【問題】
01. ADR法には、民間紛争解決手続きの業務の認証制度が規定されている。
02. ADR法には、裁判外紛争解決手続きでの時効中断に係る特例が規定されている。
03. 民間紛争解決手続きを業としてする者は、その業務について法務大臣の認証を受けられる。
04. 成年被後見人は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
05. 破産者で復権を得ないものは、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
06. 過去に禁錮以上の刑に処せられたことがある者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
07. 暴力団員等が事業活動を支配する者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
08. 不正な手段で認証を受けても、刑事罰は科されない。
09. 認証紛争解決事業者は、業務に暴力団員等を従事させてはならない。
10. 認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。
11. 認証紛争解決事業者が死亡した場合、認証は失効する。
【解答】
01. ○: ADR法5条~13条(民間紛争解決手続の業務の認証)
02. ○: ADR法25条~27条(認証紛争解決手続の利用に係る特例)
03. ○: ADR法5条(民間紛争解決手続の業務の認証)
04. ○: ADR法7条(欠格事由)1号
05. ○: ADR法7条(欠格事由)3号
06. ×: ADR法7条(欠格事由)4号
07. ○: ADR法7条(欠格事由)12号
08. ×: ADR法32条(罰則)1項
09. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)
10. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)
11. ○: ADR法19条(認証の失効)3号
【参考】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia
01. ADR法には、民間紛争解決手続きの業務の認証制度が規定されている。
02. ADR法には、裁判外紛争解決手続きでの時効中断に係る特例が規定されている。
03. 民間紛争解決手続きを業としてする者は、その業務について法務大臣の認証を受けられる。
04. 成年被後見人は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
05. 破産者で復権を得ないものは、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
06. 過去に禁錮以上の刑に処せられたことがある者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
07. 暴力団員等が事業活動を支配する者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。
08. 不正な手段で認証を受けても、刑事罰は科されない。
09. 認証紛争解決事業者は、業務に暴力団員等を従事させてはならない。
10. 認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。
11. 認証紛争解決事業者が死亡した場合、認証は失効する。
【解答】
01. ○: ADR法5条~13条(民間紛争解決手続の業務の認証)
02. ○: ADR法25条~27条(認証紛争解決手続の利用に係る特例)
03. ○: ADR法5条(民間紛争解決手続の業務の認証)
04. ○: ADR法7条(欠格事由)1号
05. ○: ADR法7条(欠格事由)3号
06. ×: ADR法7条(欠格事由)4号
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。
(略)
4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(略)
07. ○: ADR法7条(欠格事由)12号
08. ×: ADR法32条(罰則)1項
偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認証を受けた者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
09. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)
10. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)
11. ○: ADR法19条(認証の失効)3号
【参考】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia