未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
マニフェストを読んで選挙に行こう。
今日、私が所属しているローカル・マニフェストネットワークから大きな封筒が届きました。何が入っているのかな?と思って開けてみると、「マニフェストを読んで選挙に行こう。」のロゴマーク入り幟旗とステッカーでした。
今年は参院選と統一地方選が重なる12年に一度の選挙年です。が最近の動向として投票率がかなり下がっていて、先だっての和歌山県知事選などは「過去最低の投票率で、得票数は有権者の約2割にとどまった。」とか。
2割しか賛同していない首長の元で政治が行われることの危うさというものをもっとみんなで考えなければならないと思います。
その意味でも、口先だけの選挙公約や選挙に当選すれば終わりの選挙公約ではなくて、しっかりと比較検討できる、また当選後に実効性をチェックできるマニフェストを掲げて選挙に臨もうとする運動が起こっています。
「有権者が自らの地域の自活に高い関心を持ち、自らの判断を投票という形で表現すること」は当然のことであるべきですが、よほど高い関心をもっていなければ選挙のときに立候補者間の違いを比較検討したり、自分の一票を託す人を自信を持って選らばうことは無理な話です。
結局のところ、「知り合いに頼まれたから」とか「だれでもいいからとりあえず投票場の立候補者一覧を見て決めよう」とか。
それぐらいならまだいいほうで、「だれがなってもいっしょだから、自分ぐらい投票しなくても変わらない」として投票もしない人が増えていると思います。
議員選挙のマニフェストは議員一人で政治をどうこうできるわけではないので、どんなふうに書くか、どのようなものを掲げるかというのは難しいのですが、少なくとも首長(知事、市長、町長、村長)は自分の掲げたマニフェスト実現のための行動を起こすことができます。
今回、公職選挙法が改正になり、首長選挙でのマニフェスト配布が解禁になりました。いよいよ、今度は有権者がマニフェストを比較検討、検証する番です。楽しみですね。
*4月の統一地方選から首長選で立候補者が政策を明記したマニフェストを配布できるようにする公職選挙法改正案が21日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立。改正公選法は13知事選の告示日の3月22日に施行。冊子配布が認められる国政選挙と異なりビラに限定しての解禁。
○「マニフェストを読んで選挙に行こう。」プロジェクト
○広告界の先鋭がマニ選ロゴを発表
今年は参院選と統一地方選が重なる12年に一度の選挙年です。が最近の動向として投票率がかなり下がっていて、先だっての和歌山県知事選などは「過去最低の投票率で、得票数は有権者の約2割にとどまった。」とか。
2割しか賛同していない首長の元で政治が行われることの危うさというものをもっとみんなで考えなければならないと思います。
その意味でも、口先だけの選挙公約や選挙に当選すれば終わりの選挙公約ではなくて、しっかりと比較検討できる、また当選後に実効性をチェックできるマニフェストを掲げて選挙に臨もうとする運動が起こっています。
「有権者が自らの地域の自活に高い関心を持ち、自らの判断を投票という形で表現すること」は当然のことであるべきですが、よほど高い関心をもっていなければ選挙のときに立候補者間の違いを比較検討したり、自分の一票を託す人を自信を持って選らばうことは無理な話です。
結局のところ、「知り合いに頼まれたから」とか「だれでもいいからとりあえず投票場の立候補者一覧を見て決めよう」とか。
それぐらいならまだいいほうで、「だれがなってもいっしょだから、自分ぐらい投票しなくても変わらない」として投票もしない人が増えていると思います。
議員選挙のマニフェストは議員一人で政治をどうこうできるわけではないので、どんなふうに書くか、どのようなものを掲げるかというのは難しいのですが、少なくとも首長(知事、市長、町長、村長)は自分の掲げたマニフェスト実現のための行動を起こすことができます。
今回、公職選挙法が改正になり、首長選挙でのマニフェスト配布が解禁になりました。いよいよ、今度は有権者がマニフェストを比較検討、検証する番です。楽しみですね。
*4月の統一地方選から首長選で立候補者が政策を明記したマニフェストを配布できるようにする公職選挙法改正案が21日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立。改正公選法は13知事選の告示日の3月22日に施行。冊子配布が認められる国政選挙と異なりビラに限定しての解禁。
○「マニフェストを読んで選挙に行こう。」プロジェクト
○広告界の先鋭がマニ選ロゴを発表
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