おはようございます
福祉住環境コーディネーター2級のはらっちです
昨日は親王殿下さまご誕生の喜ばしいニュースの影で姉歯被告の裁判がありましたね。あきれたお金の使い道が明らかになり腹が立った方も多かったのではないでしょうか。
さまざまな場面でモラルを問われておりますが、まず誠実であることが大前提だと私は思います
さて、本日は昨日に続きまして原田建築より耐震改修について補足いたします。
耐震改修促進税制の創設
既存住宅について耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額される制度が創設されました。
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、建築基準法に基づく耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した場合、120㎡までの床面積に対する固定資産税の税額が、改修した年の翌年以降最長3年間、2分の1に軽減されます。
改修工事は1戸当たり30万円以上で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に行われたものに限ります。
減額措置の対象は建物だけで、土地については減額措置はありません。
福祉住環境コーディネーター2級のはらっちです
昨日は親王殿下さまご誕生の喜ばしいニュースの影で姉歯被告の裁判がありましたね。あきれたお金の使い道が明らかになり腹が立った方も多かったのではないでしょうか。
さまざまな場面でモラルを問われておりますが、まず誠実であることが大前提だと私は思います
さて、本日は昨日に続きまして原田建築より耐震改修について補足いたします。
耐震改修促進税制の創設
既存住宅について耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額される制度が創設されました。
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、建築基準法に基づく耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した場合、120㎡までの床面積に対する固定資産税の税額が、改修した年の翌年以降最長3年間、2分の1に軽減されます。
改修工事は1戸当たり30万円以上で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に行われたものに限ります。
減額措置の対象は建物だけで、土地については減額措置はありません。