さてさて、たびたび・・・たまに、ブログで登場する、かぇるのプチプチ社労士関係情報。
マネー的なことですが。
まとめて記載 してるうち、今回進める手続きとして、
育児休業給付金&育児休業者職場復帰給付金なるものがあります。
これは、働くママだけに支給される給付金です。
結構額も大きいので、妊娠を機に会社を辞めちゃうより、
原則ノーワークノーペイで会社に迷惑をかけることもないと思うので、
出産+育休まで会社に籍だけでも置くことをおすすめします。
育児休業給付金は、育児休業中、賃金日額の30%を2ヶ月ごとに支給
職場復帰給付金は、育児休業終了→職場復帰して6ヶ月経過すると、賃金日額の20%がまとめて支給。
と、これは2010年3月までに育児休業を開始した人(かぇるもコレ)の話。
それ以後に育児休業を開始した人は、職場復帰給付金制度が無くなり、
育児休業給付金として賃金日額の50%を2ヶ月ごとにもらえます
(支給総額は同じですが、支給のタイミングが変わりました)
無給状態の中、50%の支給は貴重だと思いますし、
育休終了後、結局職場復帰しなかったり、
復帰後6ヶ月経たないうちに辞めちゃう人にとっては、断然状況は良くなりました。
でも、確実に職場復帰する人(私のような)場合、職場復帰給付金も捨てたもんじゃありません。
職場復帰して、仕事と育児と家事の両立にあたふたする状態が落ち着いてくるのが、3ヶ月後ぐらい?
そして、「しんどいなぁ」「辞めちゃおうかなぁ」なんて思い始めるのが、6ヶ月後ぐらい?
そんな時、ポーンと振り込まれる50万円。
「辞めずにがんばろう」
という気持ちになります。
がんばって働いたママへのご褒美だと実感できるそう。
忘れたころにやってくるっていうところもミソですね
かぇるの職場復帰給付金は、3月に支給される予定(楽しみ)
これと同時期の申請で、会社には子育て支援金100万円が支給される予定。
会社にもママにも、がんばったご褒美です。
これぞ「子育て支援」の最たるものだと思います。
あと、「育児休業終了時の報酬月額変更」を職場復帰から3ヶ月後に申請できます。
職場復帰して、短時間勤務等で月額報酬が下がった場合、定時変更を待たずして、下がった保険料に変更できる制度。
お給料減ったのに、そこから高い保険料を払うのは厳しいですからね。
でも、保険料が下がったら、将来もらえる年金も減っちゃう
ご心配なく「養育期間中の標準報酬月額特例措置」というものがあります。
これを「育児休業終了時の報酬月額変更」とセットで提出することで、
子供が3歳になるまで、子供が生まれる前の標準報酬月額で年金は計算されます。
少ない掛け金で保障は充実(どっかの保険会社のうたい文句のようですが)
長期に渡るので手続きする方も油断できませんが、それだけの価値はあるので、
事務方の皆様もがんばって手続きしてください。
私もがんばって最後まで手続きしていきます
マネー的なことですが。
まとめて記載 してるうち、今回進める手続きとして、
育児休業給付金&育児休業者職場復帰給付金なるものがあります。
これは、働くママだけに支給される給付金です。
結構額も大きいので、妊娠を機に会社を辞めちゃうより、
原則ノーワークノーペイで会社に迷惑をかけることもないと思うので、
出産+育休まで会社に籍だけでも置くことをおすすめします。
育児休業給付金は、育児休業中、賃金日額の30%を2ヶ月ごとに支給
職場復帰給付金は、育児休業終了→職場復帰して6ヶ月経過すると、賃金日額の20%がまとめて支給。
と、これは2010年3月までに育児休業を開始した人(かぇるもコレ)の話。
それ以後に育児休業を開始した人は、職場復帰給付金制度が無くなり、
育児休業給付金として賃金日額の50%を2ヶ月ごとにもらえます
(支給総額は同じですが、支給のタイミングが変わりました)
無給状態の中、50%の支給は貴重だと思いますし、
育休終了後、結局職場復帰しなかったり、
復帰後6ヶ月経たないうちに辞めちゃう人にとっては、断然状況は良くなりました。
でも、確実に職場復帰する人(私のような)場合、職場復帰給付金も捨てたもんじゃありません。
職場復帰して、仕事と育児と家事の両立にあたふたする状態が落ち着いてくるのが、3ヶ月後ぐらい?
そして、「しんどいなぁ」「辞めちゃおうかなぁ」なんて思い始めるのが、6ヶ月後ぐらい?
そんな時、ポーンと振り込まれる50万円。
「辞めずにがんばろう」
という気持ちになります。
がんばって働いたママへのご褒美だと実感できるそう。
忘れたころにやってくるっていうところもミソですね
かぇるの職場復帰給付金は、3月に支給される予定(楽しみ)
これと同時期の申請で、会社には子育て支援金100万円が支給される予定。
会社にもママにも、がんばったご褒美です。
これぞ「子育て支援」の最たるものだと思います。
あと、「育児休業終了時の報酬月額変更」を職場復帰から3ヶ月後に申請できます。
職場復帰して、短時間勤務等で月額報酬が下がった場合、定時変更を待たずして、下がった保険料に変更できる制度。
お給料減ったのに、そこから高い保険料を払うのは厳しいですからね。
でも、保険料が下がったら、将来もらえる年金も減っちゃう
ご心配なく「養育期間中の標準報酬月額特例措置」というものがあります。
これを「育児休業終了時の報酬月額変更」とセットで提出することで、
子供が3歳になるまで、子供が生まれる前の標準報酬月額で年金は計算されます。
少ない掛け金で保障は充実(どっかの保険会社のうたい文句のようですが)
長期に渡るので手続きする方も油断できませんが、それだけの価値はあるので、
事務方の皆様もがんばって手続きしてください。
私もがんばって最後まで手続きしていきます
すっごい参考になったよー!!
育児休業終了時の報酬月額変とか
養育期間中の標準報酬月額特例措置とか
はじめてしった!!
そんなのあるなんて知らなかったから
すごい参考になりますーー!!!
私も申請しよう。絶対しよう!!笑
・・・いかに自分の記憶が曖昧だったか、詰めが甘かったかを思い知らされました
何事も教科書どおりにはいかないものです。
経験あるのみ!ですね。
スペシャリストには程遠いですが、少しでも勉強したからには、役立てたいものです
これからもちょくちょくプチ情報更新しますので、よろしく