘れていく
(あまりの忘れっぷりに、読む行為が時間の無駄にすら思える)

・過去問、解ける気配なし!

・到底合格できるとも思えず、試験のイメージすら湧かない。

・放り出したらどんなに楽だろうという悪魔の囁きが頻繁に聞こえてくる。


このような状態のことです。

簿記2級で3ヶ月、測量士補も3ヶ月の闇期間がありました。
この闇期間を抜けると、スッキリ

な感じで、問題が解け始め、勉強意欲もうなぎ上りになってくる。

そこにたどり着くまでが地獄の苦しみ

今回はどんだけの闇期間なのかしら?

不明。

不明ってとこが、苦しみが増す要因
いつか、光が見える日が来ることを祈る

「明けない夜はない」

のが、今のかぇるには信じられません

以上、報告まで。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

挫ける資格なし

2008年10月06日 | 雑談(仕事・勉強)
なんとか、無理矢理国民年金を終わらせ、厚生年金に突入。

確かにかぶってる部分がかなり多い。

しかし、国民年金に鬱々としてたあの頃 の自分に言いたい。

そんなとこで嘆いているなんて、笑っちゃうねっ。゜( ゜^∀^゜)σ゜。

と。

厚生年金に突入した今、

・・・・なんも言えねぇ(T_T)

国民年金はもちろん、微妙に雇用保険や健康保険内容も絡んでて・・・

っていうか、気づいたけど(今気づいたことにしたいだけだけど)

私・・・

健康保険や雇用保険をすっかり忘れてるぅ (´∀`)ノイエイ

ま~今までの感じからこれは、想定内ですね~

むしろ、覚えてたほうが怖いぐらいだね~(うっかり自分を過信してたよ)

私には、落ち込んだり、嘆いたりする資格はないということらしいですわ。

あーそーですか

でも、この社労士勉強は、思ったほど嫌悪感は抱かないかも(話の流れ的にムリがあるけど

とりあえず、読めば理解できるというとこが気に入った!

あとは・・・・・慣れ?

来年の8月まで、繰り返し繰り返し何度でも・・・ってことですわ~

ラジャー(´∀`)ノ 落ち込まずに前向き×②
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

気づけば秋

2008年10月01日 | 雑談(仕事・勉強)
トトロカレンダーをめくったら、とってもかわいいシーンでした

なんか食べ物のシーンていいよね(私だけ?)

今月は気分良く過ごせそうです

そして、何が驚きってカレンダーの残数!!

あと3枚(3ヶ月) ですよ?Σ(゜д゜ノ;)ノ

ついこの前まで半袖短パンだったのに・・・すっかり毛布の季節です(^_^;)

早い・・・早すぎる。


ここのところ、少々過呼吸気味に映画を消化しました。

と言ってもほとんど通勤中に消化。

往復1時間てことは、2日で1本映画が観れることになります。

週2本の映画が通勤時間で消化できるってわけです。

通勤時間て、タイムテーブル的には存在を抹消してますが、

塵も積もればってことを改めて感じます。

それはさておき、メディア絶ち生活への突入に向けて、

これからは映画消費力がダウンするかと思われます。


は~さてさて、勉強の秋です!!

めざせ、北京!いやロンドン!

いや、合格!

オリンピックは4年後・・・縁起でもないな。

私のオリンピックは来年!!1年で合格!!

敵は自分!

でもま、思い詰めるのもよくないわけで・・・

何事も平常心で・・・・ねヾ(´▽`*)ゝ

映画もちょこちょこは観るよね~って、

言うよね~ ←完全になめてます
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

目線を変えたら

2008年09月25日 | 雑談(仕事・勉強)
何かの本に書いてあった。

国民年金と厚生年金は似てるとこが多いから、

どちらかを確実にたたき込んでからもう一方に取り組んだほうが良いと。

私・・・・・厚生年金にたどり着けるだろうか??

国民年金にどっぷりハマってる気がする。

突っ込みどころ満載で、収拾がつかなくなってきた

第3号被保険者とか、「2号の妻」って片付けることも可能だけど、

年金の受給権がからんでくると、ややこしくなってくるし、

挙げ句に、第3号被保険者って何?(←重症)

そして、年金受給権絡みの救済措置?ってやつが・・・・(゜-Å)涙ちょちょ切れ

救済されている人には本当に申し訳ないですが・・・・

ウザイですよ凸(`Д´メ)

て心境になってしまう。

でも!!!ちょっと目線を変えてみまして、

身近な人物をあてはめて考えてみると、意外と興味深かったりしてくる。

例えば、親世代(救済対象に近い年齢だよ~)とか、身近なおっちゃんおばちゃんとか。

ぶっちゃけ、ねんきん特別便で受給権が確保できてないなんて嘆いている人がいたとして、

普通に生活していたなら(故意に年金踏み倒すとかしていないなら)

がんばれば、やる気を出せば、受給できると思いますよ!!

「やる気の問題か?」

なんて言ってるそこのあなた!

年金を学んだ上で(まだ浅いですが)言います。

「やる気と勇気の問題です

「ねんきん特別便」を持って、年金に詳しそうな人に「これどう思う?」と言うべきです。

恥ずかしがらずに勇気を出して言うべきです!

