「週刊金曜日」の特集号で、寺西和史判事が自民党憲法改正草案の「司法権の独立・違憲立法審査権」の項を検討している。
現憲法では10年と明確に規定されている下級裁判所の裁判官の任期が「法律の定める任期を限って任命され」と変更されており、その任期の年数等によっては裁判官の身分保障はなきに等しいものになろう、ということだ。
現憲法では10年と明確に規定されている下級裁判所の裁判官の任期が「法律の定める任期を限って任命され」と変更されており、その任期の年数等によっては裁判官の身分保障はなきに等しいものになろう、ということだ。