弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「公開方法 工夫」もせずに「存否応答 拒否」をする

2024年12月22日 11時15分09秒 | 人事
裁判所の公文書公開請求への対応はお寒い限りだ。
司法の「冬の時代」が続き、いつの間にか「極寒の時代」となっていた。
「茹でガエル」の例えの逆の「冷凍ガエル」みたいになっている。
(写真)「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす」というのは、要するに、最高裁人事局が国民の批判を受けずに思いのままの昇給人事をすることができなくなるということであろう。
これでは、例えば、私の昇給を阻止してきた(最高裁裁判官会議に付した昇給候補者名簿から外した)のが、名古屋高裁長官なのか、最高裁事務総長・人事局長なのか、知ることができない。
このような場合は、国家賠償法4条が準用する民法719条後段の規定に照らし、国家賠償法1条所定の「公務員」としては、両者の共同不法行為とするほかないであろう。
いたずらに証人尋問の対象者が増えるだけにもなりかねない。
原告の立証責任は大幅に軽減され、いずれかが昇給候補者名簿から外したことは明らかであるから(最高裁裁判官会議は数分以内の形式的な審議で原案どおりとする承認しかしていない)から、候補者からすら外されたことが不当であることさえ立証すれば十分となる。被告はそれでいいのだろうか。
(参照条文)
国家賠償法
1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
4条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
民法719条(共同不法行為者の責任)
 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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