歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

賃金の引下げ

2011-11-08 08:43:47 | 日記
 社労士として中小企業の社長さんに接していると、従業員の賃金を引き下げたいという話がでてきます。
 従業員にとって、会社からもらう給料が唯一の収入源です。これを引き下げると従業員の生活が脅かされます。よって原則は賃金の引下げはできません。
 とある社長が次のように言ってました。「日雇い労働者がサラリーマンを雇っている」と。従業員はサラリーマンであり、定期収入が期待できるのに対し、社長はそうはいきません。社長の収入は不安定です。1年後、10年後に同じ収入があるかどうかは誰も約束してくれません。従業員に高い給料を払いたいのだけど、将来の不安もあるというのが社長の思いだと思います。
 給料の引下げをするための一般論はありません。業界の給料の水準に較べ高いか低いか、労働組合とよく話し合ったか等で判断します。従業員の同意が取れれば別です。会社がつぶれてしまえば労使共倒れになってしまいます。また、降格等の場合も賃金の引き下げには当たりません。
 会社・業界等によってケースバイケースです。
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