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専決処分報告について 賛成しましたが、意見を言いました

今日で、4日間の本会議質問が終わりました。

質問が終わったのち、即決案件の議決がありました。

先日の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行事業の予算を市長が専決したことについて
報告案件があり、全会一致で賛成、可決しました。

ただ、私は
「地方自治法」第96条で定められた「議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」ことを、市長が専決処分することについては、議会としては極力避けるべきであると考えていますので、
討論で以下のような意見を述べました。

専決処分とは、
「議会が議決すべき事件又は決定すべき事件に関して、議決または決定が得られず、法定の要件に該当する場合に補充的手段として長が処分するもの」とされており、
今回、法定の要件の中にある、「普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」にあたるとして、専決処分されたのだと推察します。

しかし、議会の招集については「地方自治法」第101条において「都道府県及び市にあっては7日、町村にあっては3日までにこれを告示しなければならない。」となっていますが、同じ条文の中に「ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。」と書かれており、
「緊急を要する場合」とは、所定日数の余裕を置くことができない程度に緊急に招集する必要がある場合を指すとされています。
したがって、今回、「緊急を要する場合は、この限りでない」ということにあたったのではないかと考えました。

9月26日には決算常任委員会が開かれ、議員全員ではありませんが出席していました。
9月29日に臨時議会を開催する場合、9月25日に安倍首相が記者会見で解散を述べた時点であれば、7日前にはなりませんが町村議会のような3日前までの招集とすることができたのではないでしょうか。

また、国との太いパイプがあり、9月定例会最終日である9月21日までに、もう少しすれば衆議院の解散、選挙になるという情報を得ていたのであれば、
市長から議長に9月定例会の会期延長を願い出ることができたのではないでしょうか。

市長と議会の間に協議があったのか、なかったのか、交渉会派所属の議員ですらない私にはわかりませんが、
たとえ即決であったとしても議会にて補正予算の議決をすることができたのではないかと考えました。

以上のことから、今後は、できる限り専決処分ではなく、議決することを求め、
また、専決処分を避ける一つの解決策として、通年議会への議論が進むことを期待し、意見とします。


実際には専決処分せざるを得なかったのかもしれませんが、
議会の一員である議員としては、言っておきたかったことでした。

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12月7日(木)のつぶやき

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