☆日本国憲法の前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和によ
る成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに
することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるも
のであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これ
は人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を
排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国
民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭
を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的
なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
*第九条・1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇
又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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憲法9条は、日本国憲法前文の国の在り方の大前提を具体的に表した条文です。『集団的自衛権の行使容認』の閣議決定
は、正に、憲法違反です。この憲法違反の閣議決定に対して、全国から反対・抗議の声が怒涛の如く上っています。
以下、反対声明を出した団体です。
「映画人九条の会」 「九条の会」 「戦争をさせない1000人委員会」 「フォーラム平和・人権・環境」
「全国労働組合総連合」 「日本教職員組合」 「日本国家公務員労働組合連合会」 「日本新聞労働組合連合」
「日本民間放送労働組合連合会」 「日本労働組合総連合会」
「社会文化法律センター」 「自由法曹団」 「青年法律家協会弁護士学者合同部会」 「日本国際法律家協会」
「日本反核法律家協会」 「日本弁護士連合会」 「日本民主法律家協会」
「宗教者九条の和」 「全日本仏教会」 「日本カトリック正義と平和協議会」 「日本キリスト教協議会」
「長崎原爆遺族会」 「長崎原爆被災者協議会」 「長崎県被爆者手帳友の会」 「長崎県被爆者手帳友愛会」
「長崎県平和運動センター被爆者連絡協議会」
「日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会」 「日本科学者会議」 「日本ジャーナリスト会議」
「日本消費者連盟」 「日本ペンクラブ」
☆日本弁護士連合会の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」を転載させて頂きます
本日、政府は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。
集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、戦争を
しない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。
集団的自衛権の行使は、憲法第9条の許容するところではなく、そのことはこれまでの政府の憲法解釈においても長年にわた
って繰り返し確認されてきたことである。
このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすら
なく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは背理であり、立憲主義に根本から違反している。
本閣議決定は「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等
の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされているが、これらの文言は極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府
の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。
さらに、本閣議決定は、集団的自衛権の行使容認ばかりでなく、国際協力活動の名の下に自衛隊の武器使用と後方支援の権
限を拡大することまで含めようとしている点等も看過できない。
日本が過去の侵略戦争への反省の下に徹底した恒久平和主義を堅持することは、日本の侵略により悲惨な体験を受けたアジ
ア諸国の人々との信頼関係を構築し、武力によらずに紛争を解決し、平和な社会を創り上げる礎になるものである。
日本が集団的自衛権を行使すると、日本が他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、国際法上、日本国内全
ての自衛隊の基地や施設が軍事目標となり、軍事目標に対する攻撃に伴う民間への被害も生じうる。
集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である。かかる閣議決定に基づい
た自衛隊法等の法改正も許されるものではない。
当連合会は、集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法
律の改正等が許されないことを明らかにし、反対するものである。
日本弁護士連合会
会長 村越 進