写真:わずかな晴れ間に「赤とんぼ/アキアカネ」
今年は、赤とんぼをほとんど見ていません。見ぬうちに冬便りが聞こえるのでしょうか?
明日の未明から雨、夕方から風が強くなるというので、強風が吹き荒れても、影響が出ないように、先ほど、塀に乗せていた鉢を下しました。
全部が全部じゃないけど、被害は最小限に抑えられると思われます。
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この「合理的配慮」という言葉、数年前に一時話題になった「障害者権利条約」の第2条に定義されている言葉です。端的に云えば、障害があろうがなかろうが、人々が共に暮らすには、配慮が必要だと言う事。
最近は、この合理的配慮が会社の中でも徐々に周知され始めました。とは言っても、会社的数から行くとスズメの涙と思われますが、最初の一歩を進み始めているようです。
この「合理亭配慮」という言葉、2008年11月28日に「ダイバーシティー(Diversity & Inclusion)と言う言葉をご存知ですか?」というテーマでBlogに投稿したダイバーシティーと関連が深いものです。
個人的に思う事は、障害者が仕事で自分の持つ能力をいかんなく発揮して、会社から適切な評価を受けるには、働ける環境と配慮を受けなくてはなりません。
この配慮を受けることによって、障害者は、十分に才能を開花させ、十分に能力を発揮できるものと思います。ただし、この配慮が評価等で、健常者と異なり、実質的に低く評価されると差別になってしまいます。
会社は、障害者をどのように管理し、評価するのか?障害を持つと確かに出来ないことがあるのは事実です。でもね!何ができないのかではなくて、何ができるかに焦点を当ててくれれば良いと思います。
会社が評価を行う際に、必要な配慮を行うのは、当然「社会的責務」であると・・・
これが「合理的な配慮」と言う事になります。
言い換えれば、会社は、一定の条件(配慮)で、障害者が発揮する能力を本来的な能力として評価することが社会的責務である。。。
ちなみに、この考え方の根底にあるのは≪差別≫の排除です。
差別ってなんなんでしょうか? 二通りの考え方がありますね。
1.障害を理由とした、あらゆる分野での不利益な取り扱いを「差別」と定義。
2.障害者が社会に参加する際に、直接の関係者(会社だったら会社)が「合理的な配慮」をしなかった場合、差別と定義。
一つだけ、合理的排除から除かれることがあります。それは、会社にとって、合理的な排除が過度の負担を強いられる場合。
では、過度の負担とは? 簡単に言えば、エレベータのないビルに会社がある場合、勤める会社の職場が3Fだったりしたら、車椅子で3Fに行くためには、エレベーターを設置が考えられます。その場合、設置が会社の規模から多大なる負担を与える場合、除くことが可能になります。ただ、車いすを何人かで3Fに運ぶとかできるかしれませんが・・・
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≪障害者の権利に関する条約・和文テキスト(仮訳文)≫抜粋
第二条 定義
「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。
≪障害者の権利に関する条約・和文テキスト(仮訳文)≫
天気:雨
気温:最低温度:10.0℃ / 最高温度:14.5℃
今日の歩数:22054歩 / 消費カロリー:647.0Kcal
歩行距離:約14.3km
今年は、赤とんぼをほとんど見ていません。見ぬうちに冬便りが聞こえるのでしょうか?
明日の未明から雨、夕方から風が強くなるというので、強風が吹き荒れても、影響が出ないように、先ほど、塀に乗せていた鉢を下しました。
全部が全部じゃないけど、被害は最小限に抑えられると思われます。
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この「合理的配慮」という言葉、数年前に一時話題になった「障害者権利条約」の第2条に定義されている言葉です。端的に云えば、障害があろうがなかろうが、人々が共に暮らすには、配慮が必要だと言う事。
最近は、この合理的配慮が会社の中でも徐々に周知され始めました。とは言っても、会社的数から行くとスズメの涙と思われますが、最初の一歩を進み始めているようです。
この「合理亭配慮」という言葉、2008年11月28日に「ダイバーシティー(Diversity & Inclusion)と言う言葉をご存知ですか?」というテーマでBlogに投稿したダイバーシティーと関連が深いものです。
個人的に思う事は、障害者が仕事で自分の持つ能力をいかんなく発揮して、会社から適切な評価を受けるには、働ける環境と配慮を受けなくてはなりません。
この配慮を受けることによって、障害者は、十分に才能を開花させ、十分に能力を発揮できるものと思います。ただし、この配慮が評価等で、健常者と異なり、実質的に低く評価されると差別になってしまいます。
会社は、障害者をどのように管理し、評価するのか?障害を持つと確かに出来ないことがあるのは事実です。でもね!何ができないのかではなくて、何ができるかに焦点を当ててくれれば良いと思います。
会社が評価を行う際に、必要な配慮を行うのは、当然「社会的責務」であると・・・
これが「合理的な配慮」と言う事になります。
言い換えれば、会社は、一定の条件(配慮)で、障害者が発揮する能力を本来的な能力として評価することが社会的責務である。。。
ちなみに、この考え方の根底にあるのは≪差別≫の排除です。
差別ってなんなんでしょうか? 二通りの考え方がありますね。
1.障害を理由とした、あらゆる分野での不利益な取り扱いを「差別」と定義。
2.障害者が社会に参加する際に、直接の関係者(会社だったら会社)が「合理的な配慮」をしなかった場合、差別と定義。
一つだけ、合理的排除から除かれることがあります。それは、会社にとって、合理的な排除が過度の負担を強いられる場合。
では、過度の負担とは? 簡単に言えば、エレベータのないビルに会社がある場合、勤める会社の職場が3Fだったりしたら、車椅子で3Fに行くためには、エレベーターを設置が考えられます。その場合、設置が会社の規模から多大なる負担を与える場合、除くことが可能になります。ただ、車いすを何人かで3Fに運ぶとかできるかしれませんが・・・
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≪障害者の権利に関する条約・和文テキスト(仮訳文)≫抜粋
第二条 定義
「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。
≪障害者の権利に関する条約・和文テキスト(仮訳文)≫
天気:雨
気温:最低温度:10.0℃ / 最高温度:14.5℃
今日の歩数:22054歩 / 消費カロリー:647.0Kcal
歩行距離:約14.3km
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