【問題】
01. 民事に係る紛争が発生した当事者は、裁判所に調停を申し立てられる。
02. 調停の申し立ては、原則として、自身の住所等を管轄する簡裁にしなければならない。
03. 調停手続きを利用可能な紛争の価額には、上限がある。
04. 調停結果に利害関係を有する者は、原則として、調停手続きに参加できる。
05. 調停委員会から呼び出された当事者は、原則として、自ら出頭しなければならない。
06. 調停委員会から呼び出された当事者は、代理人を当然に出頭させられる。
07. Aは自己所有家屋の借主Bが賃料を6ヶ月分滞納しているため、家屋の明け渡しと滞納賃料の支払いを求め、Bに調停を申し立てた。AとBの調停手続き中に、CがBの金銭債務の保証人になりたい旨を申し出た場合でも、Cを調停手続きには参加させられない。
08. 当事者間に合意が成立する見込みがない場合、調停委員会は調停が成立しないものとして事件を終了させられる。
09. 調停で当事者が裁判所から呼び出しを受けると両当事者に出頭する義務が課され、一方当事者がこれに応じなかった場合、他方当事者の主張をそのまま認める調停調書が作成される。
10. 調停で当事者間に合意が成立して調停調書にこれを記載した場合、調停が成立したものとする。
11. 当事者間で成立した調停に基づいて作成された調停調書は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
【解答】
01. ○: 民調法2条(調停事件)
02. ×: 民調法3条(管轄)1項
03. ×
04. ×: 民調法11条(利害関係人の参加)1項
05. ○: 民調規8条(本人の出頭義務)1項本文
06. ×: 民調規8条(本人の出頭義務)1項但書
07. ×
08. ○: 民調法14条(調停の不成立)
09. ×: 民調法14条(調停の不成立)
10. ○: 民調法16条(調停の成立・効力)
11. ○: 民調法16条(調停の成立・効力)
【参考】
民事調停 - Wikipedia
01. 民事に係る紛争が発生した当事者は、裁判所に調停を申し立てられる。
02. 調停の申し立ては、原則として、自身の住所等を管轄する簡裁にしなければならない。
03. 調停手続きを利用可能な紛争の価額には、上限がある。
04. 調停結果に利害関係を有する者は、原則として、調停手続きに参加できる。
05. 調停委員会から呼び出された当事者は、原則として、自ら出頭しなければならない。
06. 調停委員会から呼び出された当事者は、代理人を当然に出頭させられる。
07. Aは自己所有家屋の借主Bが賃料を6ヶ月分滞納しているため、家屋の明け渡しと滞納賃料の支払いを求め、Bに調停を申し立てた。AとBの調停手続き中に、CがBの金銭債務の保証人になりたい旨を申し出た場合でも、Cを調停手続きには参加させられない。
08. 当事者間に合意が成立する見込みがない場合、調停委員会は調停が成立しないものとして事件を終了させられる。
09. 調停で当事者が裁判所から呼び出しを受けると両当事者に出頭する義務が課され、一方当事者がこれに応じなかった場合、他方当事者の主張をそのまま認める調停調書が作成される。
10. 調停で当事者間に合意が成立して調停調書にこれを記載した場合、調停が成立したものとする。
11. 当事者間で成立した調停に基づいて作成された調停調書は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
【解答】
01. ○: 民調法2条(調停事件)
02. ×: 民調法3条(管轄)1項
調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
03. ×
04. ×: 民調法11条(利害関係人の参加)1項
調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。
05. ○: 民調規8条(本人の出頭義務)1項本文
06. ×: 民調規8条(本人の出頭義務)1項但書
やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
07. ×
08. ○: 民調法14条(調停の不成立)
09. ×: 民調法14条(調停の不成立)
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
10. ○: 民調法16条(調停の成立・効力)
11. ○: 民調法16条(調停の成立・効力)
【参考】
民事調停 - Wikipedia