https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240403/k10014411431000.html
私は、岡口裁判官弾劾裁判に皆勤した船田元(ふなだはじめ)裁判長と階猛(しなたけし)裁判長代理は、罷免に反対する少数意見だったのではないかと推測している。
もし、そうだとすると、判決を起案した弁護士でもある階猛裁判員は、袴田事件の原一審死刑判決を起案させられた熊本典道判事補と同様の苦しみを味わったであろう。判決理由の端々に「罷免」の結論と整合しない認定判断が登場するのも、その現れではなかろうか。
熊本裁判官が起案した死刑判決も、多数通の自白調書につき、検察官に対する1通を除いて全て証拠能力を否定して却下していたという。
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- 愛知県で弁護士16年の後、裁判官に。東京高裁2年、東京地裁2年、さいたま地家裁川越支部人訴係3年、横浜地裁交通部4年、大分地裁部総括3年、大阪高裁3年、名古屋高裁1年。
2021年4月から津地裁部総括
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