20日の最高裁判決から。
(朝日から抜粋)
札幌市のパチンコ店業者が「北海道稚内市に出店しようとしたら、地元業者が公園をつくって土地ごと寄付し、児童遊園が新設されたため、風俗営業法に抵触して営業許可を受けられなかった」として、地元業者らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が20日、あった。最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は「寄付は開業妨害で、許される自由競争の範囲を逸脱し違法だ」として二審・札幌高裁判決を破棄。損害額などをさらに審理させるために同高裁に差し戻した。
(朝日から抜粋)
札幌市のパチンコ店業者が「北海道稚内市に出店しようとしたら、地元業者が公園をつくって土地ごと寄付し、児童遊園が新設されたため、風俗営業法に抵触して営業許可を受けられなかった」として、地元業者らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が20日、あった。最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は「寄付は開業妨害で、許される自由競争の範囲を逸脱し違法だ」として二審・札幌高裁判決を破棄。損害額などをさらに審理させるために同高裁に差し戻した。