8日の最高裁判決から。
(朝日から抜粋)「おじ・めいの近親婚でも遺族年金の受給権 最高裁初判断」
民法が禁じるおじとの近親婚の関係にあった茨城県内の女性(67)が社会保険庁長官を相手に、遺族年金の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が8日、あった。最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は「おじ・めいの内縁関係でも、生活期間の長さなどに照らして反倫理性、反公益性が著しく低ければ受給権は認められる」との初判断を示し、原告側を逆転敗訴させた二審・東京高裁判決を破棄。女性の勝訴が確定した。
泉裁判長と甲斐中辰夫、才口千晴各裁判官の一致の結論。元社会保険庁長官の横尾和子裁判官は、二審の判断を支持する反対意見をつけた。横尾裁判官については原告側が「裁判の公正が妨げられる」として忌避したが、退けられていた。
第一小法廷は、まず、親子など直系血族や兄妹など2親等の傍系血族間の内縁関係では「反倫理性、反公益性が極めて大きい」として受給権は認められないと判断した。
一方で、農村部ではおじ・めいなど3親等間の結婚が地域社会で受け入れられていたといった社会的背景を指摘した。
この女性の場合、00年までの約42年間、おじと事実上の夫婦として生活し、2人の子を産んだことや、女性とおじの縁談は、おじが前妻との間にもうけた幼児の面倒を見る者がいなかったため、一族の長が決めたことなどの事情を考慮。「近親婚だからといって受給権を否定することは許されない」と結論づけた。
(朝日から抜粋)「おじ・めいの近親婚でも遺族年金の受給権 最高裁初判断」
民法が禁じるおじとの近親婚の関係にあった茨城県内の女性(67)が社会保険庁長官を相手に、遺族年金の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が8日、あった。最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は「おじ・めいの内縁関係でも、生活期間の長さなどに照らして反倫理性、反公益性が著しく低ければ受給権は認められる」との初判断を示し、原告側を逆転敗訴させた二審・東京高裁判決を破棄。女性の勝訴が確定した。
泉裁判長と甲斐中辰夫、才口千晴各裁判官の一致の結論。元社会保険庁長官の横尾和子裁判官は、二審の判断を支持する反対意見をつけた。横尾裁判官については原告側が「裁判の公正が妨げられる」として忌避したが、退けられていた。
第一小法廷は、まず、親子など直系血族や兄妹など2親等の傍系血族間の内縁関係では「反倫理性、反公益性が極めて大きい」として受給権は認められないと判断した。
一方で、農村部ではおじ・めいなど3親等間の結婚が地域社会で受け入れられていたといった社会的背景を指摘した。
この女性の場合、00年までの約42年間、おじと事実上の夫婦として生活し、2人の子を産んだことや、女性とおじの縁談は、おじが前妻との間にもうけた幼児の面倒を見る者がいなかったため、一族の長が決めたことなどの事情を考慮。「近親婚だからといって受給権を否定することは許されない」と結論づけた。