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生命保険料控除制度

2011年10月04日 | 雑談(仕事・勉強)

平成24年分の所得税の年末調整時の「生命保険料控除」が変わる。

うっすら聞いたことはありました。

でも、テレビや雑誌でもあんまり噂を聞かないし、私もそのことすら忘れてた今日この頃。

たまに会社にやってくる保険会社の人の話を聞いて、驚愕!

こうも変わるとは、驚き&本当なのか?&信じられない&・・・・意味不明。

「保険会社の営業マンが自分に都合ええようにウソを言いよるな!

とまで思ってしまった

 

まず、平成23年12月31日以前の契約については、今まで通り。

今まで通りですか!?

平成24年1月1日以降に契約、契約の内容変更した場合、変更時点から新制度適用。

契約日や内容まで細々と見るわけ?

新設された「介護医療保険料控除」

ここでいう「介護」は、別に高齢時の介護という意味ではない。←ややこしい

各保険会社ごとに、「介護医療保険」に該当する保険名称が異なる。

そんな判別ができるほどプロフェッショナルなら保険員になるっちゅうねん!

保険控除がMAX12万円。

12万円の内訳は、各人の保険加入時期、内容、金額によって、それぞれ違う。

っていうか、今までMAX10万円もらってた人が、MAX12万円になるためには、

どうあがいても、新しく保険に入るか、保険内容を変更しなければならない。

支払う金額が同じならば、控除額が多い方がいいに決まってる。

ってことは、今まで放置?していた保険内容を見直し、保険会社の人を呼んで、

また保険会社のウマい話の裏を読みながら、かわしながら、保険加入しなければならない。

どんだけの労力がいるのですか?

単なる保険会社の職務あっせんに過ぎないのではないか?

なんて思ってみたり。

生命保険控除に関する保険詐欺が増えること請け合い?

 

っていうか、今回の一番の疑問は、

年末調整時、事務員さんは、生命保険の控除書類をどんだけ食い入るように見なければならないの?

そこまでいくと、プライバシーの侵害じゃないの?

ウチの会社は従業員少ないから、それも可能だけど、大企業はどうするの?

扶養控除の適用の変更の時にも思いましたが、事務処理の手間の割に、

そこまでして何をどうしたいのか、そこまでする価値があるのか不明で、

事務への嫌がらせとしか思えない。

 でも、きっとそうなのだろう。

扶養控除の時も、「変だ」と思ったけど、そうなった。

きっと、今回もそうなるのだろう。

そして、ちょっと時代の流れに乗れなかった事務さんは、税務署にケチをつけられるのだろう。

皆様、お気を付けください

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