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「再婚禁止期間巡る訴訟、弁論開く 最高裁」(11月4日、朝日新聞)
「女性だけが、離婚後6ヶ月間は再婚出来ない。」とする民法の規定は、「法の下の平等」等を定めた憲法に違反するとして、岡山県に住む30代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日午前、当事者の意見を聞く弁論を開いた。此の日で結審し、年内にも大法廷として初めての憲法判断を示す見通しだ。
女性は2008年に、元夫と離婚した。当時、現在の夫との間の子を妊娠していたが、女性のみに再婚禁止期間を設けた民法733条の規定により、離婚後の6ヶ月間は現在の夫と再婚出来なかった。
女性は精神的苦痛を受けたとして、165万円の損害賠償を国に求めて、2011年に岡山地裁に提訴。民法733条は、「法の下の平等」を定めた憲法14条や結婚に付いての法律は、両性の平等に基づいて制定されるとした憲法24条に反すると訴えた。然し、2012年10月の一審・岡山地裁と、2013年4月の二審・広島高裁岡山支部の判決は共に、「離婚後に生まれた子の父親を巡って争いが起きるのを防ぐ為に設けられた規定で、合理性が在る。」等として請求を退けた。
4日午後には、「夫婦を同姓とする民法750条の規定が、憲法に違反していないか。」が争われた別の訴訟でも、最高裁大法廷で弁論が開かれて結審する。此の訴訟も、年内にも判決が出る見通し。
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何度か書いた事では在るけれど、自分が極右や極左と称される人達の主張に全くシンパシーを感じないのは、彼等の“判断基準”が概して好い加減だからだ。自分にとって好ましい対象がした事ならば「問題無し。」とする一方、好ましくない対象が全く同じ事をしたら「大問題だ!」とするのでは説得力が無い。
「男女同権」を声高に叫ぶ人達の主張に、シンパシーを感じ得ない物が多いのも、同様に“判断基準”が好い加減な場合が少なく無いから。「男女同権と主張し乍ら、「レディース・デイ」等、女性に対する特別扱いの多さは問題視しないのでは、余りに身勝手な考えとしか思えないので。
そんな自分だけれど、今回の件に関して言えば「『女性だけが、離婚後6ヶ月間は再婚出来ない。』というのは、確かに不平等だな。」と思う。「離婚後に生まれた子の父親を巡って争いが起きるのを防ぐ。」という考えは間違っていないし、其の為の「再婚禁止期間」は設定すべきと思うが、ならば女性だけでは無く、男性にも同じ条件を課すべきだろう。
唯、「『女性だけが、離婚後6ヶ月間は再婚出来ない。』とする民法の規定は、『法の下の平等』等を定めた憲法に違反する。」という憲法判断が示されたとしても、高額な損害賠償を認めてしまうのはどうかと考えている。高額な損害賠償を認めてしまったら、「其れならば、私にも支払え。」と“不埒な考え”から騒ぎ出す人達“も”出て来そうだから。
「離婚後に再婚しようとしている女性の相手の男性も、不利益を被っている。」というのは、全く其の通りだと思います。でも、民法第733条第1項には「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をする事が出来ない。」と規定されており、「離婚して6ヶ月を経ていない女性は、相手の男性が“どういう経歴で在れ”、結婚する事は出来ない。」という縛りが在る一方、「男性の場合、結婚出来ない相手は、離婚後6ヶ月を経ていない女性のみ。」という違いが在り、そういう点に於いては「男女不平等」となるでしょうね。
条文を改正するので在れば、「性別に関係無く、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をする事が出来ない。」というのが妥当な気がします。
唯、男女には身体的な差が在る様に、何でも彼んでも「男女平等」とするのは無理が在ると思っていますので、「極力『男女平等』の方向に持って行くべきだけれど、全てに於いて平等というのは現実的で無い。」というのが、自分のスタンスです。
今後とも、何卒宜しく御願い致します。