韓国では、日本の最高裁に当たる大法院と憲法裁判所が両立していて、基本的には前者が必要と考えた違憲立法審査を後者に要請する制度になっている。
しかし、前者が自ら違憲判断をできる場合や、後者が直接に憲法訴訟を受理できる場合も認められており、権限争いが絶えないという。
それでも、双方が張り合って存在感を示そうとしてか、違憲判断が極めて多いようだ。
しかし、前者が自ら違憲判断をできる場合や、後者が直接に憲法訴訟を受理できる場合も認められており、権限争いが絶えないという。
それでも、双方が張り合って存在感を示そうとしてか、違憲判断が極めて多いようだ。