届出とかうっかり忘れまくってた人でも受給できるようになってます。

救済措置が、閉店間際のたたき売り状態で完備されてます。

脱線しましたが、そんなこんなでつい熱く感情移入していましたら・・・

興味は湧きましたが・・・・

全然前に進まないっ ((((((バ゜⊿゜)ノ<あかんがな

ま、ボチボチいこまいか~(´∀`)ノ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

折れるな

2008年09月12日 | 雑談(仕事・勉強)
社労士には、10個のカテゴリーがあります(普通に多いよね)

その中に、「国民年金」「厚生年金」というカテゴリーがあります。

言葉的にはよく耳にしますよね。

年金を制する者は、社労士を制す

という言葉があるとかないとか。

なるほど。

確かに、年金は心が折れそうになります。

とにかく、「○○である。ただし、△△は例外となる」

この

「ただし」

の多いこと多いこと

そんなに「ただし」くんの連続で、それは「ただし」として成立するのか?

むしろ、元々の「○○」が「ただし」なんちゃう?

とすら思う(平たく言うとイチャモンやけど

さらに、細かい日付がたくさん出てくる。

これが、折れるね~。

数字を覚えるのは、測量士補で経験しましたが、

またもや忘却曲線との戦いです(もうええっちゅうねん!!)


現に、国民年金に入ってから読書の手が超スローモード。

「もしもし?・・・・折れてる?・・・・戦意喪失気味?」

でもま、折れて許されるなら折れっぱなしにしとくけど、

そうも言ってられません。

「折れてないっすよ」と小力ばりに(古い?)

意味不明にテンションを上げて乗り切りたい(願望)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年金特別便

2008年09月08日 | 雑談(仕事・勉強)
年金特別便がやってきました。

ケン様は、2ヶ月前ぐらいに来てたのに。

男性から先に出してるのかな?

改めて確認。

20歳から今日まで、無事に年金払ってると処理されてる模様ε- (´ー`*) 

でも・・・・ひとつ引っかかるところが。

普通、

資格喪失日・・・退職日の翌日

資格取得日・・・入社日当日

となります。

よって、8月末退職で9月から新しい職場へと転職する場合、

資格喪失日9月1日

資格取得日9月1日

となります。

一見かぶってるようで、実は被ってません。

で、かぇるの転職歴で1箇所微妙なところがありました。

資格喪失日9月1日

資格取得日9月2日

一見繋がっているようですが、これは繋がってません。

9月1日は年金未加入です。

( ̄ヘ ̄;)ムムム


しかし、ご安心あれ(´∀`)ノ

年金は1ヶ月単位で計算します。

なので、この1日が加入期間や年金額に影響することはありません。

しいて問題があるとすれば、健康保険ぐらいです。

9月1日は健康保険も未加入状態です(普通、年金と健康保険は1体となってます)

だから、通常9月1日は国民健康保険に加入しなければなりません。

しかし、これも9月1日に病気&ケガをしなければ問題ありません。

まぁ、うっかりしてしまったら問題ですが( ̄ヘ ̄;)

だから、転職で保険期間が空いてしまう場合は、1ヶ月未満であれば、

その間は病院のお世話にならないように細心の注意を払えば良いですね。

どうしても心配な(病弱な)人は、健康保険の任意継続の手続きをすれば良いでしょう。

1ヶ月以上空くようであれば、健康保険の任意継続(2年まで)、国民年金への加入でOKです。

でもさ、何で1日空いちゃったんだろう???

恐らく、9月1日出社だったのが、日曜祭日の関係で2日出社になったのかもしれません。

1日に用事があって、2日出社にしてもらったのかもしれません。

そしたら、雇用関係の開始は9月2日からになるかもしれません。

でも・・・・・ケチやな~

1日ぐらいオマケしてくれてもええんちゃうの?

ま~、実際会社行ってないんだけどさ。

労災の関係とかもあるから、安易にオマケはしてもらえないのね~

でも、労災や雇用保険的には、この1日がアダとなることもあるのです。

つなぎ目は、しっかりチェックしたほうがいいですねぇ~
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

間違い探し

2008年09月05日 | 雑談(仕事・勉強)
最近、学習モードへと生活を移行してます。

言い忘れてたけど、来年社労士を受験しようと思いまして。

何事も挑戦です!

それにしても、測量士補と社労士の勉強内容の空気感の違いに驚きます。

と同時に、社労士はとっても性格が悪くなりそうな資格です。

これは勉強なのかしら?と疑問すら沸きます。

以下、最近ナヌ!?となった言葉リスト。


促進手当
  就手当、再就手当、常用就支度手当 (就業手当さん、空気を読んでください)

轄公共職業安定所、轄公共職業安定所

常用就職支度手当・・・1年
再就職手当・・・・・・1年以上
労災保険・・・・・労働者の過半数が希望→事業主加入義務
雇用保険・・・・・労働者の2分の1以上が希望→事業主加入義務
(これらは、ぶっちゃけ1日の差だよね)
(さらには、表現を統一してくれっ)

算定対象期間、算定基礎期間

失業等給付、求職者給付(←意味違うんかいなっ)

被保険者、特被保険者

証明、証明(←ここまでくると笑える)

このような度を超した微妙レベルの○×問題を解くのです。

内容が細かかったり、数字が細かいのは覚悟してたけど、
こんなどーでも良い事項まで覚えるのかと思うと、気が遠くなる。
内容と関係ないやんけ!!
もっと他に気を付けるとこあるだろ!!
何よりも、もっと重要なことがあるだろ!!

実務でこんなのわざわざ指摘した日にゃあ、

「嫌味なヤツ」「細かいヤツ」「小姑か!?」と思われること請け合い。

とは言っても、現実問題、指摘できるようにならなきゃなんないなんて・・・
世の中を真っ直ぐな目で見ることができなくなりそうです
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする