令和6年人事院勧告が公表された。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_top.html
問題の地域手当は、原則として都道府県単位としながら、中心的都市は例外として上乗せされた。
結局、東京23区の地域手当は従来の20%のまま維持され、他方で、私が勤務する津市は、これまでの6%から三重県4%に下げられてしまう。
異動保障の期間が3年に戻された(とは言え、異動後1年目は100%だが、2年目80%は現行と変わらず、3年目60%が追加されるだけ)のは救いだが、これにより、多くの裁判官のように3年ごとに都会と地方の勤務を繰り返せば、都会の地域手当の最低60%を引き続き受けられることになろう。それならば、裁判官については憲法に減俸禁止の規定もある以上、地域手当による格差を維持すること自体が疑問に感じられる。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_top.html
問題の地域手当は、原則として都道府県単位としながら、中心的都市は例外として上乗せされた。
結局、東京23区の地域手当は従来の20%のまま維持され、他方で、私が勤務する津市は、これまでの6%から三重県4%に下げられてしまう。
異動保障の期間が3年に戻された(とは言え、異動後1年目は100%だが、2年目80%は現行と変わらず、3年目60%が追加されるだけ)のは救いだが、これにより、多くの裁判官のように3年ごとに都会と地方の勤務を繰り返せば、都会の地域手当の最低60%を引き続き受けられることになろう。それならば、裁判官については憲法に減俸禁止の規定もある以上、地域手当による格差を維持すること自体が疑問に感じられる。