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「すいたん」

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吹田市議、市ゆるキャラの「著作権侵害」…使用停止求めなかった市の対応も「不適切」

私も以前、もともとのデザインを考えた方から吹田市に著作権を移転したとき
使用に際しての条件があったと思うが
今回の議員が個人的に使用していることについて問題ではないか、使用停止を求めるべきではないか、と担当者に伝えましたが、当時は当該議員は「パロディだから(問題ない)」と言っているから、とのことで何ら行政からの働きかけはありませんでした。

有志議員による議会報告会を行っていた時に
例えば、チラシにすいたんのイラストを使うための許可申請書を出しましたし
のぼりを作る際にすいたんのイラストをアレンジして使ったことがありますが
問題ではないですか?と確認をしてから作りましたし、
市民の方も、様々な場面ですいたんを使う場合には
条件、要件を満たすようにして使っておられたと思います。

なのに、「パロディだから(いいんだ)」と言われて
それでおしまいというのは、納得がいきませんでした。

市民の方々が監査請求してくださったからこそ、今回の結果になったと思います。

ゆるキャラの使用についてはもっと緩やかでよいではないか、との意見がSNSで見ました。
たとえば、ご当地ゆるきゃらを許可申請なくても使えるようにしているところもあると思います。
けれど、それは許可申請しなくても気軽に使ってくださいというだけであって
ルールを守ってこその気軽に使ってくださいでしょう。

今回のように、「すいたん」は声を出さないと決めていたにもかかわらず声を出していること、
また「すいたん」が話す内容が政治的中立ではないことについては、他の自治体のゆるキャラがいろんな場面で使われていることとは全く違います。

財政上の損害があったわけではないとのことで請求自体は棄却とのことですが、
監査委員の意見を受けて、行政はこのことはもちろんのこと
しっかりと政治的中立の元、行政運営、行政執行することを求めます。

見出し写真は和歌山の庭の写真。

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